○会津都市計画大町土地区画整理事業施行規程

昭和40年12月27日

会津若松市条例第47号

(昭50条例12・題名改正)

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第16条)

第4章 地積の決定の方法(第17条―第19条)

第5章 清算(第20条・第21条)

第6章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により会津若松市が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関する法第53条第2項に規定する事項、その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、会津都市計画大町土地区画整理事業という。

(昭50条例12・一部改正)

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区は、次のとおりとする。

会津若松市大町二之町、大町三之町、大町四之町、馬場下五之町及び町北町大字石堂字当麻東の各全部

会津若松市大町一之町、大町名子屋町、馬場名子屋町、大町二之堅町、大町三四之堅町、大町堅丁、馬場四之堅町、甲賀町、白虎町、町北町大字石堂字上坂ノ下、一箕町大字上蚕養字石仏、字柿木、字石堂境、町北町大字石堂字馬場道下、字馬場道東、一箕町大字上蚕養字町後、一箕町大字八幡字大塚及び字戊亥の各一部

(昭50条例12・一部改正)

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事務所は、会津若松市栄町4番45号に置く。

(昭50条例12、昭55条例5、昭57条例21、昭58条例17・一部改正)

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、法第121条に規定する国の補助金及び福島県の補助金を除き会津若松市が負担する。

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第7条 法第56条第1項に定める土地区画整理審議会は、会津都市計画大町土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。

(昭50条例12・一部改正)

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち2人は、市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により宅地の所有者と宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)とがそれぞれのうちから各別に選挙すべき委員の数は、8人とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員及びその定数等)

第11条 審議会に、宅地の所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員を置く。

2 予備委員の定数は、補欠選挙以外の選挙のために土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により公告される委員の定数(委員の定数が奇数のときは、その定数から1人を減じた数とする。)の半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合においては1人とする。

3 予備委員の決定、予備委員と定められるべき地位の喪失、予備委員の決定の効力の発生、予備委員の決定の次第の選挙録への記載並びに予備委員の決定の効力に関する異議の申出及び当該異議の申出を受けた場合の決定手続並びに選挙若しくは当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の結果による予備委員の地位の喪失の時期については、それぞれ当選人又は委員の例による。

(当選人又はそれぞれ予備委員となるのに必要な得票数)

第12条 当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において宅地の所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の10分の1以上とする。

(予備委員からの補充)

第13条 予備委員をもつて委員を補充する場合において、予備委員が2人以上あるときは、予備委員を定めたときの順位に従つて補充するものとし、順位が同じであるときは、市長がくじにより定めた順位に従つて補充するものとする。

2 予備委員をもつて委員を補充した場合においては、市長は、補充により委員となつた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となつた者に対してこの旨を通知しなければならない。

3 補充により委員となつた者は、前項の規定による公告のあつた日から委員としての資格を取得する。

(予備委員の繰上補充)

第14条 市長は、令第35条の規定により当選人を定めた場合においては、その当選人と定めた者及び予備委負である者以外の者で第12条に定める数以上の得票があつたもののうちから、あわせて予備委員を定めなければならない。

(委員の補欠選挙)

第15条 法第60条第1項の規定により委員の補欠選挙を行なうべき場合の委員の欠員の数は、宅地の所有者のうちから選挙すベき委員及び借地権者のうちから選挙すべき委員について、それぞれ補欠選挙以外の選挙のために令第22条第4項の規定により公告された委員の定数のうち4人とする。

(学識経験委員の補充)

第16条 事業について学識経験を有する者のうちから選任された委員に欠員を生じたときは、市長は、直ちに補欠の委員を選任しなければならない。

第4章 地積の決定の方法

(基準地積)

第17条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の土地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、市長が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第18条 土地の所有者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、市長が定める期間内に地積の実測を申請することができる。

2 前項の規定による申請があつたときは、市長は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る土地の地積を実測して、その基準地積を更正しなければならない。

3 市長は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認めるときは、その土地の所有者及びその土地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その土地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 市長は、適当と認める区域について実測した地積がその区域内の土地各筆の基準地積を合計した地積をこえる場合は、このこえる地積を、その区域内の土地各筆(前条並びに第2項及び前項の規定による実測の結果基準地積が定まつた土地を除く。)の基準地積にあん分して加えて土地各筆の基準地積を更正しなければならない。

5 施行日後に分割した土地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の土地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の土地各筆の所有者全員が連署した書面をもつてこれと異る申出をした場合は、分割前の土地の基準地積をその申出の割合による地積とする。

(基準権利地積)

第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下本条において同じ。)の目的となるべき土地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の土地について存する所有権以外の権利の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下本条において「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があつたときは、その変更後の地積とする。以下本条において「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する土地の基準地積に符合しないときは、市長がその土地の基準地積の範囲内で定めた地積をもつてその権利の基準権利地積とする。

第5章 清算

(清算金の分割徴収)

第20条 法第110条第1項の規定により徴収すべき清算金(同項の規定により交付すべき清算金がある場合においては、法第111条の規定により相殺し、その相殺をした後の残額。以下本条において同じ。)でその額が1万円以上のものは、分割徴収するものとする。

2 前項の分割徴収を完了する期限及び分割の回数は、当該徴収すべき清算金の額に応じ、それぞれ別表に定めるところによる。ただし、納付義務者がこの期限又は回数より短い期限又は回数を申し出たときは、その期限又は回数とすることができる。

3 清算金を分割徴収する場合において、第1回の徴収金の額は、徴収すべき清算金の元金総額を分割回数で除して得た額(納付義務者から当該金額を超えて納付する申し出があつたときは、その額)とし、第2回以後の徴収金の額は、徴収すべき清算金の元金総額から第1回の徴収金の額を控除した額を半年賦元金均等の方法により算出した額(以下「第2回以後の徴収金元金額」という。)にその回の利子を加えた額とする。この場合において、第2回以後の徴収金元金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、第1回の徴収金の額に加算するものとする。

4 清算金を分割して納付すべき者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

5 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は市長が特に必要あると認めたときは、清算金の分割徴収を取り消し、未納の清算金の全部又は一部につき納期限を繰り上げて徴収することができる。

(1) 納付義務者が清算金を滞納したとき。

(2) 納付義務者が公租公課についての滞納処分又は強制執行を受けたとき。

6 清算金を分割徴収する場合は、市長は、毎回の徴収すべき期限及びその徴収金の額を定めて清算金を納付すべき者に通知するものとする。

7 市長は、徴収すべき清算金を滞納した者に督促状を発した場合は、1件1回50円の督促手数料を徴収するものとする。

8 市長は、前項の督促状を発した場合において、当該督促に係る徴収すべき清算金の額(以下本項において「督促額」という。)が100円以上であるときは、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額とする。

9 前項の規定にかかわらず、延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。

(昭57条例21・全改、昭57条例36・一部改正)

(清算金の分割交付)

第21条 法第110条第1項の規定により交付すべき清算金(同項の規定により徴収すべき清算金がある場合においては、法第111条の規定により相殺し、その相殺をした後の残額。以下本条において同じ。)でその額が13万円以上のものは、分割交付するものとする。

2 前項の分割交付を完了する期限は2年以内とし、分割の回数は2回とする。

3 清算金を分割交付する場合において、第1回の交付金の額は、交付すべき清算金の元金総額を2で除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。)とし、第2回の交付金の額は、交付すべき清算金の元金総額から第1回の交付金の額を控除した額に利子を加えた額とする。

4 市長は、必要と認めたときは、未交付の清算金の全部を繰り上げて交付することができる。

5 清算金を分割して交付する場合は、市長は、毎回の交付すべき期限及びその交付金の額を定めて清算金の交付を受ける者に通知するものとする。

(昭57条例21・追加)

第6章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第22条 借地権についての法第85条第1項の規定による申告及び同条第3項の規定による届出は、令第19条の規定による公告をした日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までは受理しない。

2 市長は、換地計画の決定のため必要があるときは、法第85条第1項の規定による申告及び同条第3項の規定による届出を受理しないことができる。この場合においては、市長は、受理しない期間を定めてあらかじめ公告しなければならない。

(昭57条例21・旧21条繰下)

(換地処分の時期の特例)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、施行地区の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(昭57条例21・旧22条繰下)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し、必要な事項は、会津都市計画大町土地区画整理事業施行細則で定める。

(昭50条例12・一部改正、昭57条例21・旧23条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月24日から適用する。

(昭和57年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津都市計画大町土地区画整理事業施行規程の規定は、昭和57年2月28日から適用する。

(昭和57年12月23日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第17号)

この条例は、昭和58年12月26日から施行する。

別表

(昭57条例21・一部改正)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

1万円以上4万円未満

6月以内

2

4万円以上7万円未満

1年以内

3

7万円以上10万円未満

1年6月以内

4

10万円以上13万円未満

2年以内

5

13万円以上16万円未満

2年6月以内

6

16万円以上20万円未満

3年以内

7

20万円以上24万円未満

3年6月以内

8

24万円以上28万円未満

4年以内

9

28万円以上32万円未満

4年6月以内

10

32万円以上

5年以内

11

会津都市計画大町土地区画整理事業施行規程

昭和40年12月27日 条例第47号

(昭和58年12月22日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和40年12月27日 条例第47号
昭和50年3月29日 条例第12号
昭和55年3月27日 条例第5号
昭和57年6月24日 条例第21号
昭和57年12月23日 条例第36号
昭和58年12月22日 条例第17号