○会津若松市選挙管理委員会事務局処務規程

昭和45年1月7日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市選挙管理委員会規程(昭和59年会津若松市選挙管理委員会告示第10号)第15条第2項の規定に基づき、会津若松市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(昭59選挙告示12、平7選挙告示93・一部改正)

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 条例及び規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 文書の管理、浄書等に関すること。

(5) 委員の身分に関すること。

(6) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(7) 職員の身分、服務、給与及び福利厚生に関すること。

(8) 予算及び決算に関すること。

(9) 選挙啓発事業の企画、立案及び実施に関すること。

(10) 選挙制度の調査研究に関すること。

(11) 選挙の諸証明に関すること。

(12) 有権者の資格調査に関すること。

(13) 選挙人名簿に関すること。

(14) 投票区の設定及び改廃に関すること。

(15) 法令の規定に基づく選挙の管理執行及び結果報告に関すること。

(16) 異議の申出、審査の申立及び訴訟に関すること。

(17) 直接請求に関すること。

(18) 選挙の統計調査に関すること。

(19) 政治資金規制法に関すること。

(20) 検察審査員候補者予定者名簿の調製等に関すること。

(21) 裁判員候補者予定者名簿の調製等に関すること。

(22) 最高裁判所裁判官の国民審査に関すること。

2 選挙執行に関する事務分担は、前項の規定にかかわらず事務局長が定める。

(平12選挙告示10・一部改正、平14選挙告示9・全改、平20選挙告示43・一部改正)

(事務局長の職務)

第3条 事務局に事務局長を置き、委員長がこれを任命する。

2 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員の指揮監督する。

(平14選挙告示9・全改)

(事務局次長等の職務)

第4条 事務局に必要に応じて総務主幹、事務局次長、特任主幹、主幹、副主幹、主任主査、主査、主任主事及び主事を置き、書記のなかから委員長が任命する。

2 総務主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し委員会の事務を処理する。

4 特任主幹及び主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

5 副主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

6 主任主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

8 主任主事は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

9 主事は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

(平14選挙告示9・全改、平30選挙告示1、令5選挙告示3・一部改正)

(代決)

第5条 事務局長が不在のときは、事務局次長が代決することができる。

2 事務局長及び事務局次長がともに不在のときは、あらかじめ事務局長が指定する職員がその事務を代決することができる。

3 前2項の規定により代決することのできる事案は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は急施を要するものに限るものとし、定例又は軽易なものを除き後閲を受けなければならない。

(平14選挙告示9・旧8条一部改正し繰上)

(事務局長の専決)

第6条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、特命事項又は事案が重要若しくは異例であると認められるものにあつては、この限りでない。

(1) 定例事務に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(5) 職員の休暇、私事旅行及び転地療養の承認に関すること。

(6) 職員の服務に関すること。

(7) 委員の身分、報酬に関すること。

(8) 職員の諸給与に関すること。

(9) 委員会の予算及び決算に関すること。

(10) 公印及び書類の保管に関すること。

(11) 軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

(12) 選挙人名簿抄本の閲覧の許可に関すること。

(13) 各種資料、統計等の作成及び配付に関すること。

(14) その他軽易な事務の処理に関すること。

(昭59選挙告示12、平7選挙告示93・一部改正、平14選挙告示9・旧9条繰上)

(事務の委嘱)

第7条 支所において選挙事務を処理するため、市長と協議のうえ、支所職員の中から委員会が選任した者に、次に掲げる事務を委嘱する。

(1) 期日前投票事務

(2) その他委員会が指示する事項

(平17選挙告示22・追加)

(文書の記号及び番号)

第8条 文書には、次の各号により記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でない文書又は軽易な文書にはこれを省略することができる。

(1) 告示及び公示等には、公示令達簿によりそれぞれの種別に従い暦年による一連番号を付ける。

(2) 議案には、議案番号簿により暦年による一連番号を付ける。

(3) 前2号以外の文書には、会計年度に相当する数字の次に「会選」の記号を付け、文書発送簿により会計年度による一連番号を付ける。

(昭59選挙告示12・全改、平14選挙告示9・旧10条繰上、平17選挙告示22・旧7条繰下)

(平14選挙告示9・旧11条繰上、平16選挙告示44―1・一部改正、平17選挙告示22・旧8条繰下)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和53年3月20日選挙告示第8号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年7月7日選挙告示第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市選挙管理委員会事務局処務規程第10条第3号に定める文書のうち昭和59年度における文書にあつては、昭和59年1月1日からの一連番号とする。

(昭和61年7月15日選挙告示第51号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市選挙管理委員会事務局処務規程〔中略〕は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成7年9月2日選挙告示第93号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月2日選挙告示第10号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日選挙告示第9号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年7月23日選挙告示第44―1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月11日選挙告示第22号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月2日選挙告示第43号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年2月8日選挙告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日選挙告示第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

会津若松市選挙管理委員会事務局処務規程

昭和45年1月7日 選挙管理委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年1月7日 選挙管理委員会告示第4号
昭和53年3月20日 選挙管理委員会告示第8号
昭和59年7月7日 選挙管理委員会告示第12号
昭和61年7月15日 選挙管理委員会告示第51号
平成7年9月2日 選挙管理委員会告示第93号
平成12年3月2日 選挙管理委員会告示第10号
平成14年3月28日 選挙管理委員会告示第9号
平成16年7月23日 選挙管理委員会告示第44号の1
平成17年4月11日 選挙管理委員会告示第22号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第43号
平成30年2月8日 選挙管理委員会告示第1号
令和5年3月14日 選挙管理委員会告示第3号