○会津若松市個別生活排水事業条例施行規程
令和2年4月1日
会津若松市上下水道局管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市個別生活排水事業条例(平成14年会津若松市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申出地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図
ア 道路、境界及び個別生活排水処理施設の位置
イ 申出地内にある建築物の位置及び水洗便所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管きょの位置
2 分担金の納入通知は、個別生活排水事業分担金納入通知書兼領収証書(第5号様式)によるものとする。
(分担金の減免)
第5条 条例第10条第1項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 条例第11条第2項に規定する届出があったとき。
(2) 条例第11条第3項の規定による認定があったとき。
(排水設備の設置義務が適用されない汚水)
第8条 条例第12条に規定する管理者が定める汚水は、次に掲げるとおりとする。
(1) 間接冷却水の排出水
(2) プール、池等の排出水
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が別に定めるもの
(排水設備等の新設等の基準)
第9条 条例第13条第1項本文及び条例第15条第2項に規定する管理者が定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会津若松市農業集落排水処理施設条例(平成10年会津若松市条例第26号)第5条の規定の例によること。
(2) 水洗便所、浴場、流し場、洗濯場等の汚水流出箇所には、トラップ等の防臭装置を設置すること。
(3) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれのあるところは、通気管を設けること。
(4) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(5) 土砂又はこれに属するものを多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(6) 水洗便所は、使用するに当たり完全に洗浄し得る装置とすること。
(7) 処理対象人員が51人以上の個別生活排水処理施設に係る排水設備等にあっては、前各号に掲げるもののほか、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定の例によること。
(排水設備等の計画の確認)
第10条 条例第13条第1項本文又は第2項本文の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(第12号様式)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。ただし、土地又は建築物の状況により数人共同して設置するときは、代表者を定め、代表者が申請しなければならない。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1)
ア 道路、境界及び個別生活排水処理施設の位置
イ 申請地内にある建築物の位置及び水洗便所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管きょの位置、内径及び延長
エ ます又はマンホールの位置
オ 除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書(借地権等を設定する土地について、使用収益の権利を有する場合で当該設備が著しく土地の形質を変更することがないと認められるときを除く。)
(5) 排水設備等の工事内訳書(新築の場合を除く。)
(排水設備等の軽微な変更等)
第11条 条例第13条第2項ただし書に規定する軽微な変更及び条例第14条に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所のタンク若しくは便器の構造、位置等の変更
(2) 防臭装置その他の排水設備等の付帯装置の修繕工事
3 前項の排水設備等検査済証及び水洗便所検査済証の標識は、門戸その他見やすい場所に掲出しなければならない。
(除害施設管理責任者の業務)
第14条 条例第17条第1項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から個別生活排水処理施設へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係に係る有資格者に限る。)の資格を有する者であること。
(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者であること。
(3) 管理者が指定する講習の課程を終了した者であること。
4 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(使用料納入通知書等)
第18条 条例第21条第2項に規定するその他の方法は、口座振替とする。
(使用料の精算)
第19条 使用料の算定に誤りがあったときは、速やかに、その差額を追徴又は還付する。ただし、管理者が必要と認めたときは、次の納期で精算することができる。
(排除汚水量の認定)
第20条 条例第22条第2項第1号の規定により管理者が水量を認定するときは、会津若松市下水道条例施行規程第12条第1項及び第2項の規定の例により行うものとする。
2 条例第22条第2項第2号及び第3号の規定により管理者が水量を認定するときは、使用者から提出された排除汚水量申告書(第21号様式)に基づき、次に掲げるところによる。
(1) 水道水以外の水のみを一般家庭用として使用している場合 1世帯3人までのときは、1人当たり1月につき7立方メートル(1世帯3人を超えるときは、1月につき21立方メートルに1人増すごとに5立方メートルを加算した水量)
(2) 水道水と水道水以外の水を併せて一般家庭用として使用している場合 水道水を使用した水量に1人当たり1月につき3立方メートルを加算した水量
(3) 前2号の規定によりがたい場合 計測装置等によるほか、揚水設備の能力及び稼働状況その他の使用態様等を考慮して認定した水量
4 条例第22条第2項第3号に規定する水量は、同月分として認定したものを合算する。
5 条例第22条第2項第4号の規定により管理者が水量を認定するときは、同条第3項の規定により使用者から提出された排除汚水量申告書に基づき、計測装置等によるほか、揚水設備の能力及び稼働状況その他の使用態様等を考慮して行う。
9 条例第22条第4項に規定する浄化槽の清掃で使用する水量の認定は、浄化槽の清掃を行うごとに、個別生活排水処理施設の処理対象人員に応じて行う。
(1) 天災又はこれに類する非常災害等により被災者が生活困窮の状態にあるとき。
(2) その他特別の理由があると管理者が認めたとき。
4 使用料の減免を受けている者は、その減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1)
ア 道路、境界、浄化槽、ます及び排水管きょの位置
イ 申請地内にある建築物の位置及び水洗便所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の位置
(3) その他管理者が必要と認める書類
(個別生活排水処理施設の適正な保管)
第23条 条例第29条第2項の規定により個別生活排水処理施設を適正に保管するときは、次に掲げる事項によらなければならない。
(1) 個別生活排水処理施設の上部に建築物を建築し、工作物を設置し、又は竹木を植栽しないこと。
(2) 個別生活排水処理施設の上部を駐車場、資材置場等の用途に常時使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、個別生活排水処理施設の維持管理に支障があると認められる用途に常時使用しないこと。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出され、又は交付されている会津若松市個別生活排水事業条例施行規則(平成14年会津若松市規則第15号)に定める様式による申請書等は、この規程に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規程の施行の際現に作成されている会津若松市個別生活排水事業条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和5年10月24日上下水道規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和6年3月29日上下水道規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
個別生活排水事業分担金徴収猶予基準
対象 | 猶予期間 |
権利その他利害のため訴訟又は係争中の建築物に係る受益者 | 受益者の決定又は判定までの期間 |
災害等の被害を受けたため分担金を納付することが困難になったと認められる受益者 | 1年以内で管理者が認定する期間 |
特別の事情があり、徴収猶予が必要と認められる受益者 | 1年以内で管理者が認定する期間 |
別表第2(第5条関係)
個別生活排水事業分担金減免基準
対象 | 減免区分 | 減免率(%) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者に係る受益者 | 100 | |
特に分担金を減免する必要があると認められる受益者 | 消防施設及び消防用備品等の格納に使用する建築物に係る受益者 | 50 |
町内会が使用する集会所等の建築物に係る受益者 | 50 | |
実情に応じ減免することが必要であると管理者が認めた受益者 | その都度管理者が定める率 |
(令6上下水道規程5・一部改正)
(令6上下水道規程5・一部改正)
(令6上下水道規程5・一部改正)
(令6上下水道規程5・一部改正)
(令5上下水道規程14・全改)
(令5上下水道規程14・全改)
(令6上下水道規程5・一部改正)