自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

公開日 2024年01月31日

対象者情報の提供について

 本市では、自衛官募集事務として、市政だよりに自衛官募集に関する記事や、自衛隊に対して、自衛官及び自衛官候補生募集の対象となる当該年度に18歳となる方の情報(氏名、住所、生年月日、性別)を紙媒体で提供しています。

 

    なお、提供している情報は、住民基本台帳の情報をもとにしており、市ホームページにおいても、「住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況」として掲載しているところです。

 

   市ホームページ「住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況をお知らせします」

 

情報提供の法的根拠等

  自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは 都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

 

 また、令和3年2月5日付けの防衛省人事教育局人材育成課長および総務省自治行政局住民制度課長連名通知では、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。

 

  個人情報保護法では、個人情報の提供を制限していますが、法令の定めのあるときは提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供するものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

 

 

これまでの経過について

 平成26年度までは、自衛隊が住民基本台帳を閲覧し、適齢者の情報を筆写していましたが、自衛隊から紙媒体の提供依頼があり、平成27年度に紙媒体の提供について、「会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会」への諮問答申を経た上で、情報の複写や目的外利用の禁止といった条件を付して、紙媒体での提供(市が作成した名簿)を行っています。

 なお、当該名簿については、利用後は市に返却され、シュレッダーで処分しています。

 

自衛隊への情報提供を希望されない方へ

  当該事務は、法令等を遵守し実施しているところでありますが、自衛隊に対し、自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供を希望されない方につきましては、ご本人又は保護者様等から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。

 

令和6年度募集対象者の除外の受付について

提供する適齢者情報の対象者

  • 平成18年4月2日~平成19年4月1日に生まれた日本国籍を有する市民

 

受付期間

  • 令和6年2月2日(金)~令和6年3月29日(金)の午前8時30分~午後5時

 ※土・日曜日と祝日を除く

 

除外の申請方法

窓口での申請の場合

  • 危機管理課窓口にて除外申請書を記入または持参

 

  • 本人確認書類の掲示

※本人確認書類の一覧

 (ア)学生証
 (イ)マイナンバーカード
 (ウ)旅券
 (エ)運転免許証
 (オ)その他本人であることを証するものとして市長が適当と認めるもの

 

  • 法定代理人が申請する場合

 法定代理人が除外申請書を提出する場合は、当該法定代理人に係る本人確認書類のほか、本人と同一世帯でない場合は、戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類の持参をお願いします。

 

  • 法定代理人以外の代理人による除外申請

 法定代理人以外の代理人が除外申請書を提出する場合は、当該代理人に係る本人確認書類書類の掲示のほか、委任状の提出をお願いします。

 

郵送での申請の場合

  • 除外申請書と上記本人各書類を同封し、下記の住所へ提出をお願いします。

 

  〒965-0873 福島県会津若松市追手町2-41  会津若松市役所 危機管理課 宛

 

※申請受付後、「除外決定通知書」を申請者様宛に市危機管理課より郵送いたします。

※メールでの申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。

 

申請に係る書類

除外申請書

委任状

お問い合わせ

危機管理課
TEL:0242-39-1227