○会津若松市下水道条例施行規程
令和2年4月1日
会津若松市上下水道局管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市下水道条例(昭和56年会津若松市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所等)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいの生じないよう、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げとすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの底部に15センチメートル以上の泥だめを設け、取付管は雨水ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げとすること。
(3) 排水管の土かぶりは、道路内で120センチメートル以上、宅地内で30センチメートル以上を標準とすること。
(4) 公共下水道のます以外の排水施設に固着させる場合は、管理者の指示する場所とすること。
(1) 水洗便所、浴場、流し場、洗濯場等の汚水流出箇所には、トラップ等の防臭装置を設置すること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれのあるところは、通気管を設けること。
(3) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(4) 土砂又はこれに類するものを多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(5) 水洗便器は、使用するに当たり完全に洗浄し得る装置とすること。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺200分の1)
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 申請地内にある建築物の位置及び水洗便所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、内径及び延長
エ ます又はマンホールの位置
オ 除害施設、ポンプ施設、防臭装置又はディスポーザ排水処理システムを設けるときは、その位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 申請地の地表勾配並びに排水渠の勾配及び高さを表示した縦断面図(横縮尺200分の1・縦縮尺100分の1)
(4) 除害施設、ポンプ施設又はディスポーザ排水処理システムを設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(5) ディスポーザ排水処理システムを設けるときは、処理槽汚泥引き抜き等の維持管理が適切に行われることが確認できる書類(維持管理業務委託契約書等の写しその他必要な書類)
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書。ただし、借地権等を設定する土地について、使用収益の権利を有する場合で当該設備が著しく土地の形質を変更することがないと認められるときを除く。
(7) 排水設備等の工事内訳書。ただし、新築家屋を除く。
(排水設備等の軽微な変更)
第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の軽微な変更及び条例第7条に規定する排水設備等の軽微な工事は、次に掲げるとおりとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所のタンク若しくは便器の構造、位置等の変更
(2) 防臭装置その他の排水設備等の付帯装置の修繕工事
3 前項の排水設備等検査済証及び水洗便所検査済証の標識は、門戸その他見やすい場所に掲出しなければならない。
(除害施設管理責任者の業務)
第8条 条例第12条第1項に規定する管理者が定める除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係に係る有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 管理者が指定する講習の課程を修了した者
4 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(排除汚水量の認定)
第12条 条例第17条第2項第1号ただし書に規定する使用水量の認定については、次の各号のいずれをも満たすものと管理者が認めたときは、使用水量の全てを一の世帯で使用したものとして算定した使用料の額と使用水量を集合住宅の入居世帯数で除して得た値を入居世帯1世帯当たりの使用水量とみなし、各入居世帯について算定した使用料の額を合算した額とを比較し、少ない額となる方法により行うものとする。
(1) 入居世帯数が2世帯以上の集合住宅で、1個のメーターにより使用水量が計量されるもの
(2) 集合住宅に入居する全ての使用者が、専ら家事の用に水道を使用するもの
2 前項の規定の適用を受けようとする集合住宅の所有者は、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。申請事項に異動が生じたときも、また同様とする。
3 条例第17条第2項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定は、使用者から提出された排除汚水量申告書(第11号様式)の事実に基づき、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水のみを一般家庭用として使用している場合は、1世帯3人までのときは、1人当たり1月につき7立方メートルをもって1使用月の使用水量と認定し、1世帯3人を超えるときは、21立方メートルに1人増すごとに5立方メートルを加算した水量をもって1使用月の使用水量と認定する。
(2) 水道水と水道水以外の水を併せて一般家庭用として使用している場合は、1人当たり1月につき3立方メートルをもって1使用月の当該水道水以外の水の使用水量と認定する。
(3) 前2号の規定によりがたい場合は、計測装置等によるほか、揚水設備の能力及び稼働状況その他の使用態様等を考慮して認定する。
4 条例第17条第2項第3号に規定する使用水量は、同月分として認定したものを合算する。
5 条例第17条第2項第4号に規定する使用水量の認定は、使用者から提出された排除汚水量申告書の事実に基づき、計測装置等によるほか、揚水設備の能力及び稼働状況その他の使用態様等を考慮して行う。
(使用料の徴収)
第13条 条例第16条第2項に規定するその他の方法は、口座振替とする。
(使用料の精算)
第14条 使用料の算定に誤りがあったときは、速やかにその差額を調整し、追徴又は還付する。ただし、管理者が必要と認めたときは、次の納期で精算することができる。
3 条例第19条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた行為に係る工事が完成したときは、遅滞なく管理者に届け出て、下水道法施行令第17条に規定する技術上の基準に適合するものであることについて、その検査を受けなければならない。
(占用)
第16条 条例第21条第1項本文に規定する占用物件を設けようとする者は、公共下水道占用許可願(第16号様式)を管理者に提出しなければならない。
3 前項の公共下水道占用許可を受けた者は、占用期間が満了する日又は占用を廃止する日の7日前までにその旨を管理者に届け出て、管理者の指示を受けなければならない。
4 前各項に規定するもののほか、公共下水道の占用に関しては、会津若松市道路占用規則(昭和42年会津若松市規則第14号)の規定を準用する。
(1) 天災又はこれに類する非常災害等による被災者が、生活困窮の状態にあるとき。
(2) その他特別の理由があると管理者が認めたとき。
4 使用料等の減免を受けている者は、その減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出され、又は交付されている会津若松市下水道条例施行規則(昭和56年会津若松市規則第28号)に定める様式による申請書等は、この規程に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規程の施行の際現に作成されている会津若松市下水道条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。