○会津都市計画大町土地区画整理事業清算金取扱要綱

昭和57年7月24日

会津若松市告示第51号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 清算金の徴収(第9条―第15条)

第3章 清算金の交付(第16条―第18条)

第4章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により施行する会津都市計画大町土地区画整理事業における清算金の取扱いについて、法及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)並びに会津都市計画大町土地区画整理事業施行規程(昭和40年会津若松市条例第47号。以下「規程」という。)及び会津都市計画大町土地区画整理事業施行細則(昭和41年会津若松市告示第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(清算金の通知)

第2条 市長は、徴収又は交付すべき清算金の額が確定したときは、その金額を納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

2 前項の通知は、清算徴収金確定通知書(第1号様式)又は清算交付金確定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(共有者に対する清算金)

第3条 共有に係る清算金の徴収又は交付は、あらかじめ共有者がそれぞれの中から代表者1人を選び、共有者代表選任届(第3号様式)により届け出た場合は、その代表者に対し行うものとする。

(権利の異動があつた場合の届出)

第4条 清算金について特約条項を定め清算金の交付を受けるべき権利又は清算金を納付する義務を譲渡したときは、当事者は、債権者変更届(第4号様式)又は納付義務者変更届(第5号様式)に連署のうえ遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があつた場合において、清算金の交付又は納付の回数及び期日は、譲渡者のものを承継するものとする。

3 市長は、第1項の届出があつたときは、各当事者に対してその交付を受けるべき清算金額又はその納付すべき清算金額を権利者等変更届による土地区画整理清算金通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(住所等の変更届)

第5条 清算金の納付義務者又は清算金の交付を受けるべき者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、住所等変更届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(清算金の供託)

第6条 市長は、交付すべき清算金について次の各号に掲げる事由が存するときは、清算金供託調書(第8号様式)により処理するとともに、その交付すべき清算金を供託するものとする。ただし、第1号に掲げる事由に該当する場合において、これらの権利を有する者が、清算金支払同意書(第9号様式)を提出し、交付すべき清算金の支払に同意したときは、この限りでない。

(1) 清算金の目的となつている所有権又は所有権以外の権利について抵当権、質権又は先取特権が存するとき。

(2) 清算金の受領を拒んだとき。

(3) 受取人の所在が不明のとき。

(4) 受取人を確知することができないとき。

2 市長は、前項第1号に掲げる事由により清算金を供託した場合には清算金の交付を受けるべき者及び先取特権、質権又は抵当権を有する者に、同項第2号に掲げる事由により供託した場合には清算金の交付を受けるべき者に対し清算金供託通知書(第10号様式)により供託したことを通知するものとする。

(公示送達)

第7条 令第75条の規定によつて行う清算金に関する書類の要旨の公告は、会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)に準じ、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(徴収吏員の証票)

第8条 徴収吏員は、清算金を徴収しようとするとき、又は清算金の滞納処分のため財産の差押えをしようとするときは、清算金徴収吏員証(第11号様式)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第2章 清算金の徴収

(清算金の徴収)

第9条 清算金の徴収は、納入通知書(第12号様式)を納付義務者に発し、これに基づいて行うものとする。

(分割納付の届出)

第10条 納付義務者は、規程第20条第2項ただし書に規定する期限又は回数及び同条第3項括弧書に規定する第1回の徴収金の額を申し出ようとするときは、清算金分割納付許可申請書(第13号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(分割納付許可)

第11条 市長は、前条の規定による届出を相当と認め許可するときは、期限、回数又は第1回の徴収金の額を定めて、清算金分割納付許可書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(繰上げ納付の届出)

第12条 未納の清算金の全部又は一部を繰上げ納付しようとする者は、清算金繰上げ納付申請書(第15号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(繰上げ納付許可)

第13条 市長は、前条の規定による届出を相当と認め許可するときは、期限及び繰上げ納付額を定めて、清算金繰上げ納付許可書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(繰上げ徴収)

第14条 市長は、規程第20条第5項の規定により清算金の分割納付を取り消し、繰り上げて徴収する場合においては、清算金納期限変更通知書(第16号様式)により納付義務者に通知するとともに、納入通知書を発するものとする。

(督促)

第15条 市長は、納付義務者が納付すべき清算金を納期限までに納入しないときは、その者に対して納期限後20日以内に督促状(第17号様式)を発するものとする。

第3章 清算金の交付

(清算金の交付請求)

第16条 清算金の交付を受けようとする者は、第2条の規定による通知を受けた後、清算金交付請求書(第18号様式)により市長に請求しなければならない。

(分割交付の通知及び請求)

第17条 市長は、規程第21条第1項の規定により清算金を分割交付する場合は、毎回の交付すべき期限及び交付金の額を定め、清算金の交付を受ける者に清算金分割交付通知書(第19号様式)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、毎回の交付金について第16条の規定により市長に請求しなければならない。

(繰上げ交付)

第18条 市長は、毎回の分割交付金額について繰上げ交付する場合は、清算金分割交付期限繰上げ通知書(第20号様式)により清算金の交付を受ける者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、繰り上げて交付を受ける交付金について第16条の規定により市長に請求しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、清算金の収入支出等については、会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)の規定によるものとする。

(平12告示25・一部改正)

(備付簿書等)

第20条 市長は、清算金の徴収交付を整理するために次の簿書を備え記帳しておくものとする。

(1) 清算金台帳(第21号様式)

(2) 清算金滞納整理簿(第22号様式)

(3) 清算金相殺台帳(第23号様式)

(4) 清算金計算書(第24号様式)

(5) 清算金交付簿(第25号様式)

(6) 清算金徴収簿(第26号様式)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年2月28日から適用する。

(平成5年3月31日告示第16号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第25号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市開発事業指導要綱、会津都市計画大町土地区画整理事業清算金取扱要綱及び会津若松市みなし道路に関する指導要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成19年3月31日告示第28号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 会津都市計画大町土地区画整理事業清算金取扱要綱(昭和57年会津若松市告示第51号)第9条に定める会津都市計画大町土地区画整理事業における清算金の納入通知書は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、第2条の規定による改正後の第12号様式の様式にかかわらず、同条の規定による改正前の第12号様式の様式によるものとする。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の会津都市計画大町土地区画整理事業清算金取扱要綱に定める第12号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

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(平17告示14・一部改正)

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(平5告示16、平12告示25、平19告示28・一部改正)

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(平5告示16、平12告示25・一部改正)

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会津都市計画大町土地区画整理事業清算金取扱要綱

昭和57年7月24日 告示第51号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和57年7月24日 告示第51号
平成5年3月31日 告示第16号
平成12年3月31日 告示第25号
平成17年3月4日 告示第14号
平成19年3月31日 告示第28号