公開日 2023年02月08日
更新日 2024年10月02日
1.控除対象寄附金
対象となる寄附金
『所得税の寄附金の対象となる寄附金(国に対する寄附金・政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く)のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村が条例により指定したもの』について、市民税・県民税の寄附金控除が受けられます。その際には、寄附先団体より発行された「寄附金受領証明書等」が必要です。
会津若松市税条例で定められた法人
- 公立大学法人 福島県立医科大学
- 公立大学法人 会津大学
- 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
- 日本司法支援センター
- 日本赤十字社
- 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会
- 公益社団法人 福島県浄化槽協会
- 公益財団法人 福島県保健衛生協会
- 公益社団法人 福島県公共嘱託登記士土地家屋調査士協会
- 公益社団法人 福島県トラック協会
- 公益社団法人 福島県食品衛生協会
- 公益社団法人 福島県歯科医師会
- 公益社団法人 福島県看護協会
- 公益財団法人 小田山霊園
- 公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団
- 公益社団法人 会津社会事業協会
- 公益財団法人 会津弔霊義会
- 公益財団法人 会津育英会
- 公益社団法人 会津若松市シルバー人材センター
- 公益財団法人 会津若松文化振興財団
- 公益社団法人 会津若松医師会
- 公益社団法人 会津青年会議所
- 公益財団法人 穴澤病院
- 公益社団法人 会津若松法人会
- 学校法人 尚志学園
- 学校法人 温知会
- 学校法人 ザベリオ学園
- 学校法人 白梅
- 学校法人 若松幼稚園
- 学校法人 石山学園
- 学校法人 中沢学園
- 社会福祉法人 心愛会
- 社会福祉法人 南町保育会
- 社会福祉法人 会津温知福祉会
- 社会福祉法人 たちあおい
- 社会福祉法人 会津児童園
- 社会福祉法人 会津長寿園
- 社会福祉法人 にじの花
- 社会福祉法人 会津報徳会
- 社会福祉法人 会津若松保育協会
- 社会福祉法人 賢心会
- 社会福祉法人 白百合会
- 社会福祉法人 博愛会
- 社会福祉法人 若樹会
- 社会福祉法人 桜ヶ岡福祉会
- 社会福祉法人 会津療育会
- 社会福祉法人 啓和会
- 社会福祉法人 千桜会
- 社会福祉法人 鶴翔会
- 医療法人社団 平成会
- 会津若松市社会福祉協議会
- 福島県共同募金会
- 非営利活動法人 はるなか
- 特定非営利活動法人 会津鶴ヶ城を守る会
寄附金税額控除額の計算
寄附金額(※総所得金額の30%が限度)のうち2,000円(平成22年以前は5,000円)を超える部分について、市民税6%県民税4%の割合を乗じた金額を、市民税・県民税所得割額から控除します。
[1]通常の寄附金税額控除額
【寄附金額-2,000円】×控除率(市民税6%・県民税4%)
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、この金額に下記の特例控除額を加算した金額が寄附金税額控除となります
2. 都道府県・市区町村に対する寄附金の見直し(ふるさと納税)
『ふるさと』に対し貢献又は応援をしたいという思いを実現する観点から、都道府県・市区町村に対する寄附金(※総所得金額の30%が限度)については、上記[1]の税額控除の適用に加えて、2,000円を超える部分について、市民税・県民税所得割額の1割を限度として所得税とあわせて全額控除(特例控除)されることになりました。なお、対象となる都道府県・市区町村の範囲は、出生地や過去の居住地などに限定せず、全ての都道府県又は市区町村となります。[2]特例控除額
【寄附金額-2,000円】×【90%-0~45%(所得税の限界税率)※】×控除率(市民税3/5・県民税2/5)
※所得税限界税率とは、寄附者の所得税の税率のうち最も高いもの
所得税の控除(所得控除方式)
寄附金額※のうち2,000円を超える部分について、寄附した年の課税所得金額から控除され、税率に応じて所得税が軽減されます。
【寄附金額※-2,000円】×所得税率
※所得税については、総所得金額の40%が限度
3.申告方法
- 寄附金控除を受けるには、その寄附に係る領収書(前年の1月から12月まで 例:令和6年に申告する場合は、令和5年中に支払った領収書)を添付して申告してください。
- 所得税の寄附金控除及び住民税の双方の寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に『領収書』を添付し、所轄の税務署へ提出してください。
- 所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、『市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除申告書』に必要事項を記載の上、寄附金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ申告してください。
申請書ダウンロード
さらに詳しい情報は
- 城下町會津まちづくり寄附金については会津若松市総務課ホームページ
- 個人住民税の寄附金控除については総務省ホームページ(外部サイト)
- 所得税の寄附金控除については国税庁ホームページ(外部サイト)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
- 電話番号:0242-39-1223
- ファックス番号:0242-39-1421
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