認可外保育施設一覧

公開日 2023年12月04日

更新日 2026年07月10日

 
 認可外保育施設は、児童福祉法第35条第3項の届出をしていない、または第4項の認可を受けていない保育施設の総称です。
 福島県に設置の届出をし、地域の実情に応じた保育を実施しています。
 各施設名をクリックすると各施設のホームページ(外部リンク)が確認できます。
 利用料、利用方法、申込み等の詳細については、各施設に直接お問い合わせください。
施設名 所在地 電話番号
プリスクール水輝

一箕町大字鶴賀字堤2-28     

37-1050 
いいもり山学園

飯盛一丁目2-38

93-7896
保育ばあば でこぽん

門田町大字徳久字竹之元852-12

28-9085
湊しらとり保育園

湊町大字共和字西田面40-1

93-2010
リオン・ドール保育園(企業主導型保育事業)   

中央三丁目7-10

 32-5151
あおいほいくえん(企業主導型保育事業)

門田町大字黒岩字石高117-7

 23-8278
アイアイキッズクラブ(企業主導型保育事業)

 一箕町大字亀賀字北柳原45-1

23-8015
 

会津若松市認可外保育施設等多子世帯利用支援金について(令和8年9月から支給開始)

 保護者の就労等を事由に認可外保育施設等を利用している、同一世帯内に18歳未満の兄姉がいる0歳から2歳児のお子様の利用料の一部を支援します。

 

対象となる方

 会津若松市内に住所があり、下記の要件すべてに該当する方

  1. 認可外保育施設、企業主導型保育施設を利用している(市外の施設を含む) 
  2. 3歳未満の子ども(4月1日時点)
  3. 同一世帯内に18歳未満(4月1日時点)の兄姉がいる
  4. 市民税課税世帯
  5. 保護者が就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護等の保育の必要性に該当する

支援額

 保護者の負担する利用料の額(上限42,000円)

 ※入園料、教材費、延長保育料、行事費、PTA会費、絵本代は対象外

事前に必要な手続き

 

 支援金の支給を受けるには、事前に保育の必要性の認定が必要になります。

 利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、申請者に対象となることを通知します。

 申請開始は、8月から予定しています。

 申請書等の詳細については、7月後半に掲載します。

 

その他の保育情報

データのライセンス

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お問い合わせ

 

  • 会津若松市役所 健康福祉部 こども保育課
  • 電話番号:0242-39-1239
  • ファックス番号:0242-39-1246
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