○会津若松市建築協定条例

昭和59年9月29日

会津若松市条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 次条に定める区域において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(協定を締結することができる区域)

第3条 建築協定を締結することができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の都市計画区域内で、市長が別に定める区域とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市建築協定条例

昭和59年9月29日 条例第37号

(昭和59年9月29日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建設指導
沿革情報
昭和59年9月29日 条例第37号