保育所・認定こども園等の利用者負担額(保育料)及び諸費用

公開日 2024年05月08日

更新日 2026年06月18日

子ども・子育て支援新制度における保育所・認定こども園等の利用者負担額(保育料)

利用者負担額について

 ・入所児童と同一世帯の父母(収入が少ない場合等は必要に応じて父母以外の家計主宰者)の市(区)町村民税の所得割額を基に決定します。
 ・税額に寄附金控除や、住宅借入金等特別控除などの税額控除がある場合は、控除前の額によります。 
 ・他市町村で課税された方や、未申告の方など税額が確認できない場合は、最高階層で認定します。
  ※課税額を確認できる資料(課税証明書等)を提出された後に変更見直しを行います。

令和8年度納期限一覧表

  公立保育所、私立保育園については市で徴収となります。
 
利用月

納期限(口座振替日)

4月 令和8年5月7日(木)
5月 令和8年6月5日(金)
6月 令和8年7月6日(月)
7月 令和8年8月5日(水)
8月 令和8年9月7日(月)
9月 令和8年10月5日(月)
10月 令和8年11月5日(木)
11月 令和8年12月7日(月)
12月  令和9年1月5日(火)
1月 令和9年2月5日(金)
2月 令和9年3月5日(金)
3月 令和9年3月31日(水)

 

 

アンカーアンカーアンカーアンカーアンカーアンカーアンカー2号及び3号認定を受けた多子世帯等の利用者負担額(保育料)の独自軽減を拡充します

 子育て世代の支援の一環として、多子世帯の利用者負担額(保育料)の軽減を図っています。

 2号及び3号認定を受けた児童について、これまで、同一世帯内の小学校3年生までの兄姉を基準としていましたが、令和5年9月の算定替より、同一世帯内の18歳未満(当該年度の4月1日時点)までの兄姉を基準と拡大し、入所児童が第2子の場合は「半額」免除とし、第3子以降の場合は「無料」となります。 

 また、2号及び3号認定を受けた児童が感染性疾患により6日以上休園した場合、欠席日数に応じて利用者負担額(保育料)を日割で減免しています。

【令和5年9月から】
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利用者負担額以外の諸費用について

  各認定こども園においては、入園手数料や制服代、バス代等が必要になる場合があります。

  また、在園児における延長保育料や非在園児の一時預かり利用料は別途費用が必要となります。

  料金については下表を参考にしていただき、利用される際には詳細を各施設へお問い合わせください。

令和8年度

R8利用者負担額(保育料)以外の諸費用[PDF:188KB]

R8_延長保育料金[PDF:236KB]

R8一時預かり利用料金[PDF:238KB]

 

お問い合わせ

こども保育課