農業委員会の役割等

公開日 2024年10月28日

更新日 2024年10月28日

 農業委員会は、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与することを目的として設置されている行政委員会です。

 農地の売買・貸借・転用に係る手続きや各種証明書の交付、農業者年金などについては、農業委員会事務局にお問い合わせください。

 ※下記リンクをクリックするとページ内の該当する場所まで移動します。

 

アンカー農業委員会の役割(所掌事務)

 平成28年4月に改正農業委員会法が施行され「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の必須事務として位置づけられました。

 具体的には、市長から任命された農業委員19名に加え、市内6区域ごとに農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員18名により、

などの施策について連携して取り組む体制が整備されました。

 

 また、農業委員会法第1条に規定される「農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与する」ため、農業委員会は次のような事務を処理します。

 

  • 農地の確保と有効利用(現在の土地利用調整)
  • 農地等の利用の最適化の推進(将来の土地利用調整)
  • 農業担い手の育成・確保(農業経営の合理化、情報提供)
  • 地域課題の解決(農業政策に係る関係機関への意見書等の提出)

 

 農業委員会の業務について.pdf(415KB)

 

アンカー農地等の利用の最適化の推進に関する指針

 この指針は、農業委員会法第7条の規定により、農業委員会における長期的な目標として10年後に目指す農地の状況等を示すものであり、委員の改選期を勘案し3年ごとに見直しを行っています。

 

 

アンカー最適化活動の目標等

 農業委員会は、農業委員会法第37条の規定により、委員会運営の透明性を確保するため、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について公表しています。

 

最適化活動の目標(活動計画)

 

最適化活動及び事務の実施状況(点検・評価)

 

アンカー農業相談日

 農業委員会では、毎月(5月・10月を除く)、農業相談日を開設しています。

 農業・農地に関して、ご相談に応じます。

 お気軽にご利用ください。

 

 令和6年度「農業相談日」当番表.pdf(119KB)

アンカー農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見書

 農業委員会法第38条においては、農業委員会は、農地利用の最適化を推進するにあたり、広く農業者からの声をくみ上げ、行政施策の改善が必要と認められる場合には、関係行政機関に改善のための具体的な意見を提出しなければならない旨を規定しています。

 当農業委員会は、毎年11月上旬を目途に会津若松市長へ「農地利用最適化推進施策の改善に関する意見書」を提出しています。

 

  令和5年11月13日提出.pdf(215KB)

 

  令和4年10月31日提出.pdf(215KB)

 

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市農業委員会事務局(河東支所3階)
  • 電話番号:0242-23-9371
  • ファックス番号:0242-23-9374
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