○会津若松市国民健康保険条例

昭和34年4月2日

条例第13号

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(平30条例14・改称)

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例14・一部改正)

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 会津若松市国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき本市に置く市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいい、以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に掲げる者を通じて17人以内とする。この場合において、第1号から第3号までの委員は、同数とする。

(1) 被保険者を代表する委員

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員

(3) 公益を代表する委員

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員

(昭60条例13、平6条例18・一部改正、平20条例32・全改、平30条例14・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

(昭61条例11・削除、令元条例46・全改)

(適用除外)

第3条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(昭61条例11・削除、令元条例46・全改)

第4章 保険給付

(一部負担金の特例)

第4条 出生の日から15歳に達した日以後における最初の3月31日までの被保険者が保険医療機関又は保険薬局において療養の給付(12歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から15歳に達した日以後における最初の3月31日までの被保険者にあっては、入院に係る療養の給付に限る。)を受ける場合には、当該療養の給付に係る一部負担金を支払うことを要しない。

(昭45条例10、昭46条例25、昭47条例8、昭57条例33・一部改正、昭59条例36・全改、平3条例7、平5条例9、平6条例18、平7条例10・一部改正、平8条例9・全改、平13条例21・一部改正、平23条例6・全改、平24条例7・一部改正)

(療養の給付の期限)

第5条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行なう。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が必要があると認めるときは、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条に規定する出産育児一時金の額を勘案し、規則で定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算した額を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭45条例10、昭46条例25、昭49条例10、昭50条例5、39、昭52条例27、昭54条例24、昭56条例23、昭63条例11、平4条例12、平6条例18、平18条例29、平20条例8、32、平23条例6、平26条例26、令3条例34、令5条例8・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭49条例10、昭54条例24、昭58条例4、平4条例23、平20条例8、平30条例14・一部改正)

第5章 保健事業

(平6条例18・改正)

(保健事業)

第8条 本市は、法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 生活習慣病その他の疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養改善

(7) 母子保健

(8) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(昭54条例24・一部改正、昭60条例13・全改、平6条例18、平20条例8、平30条例14・一部改正)

第6章 国民健康保険税

第9条 本市は世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 財産取得管理等の方法

(令5条例8・全改)

第10条 会津若松市国民健康保険特別会計に属する財産の取得管理及び処分は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年会津若松市条例第18号)の定めるところによる。

(令5条例8・全改)

第8章 国民健康保険事業運営安定化基金

(令5条例8・追加)

(基金)

第10条の2 本市は、国民健康保険事業費納付金の納付に要する経費の不足及び国民健康保険税の負担緩和に資するため、会津若松市国民健康保険事業運営安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令5条例8・追加)

(積立て)

第10条の3 基金として積み立てる額は、毎会計年度の会津若松市国民健康保険特別会計の歳出予算の定めるところによる。

(令5条例8・追加)

(管理)

第10条の4 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(令5条例8・追加)

(運用益金の処理)

第10条の5 基金の運用から生じる収益は、会津若松市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(令5条例8・追加)

(繰替運用)

第10条の6 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(令5条例8・追加)

(処分)

第10条の7 基金は、第10条の2に規定する目的を達成するために必要があると認めるときは、これを処分することができる。

(令5条例8・追加)

(委任)

第10条の8 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(令5条例8・追加)

第9章 罰則

(令5条例8・旧8章繰下)

第11条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

(昭49条例10、昭57条例33、昭59条例11、昭63条例11、平12条例17、平20条例8・一部改正)

第12条 本市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは、提出を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

(昭57条例33、平12条例17・一部改正)

第13条 本市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(他の条例の廃止)

2 会津若松市国民健康保険運営協議会条例(昭和33年条例第13号)は廃止する。

(平17条例53・旧4項繰上)

(河東町の編入に伴う経過措置)

3 編入前の河沼郡河東町の区域内に住所を有する妊産婦である被保険者が、妊娠5か月となった日の属する月から分べんの日の属する月までの間において療養の給付を受ける場合における当該療養に係る一部負担金の支払いについては、河沼郡河東町の編入の日から平成18年3月31日までの療養の給付に関するものに限り、河東町国民健康保険条例(昭和39年河東町条例第24号)第4条の2の規定の例による。

(平17条例53・追加)

(出産育児一時金に関する経過措置)

4 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金に係る第6条第1項の規定の適用については、同項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(平21条例21・追加)

(一部負担金の特例に関する特例措置)

5 当分の間、一部負担金の特例に係る第4条の規定の適用については、同条中「出生の日から15歳」とあるのは「出生の日から18歳」と、「療養の給付(12歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から15歳に達した日以後における最初の3月31日までの被保険者にあっては、入院に係る療養の給付に限る。)」とあるのは「療養の給付」とする。

(平24条例20・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

6 市は、第4章に定めるもののほか、次項から附則第10項までに定めるところにより傷病手当金を支給する。

(令2条例12・追加)

7 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下この項から附則第10項までにおいて同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例12・追加、令3条例12・一部改正)

8 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

(令2条例12・追加)

9 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例12・追加)

10 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第8項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例12・追加)

(昭和34年10月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月4日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第18号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に給付事由が発生したものにかかる支給については、なお従前の例による。

(昭和38年3月30日条例第17号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に給付事由が発生したものについては、なお従前の例による。

(昭和39年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年8月21日条例第67号)

1 この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

2 この条例施行前に給付事由が発生したものについては、なお従前の例による。

(昭和42年6月30日条例第19号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年10月9日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に給付事由が発生したものにかかる支給については、なお従前の例による。

(昭和45年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に給付事由が発生したものにかかる支給については、なお従前の例による。

(昭和46年7月13日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項の改正規定中高令者である被保険者については、昭和46年9月1日から施行する。

2 昭和46年3月31日以前に給付事由が発生した者については、なお従前の例による。

(昭和47年3月30日条例第8号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和47年4月1日前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和50年9月以前に受けた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和52年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に給付事由の発生したものにかかる支給については、なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(助産費及び葬祭費に関する経過措置)

2 この条例施行前に給付事由の発生した助産費及び葬祭費にかかる支給については、なお従前の例による。

(育児手当金に関する経過措置)

3 この条例施行前に給付事由の発生した育児手当金にかかる給付については、被保険者である出生児を育てた被保険者に対し、育児手当金として、出産の日から起算して6月間育児期間1月につき400円を支給する。ただし、その期間が1月に満たないときは1月とする。

(昭和56年12月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に給付事由の発生した助産費にかかる支給については、なお従前の例による。

(昭和57年12月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の会津若松市国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に給付事由の発生した育児手当金及び葬祭費にかかる支給については、なお従前の例による。

(昭和59年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の会津若松市国民健康保険条例第10条の2の規定にかかわらず、昭和59年度から昭和61年度の間における準備金の限度額は、次の各号に掲げる年度区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 昭和59年度 昭和56年度から昭和58年度までの保険給付に要した費用の額及び昭和58年度における老人保健法第53条に基づく医療費拠出金(以下「医療費拠出金」という。)の額の合計額を3で除して得た額の100分の10に相当する額

(2) 昭和60年度 昭和57年度から昭和59年度までの保険給付に要した費用の額、昭和58年度及び昭和59年度における医療費拠出金の額並びに昭和59年度における福島県国民健康保険団体連合会高額医療費共同事業拠出金(以下「共同事業拠出金」という。)の額の合計額を3で除して得た額の100分の10に相当する額

(3) 昭和61年度 昭和58年度から昭和60年度までの保険給付に要した費用の額、昭和58年度から昭和60年度までの医療費拠出金の額並びに昭和59年度及び昭和60年度における共同事業拠出金の額の合計額を3で除して得た額の100分の10に相当する額

(昭和59年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、昭和63年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和63年3月1日前に給付事由の発生した助産費に係る支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市国民健康保険条例の規定に基づいて支給された助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 第2条の規定による改正後の会津若松市国民健康保険条例第4条の規定は、施行日以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金について適用し、施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成4年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後に給付事由の発生した出産に係る助産費の支給について適用し、施行日前に給付事由の発生した出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成4年6月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行し、改正後の会津若松市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成4年4月1日前に給付事由の発生した葬祭費に係る支給については、なお従前の例による。

(葬祭費の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市国民健康保険条例の規定に基づいて支給された葬祭費は、改正後の条例の規定による葬祭費の内払とみなす。

(平成4年9月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 〔略〕

3 第2条の規定による改正後の会津若松市国民健康保険条例第4条の規定は、施行日以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金について適用し、施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成6年9月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の会津若松市国民健康保険条例第2条第2号に規定する委員である者は、この条例による改正後の会津若松市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号に規定する委員とみなす。

3 改正後の条例の規定(第6条の改正規定及び第6条の2を削る改正規定の部分に限る。)は、施行日以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 〔略〕

3 第2条の規定による改正後の会津若松市国民健康保険条例第4条の規定は、施行日以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金について適用し、施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 第2条の規定による改正後の会津若松市国民健康保険条例第4条の規定は、施行日以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金について適用し、施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金について適用し、同日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第53号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市国民健康保険条例の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定中「よつて」を「よって」に改める部分及び第8条の改正規定(各号列記以外の部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び次項の規定は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成23年10月1日以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金について適用し、同日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 改正後の第6条第1項の規定は、平成23年4月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の会津若松市国民健康保険条例第4条の規定は、施行日以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金について適用し、施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の会津若松市国民健康保険条例附則第5項の規定は、施行日以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金について適用し、施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市国民健康保険条例の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、施行日以後に発生した給付事由に係る葬祭費の支給について適用し、施行日前に発生した給付事由に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の会津若松市国民健康保険条例第10条の2の規定にかかわらず、平成30年度及び平成31年度において準備金として積み立てる額は、平成30年度においては当該年度の納付金の額の100分の10に相当する額を上限とし、平成31年度においては平成30年度及び当該年度の納付金の額の合計額を2で除して得た額の100分の10に相当する額を上限とする。

(令和元年6月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年4月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の会津若松市国民健康保険条例附則第6項から附則第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間にある場合について適用する。

(令和3年4月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市国民健康保険条例の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前に改正前の会津若松市国民健康保険条例の規定により積み立てられた準備金は、改正後の第10条の2に規定する基金に属するものとする。

会津若松市国民健康保険条例

昭和34年4月2日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月2日 条例第13号
昭和34年10月9日 条例第33号
昭和35年4月4日 条例第11号
昭和36年3月30日 条例第11号
昭和37年3月31日 条例第18号
昭和38年3月30日 条例第17号
昭和39年3月30日 条例第13号
昭和39年8月21日 条例第67号
昭和42年6月30日 条例第19号
昭和43年10月9日 条例第26号
昭和45年3月31日 条例第10号
昭和46年7月13日 条例第25号
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和50年3月29日 条例第5号
昭和50年12月25日 条例第39号
昭和52年9月27日 条例第27号
昭和54年12月24日 条例第24号
昭和56年12月23日 条例第23号
昭和57年12月23日 条例第33号
昭和58年3月29日 条例第4号
昭和59年3月27日 条例第11号
昭和59年9月29日 条例第36号
昭和60年6月21日 条例第13号
昭和61年4月30日 条例第11号
昭和63年3月25日 条例第11号
平成3年3月26日 条例第7号
平成4年3月21日 条例第12号
平成4年6月19日 条例第23号
平成5年3月22日 条例第9号
平成6年9月22日 条例第18号
平成7年3月31日 条例第10号
平成8年3月25日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第17号
平成13年3月30日 条例第21号
平成17年9月30日 条例第53号
平成18年9月28日 条例第29号
平成20年3月25日 条例第8号
平成20年12月19日 条例第32号
平成21年9月30日 条例第21号
平成23年3月28日 条例第6号
平成24年3月21日 条例第7号
平成24年6月29日 条例第20号
平成26年12月24日 条例第26号
平成30年3月20日 条例第14号
令和元年6月28日 条例第46号
令和2年4月30日 条例第12号
令和3年4月19日 条例第12号
令和3年12月20日 条例第34号
令和5年3月22日 条例第8号