会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金について

公開日 2024年06月01日

更新日 2024年10月08日

 

会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金の概要

 会津若松市では、脱炭素先行地域(※)の自らの事業所で、脱炭素化に資する事業を行う事業者に対して、補助金を支給します。

【補助対象となる脱炭素化の取組例】

1 LED照明導入      2 電力可視化システムの導入       3 大規模電力需要施設の脱炭素化に関する事業

LED蛍光灯        スマートメーター          大規模電力需要施設

 

 

脱炭素先行地域

 本市の脱炭素先行地域は、以下のとおりです。(詳細な地域については、環境生活課にお問い合わせ願います。)

1 全体図                  2 湊エリア

先行地域(全体)    先行地域(湊エリア)

3 会津アピオエリア              4 鶴ヶ城周辺エリア

先行地域(会津アピオエリア)    先行地域(鶴ヶ城周辺エリア)

 

補助金のチラシ

チラシ[PDF:443KB]

 

会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金交付要綱

 補助金の申請等に当たっては、必ず以下の要綱で詳細を確認してください。

会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金交付要綱[PDF:205KB]

 

(環境省)二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱等

 市の要綱のほか、国の交付要綱、交付要領も必ず確認してください。

〇 (環境省)脱炭素地域づくり支援サイト

 ※ 一部の設備にあっては、従前の要件が適用になりますので、必要に応じて下記も確認してください。

〇 01-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付要綱(本文)(令和5年1月13日 環地域事発第 2301131 号 改正)[PDF:328KB]

〇 02-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(本文)(令和5年1月13日 環地域事発第2301131号 改正)[PDF:160KB]

〇 02-02 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙1・先行地域対象事業要件)[PDF:664KB]

〇 02-03 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙2・重点対策対象事業要件)[PDF:788KB]

〇 02-04 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費)[PDF:196KB]

  環境省の交付金を用いた補助事業であるため、下記も確認してください。

〇 11_(環境省)補助金の事務処理について[PDF:1.39MB]

〇 12_(環境省)補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱について[PDF:558KB]

〇 13_(環境省)利益等排除の考え方[PDF:143KB]

〇 14_(環境省)環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について[PDF:191KB]

※ 環境省の補助金にかかる事務処理については、令和6年9月12日時点で最新のデータを掲載しておりますが、必ず環境省のHP等で最新の情報をご確認願います。

 

〇 地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請者用>

※ 「大規模電力需要施設の脱炭素化に関する事業」において、「高効率空調機器」を導入する場合、従来の空調機器等に対して省 CO2 効果が得られているかどうか(交付要件を満たすかどうか)を確認する際にご利用ください。

 

〇 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金にかかる「よくあるご質問」

 

補助金の交付内容

補助内容

補助対象事業及び補助額

対象事業 規模要件 補助率 補助上限額
LED照明導入に関する事業 補助対象経費の3分
の2以内の額
5,000千円
電力可視化システム導入に関する事業 2,177千円
大規模電力需要施設の脱炭素化に関する事業 年間電力使用量が100,000kwhを超える施設 250,000千円

 

補助対象経費

区分 費目 細分 内容
工事費 本工事費
(直接工事
費)
材料費  事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費及び保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
労務費  本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産省及び国土交通省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
直接経費  事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。
① 特許権使用料
(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)
② 水道、光熱及び電力料
(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)
③ 機械経費
(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費及び労務費を除く。))
④ 負担金
(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35万円/kW を上限とする。))
(間接工事
費)
共通仮設費  事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。
① 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬及び移動に要する費用
② 準備、後片付け、整地等に要する費用
③ 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
④ 技術管理に要する費用
⑤ 交通の管理、安全施設に要する費用
現場管理費  事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他必要な現場経費をいい、類似の事業を参考に決定する。
一般管理費  事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費及び通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。
付帯工事費  本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
機械器具費  事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。
測量及び試験費  事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。なお、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合においては、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては、請負費又は委託料の費用をいう。 
設備費 設備費  事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。
業務費 業務費  事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。なお、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては、請負費又は委託料の費用をいう
 PPA 契約により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。
事務費 事務費  事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。

 

補助対象者

 次のすべてを満たすこと。

  • 法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く。)であること。
  • 会津エネルギーアライアンスに加盟又は加盟申請していること。ただし、補助金交付申請時において、加盟申請中である申請者は交付決定までの間に加盟していること。※ 会津エネルギーアライアンスへの加盟はこちら
  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。
  • 次の申立てがなされていないこと。

 ・破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続開始の申立て
 ・会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
 ・民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て

  • 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。
  • 補助対象事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと。)。
  • 本市の市税を滞納していないこと。
  • 市長が措置する指名停止期間中の者でないこと。
  • 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
  • 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと及び法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
  • 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
  • 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
  • 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

※ 会津エネルギーアライアンス:本市において、相互の連携と協力を促進し、相互の成長と競争力の向上を図るとともに、会津産再生可能エネルギーの地産地消、自立分散型電源の確立と、エネルギーマネジメント普及などの効率的なエネルギー利用を推進すること、会津地域の課題解決に貢献する活動を行うことで、将来にわたって持続力と回復力のある力強い会津地域社会と、安心して暮らすことのできるまちづくりを実現することを目的とした企業、団体及び再生可能エネルギー利用者で構成される組織です。本市も加盟しています。

※ 補助要件ではありませんが、設備の設置等を第三者に委託する場合には、可能な限り会津若松市内の事業者となるよう努めてください。

 

各種申請

 交付申請手続

交付申請受付期間

  • 令和6年6月14日(金曜日)から令和7年1月6日(月曜日)まで(必着)
  • 環境生活課まで交付申請書類を持参してください。環境生活課は追手町第二庁舎1階にあります。
  • 先着順に受け付けます。(申請書類がすべて揃ってからの受付となります。不備のないよう、ご確認してからご来庁ください。)
  • 受付時点で予算額に達した段階で受付を終了いたします。

 

交付申請にあたってのQ&A

※ 随時更新します。

 

申請様式・参考様式

書類の名称 対象者  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)
交付申請書(第1号様式) 一般の事業者様 (第1号の1様式)交付申請書[DOCX:21.8KB] (第1号の1様式)交付申請書[PDF:207KB] 【記載例】(第1号の1様式)交付申請書[PDF:306KB]
PPA事業者様 (第1号の2様式)交付申請書[DOCX:24.1KB] (第1号の2様式)交付申請書[PDF:261KB] 【記載例】(第1号の2様式)交付申請書[PDF:276KB]

 

添付書類

 

申請後の流れ

 申請書類が揃いましたらご提出いただき、審査を行います。審査の結果、適切と判断されれば、市から「交付決定指令書」を通知します。

 

申請の取下げ

 交付決定後に申請を取り下げる場合は、交付決定の通知があった日から30日を経過した日までに以下の書類をご提出願います。

書類の名称  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)
交付申請取下書(第6号様式) (第6号様式)交付申請取下書[DOCX:16.6KB] (第6号様式)交付申請取下書[PDF:130KB] (第6号様式)交付申請取下書[PDF:149KB]

 

 変更・中止・廃止手続

 事業着手後に、事業内容の変更、事業の中止及び事業の廃止をする場合は、速やかに以下の書類をご提出願います。

※ 以下に該当する変更の場合は、軽微な変更として扱いますので「手続き不要」です。

  • 補助対象経費の総額の20%以内の増減
  • 補助対象経費の区分ごとの配分額の20%以内の増減
  • その他補助の目的及び補助事業の能率に影響を及ぼさない範囲内で、事業計画の細部の変更をする場合

申請様式・参考様式

書類の名称  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)
事業変更等承認申請書(第3号様式) (第3号様式)事業変更等承認申請書[DOCX:16.6KB] (第3号様式)事業変更等承認申請書[PDF:137KB] (第3号様式)事業変更等承認申請書[PDF:156KB]
中止(廃止)承認申請書(第4号様式) (第4号様式)中止(廃止)承認申請書[DOCX:16.6KB] (第4号様式)中止(廃止)承認申請書[PDF:136KB] (第4号様式)中止(廃止)承認申請書[PDF:155KB]

 

 実績報告

実績報告期限

 事業実施後、以下のいずれか早い時期までに提出してください。

  • 事業完了の日から2か月を経過した日
  • 補助対象事業を実施する年度の2月末日

 

申請様式・参考様式

書類の名称  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)
実績報告書(第7号様式) (第7号様式)実績報告書[DOCX:23.6KB] (第7号様式)実績報告書[PDF:202KB] (第7号様式)実績報告書[PDF:662KB]

 

添付書類

  • 設備の設置に係る工事請負契約書の写し
  • 設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)又は費用の総額及び内訳のわかる書類
  • 設備の保証書の写し
  • 設備を設置した建物と設備の設置状況を示す配置図(設備の型番、設置数、設置位置、出力等を明示してあるもの)及び写真
  • 設置した設備の写真
  • (オンサイトPPA事業の場合)太陽光発電設備の発電量の見込み及び自家消費の対象となる建物等の電力需要量の見込みが確認できる書類
  • (オンサイトPPA事業の場合)交付金相当額がサービス料又はリース料から控除されることの確認ができる書類
  • (オンサイトPPA事業の場合で、系統接続する場合)一般送配電事業者と系統連携していることがわかる書類の写し
  • (オンサイトPPA事業の場合で、交付申請時から変更があった場合)利用者と契約を締結したことがわかる書類

 

実績報告後の流れ

 報告書類が揃いましたらご提出いただき、内容を確認します。確認の結果、交付決定額と実績に基づく補助額が異なる場合、市から「補助金確定通知書」を通知します。その後、交付請求書(第9号様式)をご提出願います。交付決定額と実績に基づく補助額が同じ場合、「補助金確定通知書」は通知しませんので、交付請求書を提出願います。

 

 交付請求

 実績報告後(または補助金額の確定通知書の通知後)、速やかに以下の書類をご提出願います。

 

申請書類

書類の名称  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)
交付請求書(第9号様式) (第9号様式)交付請求書[DOCX:21.6KB] (第9号様式)交付請求書[PDF:170KB] (第9号様式)実績報告書[PDF:442KB]

 

添付書類

  • (債権者登録を行っていない場合)債権者登録申請書(申請書の押印欄に必ず押印してください。)
書類の名称  Word形式(docxファイル) PDF形式 記入例(PDFファイル)
債権者登録申請書 【様式】債権者登録申請書[DOCX:19.3KB] 【様式】債権者登録申請書[PDF:232KB] 【記入例】債権者登録申請[PDF:214KB]

 

その他の手続

 以下の行為を行う場合は、あらかじめ市に連絡の上、必要な手続きを行ってください。

  • 補助対象事業により取得等した財産等について、補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸付し、廃棄し、または担保に供する場合。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境生活課 環境グループ
  • 電話:0242-39-1221
  • FAX:0242-39-1420
  • メール送信フォームへのリンクメール