○会津若松市国民健康保険給付規則
平成12年12月27日
会津若松市規則第54号
(趣旨)
第1条 会津若松市の国民健康保険の給付に関しては、法令又は会津若松市国民健康保険条例(昭和34年条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(療養費の支給申請)
第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条第1項の規定による療養費の支給申請をするときは、国民健康保険療養費支給申請書(第1号様式)に国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を証拠書類として添付して行うものとする。ただし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもってこれに代えることができる。
第4条 削除
(令6規則19)
(月間の高額療養費の支給申請)
第5条 世帯主が規則第27条の17第1項の規定による高額療養費の支給申請をするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(第4号様式)により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例(昭和49年会津若松市条例第39号)又は会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年会津若松市条例第29号)の規定に基づく医療費の助成(市が当該助成金を医療機関等に支払う方法により助成する場合に限る。)を受けている被保険者に係る高額療養費の支給申請をするときは、当該高額療養費の受領を市長に委任するものとし、国民健康保険高額療養費支給申請書(会津若松市重度心身障がい者医療費・ひとり親家庭医療費助成該当分)(第4号様式の2)により行うものとする。
(平29規則29、平30規則28・一部改正)
(年間の高額療養費の支給申請等)
第5条の2 規則第27条の17の2第1項に規定する申請者が同項の規定による高額療養費の支給申請をするとき又は規則第27条の17の3第1項に規定する申請者が同項の規定による高額療養費の支給申請をするときは、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第4号様式の3)により行うものとする。
2 規則第27の17の3第3項に規定する証明書は、会津若松市国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(第4号様式の4)とする。
(平30規則28・追加)
(高額介護合算療養費の支給申請及び証明書の交付申請)
第6条 規則第27条の26第1項に規定する申請者が同項の規定による高額介護合算療養費の支給申請をするとき又は規則第27条の27第1項に規定する申請者が同項の規定による高額介護合算療養費の支給申請をするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第5号様式)により行うものとする。
2 規則第27条の27第2項に規定する証明書は、会津若松市国民健康保険自己負担額証明書(第6号様式)とする。
(平21規則25・追加、平22規則9・一部改正、平30規則28・全改)
(施術に係る療養費の支給申請)
第7条 被保険者が、施術に係る療養費の受領委任に関する協定に基づき受領委任の取扱いをする柔道整復師の施術を受ける際の療養費支給申請手続等については、第2条の規定にかかわらず、当該協定に定めるところによらなければならない。
2 被保険者が、施術に係る療養費の受領委任に関する契約に基づき受領委任の取扱いをするはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術を受ける際の療養費支給申請手続等については、第2条の規定にかかわらず、当該契約に定めるところによらなければならない。
(平21規則25・旧6条一部改正し繰下、平22規則9・一部改正、平30規則31・全改)
(移送費の支給申請)
第8条 世帯主が規則第27条の11第1項の規定による移送費の支給申請をするときは、国民健康保険移送費支給申請書(第10号様式)に領収書を添付して行うものとする。
(平21規則25・旧7条一部改正し繰下、平22規則9・一部改正)
(食事療養標準負担額及び生活療養負担額減額の特例に係る差額の支給申請)
第9条 世帯主が規則第26条の5第2項の規定による食事療養標準負担額減額の特例に係る差額の支給申請をするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(第11号様式)により行うものとする。
2 世帯主が規則第27条の14の4第6項の規定による生活療養標準負担額減額の特例に係る差額の支給申請をするときは、国民健康保険生活療養負担額減額差額支給申請書(第11号様式の2)により行うものとする。
(平19規則7・一部改正、平21規則25・旧8条一部改正し繰下、平22規則9、平26規則22・一部改正)
(平21規則25・旧9条一部改正し繰下、平22規則9、平30規則28・一部改正)
2 市長は、条例第6条第1項ただし書の規定により、被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、488,000円に12,000円を加算した額を出産育児一時金として支給するものとする。
(平20規則37・一部改正、平21規則25・旧10条一部改正し繰下、平22規則9、平26規則46、令3規則35、令5規則11・一部改正)
(平21規則25・旧11条一部改正し繰下、平22規則9・一部改正)
(平20規則37・一部改正、平21規則25・旧12条一部改正し繰下、平22規則9・一部改正)
2 被保険者が前項の傷病手当金の請求に際し、新型コロナウイルス感染症の感染に関して医療機関を受診していない場合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、医療機関が記入する国民健康保険傷病手当金支給申請書(その4)を提出することを要しない。この場合において、当該世帯主は、当該被保険者を雇用している事業所の事業主等から当該被保険者が新型コロナウイルス感染症の感染に関する療養のため労務に服することができなかった期間等について証明を受け、これを申請書に添付しなければならない。
(令2規則25・追加)
(標準負担額等の減額認定申請)
第14条 世帯主が規則第26条の3第1項の規定による食事療養費若しくは規則第26条の6の4第1項の規定による生活療養費に係る標準負担額の減額、規則第27条の14の2第1項の規定による高額療養費の限度額適用認定又は規則第27条の14の4第1項の規定による入院時一部負担金の減額の認定申請をするときは、国民健康保険限度額適用(食事療養・生活療養標準負担額減額、限度額適用・食事療養・生活療養標準負担額減額)認定申請書(第18号様式)により行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請に対しては、規則第26条の3第2項又は第27条の14の4第2項に定めるところによるほか、認定を行わない旨の決定をしたときは、理由を付して当該世帯主に通知するものとする。
(平19規則7・一部改正、平21規則25・旧13条一部改正し繰下、平22規則9、平26規則22、46・一部改正)
(特定疾病に係る認定申請)
第15条 世帯主が規則第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定申請をするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(第19号様式)により行うものとする。
(平19規則7・一部改正、平21規則25・旧14条一部改正し繰下、平22規則9・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第16条 世帯主が規則第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届出をするときは、第三者の行為による被害届(第20号様式)により行うものとする。ただし、当該被害に係る求償事務を福島県国民健康保険団体連合会に委託している場合は、同連合会が定める様式により行うことができるものとする。
(平21規則25・旧15条一部改正し繰下、平22規則9、令2規則42・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会津若松市国民健康保険給付規則の廃止)
2 会津若松市国民健康保険給付規則(昭和62年会津若松市規則第1号)は、廃止する。
(平21規則30・追加)
(傷病手当金の支給を始める日に関して規則で定める日)
4 会津若松市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年会津若松市条例第12号)附則第2項の規則で定める日は、条例附則第7項に規定するその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染(その感染が疑われる場合を含む。)したときに限る。)以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
(令2規則25・追加、令2規則36、令2規則42、令3規則3、21、29、35、令4規則11、22、26、31、令5規則11、25・一部改正)
附則(平成14年3月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第47号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険給付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成20年12月26日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第2項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険給付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成21年9月30日規則第30号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険給付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険給付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成26年4月24日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険給付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成26年12月26日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第2項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険給付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成27年12月24日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月25日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市国民健康保険給付規則第5条の規定は、平成29年10月1日以後の受診に係る高額療養費の支給申請について適用し、同日前の受診に係る高額療養費の支給申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月27日規則第28号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険給付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成30年12月14日規則第31号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険給付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和3年3月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第2項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第2項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険給付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(平17規則47、平27規則41、平31規則22、令2規則42、令3規則29、令6規則19・全改、令6規則49・一部改正)
(平17規則47、平27規則41・全改、令3規則29・一部改正、令6規則19・全改、令6規則49・一部改正)
第3号様式 削除
(令6規則19)
(平17規則47、平26規則46、平27規則41、平31規則22、令2規則42・全改、令3規則29・一部改正、令6規則19・全改、令6規則49・一部改正)
(平29規則29・追加、平31規則22、令2規則42・全改、令3規則29・一部改正、令6規則19・全改、令6規則49・一部改正)
(平30規則28・追加、令3規則29・一部改正、令6規則19・全改)
(平30規則28・追加、令6規則19・全改、令6規則49・一部改正)
(平21規則25・追加、平27規則41・全改、令3規則29・一部改正、令6規則19・全改、令6規則49・一部改正)
(平22規則9・追加、令6規則19・全改、令6規則49・一部改正)
第7号様式から第9号様式まで 削除
(平30規則31)
(平17規則47・全改、平21規則25・旧8号様式一部改正し繰下、平22規則9・旧9号様式繰下、平27規則41・全改、令3規則29・一部改正、令6規則19・全改、令6規則49・一部改正)
(平17規則47、平19規則7・全改、平21規則25・旧9号様式一部改正し繰下、平22規則9・旧10号様式繰下、平27規則41・全改、令3規則29・一部改正、令6規則19・全改、令6規則49・一部改正)
(平19規則7・追加、平21規則25・旧9号の2様式一部改正し繰下、平22規則9・旧10号様式の2繰下、平27規則41・全改、令3規則29・一部改正、令6規則19・全改、令6規則49・一部改正)
(平17規則47・全改、平21規則25・旧10号様式一部改正し繰下、平22規則9・旧11号様式繰下、平25規則20・全改、令4規則11・一部改正)
(平17規則47・全改、平21規則25・旧11号様式一部改正し繰下、平22規則9・旧12号様式繰下、平28規則24・全改、令2規則25・一部改正)
(平30規則28・追加、令6規則49・一部改正)
(平22規則9・追加、平28規則24・全改、令6規則49・一部改正)
(平14規則24・一部改正、平21規則25・旧12号様式一部改正し繰下、平22規則9・旧13号様式繰下、令3規則29、令6規則49・一部改正)
(平21規則25・旧13号様式一部改正し繰下、平22規則9・旧14号様式繰下、平26規則22・一部改正、令2規則42・全改、令3規則29、令6規則49・一部改正)
(平17規則47・全改、平21規則25・旧14号様式一部改正し繰下、平22規則9・旧15号様式繰下、平25規則20、平28規則24・全改)
(令2規則25・追加、令3規則29、令6規則49・一部改正)
(令2規則25・追加)
(平17規則47、平19規則7・全改、平21規則25・旧15号様式一部改正し繰下、平22規則9・旧16号様式繰下、平26規則46・一部改正、平27規則41、令2規則42・全改、令3規則29・一部改正、令6規則19・全改、令6規則49・一部改正)
(平16規則20・一部改正、平17規則47・全改、平19規則7・一部改正、平21規則25・旧16号様式一部改正し繰下、平22規則9・旧17号様式繰下、平27規則41・全改、令3規則29・一部改正、令6規則19・全改)
(令平21規則25・旧17号様式一部改正し繰下、平22規則9・旧18号様式繰下、平27規則41、2規則42・全改、令3規則29、令6規則49・一部改正)