○会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例

平成12年6月30日

会津若松市条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭及び父母のない児童に対し医療費の一部を助成することにより、その健康と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 本市に住所を有する者のうち、ひとり親家庭の父又は母(以下「ひとり親家庭の親」という。)及びその児童並びに父母のない児童であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であるものをいう。

(2) ひとり親家庭 次に掲げる者のいずれかに該当する児童を配偶者のいない父又は母のいずれか一方が監護する家庭(当該児童の父又は母の配偶者が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第1条第2項に規定する程度の障がいの状態にある家庭を含む。)をいう。

 父母が婚姻を解消した児童

 父又は母が死亡した児童

 父又は母が政令第1条第2項に規定する程度の障がいの状態にある児童

 父又は母の生死が明らかでない児童

 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 父又は母が母又は父からの申立てにより配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を受けた児童

(3) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(4) 父母のない児童 父母(養父母を含む。)が死亡した又は監護しない児童をいう。

(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(6) 医療費の一部負担金 対象者の受診に係る医療費のうち、医療保険各法その他医療に関する法令の規定により対象者が負担すべき金額(当該受診について国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び医療保険各法に規定する保険者等の負担による保険給付、附加給付等がある場合には、その額を控除した金額)をいう。ただし、対象者が負担すべき額に医療保険各法の規定による保険者が負担すべき高額療養費が含まれる場合は、規則で定めるところにより算定した金額をいう。

2 前項にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(平21条例9、平22条例6、平27条例38、令3条例19・一部改正)

(助成)

第3条 市は、対象者に係る医療費の一部負担金の額を助成するものとする。

2 前項の規定による助成は、対象者が次条の登録を受けた日以後の受診に係る医療費の一部負担金について行うものとする。

3 修学等により本市外に住所を有するひとり親家庭の児童が医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であり、本市に住所を有する当該ひとり親家庭の親に監護されていると認められるときは、当該児童を対象者とみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する対象者は、助成を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童

(3) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により児童福祉施設に入所している児童

(4) ひとり親家庭の親の前年(1月から10月までの間に受給資格の登録がなされる場合には、前々年)の所得(政令第3条及び第4条の規定に基づいて算出した額をいう。この場合において、父の所得を算出するときの児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第8号に規定する控除については、母のときと同様の取扱いをするものとする。)が、政令第2条の4第2項に規定する額以上である場合の当該ひとり親家庭の親及びその者に監護されている児童

(5) ひとり親家庭の親の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で生計を同じくする者をいう。)の前年(1月から10月までの間に受給資格の登録がなされる場合には、前々年)の所得(政令第3条及び第4条の規定に基づいて算出した額をいう。)が、政令第2条の4第8項に規定する額以上である場合の当該ひとり親家庭の親及びその者に監護されている児童

(平14条例28、平18条例28、平21条例9、平29条例8、平31条例9・一部改正)

(受給資格の登録)

第4条 前条の規定による助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、受給資格の登録を受けなければならない。

(助成等の方法)

第5条 医療費の助成は、助成する額(以下「助成金」という。)を対象者が保険給付を受けた医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、規則で定める場合においては、助成金を対象者に支給することにより行うものとする。

2 対象者は、前項ただし書の規定により助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 前項及び前条の規定による申請は、助成金の支給を受けようとする者がひとり親家庭の親及びその児童であるときは当該ひとり親家庭の親が、父母のない児童であるときは当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合には、当該養育者等)が行わなければならない。

(平22条例6、平29条例8・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 助成金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平22条例6・一部改正)

(高額介護合算療養費との調整)

第7条 市長は、助成金の支給を受けた者の属する世帯が医療保険各法の規定による高額介護合算療養費の支給を受けた場合において、当該高額介護合算療養費の計算期間内に支給した助成金の額が当該計算期間内における医療費の一部負担金の額を超えることとなったときは、当該超えることとなった額に相当する額(第10条において「超過支給額」という。)の返還を命ずることができる。

(平22条例6・追加)

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、対象者の受診の原因となった傷病が第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その賠償又は補てんを受けた価額を限度として、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平22条例6・旧7条一部改正し繰下、平29条例8・一部改正)

(不当利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該支給を受けた額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(平22条例6・旧8条一部改正し繰下、平29条例8・一部改正)

(返還金の取扱い)

第10条 市長は、前3条の規定により助成金又は超過支給額の返還を命ぜられた者が、返還すべき額の全部又は一部を返還しない場合において、その者に対して新たに支給すべき助成金があるときは、当該返還すべき額を限度として、当該助成金と返還すべき額とを相殺することができる。

(平22条例6・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平22条例6・旧9条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(会津若松市母子家庭医療費の助成に関する条例の廃止)

2 会津若松市母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和59年会津若松市条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例の規定によりなされた医療費の助成は、この条例の規定によりなされた医療費の助成とみなす。

4 旧条例の規定によりなされた受給資格の登録は、この条例の規定によりなされた受給資格の登録とみなす。

(助成の特例)

5 この条例の規定により新たに対象者とされる者(この条例の規定による対象者のうち、旧条例の規定により対象者とされる者を除いた者をいう。)に対する医療費の助成については、第3条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、平成12年4月1日以後の受診(新たに対象者とされる者となった日以後の受診に限る。)に係る医療費の一部負担金について行うものとする。

(北会津村の編入に伴う経過措置)

6 北会津郡北会津村の編入の日の前日において北会津村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年北会津村条例第25号)第5条に規定する受給資格の登録を受けていた者は、第4条の受給資格の登録を受けた者とみなす。

(平16条例39・追加)

(河東町の編入に伴う経過措置)

7 河沼郡河東町の編入の日の前日において河東町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年河東町条例第57号)第5条に規定する受給資格の登録を受けていた者は、第4条の受給資格の登録を受けた者とみなす。

(平17条例52・追加)

(平成14年9月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、施行日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第39号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第52号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、施行日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第4項第2号の規定は、施行日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、施行日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市乳幼児医療費の助成に関する条例及び会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、同日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、適用日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、適用日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、施行日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、施行日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年6月28日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、適用日以後の受診に係る医療費の助成について適用し、適用日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例

平成12年6月30日 条例第29号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年6月30日 条例第29号
平成14年9月19日 条例第28号
平成16年9月30日 条例第39号
平成17年9月30日 条例第52号
平成18年9月28日 条例第28号
平成21年3月25日 条例第9号
平成22年3月26日 条例第6号
平成27年12月21日 条例第38号
平成29年3月23日 条例第8号
平成31年3月22日 条例第9号
令和3年6月28日 条例第19号