中小企業及び小規模企業振興条例に基づく補助制度を紹介します

公開日 2024年03月19日

更新日 2024年04月12日

※以下の補助メニューは、令和6年4月1日からのものです。

令和6年3月31日までの補助メニューは、中小企業者等(個人事業主も含む)に対する支援制度商店街等に対する支援制度事業協同組合等に対する支援制度をご覧ください。

 

会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例に基づく補助制度として、以下のような取組に対する支援を行っています。

安全安心施設設置等事業補助金

来街者の安全安心を支える公共性の高い施設を設置又は維持管理する場合、その費用の一部を補助します。

補助対象者

  • 商店街振興組合
  • 事業協同組合
  • 任意商店会
  • まちづくり会社

設置する場合

以下の施設を整備する場合、設計費や工事管理費、工事費の一部を補助します。

  • 街路灯(1基以上)
  • 駐車場(普通乗用車10台以上収容可能なもの)
  • イベント広場(ポケットパーク及びストリートファニチャーを含む。)
  • 駐輪場
  • 放送設備
  • 防犯カメラ
  • 上記に掲げるもののほか、商店街等の利便、活性化に寄与するものと市長が認めるもの

維持管理する場合

以下の施設の維持管理に必要な電気料や修繕費の一部を補助します。

  • 街路灯(1基以上)
  • 放送設備
  • 防犯カメラ

※詳しくはこちら → 安全安心施設設置等事業補助金について

 

事業協同組合共同施設設置事業補助金

事業協同組合等が共同事業を行うため施設を設置する場合、費用の一部を補助します。

※詳しくは、商工課までご相談ください。

 

イベント事業補助金

商店街等や中小・小規模企業者などがイベント等を行う場合、費用の一部を補助します。

補助対象になるイベント

  • 展示会・見本市等
  • 地域に定着し住民に親しまれるなど、継続のための支援が必要なイベント
  • 売上向上を図るため、広く一般市民の参加を求めて行うイベント
  • 中小・小規模企業者が地元の産品を活用して行う販売促進イベント

補助対象経費

  • 会場設営費、宣伝広告費、謝礼金、警備委託費、企画・運営に係る委託費

※詳しくはこちら → イベント事業補助金について

 

人材育成事業補助金

商店街等や中小・小規模企業者などが研修事業を主催する場合や、他の団体等が主催する研修事業等に参加する場合、費用の一部を補助します。

補助対象となる人材育成事業

  • 商店街等が研修事業を主催、他の団体等が主催する研修事業に参加する場合
  • 中小・小規模企業者が研修事業を主催、他の団体等が主催する研修事業等に参加する場合
  • 商店街等が先進地への視察研修事業を主催する場合

補助対象経費

  • 交通費、参加負担金、資料代、講師謝礼金など

※詳しくはこちら → 人材育成事業補助金について

 

まちなか出店応援補助金

中心市街地の遊休不動産や空き家を活用し出店する場合、 費用の一部を補助します。

※遊休不動産とは、店舗、ビル、倉庫、土地など企業活動に使用されていない不動産をいいます。

補助対象者

  • 創業、第二創業、移転、多店舗展開等を予定する個人又は法人、団体等(組織の法的形態は問わない。)

補助対象経費(開業に要する費用)

  • 店舗部分の施設整備に要する工事費(内外装工事費、給排水設備工事費、冷暖房・空調設備工事費など)
  • 店舗ブランディングに要する費用(ロゴデザイン、ホームページ等の作成及び媒体掲載等に係る委託費など)

補助金額

  • 補助対象経費の2分の1以内

補助限度額

  • 商店街等に出店する場合 250万円 
  • その他中心市街地内に出店する場合 150万円 

補助の要件

以下のいずれにも該当するもの

  • 創業を行おうとする者は、市が策定した創業支援等事業計画に基づく特定創業支援事業(創業塾等)を受講し、受講完了の証明書の交付を受けた者、又は中小企業支援団体(商工会議所等)の支援を受けた者で、支援を証する書類の交付を受けた者 
  • 市が設置する会津若松市まちなか出店応援事業認定審査会において、事業計画等が適切であると認定を受けた者
  • 第二創業、移転(中心市街地以外からの)、多店舗展開を行う者は、認定審査会で認定を受けた者

※詳しくはこちら → まちなか出店応援補助金について

 

チャレンジ企業応援補助金

新事業・新分野展開を図るにあたり、調査研究や試験的な実施を行う場合、費用の一部を補助します。

補助対象者

  1. 市内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者
  2. 上記の中小企業者が2分の1を占め、代表となっている団体
  3. 市内で操業して1年以内又は今後1年以内に創業する予定である個人又は法人

補助対象経費

  • 機械装置に係る経費、試験依頼に係る経費、原材料費、調査・分析に係る委託費など

補助限度額

  • 1,2の場合 100万円
  • 3の場合  50万円

補助率

  • 3分の2以内

 ※詳しくはこちら → 会津若松市チャレンジ企業応援補助金について

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 商工課
  • 電話番号:0242-39-1252
  • ファックス番号:0242-39-1433
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