生ごみ処理機等設置補助金交付制度のお知らせ
2023年5月17日
令和5年度生ごみ処理機等設置補助金について(令和5年4月3日(月)から受付開始)
市では、ごみ減量の一環として、会津若松市民(個人)の方が生ごみ処理機等を購入するときは、購入費用の一部を負担する補助事業を行っています。(事業所等は補助の対象外)
- 令和3年度から新たに「家庭用堆肥枠」を対象品目に追加しました。
- 令和5年度から新たに「子育て支援枠」を創設しました。
※購入後の補助はできません。購入する前に必ず廃棄物対策課にお問い合わせ・申請の上、交付決定後に購入してください。
生ごみ処理機等で肥料化された土は、さまざまな形で活かすことができます
利用者の感想
この補助制度をご利用した方々から感想をいただきましたので紹介します。
(機種や生ごみの性質、活用方法の違い等により、肥料効果には個人差があります)
きれいな花が咲きました
[海老名さん(一箕地区在住)の感想]
電動式生ごみ処理機で作った肥料効果なのか、できた肥料を使用してから花が大きくなり、使用前と比べて比較にならないほど活き活きとしています。また、家庭から出る生ごみの量も減って、とても満足です。
おいしい野菜ができました
[長峰さん(門田地区在住)の感想]
自分たちが食べた後の生ごみから作られた肥料を使用することで、地球環境にも優しい野菜作りに貢献できるので、嬉しいです。また、野菜がよく育ち、とてもおいしく感じられます。
本補助制度を利用している、そのほかの皆さんの声を一部紹介します
- 主に野菜作りをしていますが、もっと早く購入すればよかったと感じました。
- 家庭から出る生ごみの量が、こんなに減るとは思いませんでした。
- 生ごみ処理機の中には高額なものもあるので、市の補助制度はありがたいです。
- 地球環境を考えると、ごみの減量として役にたっているのだなと実感しています。
- 補助制度があったので、処理機が購入しやすかったです。
- 室内に置くタイプの生ごみ処理機でしたが、ニオイの心配はほとんどありませんでした。
生ごみ処理機等の設置補助金交付制度について
補助対象の品目・補助金額
(1)家庭用生ごみ処理機 | (2)家庭用生ごみ処理容器 | (3)家庭用堆肥枠 | |
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定義 | 一般家庭から排出される生ごみを減量化又は堆肥化することができる構造を有する電動式又は手動式の機器類で、補助事業者が設置し、維持管理するものをいう。 | 一般家庭から排出される生ごみを減量化又は堆肥化することができる生ごみ堆肥化容器(コンポスト等)、密閉式容器(嫌気性微生物による発酵分解方式により生ごみの処理を行うもの等)又はこれらに準じる構造を有する容器類で市長が認めるもので、補助事業者が設置し、維持管理するものをいう。 | 一般家庭から排出される草木等を減量化又は堆肥化することができる堆肥枠又はこれらに準じる構造を有する容器類で市長が認めるもので、補助事業者が設置し、維持管理するものをいう。 |
(主な品目) | 電動式生ごみ処理機、手動式生ごみ処理機 | 生ごみ堆肥化容器(コンポスト等)、密閉式容器(EMぼかし使用等)、ダンボールコンポストなど | 家庭用堆肥枠 |
補助金額 |
消費税込み購入金額の4分の1
(1,000円未満の端数は切り捨て)
|
消費税込み購入金額の2分の1
(100円未満の端数は切り捨て)
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補助金限度額 | 10,000円 | 3,000円 | |
子 育 て 世 帯 枠 |
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子育て世帯 補助額 |
上記補助額と同じ |
消費税込み購入金額の3分の2
(100円未満の端数は切り捨て)
|
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子育て世帯 補助金限度額 |
上記補助金限度額と同じ |
4,000円 | |
留意事項 | ※(1)は補助金交付後5年、(2)及び(3)は補助金交付後3年を経過しないと、2回目以降の交付申請ができません。(同世帯の者を含む)
※(1)、(2)、(3)の補助は、同一年度内に1世帯につき1基までとなります。 ※購入する際に最初から付属している消耗品は補助の対象になりますが、消耗品のみの購入は、補助の対象となりません。 |
補助の対象となる条件
- 会津若松市民の方で、引き続き居住する見込みのある方(個人で購入する方に限ります)
- これから生ごみ処理機等を購入する方(自作は対象となりません)
- 子育て世帯の条件は、交付申請時において18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)で就労していない者及び交付申請時において妊娠中の子(妊娠が母子健康手帳等で確認でき、かつ、出生以降に同居するものに限る。)にある子を養育している方
申請に関する注意点
- 購入後の補助はできません。購入する前に必ず廃棄物対策課にお問い合わせ・申請の上、交付決定後に購入してください。
- 申請の申し込みは、廃棄物対策課へ直接持参するか、または郵送での受付となります。(電話、電子メール、FAXでの申し込みはできません)
- 市税に滞納がある方は申請できません。
申請に必要なもの
- 1.ごみ減量化事業補助金交付申請書
- 2.債権者登録申請書(補助金を振り込むための口座登録用紙で、本市所定のもの)
- 3.生ごみ処理機等の見積書(消費税込みの価格のもので、販売店等が発行したもの)
- 4.生ごみ処理機等のカタログ(販売店等に無い場合は、見積書にメーカー名、品名、型式を明記してもらってください)
※1および2については、廃棄物対策課のほか、会津若松市役所栄町第二庁舎正面案内、北会津支所住民福祉課、河東支所住民福祉課、各市民センターにも備えてあります。また、下記からもダウンロードできます。
申請書、記入例
各種申請書のダウンロード
記入例のダウンロード
申し込み先・お問い合わせ
- 会津若松市役所 廃棄物対策課
- 住所:〒965-0858 会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地の2
- 電話:0242-27-3961(課直通)
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