○会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例
昭和49年9月24日
会津若松市条例第39号
(平21条例5・題名改正)
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい者に対し、医療費の一部を助成することにより、重度心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平21条例5・一部改正)
(1) 重度心身障がい者 次に掲げる者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身障手帳所持者」という。)であって、その障害等級が2級以上のもの
イ 身障手帳所持者であって、その障害等級が3級のもの(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫又は肝臓の機能障がいを有する者に限る。)
ウ 福島県療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者(以下「療育手帳所持者」という。)であって、その障がいの程度がAのもの
エ 療育手帳所持者であって、その障がいの程度がBのもので、かつ、身障手帳所持者であるもの
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であって、その障害等級が1級のもの
カ 保健福祉手帳所持者であって、その障害等級が2級又は3級のもので、かつ、身障手帳所持者又は療育手帳所持者であるもの
(2) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)をいう。
(3) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者をいう。
(4) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。
(5) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき、同法に規定する保険給付にあわせ、これに準じて行う給付をいう。
(6) 区域外入院者 市の区域外に存する病院等(国民健康保険法第116条の2第1項各号及び高齢者医療確保法第55条第1項各号に規定する病院、診療所及び施設をいう。以下この号において同じ。)に入院等(国民健康保険法第116条の2第1項各号及び高齢者医療確保法第55条第1項各号に掲げる入院、入所及び入居をいう。以下この号において同じ。)をしている者であって、入院等をした際に市の区域内に住所を有していたものをいう。ただし、継続して2以上の病院等に入院等をしている者にあっては、最初の入院等をした際に市の区域内に住所を有していたものをいう。
(昭61条例5、平9条例38、平10条例15、平16条例31、平19条例9、平20条例5、平21条例5、平22条例4・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する被保険者等(区域外入院者を含む。)である重度心身障がい者で、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の行う国民健康保険の被保険者でないこと。
(2) 高齢者医療確保法第55条の規定により福島県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者でないこと。
(3) 他の法令の定めるところにより国又は地方公共団体から医療費の助成を受けていないこと。
(2) 対象者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するものに限る。)の前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、旧政令第5条の4第2項に定める額以上であるとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第3号に規定する医療支援給付を受けているとき。
(昭54条例16、昭61条例5・一部改正、平7条例26、平15条例39・全改、平19条例9、平20条例5、平21条例5、平22条例4、平29条例5・一部改正)
(助成)
第4条 市は、対象者の受診に係る医療費のうち、医療保険各法その他医療に関する法令の規定により対象者又は対象者の配偶者、親権者若しくは後見人その他の者で現に対象者を保護するもの(以下「保護者」という。)が負担すべき額(次に掲げる額を除く。以下「自己負担額」という。)に相当する額を対象者に助成する。
(1) 当該受診について国若しくは地方公共団体又は保険者等の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等があるときは、当該給付及び附加給付等の額
(2) 当該受診について入院時の食事療養に要する費用の額があるときは、当該費用の額から保険給付の対象となる額を控除して得た額
3 第1項の規定にかかわらず、高齢者医療確保法第50条第2号に規定する後期高齢者医療広域連合の認定を受けることができる者であって、当該認定を受けていない対象者(認定を受けた後、当該認定を撤回した者を含む。)に助成する額は、当該対象者の受診に係る医療費の総額の1割に相当する額とする。
5 医療費の助成は、対象者が次条の登録を受けた日以後の受診に係る医療費に対して行うものとする。
(昭58条例2・一部改正、昭61条例5・全改、平10条例15、平15規則70、平17条例12、平20条例5、平22条例4、令5条例25・一部改正)
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請書を提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
(昭61条例5・追加)
(助成等の方法)
第6条 医療費の助成は、助成する額(以下「助成金」という。)を対象者が保険給付を受けた医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、規則で定める場合においては、助成金を対象者に支給することにより行うものとする。
2 対象者は、前項ただし書の規定により助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、保護者が当該申請を行うことができる。
(昭61条例5・旧5条繰下、平22条例4・一部改正、平29条例5・全改)
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該支給を受けた額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 第三者行為により疾病又は負傷した場合において、当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額を限度として助成金の返還を命ずることができる。
3 市長は、助成金の支給を受けた者の属する世帯が医療保険各法の規定による高額介護合算療養費の支給を受けた場合において、当該高額介護合算療養費の計算期間内に支給した助成金の額が当該計算期間内における自己負担額を超えることとなったときは、当該超えることとなった額に相当する額(次項において「超過支給額」という。)の返還を命ずることができる。
4 市長は、前3項の規定により助成金又は超過支給額の返還を命ぜられた者が、返還すべき額の全部又は一部を返還しない場合において、その者に対して新たに支給すべき助成金があるときは、当該返還すべき額を限度として、当該助成金と返還すべき額とを相殺することができる。
(昭61条例5・旧6条繰下、平22条例4、平29条例5・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭61条例5・旧7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
(平16条例31・旧附則・一部改正)
(北会津村の編入に伴う経過措置)
2 北会津郡北会津村の編入の日の前日において北会津村重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則(昭和50年北会津村規則第2号)第2条第1項の規定により重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けていた者は、第5条の受給資格の登録を受けた者とみなす。
(平16条例31・追加)
(河東町の編入に伴う経過措置)
3 河沼郡河東町の編入の日の前日において河東町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則(昭和49年河東町規則第15号)第2条第1項の規定により重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けていた者は、第5条の受給資格の登録を受けた者とみなす。
(平17条例45・追加)
附則(昭和54年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月診療分から適用する。
附則(昭和58年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月31日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用区分)
2 改正後の条例の規定は、適用日以後の医療行為に係る医療費について適用し、適用日前の医療行為に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月30日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用区分)
2 改正後の条例の規定は、適用日以後の医療行為に係る医療費について適用し、適用日前の医療行為に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月30日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用区分)
2 改正後の条例の規定は、適用日以後の医療行為に係る医療費について適用し、適用日前の医療行為に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成16年8月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日条例第31号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、平成17年10月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第45号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定は、平成19年4月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第3項の規定は、平成20年7月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第1号イの改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第2条第1号イの改正規定に限る。)による改正後の会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例(第2条第1号イの改正規定を除く。)による改正後の会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、施行日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、施行日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。