○会津若松市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

昭和56年7月1日

会津若松市規則第19号

(平7規則29・題名改正)

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定による意見の聴取について必要な事項を定めるものとする。

(平7規則29・一部改正)

(意見の聴取の請求)

第2条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第2項、法第45条第2項、法第88条第1項及び法第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき意見の聴取を請求しようとする者は、意見の聴取請求書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平7規則29・一部改正)

(意見の聴取の公告及び通知)

第3条 市長は、意見の聴取を開催しようとするときは、意見の聴取の内容並びに意見の聴取の期日及び場所を当該建築物の敷地と市告示場所に公告するとともに意見の聴取の請求のあつた者又は利害関係人(以下「被聴取者」という。)に意見の聴取開催通知書(第2号様式)により通知する。

(平7規則29・一部改正)

(意見の聴取の方法)

第4条 意見の聴取は、公開して口頭審査により行う。

(平7規則29・一部改正)

(議長)

第5条 意見の聴取における議長は、市の職員のうちから市長が指名する。

2 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又は市の職員の出席を求めて意見を聞くことができる。

(平7規則29・一部改正)

(被聴取者の代理人)

第6条 被聴取者は、意見の聴取に代理人を出席させることができる。この場合において、代理人は意見の聴取が開始されるまでに委任状を市長に提出しなければならない。

(平7規則29・一部改正)

(意見の聴取の延期)

第7条 被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由により意見の聴取に出席できないときは、意見の聴取の日の前日までに、その旨を市長に届けなければならない。

2 市長は、前項の届出があつた場合において、その理由を正当と認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができないと認めるときは、意見の聴取を延期することができる。

(平7規則29・一部改正)

(権利の放棄)

第8条 被聴取者又はその代理人が正当な理由がなく意見の聴取に出席しないときは、意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなす。

(平7規則29・一部改正)

(被聴取者の発言)

第9条 被聴取者又はその代理人が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(平7規則29・一部改正)

(秩序維持)

第10条 議長は、場内の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は場内の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(平7規則29・一部改正)

(記録)

第11条 議長は、意見の聴取の日時、場所、出席者の氏名、議事の次第及び内容の要旨を市の職員に記録させなければならない。

(平7規則29・一部改正)

(議長への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、意見の聴取の議事手続その他意見の聴取に関して必要な事項は、そのつど議長が定める。

(平7規則29・一部改正)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成7年10月27日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平7規則29・一部改正)

画像

(平7規則29・一部改正)

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会津若松市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

昭和56年7月1日 規則第19号

(平成7年10月27日施行)