○会津若松市下水道条例

昭和56年9月21日

会津若松市条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第2章の2 公認排水設備工事業者(第8条の2―第8条の7)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第18条)

第4章 雑則(第18条の2―第25条)

第5章 罰則(第26条―第28条)

附則

(平10条例28・一部改正)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、市が設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(平13条例13・一部改正)

(代理人等の選定)

第3条 排水設備を設けなければならない者又は使用者が市内に居住しないとき、その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、管理者は、その者に対し、市内に居住する代理人の選定を求めることができる。

2 会津若松市水道事業給水条例(昭和34年条例第15号。以下「給水条例」という。)第4条第2号に規定する共用給水装置を使用している場合は、その使用者のうちから管理人を選定して管理者に届け出なければならない。管理人に変更があったときも同様とする。

3 管理者が必要と認めるときは、代理人又は管理人の変更を命ずることができる。

(平10条例28、平13条例13、令元条例69・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積及びこう配は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及びこう配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

こう

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積及びこう配は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及びこう配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

こう

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(平13条例13、令元条例69・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備、法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合することについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(平13条例13、令元条例69・一部改正)

(排水設備等の工事の実施等)

第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。以下「排水設備工事」という。)は、管理者の公認排水設備工事業者としての指定を受けた者(以下「公認業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 公認業者は、排水設備等の新設等を行おうとする者が前条第1項の管理者の確認を受けていることを確認しなければ、排水設備工事を行ってはならない。

3 公認業者は、排水設備工事が完了したときは、排水設備等の新設等を行った者が行う次条第1項の規定による届出に必要な書類の作成に協力しなければならない。

(平16条例6・全改、令元条例69・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から起算して5日以内に管理者が定めるところにより管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。

(平13条例13、平16条例6・全改、令元条例69・一部改正)

第2章の2 公認排水設備工事業者

(平13条例13・追加)

(公認業者の指定)

第8条の2 第7条第1項の指定を受けようとする者は、管理者が定めるところにより管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により指定の申請をした者が次条各号のいずれにも適合していると認めるときは、第7条第1項の指定を行うものとする。

(平13条例13・追加、平16条例6、令元条例69・一部改正)

(指定の基準)

第8条の3 公認業者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 排水設備工事を行う営業所(以下「営業所」という。)ごとに、下水道排水設備工事責任技術者(公益財団法人福島県下水道公社が排水設備工事の設計及び施行に関し技能を有する者として認め、登録した者をいう。以下「責任技術者」という。)が1名以上専属している者であること。

(2) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有している者であること。

(3) 福島県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第8条の7の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平13条例13・追加、令元条例69・一部改正)

(指定の有効期間)

第8条の4 第7条第1項の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して3年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(平13条例13・追加、平16条例6、令元条例69・一部改正)

(指定の更新)

第8条の5 公認業者が、前条の有効期間の満了に際し、引き続き第7条第1項の指定を受けようとするときは、管理者が定めるところにより管理者に申請しなけばならない。

2 第8条の2第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。この場合において、第8条の2第2項中「前項」とあるのは、「第8条の5第1項」と読み替えるものとする。

(平13条例13・追加、平16条例6、令元条例69・一部改正)

(公認業者の責務等)

第8条の6 公認業者は、下水道に関する法令、この条例、この条例の規定を準用する条例、この条例及びこの条例の規定を準用する条例の規定に基づく上下水道局管理規程(次条において「下水道法令等」という。)その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事(この条例の規定を準用する条例に規定する排水設備等の新設等の工事を含む。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

2 公認業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。

(2) 公認業者としての自己の名義を他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。

(3) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、又は施行してはならないこと。

(4) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、不可抗力又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。

(5) 排水設備工事の検査には、当該排水設備工事を担当した責任技術者を立ち会わせなければならないこと。

3 公認業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところにより、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 第8条の3各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 排水設備工事の事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするとき。

(3) 公認業者(法人にあっては、その代表者)又は責任技術者が死亡し、退職し、職務に耐えない疾病にかかり、又は行方不明になったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく上下水道局管理規程の規定に基づき管理者に提出した書類の記載事項を変更しようとするとき。

(平13条例13・追加、平16条例6、令元条例69・一部改正)

(指定の取消し及び停止)

第8条の7 管理者は、公認業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の指定を取り消し、又は一定期間同項の指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道法令等の規定に違反したとき。

(2) 第8条の3各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(3) 排水設備工事の事業の廃止又は休止の届出があったとき。

(4) 不正な手段又は虚偽の方法により第7条第1項の指定を受けたとき。

(5) 前条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(6) 正当な理由がなく、下水道法令等の規定に基づいて管理者が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(7) 排水設備工事に不正があると認められるとき。

(平13条例13・追加、平16条例6、令元条例69・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量が終末処理場で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、終末処理場に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるときその他やむを得ない理由があるときは、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9以下」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る前2項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、同号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平12条例42、平13条例13、28・一部改正)

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平13条例13、28・一部改正)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン0.5ミリグラム以下

(3) 有機りん化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下

(6) ひ素及びその化合物 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1,2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1,1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1,2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1,1,1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1,1,2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1,3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N,N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) 1,4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき1ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅2ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性)1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量が終末処理場で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、終末処理場に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるときその他やむを得ない理由があるときは、同項第35号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第36号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第37号中「5以上9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第38号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第39号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 第1項の規定は、同項第38号及び第39号に掲げる項目については、1日当たりの平均的な汚水の排水量が50立方メートル未満である者には適用しない。

4 公共下水道の処理水が日橋川に流入する公共用水域(猪苗代湖及びこれに流入する公共用水域を除く。)に放流される処理区域の公共下水道を使用する者に係る第1項の規定の適用については、同項第29号中「2ミリグラム以下」とあるのは、「1ミリグラム以下」とする。

(平13条例13、28、平17条例75、平19条例15、平24条例14、39、平27条例20、40・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任)

第12条 除害施設を設置すべき者は、管理者が定める当該施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、管理者が定めるところにより、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更したときも同様とする。

3 除害施設管理責任者の業務、資格その他必要な事項は、管理者が定める。

(令元条例69・一部改正)

(除害施設管理責任者の変更)

第13条 管理者は、除害施設管理責任者が前条第1項に規定する維持管理の業務を怠ったとき、又はそれを行うのに適していないと認めたときは、当該除害施設の設置者に対し、除害施設管理責任者の変更を命ずることができる。

(令元条例69・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第14条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、管理者が公共下水道の管理上必要があると認めるとき。

(平13条例13・全改、令元条例69・一部改正)

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 給水条例第21条の2の規定による申込み又は給水条例第26条第1項(同項第1号の場合に限る。)の規定による届出をした者は、第1項の規定による届出をした者とみなす。

(平10条例28、令元条例69・一部改正)

(使用料の徴収)

第16条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を徴収する。

2 前項の使用料は、使用月における公共下水道の使用について、集金又は納入通知書その他の方法により徴収する。

3 第1項の使用料は、管理者が必要と認めるときは、これを2月以上一括して徴収することができる。この場合において、使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)は、各月均等とみなし、1月分の汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数をいずれか一の月の汚水量に加えるものとする。

4 使用料は、第2項に規定する使用月又は前項に規定する2月以上使用月の最終月の翌月の末日まで納入しなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(平元条例15、平9条例28、平10条例28、令元条例69、令5条例21・一部改正)

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、使用月における汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した額の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共用する場合等における使用水量は、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合は、前2号の例による水量を合算したものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、使用する水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、使用月における汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその汚水量を認定するものとする。

3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要と認めるときは、測定するための装置の設置を命ずることができる。

4 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、その月の使用料は、次により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 使用日数が15日以下の場合は、1月分の基本使用料の2分の1の額及び汚水量による超過使用料の合計額とする。

(2) 使用日数が15日を超える場合は、1月分の基本使用料及び汚水量による超過使用料の合計額とする。

(3) 使用日数が月区分の日数を超える場合は、1月分の基本使用料及びその超える日数に応じ、前2号によって算定した額を加算した額とする。ただし、その超える日数が5日以下であるときは、前号により算定した額とする。

(平元条例15、平9条例28、平10条例28、平25条例62、平31条例34、令元条例69、令5条例21・一部改正)

(資料の提出)

第18条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(令元条例69・一部改正)

第4章 雑則

(改善命令)

第18条の2 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(平13条例13・追加、令元条例69・一部改正)

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、管理者が定める。

(令元条例69・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収方法は、会津若松市道路占用料等条例(昭和42年会津若松市条例第13号)の規定を準用する。

4 第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(平13条例13、令元条例69・一部改正)

(原状回復)

第22条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(令元条例69・一部改正)

(手数料)

第22条の2 第8条の2第1項の規定により公認排水設備工事業者としての指定を受けようとする者は第1号に掲げる手数料を、第8条の5第1項の規定により公認排水設備工事業者としての指定の更新を受けようとする者は第2号に掲げる手数料をそれぞれ納付しなければならない。

(1) 公認排水設備工事業者指定申請手数料 10,000円

(2) 公認排水設備工事業者指定更新申請手数料 10,000円

2 前項の手数料は、第8条の2第1項又は第8条の5第1項の規定による申請の際に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平16条例6・追加)

(特別使用)

第22条の3 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、法第4条第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域外の汚水を公共下水道に排除すること(以下「特別使用」という。)を許可することができる。

2 前項の規定により特別使用の許可を受けた者(次条及び第22条の5において「特別使用者」という。)に対しては、この条例を適用する。

(平16条例6・追加、令元条例69・一部改正)

(分担金)

第22条の4 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、特別使用者から分担金を徴収する。

2 前項の分担金の額は、15万円に市又は特別使用者が設置する公共ます(建築物から排水する汚水を集水し、排水管きょに流入させる市が管理するますをいう。)の数を乗じて得た額とする。ただし、特別使用者が会津若松市個別生活排水事業条例(平成14年会津若松市条例第22号)第4条第1項の規定による個別生活排水処理施設の設置の申出ができる者以外の者である場合の分担金の額は、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年会津若松市条例第1号)第3条に規定する額とする。

3 前2項に定めるもののほか、分担金の徴収については、会津若松市個別生活排水事業条例第7条から第9条まで及び第11条の規定を準用する。この場合において、同条例第8条第1項及び第2項並びに第11条中「受益者」とあるのは、「特別使用者」と読み替えるものとする。

4 特別使用の許可に係る土地に会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例に基づく負担金(以下この項において「負担金」という。)が賦課されることとなったときは、すでに賦課された分担金は、当該土地に係る負担金とみなす。

(平16条例6・追加)

(特別使用に係る工事)

第22条の5 特別使用の許可に係る工事は、特別使用者が行わなければならない。ただし、特別使用者は、管理者が特に認める事由があるときは、管理者に当該工事を行うよう求めることができる。

(平16条例6・追加、令元条例69・一部改正)

(使用料等の減免)

第23条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料、手数料又は分担金を減免することができる。

(平16条例6、令元条例69・一部改正)

(都市下水路への準用)

第24条 第4条第6条から第8条まで、第15条第18条の2から第22条まで及び第23条の規定は、市が設置する都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と、「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と読み替えるものとする。

(平10条例28・旧25条繰上、平13条例13、平16条例6・一部改正)

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平10条例28・旧26条繰上、令元条例69・一部改正)

第5章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号の一に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条第1項の指定を受けないで排水設備工事を行った者

(3) 第7条第2項の規定による確認をしないで排水設備工事を行った者

(4) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第10条又は第11条の規定に違反して除害施設を設けず、又は必要な措置をしなかった者

(6) 第12条又は第15条の規定による届出を怠った者

(7) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第18条の2の規定による管理者の命令に違反した者

(9) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第6条第1項第8条の2第1項第8条の5第1項若しくは第19条の規定による申請書若しくは書類、第6条第2項本文第12条若しくは第15条の規定による届出書、第17条第2項第4号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

(平7条例15・一部改正、平10条例28・旧27条一部改正し繰上、平13条例13、平16条例6、令元条例69・一部改正)

第27条 偽りその他不正な手段により、使用料、占用料、手数料又は分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平10条例28・旧28条繰上、平11条例47、平16条例6・一部改正)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平10条例28・旧29条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(平16条例61・旧附則・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

2 北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)の前日において北会津村下水道排水設備工事指定業者等に関する規則(平成8年北会津村規則第21号)第3条第1項の規定により工事指定業者として指定を受けていた者は、北会津村編入日から平成18年5月15日までの間に限り、第8条の2第2項の規定により指定を受けた者とみなす。

(平16条例61・追加、平17条例75・一部改正)

3 第17条の規定にかかわらず、編入前の北会津郡北会津村の区域(以下「旧北会津村の区域」という。)内において公共下水道を使用する者の使用料の額は、平成16年11月分として調定する使用料から平成17年3月分として調定する使用料までに限り、北会津村下水道条例(平成13年北会津村条例第9号。以下「北会津村条例」という。)の例による。

(平16条例61・追加)

4 当分の間、旧北会津村の区域内において第6条第1項に規定する管理者の確認(排水設備等の新設の工事に係るものに限る。)を受けようとする者は、5万円に100分の110を乗じて得た額を加入金として納入しなければならない。

(平16条例61・追加、平25条例62、平31条例34、令元条例69・一部改正)

5 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、前項の加入金を減額し、又は免除することができる。

(平16条例61・追加、令元条例69・一部改正)

6 附則第4項の加入金は、同項の申請の際に納入するものとする。ただし、特別の理由があると管理者が認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(平16条例61・追加、令元条例69・一部改正)

7 北会津村編入日の前日において北会津村長によりなされていた公共下水道の敷地又は排水施設の占用の許可に係る期間(当該許可に係る期間が平成17年度以降にわたる場合においては、平成17年3月31日までの期間に限る。)における占用料の額は、北会津村条例の例による。

(平16条例61・追加、平17条例75・一部改正)

(河東町の編入に伴う経過措置)

8 河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)の前日において河東町下水道条例(平成16年河東町条例第20号。以下「河東町条例」という。)第8条第2項の規定により指定工事店として指定を受けていた者は、河東町編入日から平成18年5月15日までの間に限り、第8条の2第2項の規定により指定を受けた者とみなす。

(平17条例75・追加)

9 第17条の規定にかかわらず、編入前の河沼郡河東町の区域内において公共下水道を使用する者の使用料の額は、平成17年11月分として調定する使用料から平成18年3月分として調定する使用料までに限り、河東町条例の例による。

(平17条例75・追加)

10 河東町編入日の前日において河東町長によりなされていた公共下水道の敷地又は排水施設の占用の許可に係る期間(当該許可に係る期間が平成18年度以降にわたる場合においては、平成18年3月31日までの期間に限る。)における占用料の額は、河東町条例の例による。

(平17条例75・追加)

(平成元年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の会津若松市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を、前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市下水道条例の規定は、平成2年6月分として調定する料金から適用し、同年5月分までとして調定する料金については、なお従前の例による。

(平成5年6月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市下水道条例の規定は、平成5年10月分として調定する料金から適用し、同年9月分までとして調定する料金については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市下水道条例の規定は、平成8年10月分として調定する料金から適用し、同年9月分までとして調定する料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市下水道条例の規定は、平成9年6月分として調定する料金から適用し、同年5月分までとして調定する料金については、なお従前の例による。

(平成10年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、第15条に1項を加える改正規定及び第17条第4項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市下水道条例の規定は、平成11年4月分として調定する使用料から適用し、同年3月分までとして調定する使用料については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市下水道条例の規定は、平成12年7月分として調定する使用料から適用し、同年6月分までとして調定する使用料については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、施行日以後に行う排水設備の新設、増設又は改築から適用し、施行日前までに行った排水設備の新設、増設又は改築については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の会津若松市下水道条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の規定により排水設備等の工事に関し技能を有する者として市長の指定を受けている者は、施行日から当該指定の有効期間の満了の日までは、改正後の条例第8条の指定を受けた者とみなす。

4 改正後の条例第21条第4項の規定は、施行日以後に申請を受理するものに係る占用から適用する。

5 改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年9月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び附則第3項の規定は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市下水道条例第9条の規定は、この条例の施行の際現に特定事業場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該特定事業場から排除される下水については、平成13年12月31日まで(当該特定事業場が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、平成14年6月30日まで)は、適用しない。

(会津若松市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

3 会津若松市農業集落排水処理施設条例(平成10年会津若松市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成16年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、平成16年7月分として調定する使用料から適用し、同年6月分までとして調定する使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の第7条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に行う第6条第1項の規定による確認の申請に係る排水設備工事について適用する。

4 改正後の第22条の2の規定は、施行日以後に行う第8条の2第1項及び第8条の5第1項の規定による指定の申請について適用する。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第61号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第75号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、下水道法の一部を改正する法律(平成17年法律第70号)の施行の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(会津若松市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

2 会津若松市農業集落排水処理施設条例(平成10年会津若松市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市個別生活排水事業条例の一部改正)

3 会津若松市個別生活排水事業条例(平成14年会津若松市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成25年12月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市下水道条例の規定は、平成26年6月分として調定する使用料から適用し、同年5月分までとして調定する使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市下水道条例の規定は、平成31年12月分として調定する使用料から適用し、同年11月分までとして調定する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年6月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から公共下水道、農業集落排水処理施設及び個別生活排水処理施設の使用を開始していた者に対する第1条の規定による改正後の会津若松市下水道条例の規定、第2条の規定による改正後の会津若松市農業集落排水処理施設条例の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市個別生活排水事業条例の規定の適用については、その者の使用期間に施行日が含まれる場合の使用料の算定について適用し、その者の使用期間が施行日より前に終了する場合の使用料の算定については、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

(平2条例17・一部改正、平5条例23、平8条例19・全改、平12条例24、平16条例6・一部改正)

汚水の種別

基本使用料

(1月につき)

超過使用料(1月につき)

汚水量

1立方メートルにつき

一般汚水

汚水量10立方メートルまで 1,300円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

130円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

170円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

215円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

255円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

285円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

320円

500立方メートルを超える分

330円

浴場汚水

汚水量10立方メートルまで 1,300円

10立方メートルを超える分

57円

温泉汚水

汚水量10立方メートルまで 1,300円

10立方メートルを超える分

57円

備考

1 一般汚水とは、浴場汚水及び温泉汚水以外の汚水をいう。

2 浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく浴場業(サウナ風呂その他これに類する特殊な浴場業を除く。)から生じた汚水をいう。

3 温泉汚水とは、温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく温泉から生じた汚水をいう。

会津若松市下水道条例

昭和56年9月21日 条例第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第7章 下水道
沿革情報
昭和56年9月21日 条例第21号
平成元年3月29日 条例第15号
平成2年3月26日 条例第17号
平成5年6月25日 条例第23号
平成7年3月31日 条例第15号
平成8年6月28日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第28号
平成10年12月25日 条例第28号
平成11年12月27日 条例第47号
平成12年3月31日 条例第24号
平成12年12月27日 条例第42号
平成13年3月30日 条例第13号
平成13年9月26日 条例第28号
平成16年3月23日 条例第6号
平成16年9月30日 条例第61号
平成17年9月30日 条例第75号
平成19年3月26日 条例第15号
平成24年3月21日 条例第14号
平成24年12月25日 条例第39号
平成25年12月25日 条例第62号
平成27年3月26日 条例第20号
平成27年12月21日 条例第40号
平成31年3月22日 条例第34号
令和元年12月23日 条例第69号
令和5年6月19日 条例第21号