○会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成8年12月26日

会津若松市条例第28号

(設置)

第1条 会津若松市情報公開条例(平成15年会津若松市条例第1号)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく個人情報保護制度の公平かつ公正な運用のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平15条例1、2、令4条例26・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関として市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 会津若松市情報公開条例第17条の規定による諮問に応じた審査請求に関すること。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じた審査請求に関すること。

(3) 会津若松市議会個人情報の保護に関する条例(令和4年会津若松市条例第24号)第47条の規定による諮問に応じた審査請求に関すること。

2 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(2) 情報公開制度の運用に関すること。

3 審査会は、前2項の調査審議を行うほか、情報公開及び個人情報保護制度の運用に関して実施機関に意見を述べることができる。

(平28条例3、令元条例69、令4条例26・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年3月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に会津若松市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の会津若松市個人情報保護条例(平成15年会津若松市条例第2号)第26条の規定による諮問がされた場合における改正前の会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会条例第2条に規定する調査審議については、なお従前の例による。

会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成8年12月26日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成8年12月26日 条例第28号
平成15年3月25日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第69号
令和4年12月19日 条例第26号