公開日 2023年02月07日
解散・破産手続き開始の決定等の場合における事務手続きについては、次をご覧ください。
1. 解散届出
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
1. 解散届出書(第11号様式) | 1部 |
2. 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1部 |
2. 解散認定申請
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
1. 解散認定申請書(第10号様式) | 1部 |
2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面 (社員総会の議事録の謄本等) |
1部 |
3. 清算結了届出
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
1. 清算結了届出書(第14号様式) | 1部 |
2. 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1部 |
4. 清算人の就任届出
清算の途中で清算人が交代した場合は、次の書類が必要です。
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
1. 清算人就任届出書(第12号様式) | 1部 |
2. 清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1部 |
5. 残余財産の帰属
解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、市に対して清算結了届出書を提出したときにおいて、定款で定める残余財産の帰属先に帰属します。定款に規定する場合は、下記の帰属先から選定しなければなりません。
定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合には、清算人は次の書類を市に提出し、認証を受けて、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。
なお、定款に帰属先の定めがなく、かつ清算人が認証申請をしなかった場合又は認証したけれども不認証となった場合は、残余財産は国庫に帰属します。
財産の帰属先
- 他の特定非営利活動法人
- 国又は地方公共団体
- 公益財団法人又は公益社団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
1. 残余財産譲渡認証申請書(第13号様式) | 1部 |
様式
- 解散届出書(第11号様式).docx(15KB)
- 解散認定申請書(第10号様式).docx(14KB)
- 清算結了届出書(第14号様式).docx(14KB)
- 清算人就任届出書(第12号様式).docx(14KB)
- 残余財産譲渡認証申請書(第13号様式).docx(14KB)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 企画調整課 協働・男女参画室
- 郵便番号:965-8601(宛先住所不要)
- 電話:0242-39-1405
- FAX:0242-39-1400
- メール