公開日 2026年03月30日
更新日 2026年03月30日
ごみ処理手数料制度へのご理解とご協力をお願いします
ごみ処理手数料制度(家庭ごみ処理有料化制度)
会津若松市は、令和8年4月1日から家庭ごみ処理有料化制度を導入し、「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「粗大ごみ」の排出には、ごみ処理手数料が必要になります。今後、この制度のことを、「ごみ処理手数料制度」と呼称していきます。
ごみ処理手数料制度により、ごみの分別と減量を、すべての市民の皆様による継続的な取組とすることで、脱炭素・資源循環型社会を形成し、美しい会津若松市を子どもたちへ残していきます。市民の皆様も、指定ごみ袋・ごみ処理券を使ったごみ出しにご協力をお願いします。
リンク 家庭ごみ処理有料化制度が始まります(令和8年4月~)
ごみステーションへの排出方法
「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」をごみステーションに排出する場合には、「指定ごみ袋」に入れて口をしっかりと結んでから排出してください。指定ごみ袋に入らないものは、「共通ごみ処理券」を品物本体か、品物を縛る紐などに貼り付けてから排出してください。
リンク:指定ごみ袋・ごみ処理券取扱店
粗大ごみの排出方法
「粗大ごみ」の排出には「粗大ごみ処理券」が必要になります。環境共生課に収集をお申込みいただき、受付が完了してから、品物に「粗大ごみ処理券」を貼って、収集当日の朝8時30分までに家の前に出してください。2階以上の階層にお住まいの方は1階にお出しください。
リンク:粗大ごみの受付および収集について
家庭ごみ直接搬入の方法
引っ越しや片付け等による「一時多量ごみ」は、ごみ処理施設へ自己搬入することが出来ます。環境共生課(追手町第二庁舎)で検査を受けた後、ごみ処理施設へお持ちください。すべての計量が終わった後、ごみ搬入受付でごみ処理手数料をお支払いください。支払いは現金のみとなっています。
リンク:一時多量ごみの処理について
手数料負担を軽減しましょう
会津若松市では、「資源物」「おむつ」「ボランティア清掃ごみ」を無料で排出できます。また、燃やせるごみの4~5割を占める「生ごみ」を削減することで負担を大きく減らせます。さらに、不要な品物の「リユース」も負担軽減につながります。
リンク:ごみ・資源物排出カレンダー
資源物の排出方法
「資源物」はこれまで通り無料で排出できます。対象は、従来からの「古紙類(新聞紙、ダンボール、飲料用紙パック、その他の古紙(雑誌、雑がみ))」「プラスチック製容器包装・一部のプラスチック製品」「ペットボトル」「かん類」「びん類」に加えて、令和8年度に新たに追加された「古布類(古着、古布)」です。これらは、地区ごとの指定日に、資源物ステーションへ排出してください。また、7月から拠点回収がはじまる、「蓄電池類」「蓄電池使用製品」「乾電池類」「水銀使用製品」も無料です。燃やせるごみの1~2割を占める資源物を分別して、負担を減らしましょう。
おむつの排出方法
おむつは、透明又は半透明の袋に入れて、袋に油性ペンで「おむつ」と書いて、燃やせるごみ収集日に、ごみステーションに出してください。おむつの他、尿漏れパンツやシート、おしり拭き、衛生手袋も対象ですが、使用済生理用品や医療用ストーマは対象外です。
(注意)汚物はトイレに流してください。袋への氏名等の記入は不要です。ペットのおむつは対象外です。中身が見えないように不要な紙や袋に包んでから、透明又は半透明の袋に入れていただくことも出来ます。
ボランティア清掃ごみの排出方法
市が希望者へ配布する「ボランティア清掃専用ごみ袋(燃やせるごみ、燃やせないごみ)」に入れて、袋に排出者名を記入し、燃やせるごみ又は燃やせないごみ収集日に、ごみステーションに出してください。
対象は、町内会・団体・個人・企業などが、公共的な空間(道路、河川、公園、法定外公共物、町内会が管理する神社寺院の敷地など)におけるボランティアとして行う屋外での清掃活動により生じたごみです。
生ごみの削減方法
生ごみ削減の第一段階は、本来食べられるのに捨てられてしまう食品である「食品ロス」を削減することです。国民1人1日あたり102グラム(令和5年度)の食品ロスが発生してると言われており、要因は「直接廃棄」43%、「食べ残し」43%、「過剰除去」14%(令和3年度)となっています。食品を買い過ぎない、料理を作り過ぎない、買った食品・作った料理は食べ切ることで防げます。
どうしても出てしまった生ごみは、「生ごみ処理機(乾燥式、ハイブリッド型)」や「コンポスト」「キエーロ」などを使って、家庭で自家処理することが出来ます。また、庭に穴を掘って埋める方法も有効です。
リンク:ごみ減量ガイドブック「ごみ減量10の掟」をご活用ください
不要な品物の「リユース」
まだ使える不用品は、市内のリサイクルショップに売る、インターネットの中古品販売やオークションで売る、知人・友人などに譲るなどの「リユース」が有効です。会津若松市では、リユースプラットフォーム「おいくら」の利用について連携協定を締結しています。
リンク:株式会社マーケットエンタープライズと連携協定を締結しました
ごみの適正排出にご協力ください
ごみ・資源物ステーションの美化
会津若松市では、ごみ・資源物ステーションの設置、管理、運営は、町内会に行っていただいています。指定ごみ袋・ごみ処理券を使わないごみ出しがあった場合、町内会=私たち住民が困ることになります。指定ごみ袋・ごみ処理券を使わない不適正ごみの排出がないようご協力をお願いします。出来る範囲で、住民の皆様同士でのお声かけや助け合いをお願いします。また、町内会指定のごみステーション以外へのごみ出しも禁止されています。通勤・通学の経路にあるなどの理由で、他のごみステーションに出してはいけません。
不法投棄・野焼きは犯罪です
タバコや空き缶のポイ捨てをはじめとしたごみの不法投棄は犯罪です。また、国の基準を満たさない方法でごみを燃やす「野焼き」も違法です。これらは、悪質な場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。不法投棄や野焼きは絶対行わないでください。
リンク:不法投棄・野焼きは犯罪です
店舗等への家庭ごみ持込禁止
家庭ごみを店舗等へ持ち込むことは、不法投棄に該当するため、絶対に行わないでください。悪質な場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 環境共生課 ごみ減量推進グループ
- 会津若松市追手町2-41 追手町第二庁舎
- 電話番号:0242-27-3961
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