○会津若松市道路占用料等条例
昭和42年3月31日
会津若松市条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき市道の占用につき徴収する占用料の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定に基づく延滞金等の徴収並びに法第38条の規定に基づき道路の構造保全上市が行なう市道の占用に関する工事について必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間に1年未満の端数があるときは、月割により計算する。この場合において1月未満の端数は1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて占用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。ただし、占用期間が5日以内のものは占用料を徴収しない。
(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
(4) 占用期間が1月に満たないものについての占用料の額は、算定した額(その額が100円に満たないときは100円とする。)に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(平元条例35、平9条例29、平16条例65、平25条例65、平30条例21、平31条例37・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、道路の占用を許可し、又は法第35条の規定により協議が成立したときに徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料については、当該年度分をその年度の初めに徴収する。
(占用料の減免)
第4条 市長は、道路の占用が次の各号の一に該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者による各戸へのガス引込管の設置のための占用
(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定するかんがい排水施設の設置のための占用
(4) 街灯(もつぱら道路における危険の防止、防犯等を目的として設置される街灯で規則で定めるものに限る。)の設置のための占用
(5) 市長が公益上特に必要と認める占用
(昭51条例27、平23条例8、令5条例11・一部改正)
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項各号に掲げる理由に基づき、道路の占用の許可を取消したときはこの限りでない。
(復旧工事の施行)
第6条 市道の占用に関して行なう工事のうち、路面を原状に復旧する工事は、次に掲げるものを除き、市が施行する。
(1) 法第39条第1項ただし書の規定による事業につき行なう工事
(2) その他特に市長が認める工事
(占用料及び負担金の督促手数料等)
第7条 占用料及び法に基づき市長が徴収する負担金の督促手数料及び延滞金の徴収については、会津若松市督促手数料及び延滞金条例(昭和39年会津若松市条例第27号)の規定を準用する。この場合において、同条例第3条第1項及び附則第3項中「14.6パーセント」とあるのは「14.5パーセント」と、「7.3パーセント」とあるのは「7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(平16条例65・全改、平25条例27・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(平16条例65・一部改正)
(会津若松市道路占用料条例の廃止)
2 会津若松市道路占用料条例(昭和30年条例第39号)は、廃止する。
(平16条例65・一部改正)
(経過措置)
3 この条例施行の際現に占用を許可しているものについては、なお従前の例による。
(平16条例65・一部改正)
(平16条例65・追加)
(平17条例78・追加)
附則(昭和51年10月4日条例第27号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に許可を受けている者及び法第35条の規定による協議が成立している者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年9月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に許可を受けている者及び法第35条の規定による協議が成立している者に係る昭和60年度分の占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月25日条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月23日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年9月22日条例第44号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に許可を受けている者及び法第35条の規定による協議が成立している者の占用物件(この条例施行の日以後に当該許可又は協議が更新された場合を含む。以下「継続占用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の会津若松市道路占用料等条例(以下「新条例」という。)第2条の規定を適用して、各占用物件ごとに算定した占用料の額が前年度の占用料の額(平成9年度分の占用料を算定する場合において、平成8年度中に占用を開始した継続占用物件については、実際の占用期間にかかわらず平成8年度1年分の占用料に相当する額とする。)に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が設ける継続占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、新条例第2条の規定を適用して、占用料の支払業務を行っている事業者ごとに算定した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、当該調整占用料額とする。
附則(平成16年9月30日条例第65号)
この条例は、平成16年11月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、同日以後に許可し、又は協議が成立した道路の占用に係る占用料について適用する。
附則(平成17年9月30日条例第78号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第4条第2号の改正規定 公布の日
(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び次項の規定 平成23年4月1日
(3) 第2条及び附則第3項の規定 平成23年7月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の会津若松市道路占用料等条例の規定は、平成23年4月1日以後の道路の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の会津若松市道路占用料等条例の規定は、平成23年7月1日以後の道路の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月1日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項の規定を除き、改正後の会津若松市道路占用料等条例の規定は、施行日以後の道路の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第1項第4号の規定は、施行日以後に占用の許可を受ける者に係る占用料について適用し、施行日前に占用の許可を受けた者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は平成27年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の会津若松市道路占用料等条例の規定は、平成27年4月1日以後の道路の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の会津若松市道路占用料等条例の規定は、平成27年7月1日以後の道路の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は平成30年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の会津若松市道路占用料等条例の規定は、平成30年4月1日以後の道路の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の会津若松市道路占用料等条例の規定は、平成30年7月1日以後の道路の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受けている者又は法第35条の規定による協議が成立している者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市道路占用料等条例の規定は、この条例の施行の日以後の道路の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市道路占用料等条例の規定は、この条例の施行の日以後の道路の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(昭51条例27、昭57条例13、昭60条例22、昭63条例14・全改、平元条例44・一部改正、平9条例29・全改、平23条例8、平25条例65、平27条例21、平30条例21、令2条例9、令4条例8、令5条例11・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 金額 | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480円 | |||
第2種電柱 | 730円 | |||||
第3種電柱 | 990円 | |||||
第1種電話柱 | 430円 | |||||
第2種電話柱 | 680円 | |||||
第3種電話柱 | 940円 | |||||
その他の柱類 | 43円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850円 | ||||
郵便差出箱 | 360円 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870円 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18円 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26円 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38円 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51円 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77円 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100円 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180円 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260円 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 510円 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 | |
その他のもの | 9円 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 680円 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430円 | |||
地下に設けるもの | 260円 | |||||
その他のもの | 850円 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 430円 | |||||
地下に設ける通路 | 260円 | |||||
その他のもの | 850円 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870円 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 680円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9円 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 87円 | ||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870円 | |||
その他のもの | 430円 | |||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | ||||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85円 | |||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。