○会津若松市個別生活排水事業条例

平成14年3月27日

会津若松市条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 分担金の徴収(第5条―第11条)

第3章 排水設備の設置等(第12条―第15条)

第4章 個別生活排水処理施設の使用(第16条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第33条)

第6章 罰則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、個別生活排水事業による個別生活排水処理施設の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項及び浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものを除く。)をいう。

(2) 処理対象人員 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した浄化槽の処理対象人員をいう。

(3) 汚水 し尿、雑排水等(工場排水、雨水、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又は同法第29条の規定により条例で規制を受ける施設(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する政令で定める特定施設を除く。)を設置する、若しくは設置すべき事業場からの排水であって、水質汚濁防止法第3条第1項に規定する環境省令若しくは同条第3項に規定する条例又は同法第29条の規定により条例で規制を受ける排水及び処理対象人員が51人以上500人以下の浄化槽(浄化槽の処理水が吉ケ平ダム貯水池及び猪苗代湖並びにこれらに流入する公共用水域に放流される処理区域のものに限る。)を設置する、又は設置すべき事業場の排水を除く。)をいう。

(4) 個別生活排水処理施設 市が戸別に設置し、及び管理する浄化槽、公共ます、汚水を流入及び放流するための施設、電気設備等をいう。

(5) 個別生活排水事業 会津若松市下水道条例(昭和56年会津若松市条例第21号。以下「下水道条例」という。)に規定する公共下水道又は会津若松市農業集落排水処理施設条例(平成10年会津若松市条例第26号)に規定する農業集落排水処理施設によって汚水を集合して処理することが適当でない地域において、個別生活排水処理施設によって汚水を個別に処理する事業をいう。

(6) 排水設備 汚水を個別生活排水処理施設に流入させるために必要な排水管きょ、水洗便所その他の排水施設をいう。

(7) 除害施設 汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(8) 使用者 汚水を個別生活排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。

(9) 既存浄化槽設置者 既に浄化槽(耐用年数を経たものを除く。)が設置されている建築物の所有者をいう。

(10) 既存浄化槽 既存浄化槽設置者が設置している浄化槽をいう。

(平14条例37・一部改正)

(処理区域)

第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、個別生活排水事業により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令元条例69・一部改正)

(個別生活排水処理施設の設置申出)

第4条 処理区域内の建築物の所有者(建築中の建築物の建築主及び建築物を建築しようとする建築主を含み、既存浄化槽設置者を除く。)は、管理者が定めるところにより管理者に個別生活排水処理施設の設置の申出をすることができる。

2 既に個別生活排水処理施設が設置されている建築物の所有者は、当該建築物の規模又は用途の変更により、当該既に設置されている個別生活排水処理施設の処理対象人員を超えるものの設置を必要とするときは、管理者が定めるところにより管理者に新たな個別生活排水処理施設の設置の申出をすることができる。

(令元条例69・一部改正)

第2章 分担金の徴収

(分担金の徴収)

第5条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、前条第1項又は第2項の規定により個別生活排水処理施設の設置の申出をした者(以下この章において「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第6条 受益者から徴収する分担金の額は、個別生活排水処理施設1施設につき15万円とする。

(分担金の徴収方法)

第7条 分担金は、3年に分割して徴収する。

2 前項の規定により各年度に納付すべき分担金の納期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1期 8月1日から同月末日まで

(2) 第2期 翌年2月1日から同月末日まで

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、特別の事情がある場合において同項の納期によりがたいと認めたときは、別に納期を定めることができる。

(令元条例69・一部改正)

(分担金の納期前の納付)

第8条 受益者は、到来した納期に係る分担金を納付しようとするときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金を併せて納付すること(次項及び第3項において「前納」という。)ができる。

2 受益者が分担金を前納したときは、納期前に納付した分担金の額の100分の1に納期前に係る納期数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該受益者に前納報奨金として交付する。ただし、当該受益者の未納に係る分担金があるときは、これを交付しない。

3 前項の場合において、納期以外に前納したときは、その後に初めて到来する納期に前納したものとみなし、前納報奨金を交付する。

(分担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、災害その他の特別の理由により必要があると認めたときは、管理者が定めるところにより分担金の徴収を猶予することができる。

2 管理者は、前項の規定により分担金の徴収を猶予した後において、徴収を猶予した理由が消滅したと認めたときは、当該徴収の猶予を取り消すものとする。

(令元条例69・一部改正)

(分担金の減免)

第10条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところにより分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受け、又はこれに準ずる特別の事情があると管理者が認めたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により減免した受益者について、第7条第1項に規定する期間中にその理由が消滅し、又はその理由に異動があったときは、当該消滅又は異動の日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更し、これを徴収するものとする。

(令元条例69・一部改正)

(受益者の変更)

第11条 第5条の規定により分担金を徴収する場合において、受益者の変更があったときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の権利及び義務を承継するものとする。ただし、当該分担金のうち当該承継のあった日までに納期の到来しているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

2 前項の規定により受益者に変更があったときは、当該変更に係る受益者の双方(管理者が認めたときは、当事者の一方とする。)は、当該変更のあった日から起算して15日以内に管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前項の規定による届出がないとき又は届出の内容が事実と異なると認めたときは、届出によらないで受益者を認定することができる。

(令元条例69・一部改正)

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第12条 第4条の申出により個別生活排水処理施設が設置されたときは、当該申出をした者は、遅滞なく、排水設備を設置し、汚水(管理者が定めるものを除く。)を個別生活排水処理施設に排除しなければならない。

(令元条例69・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第13条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が管理者が定める基準に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより管理者に申請し、その確認を受けなければならない。ただし、処理対象人員が10人以下の個別生活排水処理施設に係る排水設備等の新設等を行おうとする者については、この限りでない。

2 前項本文の確認を受けた者は、その確認を受けた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

3 第1項ただし書に規定する者は、あらかじめ、管理者が定めるところにより管理者に届け出なければならない。

4 第2項ただし書に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめ、管理者にその旨を届け出なければならない。

(令元条例69・一部改正)

(排水設備等の工事の実施等)

第14条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。以下「排水設備工事」という。)は、下水道条例第7条第1項に規定する管理者の公認排水設備工事業者としての指定を受けた者(以下「公認業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 公認業者は、排水設備等の新設等を行おうとする者(前条第1項本文に規定する者に限る。)同項の管理者の確認を受けていることを確認しなければ、排水設備工事を行ってはならない。

3 公認業者は、排水設備等の新設等を行おうとする者(前条第1項ただし書に規定する者に限る。)同条第3項の規定による届出をしていることを確認しなければ、排水設備工事を行ってはならない。

4 公認業者は、排水設備工事が完了したときは、排水設備等の新設等を行った者が行う次条第1項の規定による届出に必要な書類の作成に協力しなければならない。

(平16条例8・全改、令元条例69・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第15条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から起算して5日以内に管理者が定めるところにより管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が管理者が定める基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。

(令元条例69・一部改正)

第4章 個別生活排水処理施設の使用

(除害施設の設置等)

第16条 個別生活排水処理施設を使用する者は、油脂類その他個別生活排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを個別生活排水処理施設に排除してはならない。

2 下水道条例第10条第4号又は同条例第11条第1項各号に掲げる基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して個別生活排水処理施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

3 前項の規定は、下水道条例第11条第1項第38号及び第39号に掲げる項目については、1日当たりの平均的な汚水の排水量が50立方メートル未満である者には適用しない。

4 個別生活排水処理施設の処理水が日橋川に流入する公共用水域(猪苗代湖及びこれに流入する公共用水域を除く。)に放流される処理区域の個別生活排水処理施設を使用する者に係る第2項の規定の適用については、下水道条例第11条第1項第29号中「2ミリグラム以下」とあるのは、「1ミリグラム以下」とする。

5 次の各号に掲げる者は、適正に維持管理された個別生活排水処理施設の処理水がそれぞれ当該各号に定める基準に適合しないときは、汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して当該個別生活排水処理施設を使用するに当たり、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 個別生活排水処理施設の処理水が吉ケ平ダム貯水池及び猪苗代湖並びにこれらに流入する公共用水域に放流される処理区域において福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例(平成14年福島県条例第23号)の施行の日(平成15年4月1日。以下この項において「県条例施行日」という。)以後に小規模事業場(同条例第2条第14号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)を設置する者(県条例施行日前に設置の工事をしている者を除く。)

 窒素含有量 1リットルにつき日間平均20ミリグラム未満

 りん含有量 1リットルにつき日間平均3ミリグラム未満

(2) 前号に掲げる処理区域において県条例施行日前に小規模事業場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)

 窒素含有量 1リットルにつき日間平均30ミリグラム未満

 りん含有量 1リットルにつき日間平均4ミリグラム未満

(3) 個別生活排水処理施設の処理水が東山ダム貯水池及び大川ダム貯水池(若郷湖)並びにこれらに流入する公共用水域に放流される処理区域における次条第1項第1号から第3号までに掲げる者 りん含有量が1リットルにつき16ミリグラム(日間平均8ミリグラム)未満

(平14条例37、平19条例15、平24条例39・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任)

第17条 個別生活排水処理施設を使用する次に掲げる者は、管理者が定める除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任しなければならない。

(1) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又は同法第29条の規定により条例で規制を受ける施設を設置する者(次号に掲げる者を除く。)であって、同法第3条第1項に規定する環境省令若しくは同条第3項に規定する条例又は同法第29条の規定により条例で規制を受けない汚水を排除する者

(2) 下水道法第12条の2第1項に規定する政令で定める特定施設を設置する者

(3) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第66号の3から第66号の7まで、第68号の2及び第69号の3に掲げる施設のうち、特定施設の要件に満たない規模の施設並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所を設置する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理者が除害施設管理責任者を選任すべきと認めた者

2 前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、管理者が定めるところにより、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更したときも、同様とする。

3 除害施設管理責任者の業務、資格その他必要な事項は、管理者が定める。

(平14条例37、令元条例69・一部改正)

(除害施設管理責任者の変更)

第18条 管理者は、除害施設管理責任者が前条第1項に規定する維持管理の業務を怠ったとき又はそれを行うのに適していないと認めたときは、当該除害施設の設置者に対し、除害施設管理責任者の変更を命ずることができる。

(令元条例69・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第19条 管理者は、個別生活排水処理施設への汚水の排除が次の各号のいずれかに該当するときは、その排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 個別生活排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 個別生活排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が個別生活排水処理施設の管理上必要があると認めたとき。

(令元条例69・一部改正)

(使用開始等の届出)

第20条 使用者が、個別生活排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(令元条例69・一部改正)

(使用料の徴収)

第21条 市は、個別生活排水処理施設の使用について、使用者から使用料(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を徴収する。ただし、次条第7項の規定により使用料を算定する場合の使用料は、個別生活排水処理施設が設置された建築物の所有者から徴収する。

2 前項の使用料は、使用月における個別生活排水処理施設の使用について、納入通知書その他の方法により徴収する。

3 第1項の使用料は、管理者が必要と認めるときは、これを2月以上一括して徴収することができる。この場合において、使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)は、各月均等とみなし、1月分の汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数をいずれか一の月の汚水量に加えるものとする。

4 使用料は、第2項に規定する使用月又は前項に規定する2月以上使用月の最終月の翌月の末日までに納入しなければならない。

(令元条例69、令5条例21・一部改正)

(使用料の算定方法)

第22条 使用料の額は、使用月における汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した額の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 汚水量の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用した場合 使用した水量(2以上の使用者が給水装置を共用する場合等は、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定した水量)

(2) 水道水以外の水を使用した場合 使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定した水量

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合 前2号の例による水量を合算した水量

(4) 製氷業その他の営業で、使用する水量が個別生活排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合 使用者が申告した汚水量及びその算出根拠を勘案して管理者が認定した汚水量

3 前項第4号の規定の適用を受けようとする使用者は、毎使用月において、その使用月に個別生活排水処理施設に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。

4 浄化槽法第2条第4号に規定する浄化槽の清掃で使用する水量は、当該使用した水量を管理者が認定して、第2項各号の使用水量から除外するものとする。ただし、次項に規定する測定するための装置が設置されていない第2項第2号の場合にあっては、この限りでない。

5 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めたときは、測定するための装置の設置を命ずることができる。

6 使用月の中途において、個別生活排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、その月の使用料は、次により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 使用日数が15日以下の場合 1月分の基本使用料の2分の1の額及び汚水量による超過使用料の合計額

(2) 使用日数が15日を超える場合 1月分の基本使用料及び汚水量による超過使用料の合計額

(3) 使用日数が月区分の日数を超える場合 1月分の基本使用料及びその超える日数に応じ、前2号によって算定した額を加算した額(その超える日数が5日以下であるときは、前号により算定した額)

7 建築物を別荘(毎月1日以上の居住の用に供する建築物以外の建築物のうち専ら保養の用に供しているものをいう。)又は季節を限定して開設する施設の用に供しているときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、使用を全部休止している月又は使用月の中途において休止し、若しくは現に休止しているその使用を再開した月の使用料は、次により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、この端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 使用を全部休止している月 基本使用料

(2) 使用月の中途において休止し、又は再開した月 前項第1号又は第2号の規定の例により算定した額と基本使用料相当額とのいずれか多い額

(平25条例64、平31条例36、令元条例69、令5条例21・一部改正)

(資料の提出)

第23条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(令元条例69・一部改正)

(使用料の減免)

第24条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(令元条例69・一部改正)

(使用者の負担)

第25条 使用者は、個別生活排水処理施設の保守点検、清掃等に関し、必要な範囲内において、当該保守点検、清掃等に使用した水道の料金を負担しなければならない。

第5章 雑則

(既存浄化槽の管理等の移管)

第26条 処理区域内の既存浄化槽設置者(汚水以外のものを既存浄化槽に排除する者を除く。)は、管理者が定めるところにより既存浄化槽の所有及び管理を市へ移管することを管理者に申請することができる。

2 前項の申請を管理者が承認したときは、当該既存浄化槽(浄化槽本体及び管理者が認めた範囲の施設等に限る。)は市に帰属するものとし、この条例の規定による個別生活排水処理施設とみなす。

3 前項の規定により個別生活排水処理施設とみなされた既存浄化槽の設置及び管理については、第2章の規定を除き、この条例及びこの条例に基づく上下水道局管理規程の規定を適用する。

(令元条例69・一部改正)

(権利義務の承継)

第27条 第11条の規定によるもののほか、個別生活排水処理施設が設置された建築物の所有者(以下この章において「建築物所有者」という。)の変更があったときは、新たに建築物所有者となった者が、この条例及びこの条例に基づく上下水道局管理規程の規定による従前の建築物所有者の権利及び義務を承継するものとする。

(令元条例69・一部改正)

(立入検査等)

第28条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、建築物所有者又は使用者に対し、報告を求め、又は管理者が指定する職員に排水設備等の存する土地若しくは建築物に立ち入り、排水設備等の検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令元条例69・一部改正)

(土地の無償使用及び保管義務等)

第29条 管理者は、建築物所有者及び個別生活排水処理施設が設置された土地について権原を有する者(以下この条及び次条において「土地権利者」という。)に対し、当該個別生活排水処理施設の設置及び管理に関して、当該個別生活排水処理施設が設置された土地を無償で使用することができる。

2 建築物所有者、使用者及び土地権利者は、管理者が定めるところにより個別生活排水処理施設を適正に保管しなければならない。

3 管理者は、個別生活排水処理施設が適正に保管されていないと認めたときは、建築物所有者、使用者又は土地権利者に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

4 建築物所有者、使用者及び土地権利者は、市が行う個別生活排水処理施設の保守点検、清掃、検査等の維持管理が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(令元条例69・一部改正)

(個別生活排水処理施設の移動等)

第30条 建築物所有者又は土地権利者は、自己の都合により、設置された個別生活排水処理施設の移動又は撤去を必要とするときは、管理者に申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の移動又は撤去は、当該建築物所有者又は土地権利者の負担により行うものとする。

(令元条例69・一部改正)

(改善命令)

第31条 管理者は、個別生活排水処理施設の管理上必要があると認めたときは、建築物所有者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(令元条例69・一部改正)

(監督処分)

第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした処分を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく上下水道局管理規程に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による処分を受けた者

(令元条例69・一部改正)

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令元条例69・一部改正)

第6章 罰則

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第13条第1項本文又は第2項本文の確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第14条第1項の指定を受けないで排水設備工事を行った者

(3) 第14条第2項又は第3項の規定による確認をしないで排水設備工事を行った者

(4) 排水設備等の新設等を行って第15条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第16条第1項に規定するものを個別生活排水処理施設に排除した者

(6) 第16条第2項から第5項までの規定に違反して除害施設を設けず、又は必要な措置をしなかった者

(7) 第20条の規定による届出を怠った者

(8) 第23条の規定により資料の提出を求められてこれを拒否し、又は妨げた者

(9) 正当な理由がなく第28条第1項の規定による報告又は立入検査を拒み、妨げ又は忌避した者

(10) 第29条第3項第31条又は第32条の規定による命令に違反した者

(11) 第4条第1項若しくは第2項の規定による申出書、第13条第1項本文若しくは第2項本文の規定による申請書、第20条の規定による届出書、第22条第3項に規定する申告書、第23条に規定する資料又は第26条第1項若しくは第30条第1項の規定による申請書で、不実の記載のあるものを提出した者

(平16条例8・一部改正)

第35条 詐欺その他不正の行為により使用料又は分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成14年6月30日までの間に限り、第16条第3項の規定の適用については、同項中「第11条第1項第37号及び第38号」とあるのは「第11条第1項第35号及び第36号」と、同条第4項の規定の適用については、同項中「第11条第1項第28号」とあるのは「第11条第1項第26号」と、「同項第29号」とあるのは「同項第27号」とする。

3 施行日から平成17年3月31日までの間に限り、第14条の規定の適用については、同条中「指定を受けた者」とあるのは、「指定を受けた者又は浄化槽法第21条第1項の規定により福島県知事の登録を受けた浄化槽工事業者(同法第33条第3項の規定により福島県知事に届け出た特例浄化槽工事業者を含む。)」とする。

(会津若松市下水道等運営審議会条例の一部改正)

4 会津若松市下水道等運営審議会条例(平成10年会津若松市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(河東町の編入に伴う経過措置)

5 第22条の規定にかかわらず、編入前の河沼郡河東町の区域内において個別生活排水処理施設を使用する者の使用料の額は、平成17年11月分として調定する使用料から平成18年3月分として調定する使用料までに限り、河東町下水道条例(平成16年河東町条例第20号)の例による。

(平17条例77・追加)

(平成14年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第5項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「日間平均30ミリグラム未満」とあるのは「120ミリグラム(日間平均60ミリグラム)未満」と、「日間平均4ミリグラム未満」とあるのは「16ミリグラム(日間平均8ミリグラム)未満」とする。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、平成16年7月分として調定する使用料から適用し、同年6月分までとして調定する使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の第14条第2項から第4項までの規定は、施行日以後に行う第13条第1項の規定による確認の申請に係る排水設備工事について適用する。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第77号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市個別生活排水事業条例の規定は、平成26年6月分として調定する使用料から適用し、同年5月分までとして調定する使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市個別生活排水事業条例の規定は、平成31年12月分として調定する使用料から適用し、同年11月分までとして調定する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年6月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から公共下水道、農業集落排水処理施設及び個別生活排水処理施設の使用を開始していた者に対する第1条の規定による改正後の会津若松市下水道条例の規定、第2条の規定による改正後の会津若松市農業集落排水処理施設条例の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市個別生活排水事業条例の規定の適用については、その者の使用期間に施行日が含まれる場合の使用料の算定について適用し、その者の使用期間が施行日より前に終了する場合の使用料の算定については、なお従前の例による。

別表(第22条関係)

(平16条例8・一部改正)

基本使用料(1月につき)

超過使用料(1月につき)

汚水量

1立方メートルにつき

汚水量10立方メートルまで

1,300円

10立方メートルを超え

20立方メートルまで

130円

20立方メートルを超え

30立方メートルまで

170円

30立方メートルを超え

50立方メートルまで

215円

50立方メートルを超え

100立方メートルまで

255円

100立方メートルを超え

200立方メートルまで

285円

200立方メートルを超え

500立方メートルまで

320円

500立方メートルを超える分

330円

会津若松市個別生活排水事業条例

平成14年3月27日 条例第22号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第7章 下水道
沿革情報
平成14年3月27日 条例第22号
平成14年12月25日 条例第37号
平成16年3月23日 条例第8号
平成17年9月30日 条例第77号
平成19年3月26日 条例第15号
平成24年12月25日 条例第39号
平成25年12月25日 条例第64号
平成31年3月22日 条例第36号
令和元年12月23日 条例第69号
令和5年6月19日 条例第21号