○会津若松市職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規則
昭和39年3月30日
会津若松市規則第8号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条例(昭和26年条例第39号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、給与条例第17条第6項に規定する職員以外の職員
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(昭53規則21、昭56規則8、平元規則22、平4規則13、平9規則48、平11規則59、平14規則12、令2規則22・一部改正)
第2条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
ウ 特別職に属する地方公務員
(3) その退職に引き続き給与条例に相当する給与に関する規定の適用を受ける国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者
(4) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けたことにより退職した者
(昭53規則21、平9規則48、平13規則32、平18規則60、令5規則23・一部改正)
第3条 給与条例第20条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(平元規則22・一部改正)
(平9規則48・一部改正)
(期末手当に係る在職期間)
第5条 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 休職にされていた期間及び育児休業法第2条の規定による育児休業の期間(基準日以前6月の期間に育児休業の期間の全部又は一部が含まれる場合であって、次に掲げる育児休業の期間を除く。)、法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)及び法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から会津若松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年会津若松市条例第2号。以下この号において「育休条例」という。)第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育休条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
3 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による休職者(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(昭53規則21、平元規則22、平2規則57、平4規則13、平14規則12、平30規則12、令3規則18、令4規則27、令5規則23・一部改正)
(1) 特別職に属する地方公務員
(2) 国若しくは他の地方公共団体の職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(給与条例に相当する給与に関する規定の適用を受ける職員に限る。)
(3) 会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年会津若松市条例第48号)又は会津若松市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年会津若松市条例第59号)(以下この号において「会計年度任用職員給与条例等」という。)の適用を受けた職員(ただし、会計年度任用職員給与条例等に規定する勤務時間が著しく少なく、期末手当の支給要件を満たしていない者を除く。)
(昭53規則21、平14規則12、平20規則33、令3規則18・一部改正)
(加算を受ける職員及び加算割合)
第6条の2 給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(平2規則57・追加、平9規則48、平13規則32・一部改正)
(育児休業職員の勤務に相当する期間)
第6条の2の2 給与条例第17条第6項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(平11規則59・追加、平13規則1、32、令3規則18・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当の一時差止処分等)
第6条の3 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第6項及び第20条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
3 任命権者は、給与条例第17条の3第1項(給与条例第18条第6項及び第20条第9項において準用する場合を含む。)の規定による期末手当又は勤勉手当を1時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に一時差止処分の実施に関する協議書(第1号様式)により協議しなければならない。
4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(第2号様式。以下「一時差止処分書」という。)を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。
5 前項の一時差止処分書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から起算して2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。
6 給与条例第17条の3第2項(給与条例第18条第6項及び第20条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。
7 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
9 給与条例第17条の3第5項(給与条例第18条第6項及び第20条第9項において準用する場合を含む。)に規定する説明書は、処分説明書(第5号様式)とする。
10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
11 前項までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(平9規則48・追加、平11規則59・一部改正)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条第6項において準用する給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 有給休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による有給休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、給与条例第18条第5項に規定する職員以外の職員
(昭53規則21、平元規則22、平2規則57、平4規則13、平9規則48、平11規則59、令3規則18・一部改正)
第8条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(平4規則13、平9規則48・一部改正)
(勤勉手当に係る在職期間)
第9条 給与条例第18条第1項に規定する期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定による育児休業の期間(基準日以前6月の期間に育児休業の期間の全部又は一部が含まれる場合であって、第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業の期間を除く。)、修学部分休業の期間及び高齢者部分休業の期間
(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職者であった期間を除く。)
(4) 給与条例第11条第1項の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)
(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号。次号において「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、同条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第13条第3項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(昭53規則21、昭60規則5、昭63規則16、平元規則22、規則47、平2規則57、平4規則13、規則39、平6規則28、平7規則9、平11規則8、規則59、平14規則12、平22規則6、平28規則73、平30規則12、令3規則18、令4規則27、令5規則23・一部改正)
(昭53規則21・全改)
(支給日)
第11条 給与条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときはそれぞれの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはそれぞれの日の前日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月5日 |
(昭53規則21・全改、昭58規則14、規則27、昭60規則5、平元規則22、47、平13規則51、平14規則54・一部改正)
(寒冷地手当)
第12条 給与条例第19条第1項の規則で定める職員は、第1条第1号から第5号までに掲げる者及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号)第4条の規定により採用された職員とする。
(昭56規則8・全改、平2規則34、平9規則35、平18規則60、令3規則18・一部改正)
第12条の2 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。
2 条例第19条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)から給料の支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。
3 基準日から引き続いて第1条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、給料の支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。
4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する職員の給与に関する条例の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する職員の給与に関する条例の給料の支給義務者において支給する。
(平9規則35・追加、平16規則71・全改)
(世帯主である職員)
第12条の3 給与条例及びこの規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(給与条例第7条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有するもの
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
(平9規則35・追加、平16規則71・一部改正)
第13条 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年会津若松市条例第23号)附則第13項に規定する規則で定める額は、別表第2の各等級欄の号給又は給料月額に対応する右欄に掲げる額とする。
(昭44規則32・追加、昭53規則21・旧14条繰上、平2規則57・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 退職し又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年会津若松市規則第7号)は、廃止する。
3 昭和38年10月1日から昭和39年3月31日までの間、第2条第2号ウ中「会津若松市賃金支弁職員の雇用等に関する規則」とあるのは「会津若松市定数以外の職員に関する規則」と読み替えるものとする。
(昭和49年度における期末手当の特例にかかる支給日)
4 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年会津若松市条例第27号。以下「改正附則」という。)第4項の規則で定める日は、昭和49年4月30日とする。
(昭49規則18・追加)
(在職期間に応ずる割合)
5 改正附則第5項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(昭49規則18・追加)
(昭49規則18・追加)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
7 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年会津若松市条例第26号。以下「平成15年改正条例」という。)附則第4項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正前の給与条例第17条第1項後段、第18条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる職員となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 水道企業職員(会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号)の適用を受ける職員をいう。)
(2) 国の職員
(3) 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の職員
(4) 他の地方公共団体の職員
(5) その他市長が定める職員
(平15規則75・追加、平17規則126・一部改正)
(平15規則75・追加、平17規則126・一部改正)
9 平成15年改正条例附則第4項第1号の市長が規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる職員となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(平15規則75・追加、平17規則126・一部改正)
10 平成15年改正条例附則第4項第1号の市長が規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第7項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月から施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号及び第5号に掲げる者(以下「水道企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち水道企業職員等として勤務した期間(以下「企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(同法第55条の2ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第21条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(公益法人等への会津若松市職員の派遣等に関する条例(平成13年会津若松市条例第32号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第9条第2項、勤務時間条例第14条の2第3項又は地方公務員法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
(平15規則75・追加、平17規則126・一部改正)
11 平成15年改正条例附則第4項第1号の市長が規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(平15規則75・追加、平17規則126・一部改正)
12 附則第4項第1号基礎額又は平成15年改正条例附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平15規則75・追加、平17規則126・一部改正)
(平15規則75・追加)
(1) 水道企業職員(会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号)の適用を受ける職員をいう。)
(2) 国の職員
(3) 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の職員
(4) 他の地方公共団体の職員
(5) その他市長が定める職員
(平17規則126・追加)
(平17規則126・追加)
16 平成17年改正条例附則第4項第1号の市長が規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第14項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月から施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号及び第5号に掲げる者(以下「水道企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち水道企業職員等として勤務した期間(以下「企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第21条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(公益法人等への会津若松市職員の派遣等に関する条例(平成13年会津若松市条例第32号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第9条第2項、勤務時間条例第14条の2第3項又は地方公務員法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
(平17規則126・追加)
17 平成17年改正条例附則第4項第1号の市長が規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(平17規則126・追加)
18 附則第4項第1号基礎額又は平成17年改正条例附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平17規則126・追加)
(平17規則126・追加)
附則(昭和40年1月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月15日から適用する。
附則(昭和41年2月11日規則第7号)
1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和41年3月1日における第10条の規定の適用については、「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。
3 昭和41年6月1日における第6条の規定の適用については、「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。
附則(昭和41年4月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年12月27日規則第57号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年1月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年4月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和56年3月28日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
2 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年会津若松市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1及び附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数(当該職務の級が2級である場合については当該職員が受ける職務の級の号給の号数に11を加えて得た号数、当該職務の級が3級である場合については当該職員が受ける職務の級の号給の号数に6を加えて得た号数)の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に1を加えて得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)と同じ号数(当該対応号給が附則別表第2に掲げる職務の級の号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給の号数)の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給
(昭61規則25・全改)
3 改正条例附則第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2に掲げる職務の級の号給であるときは、当該号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)であるとき 次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2に掲げる職務の級の号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数(当該職務の級が2級である場合については当該職員が受ける職務の級の号給の号数に11に加えて得た号数、当該職務の級が3級である場合については当該職員が受ける職務の級の号給の号数に6を加えて得た号数)から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2に掲げる職務の級の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2に掲げる職務の級の号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額
ア 当該対応号給が附則別表第2に掲げる職務の級の号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額
イ 当該対応号給が附則別表第2に掲げる職務の級の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき 次のア又はイに定める額
ア 当該1級下位の職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ、ウ又はエに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1及び附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に1を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
(昭61規則25・追加)
4 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の給与条例第19条第1項前段の規則で定める職員であつた者とする。
(昭61規則25・旧3項繰下)
5 改正条例附則第4項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が給与条例第19条第5項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。)11号俸の俸給月額に相当する給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
(昭61規則25・一部改正し旧4項繰下、平6規則46・一部改正)
6 条例第19条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第4項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する範囲内で市長が定める額とする。
(昭61規則25・旧5項繰下)
附則別表第1
(昭61規則25・追加)
職務の級 |
5級 7級 10級 |
附則別表第2
(昭61規則25・追加)
職務の級 |
1級 4級 6級 8級 |
附則別表第3
(昭61規則25・追加)
職務の級 | 職務の等級 |
1級 | 昭和55年法律第94号による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律別表第1行政職俸給表(1)に掲げる8等級 |
2級 | 5等級 |
3級 | 4等級 |
4級 | 3等級 |
6級 | 2等級乙 |
8級 | 2等級甲 |
9級 | 1等級 |
附則(昭和58年7月29日規則第14号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年12月22日規則第27号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月12日規則第16号)
この規則は、昭和63年7月18日から施行する。
附則(平成元年5月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年6月に支給する勤勉手当に係るこの規則による改正後の第9条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、会津若松市職員の勤務時間、休日及び有給休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年会津若松市条例第41号)による改正前の会津若松市職員の勤務時間、休日及び有給休暇等に関する条例附則第4項から第7項までの規定又は会津若松市職員の勤務時間、休日及び有給休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年会津若松市条例第22号)附則第2項及び第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成2年7月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項、第7条第1号並びに第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の会津若松市職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年3月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第5条第3項の規定は、当該規定の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
4 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第9条第2項第2号及び第4号の規定は、当該規定の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に関する在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年11月30日規則第39号)
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第25号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年会津若松市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の規則で定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例第19条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正条例第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は58万3,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正前の条例第19条第3項の表に掲げる支給割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第2項に規定する合算した額
(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第19条第3項の表に掲げる額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同表に掲げる額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて同表に掲げる支給割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同表に掲げる額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同表に掲げる額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第2項に規定する合算した額
(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の条例第19条第3項の表に掲げる支給割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額
(4) 平成9年2月28日において職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年会津若松市条例第5号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が58万3,000円に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の条例第19条第3項の表に掲げる支給割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(5) 平成9年2月28日において職員(昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和56年改正条例附則第4項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額から平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第19条第4項の表に掲げる額を減じた額
附則(平成9年12月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第59号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第32号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月20日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年3月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年会津若松市条例第42号。以下「改正条例」という。)附則第4項第2号の規則で定める給料月額は、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年会津若松市規則第53号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条第1項中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年会津若松市条例第42号。以下この条において「改正条例」という。)附則第4項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給」とあるのは「期間(以下この項において「最高号給期間」という。)がある職員の最高号給期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)は、改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定による最高号給期間におけるその者の号給の額」と、同条第2項中「施行日の前日において」とあるのは「継続在職期間のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における基礎給料月額」と、同項の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
3 継続在職期間(改正条例附則第4項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた期間(職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第4項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。
附則(平成15年11月28日規則第75号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第126号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月8日規則第33号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用短時間勤務に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の会津若松市職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規則第2条第2号及び第3号の規定を適用する。
別表第1(第6条の2関係)
(平2規則57・追加、平5規則39、平9規則25、平12規則1、平16規則20、平18規則17、平23規則7、平28規則56・一部改正)
番号 | 職員 | 加算割合 |
1 | 職務の級8級の職員 | 100分の20 |
2 | 職務の級6級及び7級の職員 | 100分の15 |
3 | 職務の級4級及び5級の職員 | 100分の10 |
4 | 職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第13条関係)
(昭44規則32・追加、昭46規則3・全改、平2規則57・旧別表を一部改正し繰下)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 基準日における号給及び給料月額 | 昭和43年8月10日における給料月額 | 基準日における号給及び給料月額 | 昭和43年8月10日における給料月額 | 基準日における号給及び給料月額 | 昭和43年8月10日における給料月額 | 基準日における号給及び給料月額 | 昭和43年8月10日における給料月額 | 基準日における号給及び給料月額 | 昭和43年8月10日における給料月額 |
号給又は給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
16号給 | 117,522 | 19号給 | 91,308 | 20号給 | 75,326 | 27号給 | 66,482 | 27号給 | 49,528 | |
円 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
| |
144,800 | 119,632 | 20号給 | 93,214 | 21号給 | 76,432 | 81,500 | 67,486 | 28号給 | 50,532 | |
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
| |
147,200 | 121,742 | 114,200 | 95,120 | 94,400 | 77,538 | 82,700 | 68,490 | 29号給 | 51,536 | |
149,600 | 123,852 | 116,200 | 97,026 | 95,700 | 78,644 | 83,900 | 69,494 | 30号給 | 52,540 | |
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| 円 |
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152,000 | 125,962 | 118,200 | 98,932 | 97,000 | 79,750 | 85,100 | 70,498 | 64,400 | 53,544 | |
154,400 | 128,072 | 120,200 | 100,838 | 98,300 | 80,856 | 86,300 | 71,502 | 65,400 | 54,548 | |
156,800 | 130,182 | 122,200 | 102,744 | 99,600 | 81,962 | 87,500 | 72,506 | 66,400 | 55,552 |
(平9規則48・追加)
(平9規則48・追加、平17規則55・全改、平28規則56・一部改正)
(平9規則48・追加)
(平9規則48・追加)
(平9規則48・追加)