○会津都市計画大町土地区画整理事業清算金取扱要綱
昭和57年7月24日
会津若松市告示第51号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 清算金の徴収(第9条―第15条)
第3章 清算金の交付(第16条―第18条)
第4章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により施行する会津都市計画大町土地区画整理事業における清算金の取扱いについて、法及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)並びに会津都市計画大町土地区画整理事業施行規程(昭和40年会津若松市条例第47号。以下「規程」という。)及び会津都市計画大町土地区画整理事業施行細則(昭和41年会津若松市告示第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(清算金の通知)
第2条 市長は、徴収又は交付すべき清算金の額が確定したときは、その金額を納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(共有者に対する清算金)
第3条 共有に係る清算金の徴収又は交付は、あらかじめ共有者がそれぞれの中から代表者1人を選び、共有者代表選任届(第3号様式)により届け出た場合は、その代表者に対し行うものとする。
2 前項の届出があつた場合において、清算金の交付又は納付の回数及び期日は、譲渡者のものを承継するものとする。
(住所等の変更届)
第5条 清算金の納付義務者又は清算金の交付を受けるべき者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、住所等変更届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 清算金の目的となつている所有権又は所有権以外の権利について抵当権、質権又は先取特権が存するとき。
(2) 清算金の受領を拒んだとき。
(3) 受取人の所在が不明のとき。
(4) 受取人を確知することができないとき。
(公示送達)
第7条 令第75条の規定によつて行う清算金に関する書類の要旨の公告は、会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)に準じ、市長が適当と認める方法により行うものとする。
(徴収吏員の証票)
第8条 徴収吏員は、清算金を徴収しようとするとき、又は清算金の滞納処分のため財産の差押えをしようとするときは、清算金徴収吏員証(第11号様式)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第2章 清算金の徴収
(清算金の徴収)
第9条 清算金の徴収は、納入通知書(第12号様式)を納付義務者に発し、これに基づいて行うものとする。
(分割納付の届出)
第10条 納付義務者は、規程第20条第2項ただし書に規定する期限又は回数及び同条第3項括弧書に規定する第1回の徴収金の額を申し出ようとするときは、清算金分割納付許可申請書(第13号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(繰上げ納付の届出)
第12条 未納の清算金の全部又は一部を繰上げ納付しようとする者は、清算金繰上げ納付申請書(第15号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(督促)
第15条 市長は、納付義務者が納付すべき清算金を納期限までに納入しないときは、その者に対して納期限後20日以内に督促状(第17号様式)を発するものとする。
第3章 清算金の交付
(繰上げ交付)
第18条 市長は、毎回の分割交付金額について繰上げ交付する場合は、清算金分割交付期限繰上げ通知書(第20号様式)により清算金の交付を受ける者に通知するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、清算金の収入支出等については、会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)の規定によるものとする。
(平12告示25・一部改正)
(備付簿書等)
第20条 市長は、清算金の徴収交付を整理するために次の簿書を備え記帳しておくものとする。
(1) 清算金台帳(第21号様式)
(2) 清算金滞納整理簿(第22号様式)
(3) 清算金相殺台帳(第23号様式)
(4) 清算金計算書(第24号様式)
(5) 清算金交付簿(第25号様式)
(6) 清算金徴収簿(第26号様式)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年2月28日から適用する。
附則(平成5年3月31日告示第16号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第25号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市開発事業指導要綱、会津都市計画大町土地区画整理事業清算金取扱要綱及び会津若松市みなし道路に関する指導要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成19年3月31日告示第28号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 会津都市計画大町土地区画整理事業清算金取扱要綱(昭和57年会津若松市告示第51号)第9条に定める会津都市計画大町土地区画整理事業における清算金の納入通知書は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、第2条の規定による改正後の第12号様式の様式にかかわらず、同条の規定による改正前の第12号様式の様式によるものとする。
4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の会津都市計画大町土地区画整理事業清算金取扱要綱に定める第12号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(平17告示14・一部改正)
(平5告示16、平12告示25、平19告示28・一部改正)
(平5告示16、平12告示25・一部改正)