遊休農地対策

公開日 2024年10月01日

更新日 2024年10月30日

 農地法では、「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」と、農地に係る権利を有する者の責務を規定しています。

 また、農業委員会法においては、「農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保など農地利用の最適化の推進に関する事務を行う」と農業委員会の所掌事務が規定されています。

 このように遊休農地対策の重要性を踏まえ、農業委員会では農地パトロールの実施や農地の所有者・地権者に対して農地の活用を働きかける活動を通して「遊休農地の発生防止・解消」に取り組んでいます。

 なお、「荒廃農地調査」については、令和3年度から「利用状況調査」に統合され、遊休農地の分類も一本化されました。

遊休農地の区分

 農業委員会が主体となって、農地法等に基づき遊休農地の分類を行います。

 

農地利用状況調査の実施

 農業委員会では、農地法第30条の規定に基づき、毎年8月頃、市内のすべての農地を対象に「農地利用状況調査」を実施しています。

調査員

 農業委員、農地利用最適化推進委員、市農政課職員、農業委員会事務局職員

調査の内容

 対象の農地が、

  • 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地(1号遊休農地)
  • その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地(2号遊休農地)
  • すでに森林や原野の様相を呈している場合や、農地としても復元しても継続して利用することができない、農業上の利用の増進を図ることが見込まれない農地(再生利用困難な農地)

 のいずれかに該当するかどうかを確認・判断します。

農地利用意向調査の実施

 農業委員会は、農地法第32条の規定に基づき、農地利用状況調査の結果、1号遊休農地または2号遊休農地に該当する農地の所有者に対し、その農地の農業上の利用の意向について調査を行います。

調査員・調査方法

 農業委員、農地利用最適化推進委委員による調査票の配布・回収

実施期間

 毎年11月から12月

調査の内容

 所有者等に対して、農地一筆ごとに

  • 自ら耕作するか
  • 農地中間管理事業を活用するか
  • 自ら受け手を探して貸し付けるか
  • その他(方針決定が困難、調査不能など)

 など利用意向の把握に努めます。

農地利用意向調査後の対応

「自ら耕作する」または「自ら受け手を探して貸し付ける」を選択した場合

 翌年8月の利用状況調査により現地を確認します。

「農地中間管理事業を活用する」を選択した場合

 農業委員会は農地中間管理機構に通知し、機構から所有者に協議の申し入れが行われます。

意向通りの取組を行わない場合

 農業委員会は所有者等に対し農地中間管理機構との協議を勧告します。最終的には、福島県知事の裁定により、機構が農地中間管理権を取得できるよう措置します。

 なお、機構との協議を勧告された遊休農地の固定資産税の評価額は、1.8倍となる場合があります。

非農地判断

 農地利用状況調査により「再生利用が困難な農地」と分類された農地については、国の通知に基づき、例年11月の農業委員会総会において農地法第2条第2項に規定する農地に該当するか否かを議決(非農地判断)しています。

 非農地(山林・原野など)と判断された場合は、「農地台帳」から削除し、所有者等へ対する通知とあわせて、地目変更登記の手続きを支援しています。

判断の基準

対象となる農地

  • 森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの
  • 周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれるもの

対象としない農地

  • ほ場整備事業実施地区等の優良農地に介在する農地
  • 多面的機能直接支払交付金事業等の対象農地

非農地判断実績

                       (単位:ha)

令和元年度

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
17.0 5.1 3.7 8.0 5.9

お問い合わせ

  • 会津若松市農業委員会事務局(河東支所3階)
  • 電話番号:0242-23-9371
  • ファックス番号:0242-23-9374
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