税額控除について

公開日 2026年09月08日

税額控除

 税額控除とは、所得控除が税率をかける前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対して、税率をかけて算出した税額から一定の金額を控除するものです。

計算の順序(税額控除のみ)

 

調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。

 

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1、2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%県民税2%)を控除する。

  1. 該当する人的控除の差額(下表参照)の合計額
  2. 合計課税所得金額

 

合計課税所得金額が200万円超の場合

次の1から2の金額を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%県民税2%)を控除する。

  1. 該当する人的控除の差額(下表参照)の合計額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

【用語】

  • 課税所得金額…1年間のすべての所得から、所得控除その人の状況に応じて税負担を調整するものを差し引いた所得のこと
【個人住民税と所得税の人的控除の差】
控除の種類 人的控除差額 住民税控除額 所得税控除額
障害者控除 普通障害 1万円 26万円 27万円
特別障害 10万円 30万円 40万円
同居特別障害 22万円 53万円 75万円
寡婦控除 ひとり親(母) 5万円 30万円 35万円
ひとり親(父) 1万円※ 30万円 35万円
寡婦 1万円 26万円 27万円
扶養控除 一般扶養親族 5万円 33万円 38万円
特定扶養親族 18万円 45万円 63万円
老人扶養親族 10万円 38万円 48万円
同居老人扶養親族 13万円 45万円 58万円
勤労学生 1万円 26万円 27万円
基礎控除 5万円 43万円 48万円

※平成19年度時点での控除の差を用いており、寡夫としての人的控除差額となります。

 

【配偶者控除と配偶者特別控除の場合】
控除 条件 給与所得者の合計所得金額別の差額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万超
1,000万円以下
配偶者控除
(配偶者の合計所得金額58万円以下)
配偶者が70歳未満 5万円 4万円 2万円
配偶者が70歳以上 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除
(配偶者の合計所得金額58万円超100万円以下)
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円以下
5万円 4万円 2万円
配偶者の合計所得金額
50万円超55万円以下

3万円

2万円 1万円

※平成19年度時点での控除の差を用いております。

 

外国税額控除

 所得割の納税義務者となる方については、その所得の生じた場所が国内であっても国外であっても日本で課税されます。ただし、日本以外の国で所得税や住民税に相当する税を課せられた場合、国際的な二重課税となりますので、一定の方法で、日本での税額を控除するものです。

 この控除は、まず、所得税から行います。所得税から控除しきれなかった場合には県民税から控除し、さらに県民税からも控除しきれなかった場合は市民税からの控除を行います。

 ただし、所得税・県民税・市民税ごとに控除限度額が定められています。(所得税の控除限度額のうち市民税は18%、県民税は12%に相当する額が限度)

 

配当控除

 株式の配当等の配当所得がある場合、その所得に下記の率を乗じた金額を控除するものです。

区分 1000万円の部分 1000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等 外貨建等証券
投資信託以外
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券
投資信託
0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 

 

配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除

 一定の上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得については、配当割又は株式等譲渡所得割として、他の所得と区別して分離課税が行われます。配当の支払者や、譲渡の対価の支払者が徴収(特別徴収)します。

 これらの所得は、特別徴収された時点で課税と徴収が終了しているので、申告しなくてもよいことになっていますが、申告を行った場合には、所得割として課税され、所得割額から特別徴収された額を控除します。

 控除額は下記の通りになります。

控除額の計算方法

  • 市民税…配当割・株式等譲渡所得割額の3/5
  • 県民税…配当割・株式等譲渡所得割額の2/5

 

住宅借入金等特別税額控除

 所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方について、所得税から控除しきれなかった分が、翌年度の個人住民税の所得割から控除されます。なお、対象となる方は平成21年以降に入居した方です。

平成26年3月までに入居された方の控除額(以下のA、Bのうち少ない金額)

  • A:所得税の課税総所得金額等 × 5%(上限97,500円)
  • B:所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

 

平成26年4月から令和3年までに入居された方の控除額(以下のA、Bのうち少ない金額)

  • A:所得税の課税総所得金額等 × 7%(上限136,500円)
    ※ただし、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%、または10%の場合に限ります。
  • B:所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

 

令和4年1月1日から令和12年12月31日までに入居された方の控除額(以下のA、Bのうち少ない金額)

 令和8年度税制改正により、適用期限が5年間延長されました。

  • A:所得税の課税総所得金額等 × 5%(上限97,500円)
  • B:所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

※令和4年中に入居した方のうち消費税率10%で住宅を取得し、かつ、一定期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得・増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、上記の控除額は5%ではなく7%(限度額136,500円)となります。

 

寄附金税額控除

 寄付金税額控除については、こちらの文章をご覧ください。
 「寄附金税額控除について

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
  • 電話番号:0242-39-1223
  • ファックス番号:0242-39-1421
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