令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴う届出について

公開日 2025年03月14日

更新日 2025年03月25日

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴う届出について

 令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、新たな加算の追加や廃止があります。

 対象のサービスは届出書類の提出が必要になりますので、資料を確認のうえ対応頂きますようお願いします。

 改正内容については、下記ホームページ及び資料をご覧ください。

 

(1)「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」

 「業務継続計画(BCP)策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」について、経過措置が終了するサービスにおいて新たな届出がない場合は、2025年4月1日から「1:減算型」とみなされます。

 減算とならないためには、適切な措置を講じていただいたうえで、届出の提出が必要となりますので、遺漏なく提出するようご留意ください。

 
経過措置が終了する項目 対象サービス 「2:基準型」とするための要件
業務継続計画(BCP)策定の有無

訪問介護(総合事業含む)

(介護予防)訪問入浴介護

(介護予防)訪問看護

(介護予防)訪問リハビリテーション

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

(介護予防)福祉用具貸与

〇感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること

〇当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

身体拘束廃止取組の有無

(介護予防)短期入所生活介護

(介護予防)短期入所療養介護、

(介護予防)特定施設入居者生活介護(短期利用型)

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

〇身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること

〇身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること

〇身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること

〇介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

 

提出書類について

地域密着型サービス事業

 

介護予防・日常生活支援総合事業

 下記ページからダウンロードしてください。

 

提出期限

 令和7年4月1日

提出方法

 持参、郵送又は電子メール、電子申請届出システム

※メールアドレスについてはお問合せください。

提出部数 

 1部

 

(2)「介護職員処遇改善加算」(加算5の廃止)

  介護職員改善加算のうち、加算5(1)~加算5(14)が廃止対象となり、新たな届出がない場合は「1:なし」とみなされます。
  加算5(1)~加算5(14)を算定している事業所は、要件の見直しを踏まえ、新しい要件に即して届出を行ってください。

  なお、届出については下記ページを確認ください。

 

関連リンク

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ(居宅介護支援事業、地域密着型サービス)地域支援グループ(介護予防・日常生活支援事業)
  • 電話番号:0242-39-1242(介護保険管理グループ) 0242-39-1290(地域支援グループ)
  • ファックス番号:0242-39-1431
  • メール