公開日 2024年10月01日
更新日 2024年12月03日
農業従事者の高齢化が進み、10ha未満の経営体が減少傾向にある中、持続可能な地域農業を実現するためには、離農する農家の農地の受け皿となる担い手への集積・集約化をさらに推進し、経営の効率化・安定化を図ることがより重要となっています。
そのためにも、人・農地プランが法定化された「地域計画」の策定に向けて協議を進めていくことが、農地の集積・集約化の第一歩となります。
地域計画の策定・見直し
農業委員会では、各地域(1集落または数集落)における人と農地の問題を解決するため、10年後の農業の在り方と農地利用の将来像を描く「地域計画」の作成と見直しに、市農政部と連携しながら取組を進めています。
各地域での「協議の場」においては、農業委員会は次のような役割を担っています。
- 農地の出し手・受け手の意向把握・情報提供
- 新規就農者や後継者の把握・情報提供
- 遊休農地、所有者不明農地の把握・情報提供
- 担い手の協議への協力など「協議の場」への参加呼びかけ、雰囲気づくり
会津若松市農政課【地域計画(地域農業経営基盤促進計画について)】(クリックすると該当ページへ移動します)
農地中間管理機構(福島県農業振興公社)との連携
農業委員会は、会津若松市、福島県会農林事務所、農地中間管理機構、会津よつば農業協同組合等との連携を通して、以下に掲げる区分に応じてリスト化を行い、「地域計画」の作成や見直し、農地中間管理事業の活用について検討するなど、農地の出し手と受け手の意向を踏まえたマッチングを行います。
- 農地中間管理機構に貸付を希望する復元可能な遊休農地
- 経営の廃止・縮小を希望する高齢農家等の農地
- 利用権の設定が満了する農地
農地の利用調整と利用権の設定
農業委員会では、各地域における農地利用の状況を踏まえ、担い手への農地利用の集積が進んでいる地域では、担い手の意向を踏まえた農地の集約化のための利用調整・交換と利用権の再設定を推進しています。
また、中山間地域等の農地の区画・形状が悪く、受け手が少ない、または不在の地域では、(農地中間管理機構による簡易な基盤整備事業の活用と合わせて)集落営農の組織化・法人化、新規参入の受入れを推進するなど、地域の実情に応じた取組を推進します。
所有者等を確知できない農地への対応
農業委員会では、所有者等を確知できない農地については、公示手続を経て農地中間管理機構を通して利用権の設定が可能となる制度を活用し、その有効利用に努めています。
お問い合わせ
- 会津若松市農業委員会事務局(河東支所3階)
- 電話番号:0242-23-9371
- ファックス番号:0242-23-9374
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