○会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例

昭和49年2月14日

会津若松市条例第1号

(総則)

第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(令元条例69・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権(地下又は空中の地上権を除く。)、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以下「地上権者等」という。)をいう。

2 管理者は、土地の所有者(地上権等の目的となっている土地については、地上権者等を含む。)の申告に基づき、前項の受益者を決定する。ただし、申告がないとき又は申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで同項の受益者を定めることができる。

3 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、第1項の受益者を定めることができる。

(平13条例35、令元条例69・一部改正)

(各受益者の負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により告示された区域内のものの面積に1平方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。

(平13条例35・旧6条一部改正し繰上)

(賦課対象区域の決定等)

第4条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。

2 賦課対象区域は、既に事業を施行した土地の区域又は同項の告示の日から3年以内に事業を施行する土地の区域でなければならない。

(平13条例35・旧8条一部改正し繰上、令元条例69・一部改正)

(負担金の賦課)

第5条 管理者は、前条第1項の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(平13条例35・旧9条一部改正し繰上、令元条例69・一部改正)

(負担金の徴収)

第6条 前条の負担金は、5年に分割して徴収するものとする。

2 前項の各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 10月1日から同月末日まで

第4期 翌年1月1日から同月末日まで

3 負担金の全額が4,000円以下であるときは、第1項の規定にかかわらず、最初の年度において当該負担金の全額を徴収するものとする。

4 管理者は、特別の事情がある場合において第2項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(平5条例37・一部改正、平13条例35・旧10条一部改正し繰上、令元条例69・一部改正)

(負担金の納期前の納付)

第7条 受益者は、第5条第3項の規定による通知の書類に記載された負担金のうち到来した納期に係る負担金を納付しようとするときは、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金を併せて納付すること(以下「前納」という。)ができる。

2 受益者が負担金を前納したときは、納期前に納付した負担金の額の100分の1に納期前に係る納期数を乗じて得た額(1年度間の納期につき9,000円を限度とする。)を当該受益者に前納報奨金として交付する。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、これを交付しない。

3 前項の場合において、納期以外に前納したときは、その後に初めて到来する納期に前納したものとみなして前納報奨金を交付する。

(平13条例35・追加)

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところにより負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害等により、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

2 管理者は、受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地が田、畑、山林、原野その他これに準ずる土地(土地の状況により宅地若しくは駐車場等の土地(以下「宅地等」という。)と認められるもの又は農地法(昭和27年法律第229号)の規定により田若しくは畑を宅地等に転用することについて届出をした土地であるものを除く。)に該当するときは、その土地が宅地等として使用できるまでの期間、負担金の徴収を猶予するものとする。

3 管理者は、第1項第2号又は前項の規定により徴収を猶予した土地について、その理由が消滅したときは、当該徴収猶予を取り消すものとする。

(平13条例35・旧11条一部改正し繰上、令元条例69・一部改正)

(負担金の減免)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する土地については、負担金を徴収しないものとする。

(1) 公衆用道路

(2) 用悪水路又は河川

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項各号に掲げる公園若しくは緑地又は都市計画法第40条第2項の規定により市に帰属した緑地若しくは広場(建物が存する場合を除く。)

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、管理者が定めるところにより負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共用(前項各号のいずれかに掲げる用途を除く。)又は公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が前項各号のいずれかに掲げる用途に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

3 管理者は、前2項の規定により負担金を減免した土地について、第6条第1項の期間中にその理由が消滅し、又はその理由に異動があったときは、当該消滅又は異動の日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更しこれを徴収するものとする。

(平13条例35・旧12条一部改正し繰上、令元条例69・一部改正)

(受益者に変更があったときの取扱い)

第10条 第4条第1項の告示の日後、受益者の変更があったときにおいて、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち当該承継のあった日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

2 前項に規定する受益者に変更があったときは、当該変更に係る受益者の双方(管理者が認めたときは当事者の一方とし、受益者が地上権者等であるときは、その土地の所有者を含む。)は、15日以内に管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前項の規定による届出がないとき又は届出の内容が事実と異なると認めたときは、届出によらないで受益者の認定をすることができる。

4 第8条第1項第2号又は同条第2項の規定により徴収が猶予されている土地について、受益者の変更があったときは、新たに受益者となった者は、従前の地位を承継するものとする。

(平13条例35・旧15条一部改正し繰上、令元条例69・一部改正)

(納付代理人)

第11条 受益者は、市内に住所、事務所、事業所等(以下「住所等」という。)を有しないときは、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、管理者に届け出なければならない。納付代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が当該受益者に係る負担金の徴収に支障がないと認めたときは、当該受益者は納付代理人を定めることを要しない。

(平13条例35・追加、令元条例69・一部改正)

(督促)

第12条 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状により、納期限を指定して督促するものとする。

2 前項の規定により督促したときは、督促手数料を徴収するものとし、その額は、会津若松市督促手数料及び延滞金条例(昭和39年会津若松市条例第27号)第2条の規定を準用する。

(昭55条例8・一部改正、平13条例35・旧16条一部改正し繰上、令元条例69・一部改正)

(延滞金)

第13条 管理者は、前条の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額に第6条第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額の延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平13条例35・追加、令元条例69・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平13条例35・旧18条繰上、令元条例69・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例62・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、この条例の規定を適用する。

(平16条例62・一部改正)

3 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平13条例35・追加、平25条例26・一部改正)

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平13条例35・追加)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

5 当分の間、この条例の規定は、編入前の北会津郡北会津村の区域に係る受益者には、適用しない。

(平16条例62・追加)

(河東町の編入に伴う経過措置)

6 第3条の規定にかかわらず、編入前の河沼郡河東町の区域(以下「旧河東町の区域」という。)に係る負担金の額は、当分の間、河東町下水道事業受益者負担金条例(平成16年河東町条例第21号。以下「河東町条例」という。)の例による。

(平17条例76・追加)

7 第6条の規定にかかわらず、河沼郡河東町の編入の日の前日までに河東町条例第4条の規定により公告された区域に係る負担金(以下「平成17年度負担金」という。)の徴収については、河東町条例の例による。

(平17条例76・追加)

8 第7条第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成17年度負担金の納期前の納付については、前納報奨金は交付しない。

(平17条例76・追加)

9 第8条の規定にかかわらず、旧河東町の区域に係る負担金の徴収の猶予については、当分の間、河東町条例の例による。

(平17条例76・追加)

(昭和55年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日条例第37号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正前の会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例の規定により公告した第1負担区及び第2負担区に係る負担金の額並びに既に賦課した賦課対象区域の負担金の賦課徴収その他の取扱いについては、なお従前の例による。

3 改正後の第13条並びに附則第3項及び第4項の規定は、施行日以後の期間に係る延滞金の計算について適用し、施行日前の期間に係る延滞金の計算については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第62号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第76号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例

昭和49年2月14日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第7章 下水道
沿革情報
昭和49年2月14日 条例第1号
昭和55年3月27日 条例第8号
平成5年12月24日 条例第37号
平成13年12月26日 条例第35号
平成16年9月30日 条例第62号
平成17年9月30日 条例第76号
平成25年7月1日 条例第26号
令和元年12月23日 条例第69号