○会津若松市事務決裁規則
昭和55年9月25日
会津若松市規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 市長及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ定められた範囲内で、常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で一時その決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 部長 会津若松市行政組織規則(平成14年会津若松市規則第6号。以下「組織規則」という。)第14条に規定する部長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者並びに特定の事務の担当の発令を受けた組織規則第15条に規定する参事をいう。
(5) 支所長 組織規則第22条に規定する支所長をいう。
(7) 出先機関の長 組織規則第22条に規定する出先機関の長(支所長及び市民センター所長を除く。)をいう。
(平元規則13、29、平5規則13、平7規則10、平8規則12、平9規則41、平10規則50、平12規則4、平14規則7・平15規則78、平16規則20、68・平17規則87、平18規則23、平19規則44、平21規則3、35、平23規則27・一部改正)
2 前項に規定するもののほか、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この規定に準じて専決することができる。
(平5規則13・一部改正)
(1) 重要又は異例であると認められる事項
(2) 紛議、論争又は将来その原因になると認められる事項
(3) 先例となるもの又は疑義があると認められる事項
(4) 上司が了知しておく必要があると認められる事項
(専決者の報告)
第5条 決裁責任者は、常によく上司の意図を体して、専断に陥ることなく適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
2 決裁責任者は、事務を専決した場合において、必要と認めるときは、適宜の方法によりその専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決者の報告)
第8条 代決した者は、当該代決した事案について決裁責任者にその旨を報告しなければならない。
2 前項により代決した事案の中で特に必要と認められるものについては、決裁責任者の後閲を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
(会津若松市事務決裁規則の廃止)
2 会津若松市事務決裁規則(昭和51年会津若松市規則第36号)は、廃止する。
附則(昭和56年7月1日規則第20号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月17日規則第21号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年7月27日規則第28号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和57年12月23日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月29日規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日規則第26号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、〔中略〕第10条の改正規定中検査室に係る部分は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前になされた施行命令に係る施行日以後の支出命令及び精算については、なお従前の例による。
附則(昭和60年4月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和61年12月25日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に附則別表左欄に掲げる支所又は連絡所に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日にその属している支所又は連絡所に対応する同表右欄に掲げる市民センターに勤務を命ぜられたものとみなす。
附則別表
湊支所 | 湊市民センター |
大戸支所 | 大戸市民センター |
北連絡所 | 北市民センター |
門田連絡所 | 南市民センター |
附則(昭和62年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に庁舎建設準備室に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日に庁舎建設室に勤務を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和63年7月12日規則第16号)
この規則は、昭和63年7月18日から施行する。
附則(平成元年4月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕会津若松市事務決裁規則〔中略〕の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年5月25日規則第23号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成元年7月7日規則第29号)
この規則は、平成元年7月10日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日に同表右欄に掲げる組織の勤務を命ぜられたものとみなす。
市民生活部保健予防課 | 社会福祉部保健予防課 |
市民生活部環境課 | 市民生活部環境保全課 |
附則(平成3年5月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市建築基準法施行細則の規定、会津若松市建築協定条例施行規則の規定、会津若松市建築計画概要書閲覧規則第2条の規定、会津若松市公印規則の規定及び会津若松市事務決裁規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月30日規則第27号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日規則第32号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
4 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。
建設部都市計画課 | 都市開発部都市計画課 |
建設部公園緑地課 | 都市開発部公園緑地課 |
建設部区画整理事務所 | 都市開発部区画整理課 |
建設部下水道課 | 都市開発部下水道課 |
国体事務局 | 国体事務局国体課 |
附則(平成6年3月31日規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第29号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第41号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第50号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月31日規則第35号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第78号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。
市民部税務課 | 企画政策部税務課 |
健康福祉部女性児童課 | 健康福祉部児童家庭課 |
附則(平成16年10月29日規則第68号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日規則第87号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第114号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第44号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第50号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日規則第3号)
この規則は、平成21年2月10日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第35号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日規則第27号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に観光商工部企業立地推進課に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同部企業立地課に勤務を命ぜられたものとみなす。
附則(平成26年3月14日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月22日規則第41号)
この規則は、会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例(平成26年会津若松市条例第21号)の施行の日から施行する。ただし、別表第3健康福祉部の部こども家庭課の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第31号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第3財務部の部納税課の項及び総務部の部人事課の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第39号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(昭59規則26、昭60規則12、昭62規則6、平3規則9、平4規則27、平6規則23、平7規則10、平8規則12、平9規則41・一部改正、平12規則4・全改、平16規則20、68、平19規則20、令2規則22、令5規則16・一部改正)
決裁順位
決裁責任者 | 代決する者 | ||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |
市長 | 副市長 | 企画政策部長 | 主管部長 |
部長 | 副部長 支所長 | 部長があらかじめ指定する課長 |
|
課長 | 課長があらかじめ指定する総務主幹、特任主幹又は主幹 | 課長があらかじめ指定する副主幹 | 課長があらかじめ指定する職員 |
出先機関の長 | 出先機関の長があらかじめ指定する職員 |
|
|
別表第2(第3条関係)
(昭57規則28、昭59規則26、昭60規則2、昭61規則17、昭62規則6、昭63規則16、平元規則13、平3規則9、平4規則27、32、平6規則23、平7規則10、平8規則12、平9規則41、平12規則4、平16規則20、68・平17規則87、平18規則23、平19規則44、平22規則17、平25規則29、令2規則22、令5規則16・一部改正)
共通専決
項目 | 専決権者 | ||||
部長 | 課長 | 出先機関の長 | 担当者 | ||
服務(人事) | 1 職員の人事の内申に関すること。 | ○ |
|
|
|
2 部長、支所長、副部長、副参事、課長及び総務主幹の旅行命令に関すること。 | ○ |
|
|
| |
3 附属機関の委員及び専門委員の旅行命令に関すること。 | ○ |
|
|
| |
4 証人等の旅行依頼に関すること。 | ○ |
|
|
| |
5 部長、支所長、副部長、副参事、課長及び総務主幹の年次有給休暇に関すること。 | ○ |
|
|
| |
6 部長、支所長、副部長、副参事、課長及び総務主幹の職務に専念する義務の免除に関すること(総務部長が指定する事項に限る。)。 | ○ |
|
|
| |
7 職員の委託研修の実施に関すること。 | ○ |
|
|
| |
8 所属職員の部内配置(課長以上を除く。)に関すること。 | ○ |
|
|
| |
9 会計年度任用職員(専門員を除く。)の任用に関すること | ○ |
|
|
| |
10 会計年度任用職員の任用申請及び再度の任用に係る選考対象の決定等に関すること。 |
| ○ |
|
| |
11 職員の旅行命令に関すること。 |
| ○ |
|
| |
12 職員の時間外勤務等命令に関すること。 |
| ○ | ○ |
| |
13 職員の年次有給休暇等承認に関すること。 |
| ○ | ○ |
| |
14 職員の職務に専念する義務の免除に関すること(人事課長が指定する事項に限る。)。 |
| ○ |
|
| |
15 部所属職員の表彰等の内申に関すること。 | ○ |
|
|
| |
16 出先機関の長の勤務地内の旅行命令に関すること。 |
| ○ |
|
| |
17 職員の勤務地内の旅行命令に関すること。 |
| ○ | ○ |
| |
18 出先機関の長の時間外勤務命令及び年次有給休暇に関すること。 |
| ○ |
|
| |
19 部長、支所長、副部長、副参事、課長及び総務主幹の週休日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更に関すること。 | ○ |
|
|
| |
20 職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更に関すること。 |
| ○ | ○ |
| |
21 部長、支所長、副部長、副参事、課長及び総務主幹の休日の代休日の指定に関すること。 | ○ |
|
|
| |
22 職員の休日の代休日の指定に関すること。 |
| ○ | ○ |
| |
23 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。 |
| ○ | ○ |
| |
庶務 | 1 法令の規定による報告、徴収、検査、聴聞及び措置命令に関すること。 | ○ |
|
|
|
2 定例的な公示及び公表に関すること。 | ○ |
|
|
| |
3 重要な調査、報告、進達、副申、通知、申請、照会、回答等に関すること。 | ○ |
|
|
| |
4 公文書の開示及び保有個人情報の開示等の可否の決定に関すること。 | ○ |
|
|
| |
5 簡易又は定例的な要綱、要領等の制定及び改廃に関すること。 | ○ |
|
|
| |
6 軽易又は定例的な事項の進達及び副申等に関すること。 |
| ○ |
|
| |
7 軽易又は定例的な事項の調査、報告、通知、申請、照会、回答等に関すること。 |
| ○ |
|
| |
8 重要な許可、認可及び承認に関すること。 | ○ |
|
|
| |
9 異例なものの証明書の交付に関すること。 | ○ |
|
|
| |
10 証明書、謄本及び抄本の交付に関すること、 |
| ○ | ○ |
| |
11 研究会、品評会等の開催及びほう賞の授与に関すること。 | ○ |
|
|
| |
12 各種臨時相談所の開設に関すること。 | ○ |
|
|
| |
13 請負金額等の債権譲渡に関すること。 | ○ |
|
|
| |
14 資料の収集及び配付に関すること。 |
|
|
| ○ | |
15 文書の受領、督促、返戻及び訂正に関すること。 |
| ○ |
|
| |
16 登記又は登録に関すること。 |
| ○ |
|
| |
17 自動車の登録、保険及び検査に関すること。 |
| ○ |
|
| |
18 徴税吏員証票等の交付に関すること。 |
| ○ |
|
| |
19 刊行物の編集及び発行に関すること。 |
| ○ |
|
| |
20 出先機関の施設の利用等の許可に関すること。 |
|
| ○ |
| |
21 出先機関の施設(保育所及び幼稚園を除く。)の入所者の決定に関すること。 |
|
| ○ |
| |
22 公の施設の開館時間の変更及び休館日の変更に関すること。 |
| ○ |
|
| |
23 公の施設の利用料金の承認に関すること。 | ○ |
|
|
| |
24 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者の選定に関すること(候補者の決定を除く。)。 | ○ |
|
|
| |
25 市有自動車の使用許可に関すること。 |
|
|
| ○ | |
26 課内の事務配分に関すること。 |
| ○ |
|
| |
27 法令、条例、規則等で定められた台帳等に基づく事項の証明及び閲覧に関すること。 |
|
| ○ | ○ |
備考 服務(人事)の項1、2、5、6、8、14、18、20及び庶務の項2、5、11の専決権者には、支所長を含む。
別表第3(第3条関係)
(昭56規則20、昭57規則7、21、39、昭58規則2、6、昭59規則11、26、昭60規則2、昭61規則17、32、昭62規則6、昭63規則16、平元規則13、23、平3規則9、14、平5規則13、平6規則23、平7規則10、平9規則29、平10規則14、平11規則22・一部改正、平12規則4・全改、平14規則35・一部改正、平16規則20、68・全改、平17規則20、87、114、平18規則23、平19規則20、50、平20規則8、14、平21規則9、平22規則17、平23規則9、平24規則11、24、平25規則29、平26規則7、41、平27規則7、平28規則54、平29規則31、平30規則15、平31規則5、令元規則39、令2規則22、令5規則16・一部改正)
区分 | 項目 | 専決権者 | ||||
部 | 課 | 部長 | 課長 | 出先機関の長 | 担当者 | |
企画政策部 | 秘書広聴課 | 1 広報広聴の総合計画に関すること。 | ○ |
|
|
|
2 市長会に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 市政だよりの発行に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 庁内広報の発行に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 テレビ、ラジオ放送に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 陳情、請願の受理に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
7 市政要覧の刊行に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
情報統計課 | 1 指定統計及び各種統計に関すること。 | ○ | ||||
2 統計調査員の内申に関すること。 | ○ | |||||
3 調査区の設定に関すること。 | ○ | |||||
4 調査客体の決定に関すること。 | ○ | |||||
財務部 | 財政課 | 1 一時借入金の借入に関すること。 | ○ |
|
|
|
2 長期債の借入に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 地方交付税の資料に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
4 財政公表に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
5 一時借入金の返還に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 長期債の返還に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
7 予算執行計画の承認に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
8 手当配当要求の審査決定に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
税務課 | 1 減免申請書の処理に関すること。 | ○ |
|
|
| |
2 固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定及び修正に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 固定資産評価審査委員会に対する弁明書の作成に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
4 概要調書に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
5 市税の課税権の帰属に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 特別徴収義務者の指定に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
7 市税の納期限の変更に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
8 税額の更正決定に関すること。 | ○ |
|
| |||
9 公示送達に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
10 随時課税の納期決定に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
11 土地、家屋課税台帳登録価格の通知に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
12 相続人の代表者の指定に関すること。 | ○ |
|
| |||
13 課税資料の収集に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
14 国有資産等所在市町村交付金の請求に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
15 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
16 市税の証明書の発行に関すること。 | ○ | |||||
納税課 | 1 公示送達に関すること。 |
| ○ |
|
| |
2 差押物件の換価処分及び公売公告に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 不納欠損処分の通知に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 徴収の嘱託に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 過誤納金の充当還付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 督促状及び催告状の発付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
7 差押処分に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
8 差押の解除に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
9 交付要求に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
10 差押物件の売却に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
11 納税貯蓄組合に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
総務部 | 総務課 | 1 軽易な儀式に関すること。 |
| ○ |
|
|
2 公印の新調、改刻又は廃止に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 議案の送付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 議決予算書写の送付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 予算決算要領の公表に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 法令等の解釈及び運用に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
7 法令図書の閲覧及び貸出許可に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
8 市例規集の編さん及び発行に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
9 市例規集の貸与に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
10 掲示場の管理に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
11 帳票の設定改廃に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
12 文書、条例、規則等の審査に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
13 文書の浄書、校合及び印刷に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
14 火災保険契約の締結及び保険金の請求に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
15 庁用自動車の整備管理に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
16 庁用自動車の使用に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
17 庁舎の使用許可に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
18 庁内放送に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
19 普通財産の貸付及び使用に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
20 市有財産の移転変更、消滅の登記に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
21 財産表の作成に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
人事課 | 1 職員の定数管理に関すること。 | ○ |
|
|
| |
2 地方公務員法第3条第3項第3号による特別職の職員の任用調整に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 会計年度任用職員の調整並びに報酬及び給料の支給に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 職員の配分に関すること。 | ○ |
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|
| ||
5 職員の営利企業への従事許可及び他団体の業務への従事承認に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
6 部長、支所長、副部長、副参事、課長及び総務主幹の職務に専念する義務の免除に関すること(総務部長が指定する事項を除く。)。 | ○ |
|
|
| ||
7 職員の職務に専念する義務の免除に関すること(人事課長が指定する事項を除く。)。 |
| ○ |
|
| ||
8 職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
9 職員の育児休業、部分休業、介護休暇、介護時間、修学部分休業及び高齢者部分休業等に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
10 退職手当の裁定に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
11 職員の研修計画に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
12 職員の福利厚生に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
13 公務災害の認定請求に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
14 公務災害療養補償の請求その他の手続に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
15 身分証明書、職員徽章及び名札の交付に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
16 職員の身元及び履歴調査に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
17 給料の支給に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
18 諸手当の認定、支給に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
19 共済組合に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
20 職員共助会に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
21 職員の研修の実施に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
22 人事記録の整理保管に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
契約検査課 | 1 入札契約審査会の開催に関すること。 |
| ○ |
|
| |
2 不用物品の処分に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 検査員の指名(契約金額が130万円未満の工事を除く。)に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 工事検査に係る指導に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
市民部 | 環境生活課 | 1 公害対策の調査に関すること。 |
| ○ |
|
|
2 市民と各部課との連絡調整に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 軽易な事項に属する市民相談の回答に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 区長の任免に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 区長組織の統廃合に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 区長組織の指導調整に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
7 認可地縁団体の告示事項の変更に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
8 認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
9 消費者行政に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
危機管理課 | 1 交通安全対策の計画に関すること。 | ○ |
|
|
| |
2 交通安全機関との連絡に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 自転車駐輪場に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
市民課 | 1 住民実態調査に関すること。 | ○ |
|
|
| |
2 戸籍、住民基本台帳法に基づく書類の受理及び送付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 市区町村在留関連事務に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 埋火葬に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 自動車の臨時運行に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 印鑑登録に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
廃棄物対策課 | 1 一般廃棄物の処理業者及び浄化槽清掃業者の許可及び指導監督に関すること。 | ○ |
|
|
| |
2 清掃区域の決定に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 一般廃棄物処理業の一般廃棄物処理施設及び器材の検査証の交付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
健康福祉部 | 地域福祉課 | 1 民生委員及び児童委員の推薦に関すること。 | ○ |
|
|
|
2 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 献血に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 社会福祉法人の認定・解散、又は定款の変更に関すること。 | ○ | |||||
6 社会福祉法人の指導監査に関すること。 | ○ | |||||
7 社会福祉連携推進法人の認定・解散、又は定款の変更に関すること。 | ○ | |||||
8 社会福祉連携推進法人の指導監査に関すること。 | ○ | |||||
障がい者支援課 | 1 重度心身障がい者医療費の受給資格の認定及び支給に関すること。 | ○ | ||||
2 指定特定相談支援事業者の指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止に関すること。 | ○ | |||||
高齢福祉課 | 1 被保険者の資格の取得喪失の認定に関すること。 |
| ○ |
|
| |
2 被保険者証の発行に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 介護保険料の減免申請書の処理に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
4 介護保険料の月割処理に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 介護保険料の公示送達に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 介護保険料の随時賦課の納期決定に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
7 介護保険料の過誤納金の充当還付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
8 介護保険料の督促状、催告状の発付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
9 要介護認定に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
10 償還払に係る介護給付費の支給に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
11 介護保険給付の制限に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
こども家庭課 | 1 児童手当の認定及び支給に関すること。 |
| ○ |
|
| |
2 就学遺児激励金に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 子ども医療費・ひとり親家庭医療費の受給資格の認定及び支給に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 児童扶養手当の認定及び支給に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 児童福祉施設への入所に要した費用の決定に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
6 児童福祉施設への入所に要した費用の変更及び徴収に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
7 指定障害児相談支援事業者の指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止に関すること。 | ○ | |||||
こども保育課 | 1 児童遊園に関すること。 | ○ | ||||
2 へき地保育所に関すること。 | ○ | |||||
3 放課後児童健全育成事業に関すること。 | ○ | |||||
4 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担の決定に関すること。 | ○ | |||||
5 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担の変更及び徴収に関すること。 | ○ | |||||
6 乳幼児健康支援一時預かり事業に関すること。 | ○ | |||||
7 子どものための教育・保育給付認定に関すること。 | ○ | |||||
8 施設型給付費等の公定価格の加算の認定に関すること。 | ○ | |||||
9 子育てのための施設等利用給付認定に関すること。 | ○ | |||||
国保年金課 | 1 被保険者の資格の取得喪失の認定に関すること。 |
| ○ |
|
| |
2 被保険者証の発行に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 療養費の支給に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 療養給付の決定に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 療養給付の過誤通知に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 任意給付(出産育児一時金及び葬祭費)の支給に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
7 国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免申請書の処理に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
8 国民健康保険税の減免申請書の処理に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
9 国民健康保険税の課税権の帰属に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
10 国民健康保険税の納期限の変更に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
11 国民健康保険税額の更正決定に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
12 国民健康保険税の公示送達に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
13 国民健康保険税の随時課税の納期決定に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
14 国民健康保険税の差押物件の公売に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
15 国民健康保険税の不納欠損処分の通知に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
16 国民健康保険税の徴収の嘱託に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
17 国民健康保険税の過誤納金の充当還付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
18 国民健康保険税の督促状及び催告状の発付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
19 国民健康保険税の差押及び換価に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
20 国民健康保険税の差押の解除に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
21 国民健康保険税の交付要求に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
22 後期高齢者医療保険料の月割処理に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
23 後期高齢者医療保険料の公示送達に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
24 後期高齢者医療保険料の随時納期決定に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
25 後期高齢者医療保険料の過誤納金の充当還付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
26 後期高齢者医療保険料の督促状、催告状の発付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
27 後期高齢者医療保険料の不納欠損処理に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
健康増進課 | 1 感染症予防の消毒、防疫措置に関すること。 |
| ○ |
|
| |
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく健康診断に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 予防接種法に基づく予防接種に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 母子保健事業の実施に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 健康増進法に基づく健康増進事業に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 畜犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
7 そ族昆虫駆除の指導に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
8 環境衛生監視員の任命及び環境衛生監視員証の交付に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
観光商工部 | 観光課 | 1 若松城の通行証等の発行に関すること。 |
| ○ |
|
|
商工課 | 1 労働福祉行政の調査及び研究に関すること。 | ○ |
|
|
| |
2 計量定期検査及び立入検査の実施に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
企業立地課 | 1 企業立地奨励金の対象事業所の指定に関すること。 | ○ |
|
|
| |
農政部 | 農政課 | 1 農業経営制度資金の利子補給の額の決定に関すること。 |
| ○ |
|
|
2 農業経営改善計画の認定に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 農事組合長の委嘱に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 農業災害調査及び被害報告に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 公設地方卸売市場外物品の場所の指定に関すること。 | ○ | |||||
6 公設地方卸売市場における受託契約約款の承認に関すること。 | ○ | |||||
7 公設地方卸売市場における奨励金の承認に関すること。 | ○ | |||||
8 公設地方卸売市場における販売方法の異議申立てに係る処理に関すること。 | ○ | |||||
9 公設地方卸売市場における出荷者不明物品の処置に関すること。 | ○ | |||||
10 公設地方卸売市場の開場時間の変更に関すること。 | ○ | |||||
11 公設地方卸売市場の販売開始時刻の変更に関すること。 | ○ | |||||
12 公設地方卸売市場における販売方法の変更承認に関すること。 | ○ | |||||
13 公設地方卸売市場における卸売先の変更許可に関すること。 | ○ | |||||
14 公設地方卸売市場における取引単位の承認に関すること。 | ○ | |||||
15 公設地方卸売市場における上場順位の変更に関すること。 | ○ | |||||
農林課 | 1 公有林の経営計画に関すること。 | ○ |
|
|
| |
2 保安林の指定及び解除に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 鳥獣被害対策実施隊の編成に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
4 鳥獣の飼養許可及び販売許可に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
5 鳥獣の捕獲許可に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 公有林の被害木、支障木の処分に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
7 市有林野境界確認に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
8 農林道の占用等の許可に関すること。 | ○ | |||||
9 農村公園の使用許可に関すること。 | ○ | |||||
10 公共基準点の使用等に関すること。 | ○ | |||||
建設部 | 都市計画課 | 1 屋外広告物に関すること。 | ○ | |||
2 市営墓地及び大塚山納骨堂の使用権に関すること。 | ○ | |||||
3 市営墓地の管理料の減免及び徴収猶予に関すること。 | ○ | |||||
4 市営墓地の管理料の過誤納金の充当還付に関すること。 | ○ | |||||
5 市営墓地の管理料の督促状及び催告状の発付に関すること。 | ○ | |||||
6 市営墓地の使用許可書の再交付に関すること。 | ○ | |||||
7 市営墓地の墓碑設置等の許可及び証明に関すること。 | ○ | |||||
まちづくり整備課 | 1 公園及び緑地等の占有許可に関すること。 | ○ | ||||
2 公園及び緑地等の境界明示に関すること。 | ○ | |||||
3 嘱託登記に関すること。 | ○ | |||||
4 道路標識の設置に関すること。 | ○ | |||||
5 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出の受理等に関すること。 | ○ | |||||
開発管理課 | 1 区画整理事業に係る保留地処分に関すること。 | ○ | ||||
2 区画整理事業に係る保留地売却証明に関すること。 | ○ | |||||
3 区画整理事業に係る施行者管理地の使用許可等に関すること。 | ○ | |||||
4 土地区画整理法に基づく建築物等の許可に関すること。 | ○ | |||||
5 区画整理事業に係る仮設住宅の入居に関すること。 | ○ | |||||
6 仮換地指定の証明に関すること | ○ | |||||
7 市道敷地の寄附に関すること。 | ○ | |||||
8 道路法に基づく道路敷地の譲与に関すること。 | ○ | |||||
9 道路及び水路の境界明示に関すること。 | ○ | |||||
10 法定外公共物の占用許可に関すること。 | ○ | |||||
11 嘱託登記に関すること。 | ○ | |||||
12 優良宅地の認定に関すること。 | ○ | |||||
道路課 | 1 交通遮断又は制限区間の指定に関すること。 | ○ | ||||
2 道路標識の設置に関すること。 | ○ | |||||
建築住宅課 | 1 市営住宅の入居者及び補欠入居者の決定に関すること。 | ○ |
|
|
| |
2 市営住宅の模様替えに関すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 市営住宅の入居者の違反処分に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
4 市営住宅の返還及び明渡し請求に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
5 市営住宅の入居等の募集に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 市営住宅管理人の決定に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
7 住宅入居請書の写しの送付に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
8 市営住宅管理人に対する入居者異動通知に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
9 建築基準法に基づく道路の位置の指定に関すること。 | ○ | |||||
10 建築基準法に基づく仮設建築物の許可に関すること。 | ○ | |||||
11 浄化槽法に基づく各種届出の受理及び通知に関すること。 | ○ | |||||
12 建築協定に関すること。 | ○ |
備考 市民部市民課の項2、6、健康福祉部高齢福祉課の項1、2及び健康福祉部国保年金課の項4、5、9の専決権者には、北会津支所住民福祉課長、河東支所住民福祉課長及び市民センター所長を含む。