○会津都市計画大町土地区画整理事業施行細則
昭和41年1月25日
会津若松市告示第1号
(昭50告示10・題名改正)
(地積の実測申請手続)
第1条 会津都市計画大町土地区画整理事業施行規程(昭和40年会津若松市条例第47号。以下「条例」という。)第18条に規定する地積の実測を申請しようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、これを会津若松市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者の所有地2筆以上が連続するときは、その全部の土地について申請しなければならない。
(1) 土地の境界について隣接土地所有者の同意を証する書面
(2) 土地の実測図(縮尺300分の1とし、周囲の辺長及び地積計算の基礎となる3斜を記入する。)
(3) 隣接土地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図
(昭50告示10・一部改正)
(土地の評価)
第2条 従前の土地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境及び固定資産税の課税標準等を参しやくし、評価員の意見を聞いて定める。
(権利の評価)
第3条 所有権以外の権利の存する従前の土地及び換地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該土地の価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額とする。
(清算金の算定)
第4条 換地を定めた場合における徴収又は交付すべき清算金額は、従前の土地の価額の総額に対する換地の価額総額の比を従前の土地の価額(従前の土地について所有権以外の権利の存する場合には、所有権及び所有権以外の権利の価格)に乗じて得た額を当該換地の価額(換地について所有権以外の権利の存する場合には、所有権及び所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合及び所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、前項の規定に準じて定める。
(清算金等の相殺)
第5条 清算金を徴収される者に対し、交付すべき清算金又は減価補償金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金又は減価補償金とを相殺するものとする。ただし、減価補償金が土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第112条第1項の規定により供託する必要があるものであるときは、その減価補償金はその減価補償金に係る土地又は、その土地について存する権利について徴収すべき清算金とのみ相殺する。
(清算金等の充当順位)
第6条 前条の規定による相殺は、清算金について、土地各筆又は、土地について存する各権利の清算金額の少ないものから順次充当し、徴収すべき清算金に残額があるときは、その残額と減価補償金とについて土地各筆又は土地について存する各権利の清算金額又は減価補償金の少ないものから順次充当してするものとする。
(徴収すべき清算金等の納期限及び場所の通知)
第7条 市長は、法第102条第1項の規定により徴収すべき仮清算金、法第110条第1項の規定により徴収すべき清算金の納期限及び納付場所を納期限の少なくも10日前に納付すべき者に通知する。
(清算金の繰上納付)
第8条 条例第20条第4項に規定する未納の清算金を繰上げて納付しようとする者は、あらかじめその旨を市長に届出なければならない。
2 清算金を繰上げて納付する場合における利子は、繰上納付の日までの日割計算とする。
(清算金の繰上交付)
第9条 条例第21条第4項の規定により清算金を繰り上げて交付する場合における利子は、繰上交付の日までの日割計算とする。
(昭57告示50・全改)
(仮換地の一部に該当する従前の土地の所有権等の異動届)
第10条 法第103条第4項の規定による公告前において、仮換地又は換地の一部に該当する従前の土地について所有権の移転若しくは所有権以外の権利の設定、移転若しくは変更の登記をした者又は法第85条第1項及び第3項の規定により権利の申告若しくは変動の届出をしようとする者は、土地所有者又は前権利者と連署し、従前の土地に対する仮換地又は換地の部分の指定を市長に願い出ることができる。
(昭57告示50・旧11条繰上)
(建築物等の申告及び異動届)
第11条 市長は、施行地区内の建築物、その他の工作物又は竹木土石等(以下「建築物等」という。)の所有者及び占有者から当該建築物等又は営業、その他に関し、事業の施行上必要な事項につき申告書の提出を求めることができる。
2 前項の規定による申告書を提出した後において、当該申告に係る建築物等又は営業その他に関する権利について異動を生じたときは、当事者は連署して直ちに市長にその旨を届出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及び異動を証する書類を添付しなければならない。
(昭57告示50・旧12条繰上)
(建築物等の移転及び除却)
第12条 市長は、法第98条の規定による仮換地の指定又は法第100条の規定による使用収益の停止がなされた場合において、建築物等の移転又は除却を必要とするときは、移転計画を決定する。
2 市長は、前項の規定により移転計画を決定したときは、法第77条第2項の規定により建築物等の所有者及び占有者に対し、移転計画の定めるところにより建築物等を移転又は、除却する旨を通知する。
(昭57告示50・旧13条繰上)
(住所等変更の届出)
第13条 施行地区内の土地又は建築物等について権利を有する者が、住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、直ちに書面をもつて市長に届出なければならない。
(昭57告示50・旧14条繰上)
(登記完了の公告)
第14条 土地区画整理登記令施行細則(昭和30年法務省令第137号)第9条の規定による登記が完了した旨の通知があつたときは、市長は、その旨を公告する。
(昭57告示50・旧15条繰上)
附則
この細則は、公布の日から施行し、昭和40年12月27日から適用する。
附則(昭和50年3月29日条例第10号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月24日告示第50号)
この細則は、公布の日から施行し、改正後の会津都市計画大町土地区画整理事業施行細則の規定は、昭和57年2月28日から適用する。