○会津若松市文書取扱規則

昭和47年9月30日

会津若松市規則第25号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 収受及び配付(第10条―第12条)

第3章 処理(第13条―第15条)

第4章 起案、合議及び決裁(第16条―第22条)

第5章 審査及び発送(第23条―第27条)

第6章 整理及び保存(第28条―第33条)

第7章 補則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本市における文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確、迅速、丁寧に取扱い、常に整備して事務能率の向上に資するよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術的な資料として特別の管理がされているものを除く。

(2) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の事務の処理を行う情報処理システムであって、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が所管するものをいう。

(4) 部及び部長 部とは、市長の事務部局の部をいい、部長とは、これらの長をいう。

(5) 課及び課長 課とは、市長の事務部局の課(市民センター及び室を含む。)をいい、課長とは、これらの長をいう。

(昭49規則15、昭50規則27、28、昭51規則38、昭53規則27、昭55規則1、17、昭59規則26、平4規則27、平5規則13、平7規則10、平8規則12、平9規則41、平10規則50、平12規則1、平13規則22、平15規則83、平16規則16、平18規則15、平20規則11、平21規則3、35、平23規則27、平24規則5、平28規則50、令4規則6・一部改正)

(課長の職務)

第4条 課長は、常に職員をして文書の作成及び取扱いに習熟させ、文書の取扱い及び管理に関する事務(以下「文書事務」という。)の適正かつ円滑なる処理の促進に努めなければならない。

(平5規則13、平9規則41、平12規則1、平16規則16、平20規則11・一部改正)

(文書主任)

第5条 課長の処理する文書事務を補助させるため、課に文書主任を置き、課のグループリーダー(会津若松市行政組織規則(平成14年会津若松市規則第6号)第16条第2項に定めるグループリーダーをいう。)をもって充てる。ただし、これにより難い場合は、課長の指名する職員をもって充てるものとする。

2 文書主任は、課長の命を受けてその課における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書の違法、違式及び内容の審査並びに字句の訂正に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(4) 文書処理の促進及び文書処理状況の把握に関すること。

(5) 文書管理システムの利用に関すること。

(6) その他文書の取扱いに関すること。

(昭49規則15、昭55規則1、平5規則13、平9規則41、平12規則1、平14規則7、平16規則16、平20規則11・一部改正)

(総務課長の職務)

第6条 総務課長は、文書事務を総括する。

2 総務課長は、文書事務が適正円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(昭51規則38、平20規則11・一部改正)

(帳簿等)

第7条 文書の取扱いに必要な帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 総務部総務課(以下「総務課」という。)に備える帳簿

 特殊文書収受簿 第1号様式

 金券収受簿 第2号様式

 公示令達簿 第3号様式

 郵券受払簿 第4号様式

 議案番号簿 第6号様式

(2) 課に備える帳簿

 郵券受払簿 第4号様式

 専用収受簿 第9号様式

(昭51規則38・一部改正、昭55規則1・全改、昭58規則28、平5規則13、平11規則23、平12規則1、平13規則22、平16規則45、平18規則15、平20規則11・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第8条 文書には、次の各号により記号及び番号を付けなければならない。ただし、軽易な文書については、番号に代えて「号外」として処理することができる。

(1) 条例、規則、訓令、告示及び公告の記号は、公示令達簿によりそれぞれの種別に従い、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める記号及び暦年による一連番号を付ける。

 条例 会津若松市条例

 規則 会津若松市規則

 訓令 会津若松市訓令

 告示 会津若松市告示

 公告 会津若松市公告

(2) 議案には、議案番号簿により暦年による一連番号を付ける。

(3) 前2号以外の文書には、会計年度に相当する数字の次に課の名称の頭字を用いた記号(別表第1による。)を付け、原則として文書管理システムにより会計年度による一連番号を付ける。この場合、秘密に属するものについては、文書記号の次に「画像」の文字を記入する。

2 前項の規定にかかわらず、記号及び番号を付けることが適当でない文書については、これを省略することができる。

3 指令は、会計年度に相当する数字に代えて「会津若松市指令」の文字を記入する。

(昭55規則1、昭58規則28、平5規則13、平7規則10、平12規則1、平20規則11・一部改正)

第9条 削除

(昭58規則28)

第2章 収受及び配付

(収受及び配付)

第10条 到達した文書及び物品は、直接課に到達したものを除き、すべて総務課において整理し、直ちに次の各号により処理しなければならない。

(1) 市長、副市長、部・課長又は市、部・課にあてて送達された文書及び物品は、直接課に到達したものを除き、課ごとに区分(開封しなければ課ごとに区分ができないものについては、開封することができる。)のうえ、課に配布するものとする。

(2) 電報は、その余白に収受時刻を明記し、訳文をつけて特殊文書収受簿に登載して主管課長に配付し、受領署名又は受領印を徴すること。

(3) 親展文書及び親展電報は、閉封したまま封皮に収受日付印を押し、その余白に収受時刻を明記し、それぞれ特殊文書収受簿に登載のうえ、市長、副市長あてのものは企画政策部秘書広聴課長に、その他のものは名あてに配付し、受領署名又は受領印を徴すること。

(4) 訴訟、訴願、審査請求等に関する文書で収受の日時が権利の得失に関係があるものは、その封皮を添え、特殊文書収受簿に登載して主管課長に配付し、受領署名又は受領印を徴すること。

(5) 通貨、金額券及び有価証券を添付された文書は、封皮に収受日付印を押印のうえ、その旨を明記し、金券収受簿に登載して主管課長に配付し、受領署名又は受領印を徴すること。

(昭51規則38、昭55規則1、17、平5規則13、平9規則41、平12規則1、平13規則22、平16規則16、平18規則15、平19規則29、平20規則11、平28規則50、令4規則6・一部改正)

(収受の特例)

第10条の2 課に到達又は配布された文書(電子文書を除く。)は、開封して当該文書の紙端に収受日付印(第11号様式の2)又は課収受日付印(第11号様式の3)を押すとともに、文書管理システムにより収受の登録を行わなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 証明書の発行に係る申請書等

(2) 施設の使用許可及びそれらに付随する申請書等

(3) 物品及び工事関係届書等

(4) 各種制度に基づく請求手続関係申請書及び届書

(5) 照会、回答、依頼、通知、送付及び報告に係る文書のうち、権利又は義務に関わらない軽易な文書

(昭53規則27・追加、昭55規則1、昭58規則28、平5規則13、平9規則41、平12規則1、平13規則22、平20規則11、令4規則6・一部改正)

(電子文書の収受)

第10条の3 電子メール等により受信した電子文書については、前条各号に掲げる文書を除き、文書管理システムにより収受を行わなければならない。

(令4規則6・追加)

(郵便料金の未納又は不足の文書)

第11条 到達した文書又は物品のうち、郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、公務に関係があると認められるもの及び特に総務課長が認めたものは、その未納又は不足の料金を支払つてこれを収受することができる。

(昭51規則38・一部改正)

(執務時間外到達文書の取扱い)

第12条 執務時間外に到達した文書の取扱いについては、日直及び宿直員を置くところにあつては、日直及び宿直員が行い、それ以外のところにあつては、別に定めるところにより行う。

(昭55規則1・全改)

第3章 処理

(課における収受文書の取扱い)

第13条 課長は、文書及び物品の配付を受けたときは、直ちにその文書及び物品を審査のうえ、文書主任又は担当職員に処理方針を示して処理させなければならない。

2 各課に直接到達した文書のうち、第10条第2号から第5号までに掲げるものについては、直ちに総務課に送付し、収受の手続を求めなければならない。

(昭51規則38、昭55規則1、平5規則13、平11規則23、平12規則1、平14規則7、平16規則16、平20規則11、令4規則6・一部改正)

(供覧を要する文書)

第14条 課長は、重要な文書及び事務の性質により上司の指示又は承認を受ける必要のあるものについては、文書管理システムを利用し、又はその文書の欄外に「一応供覧」と朱書し、速やかに上司に供覧してその指示又は承認を受けなければならない。

(平4規則27、平5規則13、平7規則10、平12規則1、令4規則6・一部改正)

第15条 削除

(昭53規則27)

第4章 起案、合議及び決裁

(起案)

第16条 文書の起案は、文書管理システム又は起案用紙(第12号様式)により行うものとする。ただし、条例、規則、訓令及び告示(規程形式のものに限る。)の起案については、法令起案用紙(第12号様式の2)により行うものとする。

2 起案するときは、次の各号によらなければならない。

(1) 公文例、用語例により、やさしくわかりやすい口語体とすること。

(2) 法令等の目的にかない適切な内容を備えていること。

(3) 起案書(文書管理システムによる起案を含む。以下同じ。)には、決裁区分及び文書の発信者名を表示すること。

(4) 起案書には、簡潔な標題を付け、その次に照会、回答、通知等その文書の性質を表わす字句をかつこ書すること。

(5) 必要により起案理由、経過要領、関係法規その他参考となる事項を付し、通知書等の関係書類を添付すること。

(6) 訂正は、その個所を明らかにして行うこと。

3 第1項の規定にかかわらず、定例的なもの若しくは軽易なもの又は特定の文書処理を行うものにあっては、一定の簿冊、帳票等により起案することができる。

(昭55規則1、17、平8規則12、平14規則7、平16規則45、平20規則11、令4規則6・一部改正)

(取扱区分等の表示)

第17条 起案するときは、起案書に次の各号の区分に応じ、当該各号に定める表示を朱書し、又は登録しなければならない。

(1) 議案として提出するもの 「議案」

(2) 親展を要するもの 「親展」

(3) 急施を要するもの 「至急」

(4) 秘密を要するもの 「秘扱」

(5) 公印の押印を要するもの 「公印」

(6) 特殊な発送を要するもの 「速達」「書留」「現金書留」「内容証明」「配達証明」「受取人払」「ファクシミリ施行」「電子メール施行」等

2 起案書には、会津若松市事務決裁規則(昭和55年会津若松市規則第14号)の定める決裁区分により次のとおり表示しなければならない。

甲 市長の決裁を要するもの

乙 部長限りで処理するもの

丙 課長限りで処理するもの

丁 担当者限りで処理するもの

3 発信者名は、市長名を用いなければならない。ただし、次の各号に掲げるものはそれぞれに定める発信者名を用いることができる。

(1) 軽易なものにあっては、市役所名

(2) 対内文書にあっては、副市長名、ただし軽易なものにあっては、部・課長名

(3) 対外文書のうちその内容が部・課長限りで処理するものにあっては、部・課長名

4 対内文書には、職名のみを用い氏名等は省略することができる。

(昭51規則38、昭55規則17、平16規則16、平19規則29、平20規則11・一部改正)

(合議)

第18条 合議を要する文書は、あらかじめ関係部・課と充分協議のうえ起案し、次の順序により決裁を受けなければならない。ただし、急を要し、合議の暇がないときは、直ちに決裁を得て処理したのち、関係部・課長に合議するものとする。

(1) 同一部内において他の課に関係あるものは、関係課長の合議を経て主管部長の決裁を受けること。

(2) 課長限りで処理するもので他の課に関係あるものは、主管課長を経て他の課長に合議すること。

(3) 部長限りで処理するもので他の部・課に関係あるものは、主管部長を経て他の部・課長に合議すること。

(4) 市長決裁を要するもので他の部・課に関係あるものは、前3号の規定の例による。

2 合議を受けた文書は、直ちに同意不同意を決定し、これに日時を要するときは、その理由を主管課に通知しなければならない。

3 合議を経た文書でその要旨を改正したときは、合議先に承認を求め、廃案になつたときは、その旨を合議先に通知しなければならない。

4 主管課は、合議先が求めたときは、直ちにその結果を報告しなければならない。

(市長決裁文書の取扱い)

第19条 市長の決裁を要するもので特に慎重な取扱い又は説明等を要するものについては、起案者又はその上司が持ち回りにより決裁を受けなければならない。

(昭47規則33、平20規則11・一部改正)

(総務課長への合議)

第20条 次の各号に掲げる文書は、文書法規担当を経て総務課長に合議しなければならない。

(1) 議会に提出するもの

(2) 市長の決裁を受ける契約に関するもの(例文的なものを除く。)

(3) 法令の解釈及び運用に関するもの

(4) 規則、訓令、公示、公告、達及び重要な指令に関するもの

(昭51規則38、平12規則1、平13規則22、平28規則50・一部改正)

(回議書の整備)

第21条 回議書は、次の要領により整備しなければならない。

(1) ホツチキス又はとじひもできちんとつづること。

(2) 1枚限りの回議書には、必ず台紙を付け、2枚以上のものは、左方及び下方をそろえること。

(3) 添付書類等で小さいものは、中央部で左方をそろえ又は起案用紙大の用紙の中央部にはつてつづること。

(4) 地図、設計書類等は、適宜袋に入れてつづること。

(議案の取扱い)

第22条 議会に提出する議案の原案及び資料等は、主管課において作成し市長の決裁を得たのち、総務課長へ送付しなければならない。

2 総務課長は、前項により送付を受けたときは、すみやかに提案の手続をしなければならない。

(昭51規則38・一部改正)

第5章 審査及び発送

(文書審査)

第23条 総務課長は、回付された文書を審査し、これに違法若しくは違式を認め又は字句の訂正を要すると認めるときは、起案の趣旨に反しない限りこれを訂正することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第25条第2項に規定する公印を省略することができる文書及び財務会計システム(会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)に定める財務会計システムをいう。)については、主管課長が審査するものとする。

(昭51規則38、平12規則1、平19規則54、平20規則11・一部改正)

第24条 削除

(平19規則29)

(公印及び公印の省略)

第25条 発送文書(書簡文を除く。)には、会津若松市公印規則(昭和35年規則第22号)に定める公印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、公印を省略することができる。この場合において、第2号及び第3号に掲げる文書にあっては、当該文書に公印を省略した旨の表記をするものとする。

(1) 市の機関あてに発する往復文書(重要なものを除く。)

(2) 他の地方公共団体の機関あてに発する往復文書(重要なものを除く。)

(3) 前2号に規定する機関以外のものあてに発する軽易な往復文書(照会、回答、依頼、通知、送付及び報告に係る文書のうち、権利義務に関わらない文書で、課長が軽易であると認めるものをいう。)

3 発送する文書のうち、契印することについて指示があるものについては、これを原議と契印し、照合により施行を確認できるようにしておくものとする。

(平11規則23・全改、平12規則1・一部改正)

(発送)

第26条 発送を要する文書は、課において直接発送の必要があるものを除き、総務課において発送の手続をとるものとする。この場合、郵券は郵券受払簿により受払いを明確にしなければならない。

2 文書を発送したときは、起案書に発送年月日を記入しなければならない。

(昭51規則38、昭55規則1、17、平5規則13、平12規則1、44、平20規則11・一部改正)

(ファクシミリ又は電子メールによる発送)

第26条の2 対内文書及び第25条第2項各号に掲げる文書は、ファクシミリ又は電子メールにより発送することができる。

(平11規則23・追加、平12規則1・全改)

第27条 削除

(昭55規則1)

第6章 整理及び保存

(文書の整理)

第28条 文書は、常に未着手文書、未完結文書又は完結文書に区分して整理し、その所在個所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

2 重要な文書は、天災地変に際しいつでも持出すことができるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にしておかなければならない。

(文書の持出し)

第29条 文書は、上司の許可を得ないで庁外に持出し、部外者に示し又は写させてはならない。

(文書の保存期間)

第30条 文書の保存期間の区分は、次のとおりとする。ただし、法令等により別に保存期間が定められているものについては、その期間によるものとする。

(1) 永年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 1年

(5) 事務処理上必要な1年未満の期間

2 保存期間は、全庁に共通する文書については、総務課長が定め、その他の文書については、別表第2に定める文書保存期間基準に基づき、文書ごとに課長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、保存期間の満了する日以後においても、その区分に応じてそれぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、保存期間を延長するものとする。この場合において、一の区分に該当する文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの区分に応じた期間が満了する日のうちいずれか遅い日までの間、保存するものとする。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

(4) 開示請求があったもの 開示等の決定の日の翌日から起算して1年間

(昭55規則1、昭58規則28・一部改正、昭59規則8・全改、平16規則16・一部改正、平20規則11・全改、平28規則50・一部改正)

(保存期間の起算)

第31条 文書の保存期間は、事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年ごとに整理する文書の保存期間は、事案の処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

(昭55規則1、昭58規則28・一部改正、昭59規則8、平20規則11・全改)

(完結文書の整理)

第32条 完結文書は、文書管理システムに保存されるものを除き、次の方法により文書主任が編集、整理及び保管をしなければならない。

(1) 会計年度(第8条第1項第1号及び第2号に掲げる文書は暦年)毎に編集すること。

(2) 保存期間別に区分し、完結年月日の順に整理して番号を付けること。

(3) 事件が2年度又は2年以上にわたるものは、完結した年度又は年に属する文書として編集すること。

(4) 2つ以上の事件で、保存種別を異にする場合において、その事件が相互に関係があり、同一事件として編集することが適当なときは、最も長期の保存期間の文書に合わせて編集すること。

(5) 紙数が多い場合には、適宜分冊し、分冊したものには分冊番号を記載すること。

(6) 調査書類、図面類で同一簿冊に編集することができないものは、適宜箱若しくは袋に入れ、又は結束して別に整理し、関係文書にその旨を記載すること。

(昭59規則8・追加、平16規則16、平20規則11・一部改正)

(廃棄)

第33条 課長は、その保管した文書(文書管理システムにより保存したものを除く。)が保存期間を満了したときは、廃棄文書目録(第13号様式)を2部作成し、その1部を総務課長に提出のうえ、当該文書を廃棄するものとする。この場合において、当該文書に係る保存期間が1年未満の場合は、廃棄文書目録の作成を省略することができる。

2 課長は、廃棄文書のうち印影等が他に転用されるおそれのあるもの又は他見に触れさせてはならないものについては、切断、焼却又は消去の処理をしなければならない。

(昭51規則38、昭55規則17、昭58規則28・一部改正、昭59規則8・旧32条繰下、平5規則13、平9規則41、平12規則1、平16規則16、平20規則11・一部改正)

第7章 補則

(文書管理システムによる処理)

第34条 この規則の規定により行うこととされている文書事務について、文書管理システムを利用することができる場合は、原則として文書管理システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該帳簿等に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって、代えることができる。

(令4規則6・追加)

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭59規則8・旧33条繰下、平19規則29・旧34条繰下、平20規則11・旧35条繰上、令4規則6・旧34条繰下)

1 この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

3 従前の規則により調製した簿冊及び用紙で現に残つているものは、当分の間これを使用することができる。

(昭和47年12月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年5月31日規則第27号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年6月4日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月2日から適用する。

(昭和50年6月30日規則第36号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年10月27日規則第38号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和53年11月13日規則第27号)

この規則は、昭和53年11月15日から施行する。

(昭和55年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第2号の改正規定、第8条第1項第3号の改正規定(「記号」を「記号(別表第1による。)」に改める部分を除く。)、第30条第1号の改正規定、第30条第3号の改正規定及び第31条第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 文書番号の付し方については、昭和56年1月1日から昭和56年3月31日までの期間は、昭和55年分とみなし、昭和55年1月1日からの一連番号とする。

3 従前の規則により調製した簿冊及び用紙で現に残つているものは、当分の間これを使用することができる。

(昭和55年9月25日規則第17号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第28号)

この規則は、昭和58年12月26日から施行する。ただし、第7条第3号、第10条の2第2項、第2号様式、第8号様式の2及び第9号様式の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の規則により調製した用紙で現に残つているものは、当分の間これを使用することができる。

(昭和59年9月29日規則第26号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、〔中略〕第6条〔中略〕の改正規定中検査室に係る部分は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に庁舎建設準備室に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日に庁舎建設室に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成3年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。

市民生活部保健予防課

社会福祉部保健予防課

市民生活部環境課

市民生活部環境保全課

(平成4年9月30日規則第27号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

4 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。

建設部都市計画課

都市開発部都市計画課

建設部公園緑地課

都市開発部公園緑地課

建設部区画整理事務所

都市開発部区画整理課

建設部下水道課

都市開発部下水道課

国体事務局

国体事務局国体課

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第41号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第50号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第23号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日規則第44号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第83号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第45号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第5号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年10月31日規則第118号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第34条を第35条とし、第33条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の会津若松市文書取扱規則(以下「旧規則」という。)第16条第1項第2号に定める法令起案用紙は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、この規則による改正後の第12号様式の2の様式にかかわらず、旧様式に定める改正前の第12号様式の2の様式によるものとする。

3 この規則の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成19年12月28日規則第54号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市文書取扱規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得する文書について適用し、施行日前に作成し、又は取得した文書については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市文書取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成21年2月9日規則第3号)

この規則は、平成21年2月10日から施行する。

(平成21年11月30日規則第35号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日規則第27号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に健康福祉部児童家庭課に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同部こども課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に観光商工部企業立地推進課に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同部企業立地課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成26年3月18日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月9日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市文書取扱規則に定める第4号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成28年3月31日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市職員服務規則、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則、会津若松市文書取扱規則、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則、会津若松市財務規則、会津若松市老人福祉法施行規則、会津若松市コミュニティセンター条例施行規則、会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則、会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則及び会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和4年3月28日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(昭55規則1・追加、昭55規則17、昭59規則26・全改、昭62規則6、平3規則9、平4規則27、平5規則13、平7規則10、平8規則12、平9規則41、平10規則50・一部改正、平12規則1・全改、平15規則83・一部改正、平16規則16・全改、平16規則45・平17規則118・一部改正、平18規則15、平20規則11・全改、平21規則3、35、平22規則10、平23規則27、平24規則5、平25規則29、平26規則8、平28規則50、平31規則6、令2規則22・一部改正)

区分

課名及び記号

企画政策部

企画調整課(企) 地域づくり課(地) 秘書広聴課(秘) 情報統計課(情) 北会津支所まちづくり推進課(北会ま) 北会津支所住民福祉課(北会住) 河東支所まちづくり推進課(河ま) 河東支所住民福祉課(河住)

財務部

財政課(財) 税務課(税) 納税課(納) 公共施設管理課(公)

総務部

総務課(総) 人事課(人) 契約検査課(契)

市民部

環境生活課(環) 危機管理課(危) 市民課(市) 廃棄物対策課(廃) 湊市民センター(湊) 大戸市民センター(大戸) 北市民センター(北) 南市民センター(南) 一箕市民センター(一箕) 東市民センター(東)

健康福祉部

地域福祉課(地福) 障がい者支援課(障) 高齢福祉課(高) こども家庭課(こ家) こども保育課(こ保) 国保年金課(国) 健康増進課(健)

観光商工部

観光課(観) 商工課(商) 企業立地課(企業)

農政部

農政課(農政) 農林課(農林)

建設部

都市計画課(都) まちづくり整備課(ま整) 開発管理課(開) 道路課(道) 建築住宅課(建)

会計管理者

会計課(会)

別表第2(第30条関係)

(昭50規則36・一部改正、昭55規則1・旧別表一部改正し繰下、昭58規則28・一部改正、昭59規則8・全改、平10規則23、平11規則23、平12規則1、平14規則7・一部改正、平15規則29・全改、平16規則16・一部改正、平20規則11・全改、平28規則50・一部改正)

文書保存期間基準

区分

対象となる文書

永年保存

(1) 条例の制定、改正又は廃止その他の案件を議会に提出するための決裁文書

(2) 市政の総合計画策定のための決裁文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

(4) 規則、訓令及び告示(規程形式のものに限る。)の制定、改正又は廃止のための決裁文書

(5) 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は会津若松市行政手続条例(平成8年会津若松市条例第25号)第2条第4号に規定する許認可等(以下「許認可等」という。)をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年を超えて存続するもの

(6) 市又は市の機関を当事者とする訴訟の判決書

(7) 会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)第210条第1項に規定する財産台帳

(8) 市の区域の変更並びに町及び字の区域の変更等並びに名称の変更を行うための決裁文書

(9) 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

(10) 職員の任免及び賞罰に関する文書及び履歴書(人事課が保管するものに限る。)

(11) 歳入歳出予算書、予算説明書及び財政状況報告書(財政課が保管するものに限る。)

(12) 決算書及び決算に関する説明書(会計課が保管するものに限る。)

(13) 市議会の会議録及び議決書(総務課が保管するものに限る。)

(14) 市の沿革及び市史の資料となる文書

(15) 前各号に掲げるもののほか、これらの文書と同等の保存期間が必要であると認められるもの

10年保存

(1) 附属機関の答申、建議又は意見が記録されたもの

(2) 行政手続法第5条第1項の審査基準、同法第12条第1項の処分基準その他の法令の解釈又は運用の基準又は会津若松市行政手続条例第5条第1項の審査基準、同条例第12条第1項の処分基準その他の条例等の解釈若しくは運用の基準を決定するための決裁文書

(3) 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年間存続するもの(永年保存の項第5号に該当するものを除く。)

(4) 第1号から第3号までに掲げるもののほか、所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書(永年保存の項に該当するものを除く。)

(5) 審査請求に対する裁決その他の処分を行うための決裁文書

(6) 栄典及び表彰を行うための決裁文書

(7) 前各号に掲げるもののほか、これらの文書と同程度の保存期間が必要であると認められるもの

5年保存

(1) 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書

(2) 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が5年間存続するもの(永年保存の項第5号又は10年保存の項第3号に該当するものを除く。)

(3) 行政手続法第2条第4号の不利益処分又は会津若松市行政手続条例第2条第5号の不利益処分(その性質上、それによって課される義務の内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書(1年保存の項に該当するものを除く。)

(5) 予算、決算及び会計に関する文書

(6) 取得した文書の管理を行うための帳簿又は文書の廃棄若しくは移管の状況が記録された文書

(7) 調査又は研究の結果が記録されたもの

(8) 前号に掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの

(9) 職員の勤務の状況が記録されたもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、これらの文書と同程度の保存期間が必要であると認められるもの

1年保存

(1) 許認可等をするための決裁文書で当該許認可等の効果の存続期間が1年以内であるもの

(2) 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

(3) 所管行政に係る確認を行うための決裁文書(永年保存の項、10年保存の項又は5年保存の項に該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらの文書と同程度の保存期間が必要であると認められるもの

1年未満保存

その他の文書

備考 決裁文書とは、市の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はそれに類する行為を行うことにより、その内容を市の意思として決定し、又は確認した文書をいう。

(昭51規則38・一部改正、昭55規則1・旧2号様式繰上、昭55規則17、昭58規則28、平8規則12、平12規則1、平13規則22、平28規則50・一部改正、令4規則6・全改)

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(昭51規則38・一部改正、昭55規則1・旧3号様式繰上、昭55規則17・一部改正、昭58規則28・全改、平8規則12、平12規則1、平13規則22・一部改正、令4規則6・全改)

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(昭55規則1・旧5号様式一部改正し繰上、昭58規則28・一部改正、平12規則1・旧4号様式繰上)

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(昭50規則36、昭51規則38・一部改正、昭55規則1・旧6号様式一部改正し繰上、昭58規則28、平8規則12・一部改正、平12規則1・旧5号様式繰上、平14規則7・一部改正、平20規則11、平26規則26・全改)

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第5号様式 削除

(平16規則45)

(昭55規則1・旧8号様式繰上、昭58規則28、平8規則12・一部改正、平12規則1・旧7号様式繰上、平14規則7・一部改正、令4規則6・全改)

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第7号様式及び第8号様式 削除

(平20規則11)

(昭58規則28・追加、平5規則13、平8規則12・一部改正、平12規則1・旧8号様式の2一部改正し繰下、平13規則22、平14規則7・一部改正)

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第10号様式 削除

(平20規則11)

第11号様式 削除

(令4規則6)

(昭53規則27・追加、昭55規則1、旧12号様式の2繰上、昭58規則28・一部改正、平20規則11・全改)

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(平20規則11・追加)

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(昭55規則1・追加、昭55規則17、昭58規則28、昭59規則8、平5規則13・一部改正、平8規則12・全改、平12規則1・一部改正、平13規則22・全改、平14規則7・全改、平16規則16、平19規則29・一部改正、平20規則11・全改、令2規則22・一部改正)

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(昭55規則1・追加、昭58規則28、平8規則12、平12規則1、平13規則22・一部改正、平14規則7・全改、平19規則29、令2規則22・一部改正)

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(昭55規則1・追加、昭58規則28、平14規則7・一部改正、平20規則11・全改、令4規則6・一部改正)

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会津若松市文書取扱規則

昭和47年9月30日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和47年9月30日 規則第25号
昭和47年12月1日 規則第33号
昭和49年4月5日 規則第15号
昭和50年5月31日 規則第27号
昭和50年6月4日 規則第28号
昭和50年6月30日 規則第36号
昭和51年10月27日 規則第38号
昭和53年11月13日 規則第27号
昭和55年3月27日 規則第1号
昭和55年9月25日 規則第17号
昭和58年12月24日 規則第28号
昭和59年3月27日 規則第8号
昭和59年9月29日 規則第26号
昭和62年3月31日 規則第6号
平成3年3月30日 規則第9号
平成4年9月30日 規則第27号
平成5年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第12号
平成9年9月30日 規則第41号
平成10年3月31日 規則第23号
平成10年12月25日 規則第50号
平成11年3月31日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第1号
平成12年9月27日 規則第44号
平成13年3月30日 規則第22号
平成14年3月27日 規則第7号
平成15年3月25日 規則第29号
平成15年12月26日 規則第83号
平成16年3月23日 規則第16号
平成16年9月30日 規則第45号
平成17年10月31日 規則第118号
平成18年3月27日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第29号
平成19年12月28日 規則第54号
平成20年3月28日 規則第11号
平成21年2月9日 規則第3号
平成21年11月30日 規則第35号
平成22年3月29日 規則第10号
平成23年9月22日 規則第27号
平成24年3月13日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第29号
平成26年3月18日 規則第8号
平成26年6月9日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第50号
平成31年3月15日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第22号
令和4年3月28日 規則第6号