公開日 2012年07月11日
更新日 2018年08月14日
私たちには、美しい自然環境と、限られた資源を子、孫といった将来世代に残していく役割があります。
ごみを減らし、ごみとなったものは正しい方法で処理することは、美しい自然環境を維持するために大切なことです。
自分が出した「ごみ」は責任を持って処理し、美しいまちをつくりましょう!
不法投棄は犯罪です!!
不法投棄は「犯罪」です!
個人でも、企業でも不法投棄を行ったら厳しく罰せられます。(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金・法人の場合は3億円以下)
不法投棄を見つけたら・・・
もし、不法投棄を見つけたら廃棄物対策課(0242-27-3961)まで通報してください。
その際、現場はそのまま保存しておいてください。
家電は正しくリサイクルしましょう!
テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の家電四品目やパソコンは、正しい方法でリサイクルしなければなりません。
家電をごみとして処理する際は、安易に不用品回収業者に渡さないでください。
不法投棄や、トラブルの原因になります。
「野焼き」も犯罪です!
ごみを処理施設以外の場所で焼却することも犯罪です。(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金・法人の場合は3億円以下)
煙や悪臭が周囲の迷惑になるだけでなく、空気や土が有害物質に汚染されるおそれがあります。
「野焼き」を行わないことはもちろん、見かけた場合は廃棄物対策課(0242-27-3961)へ通報してください。
次の行為は「野焼き」の対象外です
- たき火(落ち葉を燃やす程度のもの)
- キャンプファイヤー
- 農家で行う土壌改良目的の焼却
- 土手などの焼却
※ただし、プラスチック製品や、タイヤなどを燃やすことはできません!
※不安な場合は自分で判断せず、事前に、廃棄物対策課(27-3961)へご相談ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 廃棄物対策課
- 住所:〒965-0858 会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地の2
- 電話:0242(27)3961(課直通)
- FAX:0242(29)1618(課専用)
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