○会津若松市個別生活排水事業条例施行規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市個別生活排水事業条例(平成14年会津若松市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置申出等)

第2条 条例第4条第1項又は第2項に規定する個別生活排水処理施設の設置の申出は、個別生活排水処理施設設置申出書(第1号様式)又は個別生活排水処理施設再設置申出書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 申出地の位置及び目標を明示した見取図

(2) 次に掲げる事項を表示した平面図

 道路、境界及び個別生活排水処理施設の位置

 申出地内にある建築物の位置及び水洗便所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の位置

 排水管きょの位置

(3) 条例第2条第2号に規定する処理対象人員が11人以上の個別生活排水処理施設に係る申出にあっては、前2号に掲げるもののほか、処理対象人員を算定した算定式

2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、個別生活排水処理施設の設置が完了したときは、個別生活排水処理施設設置完了通知書(第3号様式)により前項の申出をした者に通知するものとする。

(分担金の賦課及び納入通知)

第3条 条例第5条の規定により分担金を賦課徴収するときは、個別生活排水事業分担金決定通知書(第4号様式)により受益者に通知するものとする。条例第11条第1項の規定による承継があったときについても、同様とする。

2 分担金の納入通知は、個別生活排水事業分担金納入通知書兼領収証書(第5号様式)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第9条第1項の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、個別生活排水事業分担金徴収猶予・減免申請書(第6号様式次条において「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第1に定める基準によりその可否を決定し、個別生活排水事業分担金徴収猶予・減免決定通知書(第7号様式次条において「決定通知書」という。)により受益者に通知するものとする。

3 管理者は、条例第9条第2項の規定により分担金の徴収の猶予を取り消したときは、個別生活排水事業分担金徴収猶予取消通知書(第8号様式)により徴収の猶予を取り消した旨を受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第10条第1項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第2に定めるところによりその可否を決定し、決定通知書により受益者に通知するものとする。

3 管理者は、条例第10条第2項の規定により分担金の減免を取り消し、又は変更したときは、個別生活排水事業分担金減免取消・変更通知書(第9号様式)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更の届出)

第6条 条例第11条第2項の規定による届出は、個別生活排水事業受益者変更届出書(第10号様式)によるものとする。

(更正決定の通知)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別生活排水事業分担金更正決定通知書(第11号様式)により受益者に通知するものとする。

(1) 条例第11条第2項に規定する届出があったとき。

(2) 条例第11条第3項の規定による認定があったとき。

(排水設備の設置義務が適用されない汚水)

第8条 条例第12条に規定する管理者が定める汚水は、次に掲げるとおりとする。

(1) 間接冷却水の排出水

(2) プール、池等の排出水

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が別に定めるもの

(排水設備等の新設等の基準)

第9条 条例第13条第1項本文及び条例第15条第2項に規定する管理者が定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(2) 水洗便所、浴場、流し場、洗濯場等の汚水流出箇所には、トラップ等の防臭装置を設置すること。

(3) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれのあるところは、通気管を設けること。

(4) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(5) 土砂又はこれに属するものを多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(6) 水洗便所は、使用するに当たり完全に洗浄し得る装置とすること。

(7) 処理対象人員が51人以上の個別生活排水処理施設に係る排水設備等にあっては、前各号に掲げるもののほか、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定の例によること。

(排水設備等の計画の確認)

第10条 条例第13条第1項本文又は第2項本文の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(第12号様式)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。ただし、土地又は建築物の状況により数人共同して設置するときは、代表者を定め、代表者が申請しなければならない。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図

(2) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1)

 道路、境界及び個別生活排水処理施設の位置

 申請地内にある建築物の位置及び水洗便所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の位置

 排水管きょの位置、内径及び延長

 ます又はマンホールの位置

 除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書(借地権等を設定する土地について、使用収益の権利を有する場合で当該設備が著しく土地の形質を変更することがないと認められるときを除く。)

(5) 排水設備等の工事内訳書(新築の場合を除く。)

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、前条に規定する基準に適合していると認めたときは、その旨を排水設備等計画(変更)確認通知書(第13号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(排水設備等の軽微な変更等)

第11条 条例第13条第2項ただし書に規定する軽微な変更及び条例第14条に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所のタンク若しくは便器の構造、位置等の変更

(2) 防臭装置その他の排水設備等の付帯装置の修繕工事

(排水設備等の新設等の届出)

第12条 条例第13条第3項の規定による届出をしようとする者は、排水設備等新設等届出書(第14号様式)第10条第1項各号に掲げる書類(同項第1号中「申請地」とあるのは「届出地」とする。)を添付して、管理者に提出しなければならない。ただし、土地又は建築物の状況により数人共同して設置するときは、代表者を定め、代表者が届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、第9条第1号から第6号までに掲げる排水設備等の新設等の基準に適合したものでなければならない。

(排水設備等の工事の完成届)

第13条 条例第15条第1項の規定による届出をしようとする者は、排水設備等工事完成届(第15号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第15条第3項に規定する検査済証は、排水設備等検査済証(第16号様式)及び水洗便所検査済証(第17号様式)とする。

3 前項の排水設備等検査済証及び水洗便所検査済証の標識は、門戸その他見やすい場所に掲出しなければならない。

(除害施設管理責任者の業務)

第14条 条例第17条第1項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から個別生活排水処理施設へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。

(除害施設管理責任者の選任届)

第15条 条例第17条第2項の規定による届出をしようとする者は、除害施設管理責任者選任(変更)(第18号様式)次条第1項に規定する資格を証明する書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(除害施設管理責任者の資格)

第16条 条例第17条第3項に規定する除害施設管理責任者の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係に係る有資格者に限る。)の資格を有する者であること。

(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者であること。

(3) 管理者が指定する講習の課程を終了した者であること。

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に規定する資格を有する者がいないときは、除害施設設置者の申請により、管理者が承認した者を除害施設管理責任者とみなすことができる。この場合において、除害施設管理責任者とみなす期間は、管理者が承認後初めて行う前項第3号に規定する講習の終了のときまでとする。

3 前項に規定する管理者の承認を受けようとする者は、除害施設管理責任者特認申請書(第19号様式)を管理者に提出しなければならない。

4 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(使用開始等の届出)

第17条 条例第20条の規定による届出をしようとする者は、個別生活排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)(第20号様式)を管理者に提出しなければならない。

(使用料納入通知書等)

第18条 条例第21条第2項に規定するその他の方法は、口座振替とする。

(使用料の精算)

第19条 使用料の算定に誤りがあったときは、速やかに、その差額を追徴又は還付する。ただし、管理者が必要と認めたときは、次の納期で精算することができる。

(排除汚水量の認定)

第20条 条例第22条第2項第1号の規定により管理者が水量を認定するときは、会津若松市下水道条例施行規程第12条第1項及び第2項の規定の例により行うものとする。

2 条例第22条第2項第2号及び第3号の規定により管理者が水量を認定するときは、使用者から提出された排除汚水量申告書(第21号様式)に基づき、次に掲げるところによる。

(1) 水道水以外の水のみを一般家庭用として使用している場合 1世帯3人までのときは、1人当たり1月につき7立方メートル(1世帯3人を超えるときは、1月につき21立方メートルに1人増すごとに5立方メートルを加算した水量)

(2) 水道水と水道水以外の水を併せて一般家庭用として使用している場合 水道水を使用した水量に1人当たり1月につき3立方メートルを加算した水量

(3) 前2号の規定によりがたい場合 計測装置等によるほか、揚水設備の能力及び稼働状況その他の使用態様等を考慮して認定した水量

3 前項第2号の場合であって、次項の規定により合算した水量が実態の使用態様に近似しないときは、前項第1号の規定を準用する。

4 条例第22条第2項第3号に規定する水量は、同月分として認定したものを合算する。

5 条例第22条第2項第4号の規定により管理者が水量を認定するときは、同条第3項の規定により使用者から提出された排除汚水量申告書に基づき、計測装置等によるほか、揚水設備の能力及び稼働状況その他の使用態様等を考慮して行う。

6 第2項第3項及び前項の認定は、毎月行う。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

7 使用者は、第2項第3項又は第5項の規定により認定した事実に異動が生じたときは、速やかに、排除汚水量異動届(第22号様式)を管理者に提出しなければならない。

8 管理者は、第2項第3項若しくは第5項の水量を認定したとき又は前項の異動を認定したときは、排除汚水量認定通知書(第23号様式)により使用者に通知するものとする。

9 条例第22条第4項に規定する浄化槽の清掃で使用する水量の認定は、浄化槽の清掃を行うごとに、個別生活排水処理施設の処理対象人員に応じて行う。

(使用料の減免)

第21条 条例第24条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免するものとする。

(1) 天災又はこれに類する非常災害等により被災者が生活困窮の状態にあるとき。

(2) その他特別の理由があると管理者が認めたとき。

2 条例第24条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、個別生活排水処理施設使用料減免申請書(第24号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、減免の可否を決定し、その旨を個別生活排水処理施設使用料減免決定通知書(第25号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 使用料の減免を受けている者は、その減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(既存浄化槽の管理等の移管申請等)

第22条 条例第26条第1項の規定による申請は、既存浄化槽管理等移管申請書(第26号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図

(2) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1)

 道路、境界、浄化槽、ます及び排水管きょの位置

 申請地内にある建築物の位置及び水洗便所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の位置

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、市で所有及び管理することが適切であると認めたときは、その旨を既存浄化槽管理等移管承認通知書(第27号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(個別生活排水処理施設の適正な保管)

第23条 条例第29条第2項の規定により個別生活排水処理施設を適正に保管するときは、次に掲げる事項によらなければならない。

(1) 個別生活排水処理施設の上部に建築物を建築し、工作物を設置し、又は竹木を植栽しないこと。

(2) 個別生活排水処理施設の上部を駐車場、資材置場等の用途に常時使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、個別生活排水処理施設の維持管理に支障があると認められる用途に常時使用しないこと。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出され、又は交付されている会津若松市個別生活排水事業条例施行規則(平成14年会津若松市規則第15号)に定める様式による申請書等は、この規程に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規程の施行の際現に作成されている会津若松市個別生活排水事業条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

別表第1(第4条関係)

個別生活排水事業分担金徴収猶予基準

対象

猶予期間

権利その他利害のため訴訟又は係争中の建築物に係る受益者

受益者の決定又は判定までの期間

災害等の被害を受けたため分担金を納付することが困難になったと認められる受益者

1年以内で管理者が認定する期間

特別の事情があり、徴収猶予が必要と認められる受益者

1年以内で管理者が認定する期間

別表第2(第5条関係)

個別生活排水事業分担金減免基準

対象

減免区分

減免率(%)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者に係る受益者


100

特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

消防施設及び消防用備品等の格納に使用する建築物に係る受益者

50

町内会が使用する集会所等の建築物に係る受益者

50

実情に応じ減免することが必要であると管理者が認めた受益者

その都度管理者が定める率

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会津若松市個別生活排水事業条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第7章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第20号