○会津若松市道路占用規則

昭和42年3月31日

会津若松市規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市道路占用料等条例(昭和42年会津若松市条例第13号。以下「占用料等条例」という。)に基づき、市道の占用について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第32条(道路の占用の許可)の規定により、市道の占用許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請が占用期間の満了に伴う継続占用の許可申請である場合は、占用期間満了の日の7日前までに、その申請をしなければならない。

(平3規則4・一部改正)

(添付書類)

第3条 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工作物の施設を目的とする場合は、工事計画説明書、工事設計書、縦、横断面図及び構造図

(2) 占用が隣地の土地若しくは建物の所有者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは地元居住者の同意書

(占用期間)

第4条 占用の期間は、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第9条(占用の期間)に定めるところによる。

(占用料の納入)

第4条の2 占用料等条例第3条に定める占用料は、納入通知書兼領収証書(第2号様式)により納入するものとする。

(昭62規則13・追加、平3規則4・一部改正)

(占用料の減免)

第5条 占用料等条例第4条第4号の規則で定める街灯は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路の区域内の地面に接して設けられた街灯以外の街灯で道路の上空を占用しているもの

(2) 地面に接する部分の位置が道路の区域内にある街灯で常夜点灯されるもの(アーチ型のものを除く。)

(平9規則15・一部改正)

(占用権の制限、譲渡又は承継)

第6条 占用者は、占用の許可によつて生じた権利を他に利用させてはならない。

2 占用権を譲渡し、又は承継しようとする者は、当事者連署し理由を付して市長の許可を受けなければならない。ただし、相続によつて承継する者は、戸籍抄本を添えてその旨を市長に届出るをもつて足りるものとする。

3 前項の譲受人又は承継人は、占用の許可に基づく一切の権利義務を承継したものとみなす。

(許可事項の変更)

第7条 占用の許可を受けた者がその許可事項を変更しようとする場合は、その理由を付して市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。ただし、施行令第8条の規定による占用の軽易な変更をしようとする場合は、その旨を市長に届出るをもつて足りるものとする。

2 占用者の住所又は法人の名称に変更を生じたときは、変更の日から7日以内にその旨を市長に届出なければならない。

(平3規則4・一部改正)

(占用の廃止及び原状回復)

第8条 占用者は、占用を廃止したときは、直にその旨を市長に届出なければならない。

2 占用者は、占用期間が満了し、又は占用を廃止し、若しくは占用の許可を取消された場合はすみやかに市道を原状に回復(占用料等条例第5条の規定により市が施行する路面復旧工事にかかるものを除く。以下同じ。)しなければならない。

3 前項の場合において、原状回復の工事を伴うものについては、当該工事計画書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。当該工事計画を変更した場合もまた同様とする。

4 前項の工事が終了した場合は、市長に届出てその検査を受けなければならない。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和62年6月6日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕会津若松市道路占用規則〔中略〕の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成3年3月25日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第44号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める保険税納税通知書、会津若松市税条例施行規則に定める口座振替不能通知書、現金領収書、督促状、市民税の納税通知書、固定資産税の納税通知書及び軽自動車税の納税通知書、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則に定める入所者負担金に係る納入通知書兼領収証書及び保育料に係る納入通知書兼領収証書、会津若松市道路占用規則に定める道路占用料に係る納入通知書兼領収証書、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に定める下水道事業受益者負担金納付書兼領収書、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める清掃手数料納入通知書、会津若松市下水道条例施行規則に定める公共下水道使用料納入通知書、会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める会津若松市大塚山墓園の墓所の永代使用料に係る納入通知書及び会津若松市大塚山墓園の管理料に係る納入通知書、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則に定める措置費負担金納入通知書兼領収証書、会津若松市農業集落排水事業分担金条例施行規則に定める農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書、会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規則に定める農業集落排水処理施設使用料収納済通知書、会津若松市介護保険法施行細則に定める介護保険料納付書及び介護保険料還付(充当)通知書、会津若松市介護保険条例施行規則に定める介護保険料督促状、会津若松市個別生活排水事業条例施行規則に定める個別生活排水事業分担金納入通知書兼領収証書及び個別生活排水処理施設使用料納入通知書、会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則に定めるこどもクラブ利用料納付書兼領収済通知書並びに会津若松市市営墓地条例施行規則に定める市営墓地管理料納入通知書(以下「収入役の改正に係る様式」と総称する。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、この規則による改正後の収入役の改正に係る様式の様式にかかわらず、この規則による改正前の収入役の改正に係る様式によるものとする。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の収入役の改正に係る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平3規則4・追加)

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(昭62規則13・追加、平3規則4・旧様式繰下、平17規則44・全改、平19規則28・一部改正)

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会津若松市道路占用規則

昭和42年3月31日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)