○会津若松市教育委員会事務決裁規則
昭和48年9月20日
会津若松市教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、教育委員会の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、教育行政事務の能率的運用を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 教育長及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ定められた範囲内で、常時教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で、1時その決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) センター所長 生涯学習総合センター所長をいう。
(5) 課長 会津若松市教育委員会事務局組織規則(昭和59年会津若松市教育委員会規則第3号)第4条に規定する課長及び室長並びに生涯学習総合センター副所長(以下「センター副所長」という。)並びに公民館及び図書館の館長をいう。
(6) 校長 小学校、中学校及び義務教育学校の校長をいう。
(昭49教育規則5、昭52教育規則7、昭59教育規則6、平12教育規則2、平16教育規則9、平17教育規則10、平18教育規則5、平22教育規則19、平23教育規則1、平25教育規則5・令2教育規則9、令3教育規則1・一部改正)
(専決事項)
第3条 教育部長は、教育長の決裁できる事案について専決することができる。
2 教育部長は、その専決できる事案のうち、次に掲げるものをセンター所長に専決させることができる。
(1) 生涯学習総合センターの開館時間及び開館日の変更に関すること。
(2) 生涯学習総合センターの施設設備の維持管理に関すること。
4 前3項に規定するもののほか、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この規定に準じて専決することができる。
(平17教育規則10・一部改正、平20教育規則2・全改、平22教育規則19、平25教育規則5・一部改正)
(1) 重要又は異例であると認められる事項
(2) 紛議、論争又は将来その原因になると認められる事項
(3) 先例となるもの、疑義あるもの又は上司の了知が必要と認められる事項
(1) 教育長の権限に属する事務 教育部長(教育部長が不在のときは教育副部長、教育部長及び教育副部長がともに不在のときは教育総務課長、教育部長、教育副部長及び教育総務課長がともに不在のときはあらかじめ教育長の指定する課長とする。)
(2) 教育部長の権限に属する事務 教育副部長(教育副部長が不在のときは教育総務課長、教育副部長及び教育総務課長がともに不在のときはあらかじめ教育部長の指定する課長とする。)
(3) センター所長の権限に属する事務 センター副所長(センター副所長が不在のときはあらかじめセンター所長の指定する職員とする。)
(4) 課長の権限に属する事務 課長があらかじめ指定する職員
(5) 校長の権限に属する事務 当該小学校、中学校又は義務教育学校の教頭(副校長が置かれている学校にあっては、副校長)
(平12教育規則2・一部改正、平18教育規則5・全改、平19教育規則6、平20教育規則2、平22教育規則19、平25教育規則5、令2教育規則1、9・一部改正)
(代決の制限)
第6条 前条の規定により代決することができる事案は、定例又は軽易なものに限るものとする。ただし、急施を要する事案についてはこの限りでない。
(平18教育規則5・旧8条一部改正し繰上)
(後閲)
第7条 前条ただし書の規定によって代決した事案は、すみやかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。
(平18教育規則5・旧9条一部改正し繰上)
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日教育規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日教育規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日教育規則第7号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和55年4月5日教育規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年9月25日教育規則第7号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日教育規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日教育規則第6号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教育規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月7日教育規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市教育委員会事務決裁規則の規定は、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成2年5月31日教育規則第6号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成5年11月25日教育規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市教育委員会事務決裁規則の規定は、平成5年11月15日から適用する。
附則(平成6年4月14日教育規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市教育委員会事務決裁規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月29日教育規則第10号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日教育規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月20日教育規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市教育委員会事務決裁規則の規定は、平成9年2月1日から適用する。
附則(平成9年4月17日教育規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教育規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教育規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教育規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日教育規則第9号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日教育規則第10号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日教育規則第12号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年7月24日教育規則第5号)
この規則は、平成18年8月25日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日教育規則第5号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日教育規則第19号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年1月28日教育規則第1号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日教育規則第4号)
この規則は、会津若松市歴史資料センター条例(平成26年会津若松市条例第7号)の施行の日から施行する。ただし、別表第2文化課の項の改正規定中「文化センターの施設整備」を「文化センターの施設設備」に改める部分については、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日教育規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日教育規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日教育規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日教育規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日教育規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日教育規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月10日教育規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4及び第22条の5に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則の規定を適用する。
附則(令和5年3月29日教育規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日教育規則第9号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教育規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(昭60教育規則1、平16教育規則5・一部改正、平17教育規則10・旧別表第1一部改正し繰下、平17教育規則12、平18教育規則5・一部改正、平20教育規則2・旧別表第2繰上、平25教育規則5、平30教育規則2、令2教育規則1、4、令6教育規則5・一部改正)
共通専決事項
課長 |
1 会計年度任用職員の任用の手続き等に関すること。 2 職員(教育長、教育部長、教育副部長、センター所長、副参事、課長、総務主幹及び校長を除く。)の旅行命令に関すること。 3 職員の時間外(休日)勤務命令に関すること。 4 職員(教育長、教育部長、教育副部長、センター所長、副参事、課長、総務主幹及び校長を除く。)の年次有給休暇に関すること。 5 軽易なものの許可、認可及び承認に関すること。 6 証明書の交付に関すること。 7 軽易又は定例的な事項の調査、報告、進達、副申、通知、申請、照会、回答等に関すること。 8 文書の受領、督促、返戻及び訂正に関すること。 9 刊行物の編集及び発行に関すること。 10 資料の収集及び配布に関すること。 11 管理下にある施設の、規定の範囲内の使用許可及び使用料の減免に関すること。 12 資料、教材及び機材の無料貸出しに関すること。 13 職員(教育長、教育部長、教育副部長、センター所長、副参事、課長、総務主幹及び校長を除く。)の週休日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更並びに休日の代休日の指定に関すること。 14 職員(教育長、教育部長、教育副部長、センター所長、副参事、課長、総務主幹及び校長を除く。)の時差・在宅勤務等に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
(昭49教育規則5、昭55教育規則7・一部改正、昭59教育規則6・全改、昭60教育規則1、平2教育規則6、平5教育規則16、平6教育規則6、10、平7教育規則2、平9教育規則9、平12教育規則2、平13教育規則3、平15教育規則3、平16教育規則5、9・一部改正、平17教育規則10・旧別表第2繰下、平18教育規則5・一部改正、平20教育規則2・旧別表第3一部改正し繰上、平21教育規則5、平22教育規則19、平25教育規則5、平26教育規則4、令2教育規則4、令3教育規則1、令5教育規則6・一部改正)
特定専決事項
区分 | 課長 |
教育総務課 | 1 軽易な儀式に関すること。 2 会計年度任用職員の調整に関すること。 3 職員(課長以上及び県費負担教職員を除く。)の職務に専念する義務の免除に関すること。 4 旅費(日額旅費を含む。)及び費用弁償の決定に関すること。 5 身分証明書等の交付に関すること。 6 扶養親族の認定に関すること。 7 諸手当の認定、支給に関すること。 8 給与の支給に関すること。 9 職員の研修(研修計画及び監督者研修を除く。)の実施に関すること。 10 公立学校共済組合に関すること。 |
教育総務課あいづっこ育成推進室 | 1 指導児講習会に関すること。 |
学校教育課 | 1 就学予定者についての入学通知に関すること。 2 学齢児童・生徒の転学に関すること。 3 就学督促及び長期欠席者への就学指導に関すること。 4 校長を除く県費支弁教職員の職務に専念する義務の免除に関すること。 5 指導主事の会議及び学校訪問に関すること。 6 無償給与教科用図書交付事務に関すること。 7 修学旅行の承認に関すること。 8 教育実習承認に関すること。 9 病弱学級入室委託事務に関すること。 |
学校教育課学校保健給食室 | 1 就学時健康診断に関すること。 2 学校給食の利用者負担の決定、変更及び徴収に関すること。 |
文化課 | 1 文化センターの開館時間及び開館日の変更に関すること。 2 文化センターの施設設備の維持管理に関すること。 3 御薬園の利用に係る使用許可等に関すること。 4 御薬園の維持管理に関すること。 5 會津風雅堂の開館時間及び開館日の変更に関すること。 6 會津風雅堂の施設設備の維持管理に関すること。 7 会津能楽堂の開館時間及び開館日の変更に関すること。 8 会津能楽堂の施設設備の維持管理に関すること。 9 歴史資料センターの開館時間及び開館日の変更に関すること。 10 歴史資料センターの施設設備の維持管理に関すること。 |
別表第3(第3条関係)
(昭49教育規則5、昭50教育規則2、昭57教育規則6・全改、平元教育規則5、平9教育規則6、平13教育規則3・一部改正、平17教育規則10・旧別表第3繰下、平18教育規則5・全改、平19教育規則6・一部改正、平20教育規則2・旧別表第4・全改、平25教育規則5、平28教育規則1、令2教育規則4、令3教育規則6、令5教育規則1、9、令6教育規則5・一部改正)
財務関係
専決事項/専決区分 | 教育部長 | 課長 | 校長 | 摘要 | |||
収入事項 | 調定 | 当初 |
| ~ |
|
| |
異動増減 |
| ~ |
|
| |||
徴収 |
| ~ |
|
| |||
収入の更正 |
| ~ |
|
| |||
過誤納金の還付 |
| ~ |
|
| |||
支出事項 | 支出負担行為の決定 | 1 報酬 |
| ~ |
|
| |
4 共済費 非常勤の特別職及び会計年度任用職員に関するもの | ~ | ||||||
7 報償費 | 500~ | 100~ |
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| |||
8 旅費 |
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|
|
| |||
| 費用弁償 |
| ~ |
|
| ||
上記以外の旅費 | 200~ | 100~ |
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| |||
9 交際費 | 200~ | 100~ |
|
| |||
10 需用費 | |||||||
食糧費 | ~10 | 10~ | 10~ | ||||
新聞代、官報代、追録代、光熱水費 | ~ | 10~ | |||||
給食用賄材料費 | ~ | ||||||
上記以外の需用費 | 200~ | 100~ | 10~ | ||||
11 役務費 | |||||||
後納郵便料、電信電話料、支払手数料、火災保険料、自動車保険料 | ~ | 10~ | |||||
給食の主食特殊加工手数料 | ~ | ||||||
上記以外の役務費 | 200~ | 100~ | 10~ | ||||
12 委託料 |
|
|
|
| |||
| 児童、生徒教育委託料 |
| ~ |
|
| ||
上記以外の委託料 | 500~ | 100~ |
|
| |||
13 使用料及び賃借料 | 200~ | 100~ | 10~ | ||||
14 工事請負費 | 500~ | 100~ |
|
| |||
15 原材料費 | 500~ | 100~ |
|
| |||
16 公有財産購入費 | 500~ | 100~ | |||||
17 備品購入費 | 200~ | 100~ | 100~ |
| |||
18 負担金、補助及び交付金 | 100~ | 10~ | 10~ |
| |||
19 扶助費 |
| ~ |
|
| |||
20 貸付金 | 500~ | 100~ |
|
| |||
21 補償補填及び賠償金(賠償金は除く。) | 200~ | 100~ |
|
| |||
22 償還金利子及び割引料 |
| ~ |
|
| |||
23 投資及び出資金 | 200~ | 100~ |
|
| |||
24 積立金 | 200~ | 100~ |
|
| |||
25 寄附金 | 200~ | 100~ |
|
| |||
26 公課費 |
| ~ |
|
| |||
27 繰出金 | ~ |
|
|
| |||
その他 |
|
|
|
| |||
| 歳入歳出外現金 |
| ~ |
|
| ||
奨学資金貸付基金 |
| ~ |
|
| |||
支出命令及び精算 |
| ~ | ~ |
| |||
支出の更正 | ~ | ~ | |||||
契約事項 | 支出に係る契約 | 1 物品の購入又は修繕に関する契約 | |||||
(1) 入札に関することの決定 (2) 契約の締結 | 200~ | 100~ (教育総務課長。ただし、会津若松市財務規則(平成5年会津若松市財務規則第12号)第249条第2項各号に係る契約の場合は各課長) | 10~ | ||||
(3) 契約の変更 | 支出負担行為の専決権の区分による。 | ||||||
2 印刷の請負に関する契約 | |||||||
(1) 入札に関することの決定 (2) 契約の締結 | 200~ | 100~ (教育総務課長) | 10~ | ||||
(3) 契約の変更 | 支出負担行為の専決権の区分による。 | ||||||
3 工事請負(工事に係る設計、測量、製造、試験、調査及び資材購入を含む。)契約 | |||||||
(1) 起工及び入札に関することの決定 (2) 契約の締結 | 500~ | 100~ (教育総務課長。ただし、小額工事事務処理要領(平成4年3月31日決裁)に定める50万円未満の小額工事の場合は、各課長) | |||||
(3) 契約の変更 | 支出負担行為の専決権の区分による。 | ||||||
4 上記以外の物件、労力その他の調達(委託及び借入れを含む。)に関する契約 (1) 調達及び入札に関することの決定 (2) 契約の締結 (3) 契約の変更 | 支出負担行為の専決権の区分による。 | ||||||
収入に係る契約 | 1 物件処分に関する契約 物件処分並びに入札及び契約に関することの決定 | 200~ | 100~ (教育総務課長) | ||||
2 物件貸付に関する契約 物件貸付並びに入札及び契約に関することの決定 | ~1 | 1~ | |||||
その他 | 寄附の収受(負担付きでないもの) | ~50 | 50~ |
| 備考2の規定にかかわらず、50万円のものは教育部長が専決するものとする。 | ||
備考 1 数字は、1件(1決裁に関わるもの)の金額(単位「1万円」)を示す。 2 「A~」は、A以下のものを、「~B」は、Bを超えるものを、「~」は、制限のないものを示す。 3 「入札に関すること」とは、入札方法、入札参加者又は見積人、予定価格、落札者その他入札に関することをいう。ただし、会津若松市入札契約審査会規定(平成16年会津若松市訓令第3号)に規定する工事指名人の選考及び工事用物件の供給契約に係る指名人の選考については、同規定による。 4 変更契約にあっては、変更後の金額(減額の場合には、原契約の金額)について上記区分による。 5 会津若松市長期継続契約に関する条例(平成17年会津若松市条例第88号)の規定による長期継続契約に係る支出負担行為の決定については、当該契約期間全体の契約金額の総額をもって、上記区分を摘要するものとする。 |