○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
昭和55年9月25日
会津若松市規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の補助執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会事務局等の補助執行等)
第2条 市長は、その権限に属する次の各号に掲げる事務を教育委員会事務局の職員及び教育委員会の所管に属する機関の職員に補助執行させるものとする。
(1) 會津風雅堂の運営管理に関すること。
(2) 会津能楽堂の運営管理に関すること。
(3) 公益財団法人会津若松文化振興財団に関すること。
(4) 青少年関係団体との連絡調整に関すること。
(5) 青少年対策の計画に関すること。
(6) 青少年問題協議会に関すること。
(7) 少年センターの運営管理に関すること。
(8) 会津若松市農村環境改善施設条例(平成16年会津若松市条例第53号)第2条に規定する会津若松市北会津農村環境改善センターの利用の許可に関すること。
(9) 会津若松市多目的農村広場条例(平成16年会津若松市条例第54号)第3条に規定する施設の利用の許可に関すること。
(10) 文化の振興に関すること。
(11) 文化センターの運営管理に関すること。
(12) 教育委員会の所管に係る公の施設の利用料金の承認に関すること。
(13) 教育委員会の所管に係る公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する教育委員会の所管に係る公の施設の指定管理者をいう。)との協定の締結に関すること。
(14) 郷土研究奨励金に関すること。
(15) 郷土研究奨励金審査委員会に関すること。
(16) いじめ問題対策連絡協議会に関すること。
(17) 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。
(18) 国庫支出金及び県支出金の申請及び報告に関すること。
(19) 市史の調査研究に関すること。
(20) 歴史資料センターの運営管理に関すること。
(21) 総合教育会議の事務に関すること。
(22) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費に係る契約、徴収、督促及びこれらに関連する事務に関すること。
(23) 前各号に規定するもののほか、次に掲げる財務事務に関すること。
ア 収入事項に関すること。
イ 支出事項に関すること。
ウ 契約事項に関すること。
エ 寄附の収受に関すること。
(昭57規則9・全改、昭59規則26、昭62規則3、平元規則13、23、平2規則10、平5規則13、平6規則23、36、平7規則10、平11規則33、平12規則1、平13規則31、50、平15規則25、平16規則62、平18規則23、52、平20規則14、平21規則28、平22規則11、平23規則10、平25規則29、平26規則29、平27規則1、23、35、令4規則25・一部改正)
(農業委員会事務局等の補助執行等)
第3条 市長は、その権限に属する次の各号に掲げる事務を農業委員会の事務局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項及び第2項に規定する農業委員の募集及びその手続等の公表に関すること。
(2) 国庫支出金及び県支出金の申請及び報告に関すること。
(3) 前各号に規定するもののほか、次に掲げる財務事務に関すること。
ア 収入事項に関すること。
イ 支出事項に関すること。
ウ 契約事項に関すること。
エ 寄附の収受に関すること。
(平28規則63・追加)
(各種委員会事務局長等の補助執行等)
第4条 市長は、その権限に属する次の各号に掲げる事務を議会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の事務局の職員又は書記に補助執行させるものとする。
(1) 国庫支出金及び県支出金の申請及び報告に関すること。
(2) 前号に規定するもののほか、次に掲げる財務事務に関すること。
ア 収入事項に関すること。
イ 支出事項に関すること。
ウ 契約事項に関すること。
エ 寄附の収受に関すること。
(昭57規則9・追加、平12規則1、平18規則23、52・一部改正、平28規則63・旧3条一部改正し繰下)
(上下水道事業管理者等の補助執行等)
第5条 市長は、その権限に属する次の各号に掲げる事務を上下水道事業管理者及び上下水道局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する浄化槽に関する届出・報告等の受理及び指導等に関すること。
(2) 浄化槽設置整備事業に関すること。
(3) 地域汚水処理施設整備事業に関すること。
(4) 国庫支出金及び県支出金の申請及び報告に関すること。
(5) 公共下水道事業の予算及び決算に関すること。
(6) 農業集落排水事業の予算及び決算に関すること。
(7) 個別生活排水事業の予算及び決算に関すること。
(8) 前7号に規定するもののほか、次に掲げる財務事務に関すること。
ア 収入事項に関すること。
イ 支出事項に関すること。
ウ 契約事項に関すること。
エ 寄附の収受に関すること。
(昭62規則3・追加、平13規則31、平18規則52・一部改正、平28規則63・旧4条繰下、令2規則22・全改)
(重要事項等の特例)
第6条 前4条に規定する事務を処理する場合において、特に重要なもの又は異例に属すると認められる事項があるときは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
(昭57規則9・旧3条繰下、昭62規則3・旧4条一部改正し繰下、平28規則63・旧5条一部改正し繰下)
附則
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日規則第26号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和62年3月18日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則第2条の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成元年4月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則〔中略〕の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年5月25日規則第23号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月26日規則第36号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第33号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第31号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月18日規則第50号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第62号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月24日規則第52号)
この規則は、平成18年8月25日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第28号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第29号)
この規則は、会津若松市歴史資料センター条例(平成26年会津若松市条例第7号)の施行の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定(「、園長」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日規則第35号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年7月28日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月25日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日規則第37号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭57規則9・追加、昭59規則26・一部改正、昭62規則3・全改、平元規則23、平7規則10、平11規則33、平13規則31・一部改正、平18規則52、平20規則14・全改、平25規則29、令2規則22、令3規則28、令5規則37・一部改正)
専決区分 専決事項 | 教育部長 | 課長 | 校長 | 摘要 | |||
収入事項 | 調定 | 当初 |
| ~ |
|
| |
異動増減 |
| ~ |
|
| |||
徴収 |
| ~ |
|
| |||
収入の更正 |
| ~ |
|
| |||
過誤納金の還付 |
| ~ |
|
| |||
支出事項 | 支出負担行為の決定 | 1 報酬 |
| ~ |
|
| |
4 共済費(一般職員に係るものを除く。) |
| ~ |
|
| |||
7 報償費 | 500~ | 100~ |
|
| |||
8 旅費 |
| ~ |
|
| |||
| (1) 費用弁償 |
|
|
|
| ||
(2) 上記以外の旅費 | 200~ | 100~ |
|
| |||
9 交際費 | 200~ | 100~ |
|
| |||
10 需用費 | ~10 | 10~ | 10~ | ||||
(1) 食糧費 | |||||||
(2) 新聞代、官報代、追録代、光熱水費 | ~ | 10~ | |||||
(3) 給食用賄材料費 | ~ | ||||||
(4) 上記以外の需用費 | 200~ | 100~ | 10~ | ||||
11 役務費 | ~ | 10~ | |||||
(1) 後納郵便料、電信電話料、支払手数料、火災保険料、自動車保険料 | |||||||
(2) 給食の主食特殊加工手数料 | ~ | ||||||
(3) 上記以外の役務費 | 200~ | 100~ | 10~ | ||||
12 委託料 |
| ~ |
|
| |||
| (1) 児童・生徒教育委託料 |
|
|
|
| ||
(2) 上記以外の委託料 | 500~ | 100~ |
|
| |||
13 使用料及び賃借料 | 200~ | 100~ |
|
| |||
14 工事請負費 | 500~ | 100~ |
|
| |||
15 原材料費 | 500~ | 100~ |
|
| |||
16 公有財産購入費 | 500~ | 100~ | |||||
17 備品購入費 | 200~ | 100~ | 100~ |
| |||
18 負担金補助及び交付金 | 100~ | 10~ | 10~ |
| |||
19 扶助費 |
| ~ |
|
| |||
20 貸付金 | 500~ | 100~ |
|
| |||
21 補償補填及び賠償金(賠償金を除く。) | 200~ | 100~ |
|
| |||
22 償還金利子及び割引料 |
| ~ |
|
| |||
23 投資及び出資金 | 200~ | 100~ |
|
| |||
24 積立金 | 200~ | 100~ |
|
| |||
25 寄附金 | 200~ | 100~ |
|
| |||
26 公課費 |
| ~ |
|
| |||
27 繰出金 | ~ |
|
|
| |||
28 その他 |
| ~ |
|
| |||
| (1) 歳入歳出外現金 |
|
|
|
| ||
(2) 奨学資金貸付基金 |
| ~ |
|
| |||
支出命令及び精算 |
| ~ |
|
| |||
支出の更正 |
| ~ |
|
| |||
契約事項 | 支出に係る契約 | 1 物品の購入若しくは修繕又は印刷に関する契約 | 200~ | 100~ |
|
| |
| (1) 入札に関することの決定 |
|
|
|
| ||
(2) 契約の締結 |
|
|
|
| |||
(3) 契約の変更 | 支出負担行為の専決権の区分による。 | ||||||
2 印刷の請負に関する契約 | 200~ | 100~ |
|
| |||
| (1) 入札に関することの決定 |
|
|
|
| ||
(2) 契約の締結 |
|
|
|
| |||
(3) 契約の変更 | 支出負担行為の専決権の区分による。 | ||||||
3 工事請負(工事に係る設計、測量、製造、試験、調査及び資材購入を含む。)契約 | 500~ | 100~ |
|
| |||
| (1) 起工及び入札に関することの決定 |
|
|
|
| ||
(2) 契約の締結 |
|
|
|
| |||
(3) 契約の変更 | 支出負担行為の専決権の区分による。 | ||||||
4 上記以外の物件、労力その他の調達(委託及び借入れを含む。)に関する契約 | 支出負担行為の専決権の区分による。 | ||||||
| (1) 調達及び入札に関することの決定 | ||||||
(2) 契約の締結 | |||||||
収入に係る契約 | 1 物件処分に関する契約 物件処分並びに入札及び契約に関することの決定 | 200~ | 100~ |
|
| ||
2 物件貸付に関する契約 物件貸付並びに入札及び契約に関することの決定 | ~1 | 1~ |
|
| |||
その他 | 寄附の収受(負担付きでないもの) | ~50 | 50~ |
| 備考2の規定にかかわらず、50万円の事案は、教育部長が専決するものとする。 |
備考
1 数字は、1件(1決裁に関わるもの)の金額(単位「1万円」)を示す。(以下同じ。)
2 「A~」は、A以下のものを、「~B」は、Bを超えるものを、「~」は、制限のないものを示す。(以下同じ。)
3 「入札に関すること」とは、入札方法、入札参加人又は見積人、予定価格、落札者その他入札に関することをいう。ただし、会津若松市入札契約審査会規程(平成16年会津若松市訓令第3号)に規定する工事指名人の選考及び工事用物件の供給契約に係る指名人の選考については、同規程による。(以下同じ。)
4 変更契約にあっては、変更後の金額(減額の場合には、原契約の金額)について上記区分による。(以下同じ。)
5 会津若松市長期継続契約に関する条例(平成17年会津若松市条例第88号)の規定による長期継続契約に係る支出負担行為の決定については、当該契約期間全体の契約金額の総額をもって、上記区分を適用するものとする。(以下同じ。)
別表第2(第3条、第4条関係)
(平18規則52・追加、平28規則63、令2規則22、令3規則28・一部改正)
専決区分 専決事項 | 財務部長(議会事務局にあっては、事務局長) | 事務局長等(議会事務局にあっては、事務局次長とし、農業委員会の事務局長を含む。) | 摘要 | |||
収入事項 | 調定 | 当初 |
| ~ |
| |
異動増減 |
| ~ |
| |||
徴収 |
| ~ |
| |||
収入の更正 |
| ~ |
| |||
過誤納金の還付 |
| ~ |
| |||
支出事項 | 支出負担行為の決定 | 1 報酬 |
| ~ |
| |
4 共済費(一般職員に係るものを除く。) |
| ~ |
| |||
7 報償費 | 500~ | 100~ |
| |||
8 旅費 |
| ~ |
| |||
| (1) 費用弁償 |
|
|
| ||
(2) 上記以外の旅費 | 200~ | 100~ |
| |||
9 交際費 | 200~ | 100~ |
| |||
10 需用費 | ~10 | 10~ |
| |||
| (1) 食糧費 |
|
|
| ||
(2) 新聞代、官報代、追録代、光熱水費 |
| ~ |
| |||
(3) 上記以外の需用費 | 200~ | 100~ |
| |||
11 役務費 |
| ~ |
| |||
| (1) 後納郵便料、電信電話料、支払手数料、火災保険料、自動車保険料 |
|
|
| ||
(2) 上記以外の役務費 | 200~ | 100~ |
| |||
12 委託料 | 500~ | 100~ |
| |||
13 使用料及び賃借料 | 200~ | 100~ |
| |||
14 工事請負費 | 500~ | 100~ |
| |||
15 原材料費 | 500~ | 100~ |
| |||
16 公有財産購入費 | 500~ | 100~ | ||||
17 備品購入費 | 200~ | 100~ |
| |||
18 負担金補助及び交付金 | 100~ | 10~ |
| |||
19 扶助費 |
| ~ |
| |||
20 貸付金 | 500~ | 100~ |
| |||
21 補償補填及び賠償金(賠償金を除く。) | 200~ | 100~ |
| |||
22 償還金利子及び割引料 |
| ~ |
| |||
23 投資及び出資金 | 200~ | 100~ |
| |||
24 積立金 | 200~ | 100~ |
| |||
25 寄附金 | 200~ | 100~ |
| |||
26 公課費 |
| ~ |
| |||
28 その他 歳入歳出外現金 |
| ~ |
| |||
支出命令及び精算 |
| ~ |
| |||
支出の更正 |
| ~ |
| |||
契約事項 | 支出に係る契約 | 1 物品の購入若しくは修繕又は印刷に関する契約 | 200~ | 100~ |
| |
2 上記以外の物件、労力その他の調達(委託及び借入れを含む。)に関する契約 | 支出負担行為の専決権の区分による。 | |||||
| (1) 調達及び入札に関することの決定 (2) 契約の締結 |
| ||||
収入に係る契約 | 物件貸付に関する契約 | ~1 | 1~ |
| ||
その他 | 寄附の収受(負担付きでないもの) | ~50 | 50~ | 別表第1備考2の規定にかかわらず、50万円の事案は、財務部長(議会事務局にあっては、事務局長)が専決するものとする。 |
別表第3(第5条関係)
(平18規則52・追加、平22規則27、平28規則63、令2規則22、令3規則28・一部改正)
専決区分 専決事項 | 上下水道局長 | 課長 | 摘要 | |||
収入事項 | 調定 | 当初 |
| ~ |
| |
異動増減 |
| ~ |
| |||
徴収 |
| ~ |
| |||
収入の更正 |
| ~ |
| |||
過誤納金の還付 |
| ~ |
| |||
支出事項 | 支出負担行為の決定 | 1 報酬 |
| ~ |
| |
4 共済費(一般職員に係るものを除く。) |
| ~ |
| |||
7 報償費 | 500~ | 100~ |
| |||
8 旅費 |
| ~ |
| |||
| (1) 費用弁償 |
|
|
| ||
(2) 上記以外の旅費 | 200~ | 100~ |
| |||
9 交際費 | 200~ | 100~ |
| |||
10 需用費 | ~10 | 10~ |
| |||
| (1) 食糧費 |
|
|
| ||
(2) 新聞代、官報代、追録代、光熱水費 |
| ~ |
| |||
(3) 上記以外の需用費 | 200~ | 100~ |
| |||
11 役務費 |
| ~ |
| |||
| (1) 後納郵便料、電信電話料、支払手数料、火災保険料、自動車保険料 |
|
|
| ||
(2) 上記以外の役務費 | 200~ | 100~ |
| |||
12 委託料 | 500~ | 100~ |
| |||
13 使用料及び賃借料 | 200~ | 100~ |
| |||
14 工事請負費 | 500~ | 100~ |
| |||
15 原材料費 | 500~ | 100~ |
| |||
16 公有財産購入費 | 500~ | 100~ | ||||
17 備品購入費 | 200~ | 100~ |
| |||
18 負担金補助及び交付金 | 100~ | 10~ |
| |||
20 貸付金 | 500~ | 100~ |
| |||
21 補償補填及び賠償金(賠償金を除く。) | 200~ | 100~ |
| |||
22 償還金利子及び割引料 |
| ~ |
| |||
23 投資及び出資金 | 200~ | 100~ |
| |||
24 積立金 | 200~ | 100~ |
| |||
25 寄附金 | 200~ | 100~ |
| |||
26 公課費 |
| ~ |
| |||
27 繰出金 | ~ |
|
| |||
28 その他 歳入歳出外現金 |
| ~ |
| |||
支出命令及び精算 |
| ~ |
| |||
支出の更正 |
| ~ |
| |||
契約事項 | 支出に係る契約 | 1 物品の購入若しくは修繕又は印刷に関する契約 | 200~ | 100~ |
| |
| (1) 購入及び入札に関することの決定 |
|
|
| ||
(2) 契約の締結 | 支出負担行為の専決権の区分による。 | |||||
2 工事請負(工事に係る設計、測量、製造、試験、調査及び資材購入を含む。)契約 | 500~ | 100~ |
| |||
| (1) 起工及び入札に関することの決定 (2) 契約の締結 | |||||
(3) 契約の変更 | 支出負担行為の専決権の区分による。 | |||||
3 上記以外の物件、労力その他の調達(委託及び借入れを含む。)に関する契約 | 支出負担行為の専決権の区分による。 | |||||
| (1) 調達及び入札に関することの決定 (2) 契約の締結 |
| ||||
収入に係る契約 | 物件貸付に関する契約 | ~1 | 1~ |
| ||
その他 | 寄附の収受(負担付きでないもの) | ~50 | 50~ | 別表第1備考2の規定にかかわらず、50万円の事案は、上下水道局長が専決するものとする。 |