○会津若松市水道事業給水条例

昭和34年4月2日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第20条)

第3章 給水(第21条―第28条)

第4章 料金及び手数料(第29条―第47条の2)

第5章 管理(第48条―第50条)

第6章 貯水槽水道(第51条・第52条)

第7章 雑則(第53条)

第8章 罰則(第54条・第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、市の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 市の水道事業の給水区域は、会津若松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年会津若松市条例第47号)第2条第2項第1号の定めるところによる。

2 市の簡易水道事業の給水区域は、会津若松市簡易水道事業の設置等に関する条例(令和元年会津若松市条例第67号)第3条第3項の定めるところによる。

(昭53条例13・全改、昭60条例10、令元条例69・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例で給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(平9条例55・一部改正)

(共用給水装置の設置及び使用)

第5条 共用給水装置は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるものでなければ設置し、又は使用することができない。

(平9条例55、令元条例69・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市の区域内若しくは第2条に規定する給水区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市の区域内又は同条に規定する給水区域内に居住する者のうちから代理人を定め管理者に届け出なければならない。

(平22条例16、令元条例69・一部改正)

(管理人の選定)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用給水装置を共用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平9条例55、令元条例69・一部改正)

第8条 削除

(平9条例55)

第2章 給水装置の工事及び費用

(平9条例55・章名改正)

(給水装置の新設等の申込み及び承認)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更及び漏水等の緊急を要する修繕を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平9条例55・全改、平12条例46、令元条例69・一部改正)

(工事の施行及び検査)

第10条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後直ちに管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭50条例15、平9条例55・全改、令元条例69・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平9条例55・全改)

第12条及び第13条 削除

(平9条例55)

(工事の費用の負担)

第14条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたものについては、市がその費用の全部又は一部を負担する。

(工事費の算出方法)

第15条 管理者が施行する工事の費用(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

(5) その他特に必要とする費用

2 前項の費用の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(平元条例17、平9条例30、平9条例55、平25条例67、平31条例39・一部改正)

(工事費の前納)

第16条 管理者に工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(平9条例55・全改、令元条例69・一部改正)

(工事費の分納)

第17条 前条第1項の規定による工事費概算額は、特に管理者の認めた場合に限り分納することができる。この場合において、給水装置の所有権は、工事費の精算完納の日まで市に帰属する。

2 前項の分納工事費を指定期限内に納入しないときは、給水装置を撤去することができる。

この場合において、既納の工事費は還付しない。

(令元条例69・一部改正)

(使用者等の管理上の責任)

第18条 水道の使用者、所有者又は管理人(以下「使用者等」という。)は、水を汚染又は漏水しないよう給水装置を善良な管理者の注意をもって管理し、異常があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の管理において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたため生じた損害は、使用者等の責任とする。

4 水道の使用者は、その家族、同居人、従業員等の行為についても、その責めを負うものとする。

(昭53条例13・全改、平9条例55、令元条例69・一部改正)

(給水装置の変更)

第19条 配水管の移転その他の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者等の同意がなくても管理者が施行し、これに要する費用は、原因者の負担とする。

(昭53条例13、平9条例55・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第20条 管理者が施行する工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(平9条例55・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第21条 市は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限若しくは停止、断水又は漏水のため、使用者又は所有者に損害を生ずることがあつても、市はその責めを負わない。

(平9条例55・一部改正)

(給水の申込み)

第21条の2 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平9条例55・追加)

(計量及びメーター)

第22条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、毎月1回点検する。ただし、管理者が必要と認めたときは、2月以上一括して点検することができる。

第23条 管理者が必要と認めたときは、1個のメーターで2世帯以上の専用給水装置の水量を計量することができる。

(昭53条例13・全改、平9条例55・一部改正)

第24条 メーターは、管理者が設置し、使用者等に貸与する。ただし、使用者等は、管理者の検査承認を得て私有のメーターを使用することができる。

2 前項のメーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 第1項の規定により貸与を受けた使用者等は、善良な管理者の注意をもつてこれを管理しなければならない。

4 使用者等は、前項の管理義務を怠つたためメーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(昭53条例13・全改、平9条例55・一部改正)

(共用給水装置の証票及び鍵)

第25条 共用給水装置の使用者には証票及び鍵を交付する。

2 共用給水装置の証票及び鍵は、管理者が指定した共用給水装置以外にこれを使用し、又は他人に使用させてはならない。

3 共用給水装置の使用者が、当該共用給水装置を使用しなくなったときは、直ちに証票及び鍵を返納しなければならない。

4 第1項の証票又は鍵を亡失し、又は毀損したときは、再交付する。

(平9条例55、令元条例69・一部改正)

(届出)

第26条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(3) 共用給水装置の使用世帯に異動があったとき。

(4) 共用給水装置の証票又は鍵を亡失し、又は毀損したとき。

(5) 消防用として水道を使用したとき。

(昭53条例13・一部改正、平9条例55・全改、令元条例69・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第27条 私設消火栓は、消火又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 演習のため私設消火栓を使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(平9条例55・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第28条 給水装置の機能又は水質について使用者等から検査の請求があつたときは、管理者が検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

(昭53条例13、平9条例55・一部改正)

第4章 料金及び手数料

(料金の納付義務)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(昭53条例13、平9条例55・一部改正)

(料金)

第30条 料金(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次の表に定める基本料金及び水量による料金の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 会津若松市水道

口径

基本料金(1月につき)

水量による料金

13ミリメートル

10立方メートルまで

1,360円

1立方メートルを増すごとに 196円

20ミリメートル

2,710円

25ミリメートル

4,070円

40ミリメートル

22,990円

1立方メートルにつき 196円

50ミリメートル

34,060円

75ミリメートル

85,160円

100ミリメートル

145,010円

150ミリメートル以上

316,920円

浴場用(一般公衆浴場に使用するもの)及び臨時用(臨時に使用するもの)

13ミリメートル

880円

1 浴場用

1立方メートルから200立方メートルまで

1立方メートルにつき 63円

200立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 97円

2 臨時用

1立方メートルにつき 560円

20ミリメートル

2,340円

25ミリメートル

3,850円

40ミリメートル

22,990円

50ミリメートル

34,060円

75ミリメートル

85,160円

100ミリメートル

145,010円

150ミリメートル以上

316,920円

(2) 会津若松市湊町簡易水道及び会津若松市西田面簡易水道

料率

用途

基本料金(1月につき)

水量による料金

基本水量

料金

一般用

10立方メートルまで

580円

1立方メートルを増すごとに 70円

営業用

20立方メートルまで

1,800円

〃 100円

観賞用

10立方メートルまで

5,470円

〃 580円

臨時用

1立方メートルまで

230円

〃 230円

2 私設消火栓を公共のための消防演習以外の演習に使用したときの料金(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、消火栓1個1回について120円に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、1回の使用時間は10分以内とする。

3 第1項第2号の用途とは、次の基準による。

(1) 一般用 一般家庭、官公署、学校、病院、工場、事業場並びに第2号及び第3号に属しないその他のものにおいて使用するもの

(2) 営業用 料理飲食店、旅館、劇場、娯楽場その他営業に使用するもの

(3) 観賞用 噴水、池等主として観賞の用に使用するもの

(4) 臨時用 工事用、興行用等において臨時的に使用するもの

(昭47条例15、昭49条例33、昭51条例38、昭52条例35、昭54条例25、昭59条例16、昭60条例10、平元条例17、平5条例43、平9条例30、55、平25条例67、平28条例42、平31条例39、令元条例69・一部改正)

(料金の算定)

第31条 料金は、あらかじめ毎月管理者が定める日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その使用水量により算定し、その日の属する月分として計算する。ただし、管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは定例日を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第22条第2項ただし書による点検をしたときは、その一括して点検した月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

(昭49条例33・全改)

(集合住宅の料金)

第31条の2 管理者は、別に定める基準に適合していると認めた集合住宅の料金については、各世帯それぞれ口径20ミリメートルのメーターが設置されたものとみなし、かつ、水量による料金の基礎となる水量は、計量した水量から、当該口径の基本料金に付与されている水量に入居世帯数を乗じて得た水量を減じた水量とすることができる。

(平9条例30・追加)

(使用水量の認定)

第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(平元条例17、平9条例55・一部改正)

(共用給水装置の水量)

第33条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯の使用水量を認定することができる。

(昭49条例33、平9条例55・一部改正)

(料金算定の特例)

第34条 月の中途において、水道の使用を開始し、中止し、廃止し、若しくは定例日を変更し、又は給水を停止したときの料金(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次により求めた額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 使用日数が15日以下の場合は、基本料金の2分の1の額及び水量による料金の合計額とする。

(2) 使用日数が15日を超える場合は、1月分の基本料金及び水量による料金の合計額とする。

(3) 使用日数が月区分の日数を超えるときは、1月分の基本料金及びその超えた日数に応じ前2号によって算定した額を加算した額とする。ただし、その超える日数が5日以下であるときは、前号により算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、口径25ミリメートル以下の使用者又は一般用の使用者が月の中途において水道の使用を中止し、又は廃止するときでその使用日数が月区分の日数に満たないときの料金(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、基本料金の額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)のみとすることができる。

(昭47条例15・一部改正、昭49条例33・全改、平元条例17、平9条例30、55、平25条例67、平31条例39、令元条例69・一部改正)

第35条 月の中途において、用途又はメーターの口径に変更があつた場合の料金は、その使用日数の多い方によつて徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。

(平9条例55・一部改正)

(多用途に使用するときの料金)

第36条 1の専用給水装置を2以上の用途に使用するものについては、その用途の適用は管理者が定める。

(平元条例17、平9条例55・一部改正)

(料金の前納)

第37条 管理者が必要と認めるものについては、水道の使用申込みの際、管理者が定める料金概算額を前納させることができる。

2 前項の料金概算額は、水道の使用の中止又は廃止のときに精算する。

(平9条例55・一部改正)

(料金の徴収方法)

第38条 料金(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、納入通知書、集金及び口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを2月以上一括して徴収することができる。この場合の水量は、各月均等とみなす。

2 水道の使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度徴収する。

(昭50条例15、平元条例17、平9条例30、55・一部改正)

(加入金)

第38条の2 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この項において同じ。)をする者から徴収する加入金(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次の表に定める加入金の額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、改造をする場合の加入金(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額に100分の110を乗じて得た額とする。

メーターの口径

加入金の額

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

40,000円

50ミリメートル

840,000円

20ミリメートル

100,000円

75ミリメートル

2,000,000円

25ミリメートル

180,000円

100ミリメートル

4,000,000円

40ミリメートル

540,000円

150ミリメートル以上

10,000,000円

2 前項の加入金は、工事申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後徴収することができる。

(昭49条例33・追加、昭51条例38、昭59条例16、平元条例17、平5条例43、平9条例30、55、平25条例67、平31条例39・一部改正)

(料金の徴収期限)

第39条 料金の徴収期限は、第38条第2項の規定によるものを除き料金算定の基準となる月の翌月末日とする。

(昭53条例13・一部改正)

第40条 削除

(昭53条例13)

(督促)

第41条 管理者は、水道の使用者が納期限までに料金を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(昭51条例10、昭53条例13、平9条例55・一部改正)

第42条及び第43条 削除

(昭53条例13)

(給水の停止)

第44条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その事由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第15条の工事費、第18条の修繕費、第30条の料金、第38条の2の加入金又は第46条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第31条の使用水量の計量、第48条の検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなお改めないとき。

(昭53条例13・全改、平9条例55・一部改正)

(納付後の料金の増減)

第45条 料金納付後、その額の増減ができたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

(手数料)

第46条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、申込み後徴収することができる。

(1) 設計手数料(1件について)

工事費に100分の5を乗じて得た額とする。

(2) 設計審査手数料(1件について)

工事費

手数料

100,000円未満

600円

100,000円以上

200,000円未満

800円

200,000円以上

500,000円未満

1,000円

500,000円以上

1,000,000円未満

1,400円

1,000,000円以上

2,000,000円未満

2,000円

2,000,000円以上

5,000,000円未満

3,000円

5,000,000円以上

10,000,000円未満

5,000円

10,000,000円以上

工事費の1,000分の1の額

(3) 工事検査手数料(1件について)

工事費

手数料

100,000円未満

1,200円

100,000円以上

200,000円未満

1,600円

200,000円以上

500,000円未満

2,000円

500,000円以上

1,000,000円未満

2,800円

1,000,000円以上

2,000,000円未満

4,000円

2,000,000円以上

5,000,000円未満

6,000円

5,000,000円以上

10,000,000円未満

10,000円

10,000,000円以上

工事費の1,000分の1.5の額

(4) 消火演習立会手数料

1基について500円とし、会津若松市の休日を定める条例(平成元年会津若松市条例第40号)第1条第1項に定める市の休日又は勤務時間外の場合は、1,000円とする。

(5) 共用給水装置の鍵(証票付)再交付手数料

1件について 350円

(6) 指定手数料及び更新手数料(1件について)

指定給水装置工事事業者 10,000円

(7) 国・県道占用申請手数料

1件について 1,600円

(8) 各種証明手数料

1項目について 200円

(9) 督促手数料

1通について 100円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り、還付しない。

(昭50条例15、昭51条例10、昭53条例13、昭57条例4、平9条例55、平13条例19、平15条例47、令元条例69・一部改正)

(料金等の減免)

第47条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減免することができる。

(昭49条例33・一部改正)

(債権の放棄)

第47条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金に係る債権を放棄することができる。

(1) 当該債権の消滅時効が完成し、かつ、債務者が時効の援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者である法人の清算が完了し、配当が当該債権の額に満たず、かつ、残余財産がないとき。ただし、当該法人の債務につき弁済の責めに帰すべき他の者がある場合を除く。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(平26条例14・追加)

第5章 管理

(昭53条例13・改正)

(給水装置の検査等)

第48条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を随時検査し、使用者等に適当な措置をするよう指示することができる。

(昭53条例13、平9条例55・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第48条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平9条例55・追加、平12条例46、平16条例69、令元条例69・一部改正)

(給水装置の切離し)

第49条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者が90日以上所在が不明で、かつ、水道の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用見込みがないとき。

(昭53条例13・追加、平9条例55・一部改正)

(停水処分による共用給水装置の証票及び鍵)

第50条 共用給水装置の使用者に対し、第44条の規定によって給水を停止したときは、その理由の継続する間、共用給水装置の証票及び鍵を返納させる。

(昭53条例13・旧51条繰下し一部改正、平9条例55・一部改正、令元条例69・旧52条一部改正し繰上)

第6章 貯水槽水道

(平14条例38・追加)

(市の責務)

第51条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例38・追加、令元条例69・旧54条繰上)

(設置者の責務)

第52条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例38・追加、令元条例69・旧55条繰上)

第7章 雑則

(平14条例38・旧6章繰下)

(施行細目)

第53条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭53条例13・旧53条繰下、平14条例38・旧54条繰下、令元条例69・旧56条繰上)

第8章 罰則

(令元条例69・追加)

(過料)

第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第9条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更及び漏水等の緊急を要する修繕を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなく、第24条のメーターの設置、第31条の使用水量の計量、第44条の給水の停止又は第48条の検査を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第30条の料金、第38条の2の加入金又は第46条の手数料を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(令元条例69・追加)

(料金等を免れた者に対する過料)

第55条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第30条の料金、第38条の2の加入金又は第46条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(令元条例69・追加)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(平16条例69・一部改正)

(会津若松市水道給水条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は廃止する。

会津若松市水道給水条例(昭和24年告示第29号)

会津若松市簡易水道給水条例(昭和30年条例第40号)

(平16条例69・一部改正)

(経過措置)

3 この条例施行の際旧条例によってなされた認可、承認、検査その他の処分又は申込、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当の規定によってなされたものとみなす。

(平16条例69・一部改正)

4 この条例施行の際、受付中の手数料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する取締の適用については、なお従前の例による。

(北会津村の編入に伴う経過措置)

6 第30条の規定にかかわらず、編入前の北会津郡北会津村の区域(以下「旧北会津村の区域」という。)内において水道を使用する者の料金の額は、平成16年11月分として調定する料金から平成18年3月分として調定する料金までに限り、北会津村給水条例(平成15年北会津村条例第10号)の例による。

(平16条例69・追加)

7 旧北会津村の区域における第38条の2第1項ただし書の規定の適用については、改造前のメーターの口径が30ミリメートルであるときは、これを40ミリメートルとみなす。

(平16条例69・追加)

8 第46条の規定にかかわらず、旧北会津村の区域内の水道の使用に係る料金について北会津郡北会津村の編入の日から平成17年3月31日までの間に発する督促状に係る督促手数料は、徴収しない。

(平16条例69・追加)

(河東町の編入に伴う経過措置)

9 第30条の規定にかかわらず、編入前の河沼郡河東町の区域(以下「旧河東町の区域」という。)内において水道を使用する者の料金の額は、平成17年11月分として調定する料金から平成18年3月分として調定する料金までに限り、河東町給水条例(平成10年河東町条例第18号)の例による。

(平17条例83・追加)

10 旧河東町の区域における第38条の2第1項ただし書の規定の適用については、改造前のメーターの口径が30ミリメートルであるときは、これを40ミリメートルとみなす。

(平17条例83・追加)

11 第46条の規定にかかわらず、旧河東町の区域内の水道の使用に係る料金について河沼郡河東町の編入の日から平成18年3月31日までの間に発する督促状に係る督促手数料は、徴収しない。

(平17条例83・追加)

(湯川村簡易水道事業との事業統合に伴う経過措置)

12 事業統合前の湯川村簡易水道事業の給水区域(以下「湯川村の区域」という。)内の水道の使用に係る料金は、平成23年4月分として調定する料金からこの条例を適用し、平成23年3月分として調定する料金までについては、湯川村簡易水道事業給水条例(平成9年湯川村条例第38号。以下「湯川村条例」という。)の例による。

(平22条例16・追加)

13 湯川村の区域内における平成23年度から平成25年度までの各年度の水道の使用に係る料金は、第30条の規定により算出した額が湯川村条例第23条の規定により算出した額を超えるときは、その差額に次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)第30条の規定により算出した額から控除した額とする。

(1) 平成23年度 0.75

(2) 平成24年度 0.50

(3) 平成25年度 0.25

(平22条例16・追加)

14 湯川村の区域における第38条の2第1項ただし書の規定の適用については、改造前のメーターの口径が30ミリメートルであるときは、これを40ミリメートルとみなす。

(平22条例16・追加)

(口径30ミリメートルの料金の特例)

15 当分の間、旧北会津村の区域内、旧河東町の区域内及び湯川村の区域内の水道の使用における第30条第1項第1号の表の規定の適用については、旧北会津村の区域内及び旧河東町の区域内は平成18年3月31日において、湯川村の区域内は平成23年3月31日においてメーターの口径が30ミリメートルであるものに限り、これを25ミリメートルとみなす。

(平18条例18・追加、平22条例16・旧12項一部改正し繰下)

(昭和36年3月30日条例第22号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月28日条例第35号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和37年12月24日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年12月24日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。ただし、当該延滞金で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(昭和41年4月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年7月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。ただし、第38条の2の規定及び第47条の改正規定は、昭和49年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正規定中料金に関する部分については、昭和49年10月分として調定したものから適用し、同年9月分以前のものについては、なお従前の例による。

(昭和50年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前改正前の条例の規定によつてなした手続、その他の行為は、この条例によつてなしたものとみなす。

(昭和51年6月26日条例第10号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第30条第1項第1号の改正規定は、昭和52年4月分として調定する料金から適用する。

(加入金徴収の特例)

2 この条例の施行日前に給水装置工事の申込みをした者が、施行日から16日以内に開栓届を提出しないときは、改正後の条例第38条の2の規定による加入金を徴収するものとする。

(昭和52年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第30条第1項第2号の改正規定は、昭和53年4月分として調定する料金から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、メーターの設置されていない給水装置については、規程で定める期日までは、第30条第1項第2号に定める基本水量をもつて使用水量とみなす。

(昭和53年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市水道事業給水条例の規定は、昭和55年4月分として調定する料金から適用する。

(昭和57年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市水道事業給水条例の規定は、昭和59年6月分として調定する料金から適用する。

(昭和60年3月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の会津若松市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を、前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成5年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市水道事業給水条例第30条第1項第1号の表の規定は、平成6年4月分として調定する料金から適用し、同年3月分までとして調定する料金については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第30条の規定は、平成9年6月分として調定する料金から適用し、同年5月分までとして調定する料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条及び第38条の2の規定は、平成9年4月1日以後の工事申込みに係る工事費及び加入金について適用し、同日前の工事申込みに係る工事費及び加入金については、なお従前の例による。

(平成9年12月26日条例第55号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第46号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第29条の2を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市水道事業給水条例第46条第1項第8号の規定は、平成13年7月1日以後に申請を受理するものに係る手数料から適用し、同日前までに申請を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市水道事業給水条例の規定は、平成16年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第69号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第48条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第83号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市水道事業給水条例の規定は、平成18年4月分として調定する料金から適用し、同年3月分までとして調定する料金については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第30条の規定は、平成26年6月分として調定する料金から適用し、同年5月分までとして調定する料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条及び第38条の2の規定は、施行日以後の工事の申込みに係る工事の費用及び加入金について適用し、施行日前の工事の申込みに係る工事の費用及び加入金については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市水道事業給水条例第30条第1項第1号の表の規定は、平成29年6月分として調定する料金から適用し、同年5月分までとして調定する料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第30条及び第34条の規定は、平成31年12月分として調定する料金から適用し、同年11月分までとして調定する料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条及び第38条の2の規定は、施行日以後の工事の申込みに係る工事の費用及び加入金について適用し、施行日前の工事の申込みに係る工事の費用及び加入金については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市水道事業給水条例

昭和34年4月2日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第6章
沿革情報
昭和34年4月2日 条例第15号
昭和36年3月30日 条例第22号
昭和37年3月31日 条例第16号
昭和37年6月28日 条例第35号
昭和37年12月24日 条例第54号
昭和38年12月24日 条例第42号
昭和41年4月1日 条例第28号
昭和41年12月23日 条例第47号
昭和43年3月30日 条例第17号
昭和46年7月13日 条例第29号
昭和47年3月30日 条例第15号
昭和49年6月26日 条例第33号
昭和50年3月29日 条例第15号
昭和51年6月26日 条例第10号
昭和51年12月22日 条例第38号
昭和52年12月22日 条例第35号
昭和53年3月30日 条例第13号
昭和54年12月24日 条例第25号
昭和57年3月27日 条例第4号
昭和59年3月27日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第10号
平成元年3月29日 条例第17号
平成5年12月24日 条例第43号
平成7年3月31日 条例第18号
平成9年3月28日 条例第30号
平成9年12月26日 条例第55号
平成11年12月27日 条例第53号
平成12年12月27日 条例第46号
平成13年3月30日 条例第19号
平成14年12月25日 条例第38号
平成15年12月24日 条例第47号
平成16年9月30日 条例第69号
平成17年9月30日 条例第83号
平成18年3月27日 条例第18号
平成22年3月26日 条例第16号
平成25年12月25日 条例第67号
平成26年3月26日 条例第14号
平成28年12月21日 条例第42号
平成31年3月22日 条例第39号
令和元年12月23日 条例第69号