○会津若松市下水道条例施行規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市下水道条例(昭和56年会津若松市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(代理人等の届出)

第2条 条例第3条に規定する代理人又は管理人の選定又は変更の届け出をしようとする者は、代理人等選定(変更)(第1号様式)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(排水設備の固着箇所等)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいの生じないよう、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げとすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの底部に15センチメートル以上の泥だめを設け、取付管は雨水ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げとすること。

(3) 排水管の土かぶりは、道路内で120センチメートル以上、宅地内で30センチメートル以上を標準とすること。

(4) 公共下水道のます以外の排水施設に固着させる場合は、管理者の指示する場所とすること。

(排水設備の構造基準)

第4条 排水設備の構造基準については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第4条の規定に基づくほか、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 水洗便所、浴場、流し場、洗濯場等の汚水流出箇所には、トラップ等の防臭装置を設置すること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれのあるところは、通気管を設けること。

(3) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(4) 土砂又はこれに類するものを多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(5) 水洗便器は、使用するに当たり完全に洗浄し得る装置とすること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第6条に規定する排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。ただし、土地又は家屋の状況により数人共同して設置するときは、代表者を定め、代表者が申請しなければならない。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図

(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺200分の1)

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 申請地内にある建築物の位置及び水洗便所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の位置

 排水管きよの位置、内径及び延長

 ます又はマンホールの位置

 除害施設、ポンプ施設、防臭装置又はディスポーザ排水処理システムを設けるときは、その位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 申請地の地表こう配並びに排水きよこう配及び高さを表示した縦断面図(横縮尺200分の1・縦縮尺100分の1)

(4) 除害施設、ポンプ施設又はディスポーザ排水処理システムを設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(5) ディスポーザ排水処理システムを設けるときは、処理槽汚泥引き抜き等の維持管理が適切に行われることが確認できる書類(維持管理業務委託契約書等の写しその他必要な書類)

(6) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書。ただし、借地権等を設定する土地について、使用収益の権利を有する場合で当該設備が著しく土地の形質を変更することがないと認められるときを除く。

(7) 排水設備等の工事内訳書。ただし、新築家屋を除く。

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、関係法令等の規定に適合していると認めたときは、排水設備等計画(変更)確認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の軽微な変更及び条例第7条に規定する排水設備等の軽微な工事は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所のタンク若しくは便器の構造、位置等の変更

(2) 防臭装置その他の排水設備等の付帯装置の修繕工事

(排水設備等の工事の完成届)

第7条 条例第8条第1項の規定による届け出をしようとする者は、排水設備等工事完成届(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第8条第3項に規定する検査済証は、排水設備等検査済証(第5号様式)及び水洗便所検査済証(第6号様式)とする。

3 前項の排水設備等検査済証及び水洗便所検査済証の標識は、門戸その他見やすい場所に掲出しなければならない。

(除害施設管理責任者の業務)

第8条 条例第12条第1項に規定する管理者が定める除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。

(除害施設管理責任者の選任)

第9条 条例第12条第2項の規定による届け出をしようとする者は、第10条に規定する資格を証明する書類を添付して、除害施設管理責任者選任(変更)(第7号様式)を管理者に提出しなければならない。

(除害施設管理責任者の資格)

第10条 条例第12条第3項に規定する管理者が定める除害施設管理責任者の資格は、除害施設を設置する事業場に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係に係る有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 管理者が指定する講習の課程を修了した者

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に規定する資格を有する者がいないときは、除害施設設置者の申請により、管理者が承認した者を除害施設管理責任者とみなすことができる。この場合において、除害施設管理責任者とみなす期間は、管理者が承認後初めて行う前項第3号に規定する講習の終了のときまでとする。

3 前項に規定する管理者の承認を受けようとする者は、除害施設管理責任者特認申請書(第8号様式)を管理者に提出しなければならない。

4 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第15条第1項に規定する使用開始等の届け出をしようとする者は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(第9号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 土木、建築工事等のため公共下水道を一時使用する者は、前項の規定にかかわらず公共下水道一時使用届(第10号様式)を管理者に提出しなければならない。

(排除汚水量の認定)

第12条 条例第17条第2項第1号ただし書に規定する使用水量の認定については、次の各号のいずれをも満たすものと管理者が認めたときは、使用水量の全てを一の世帯で使用したものとして算定した使用料の額と使用水量を集合住宅の入居世帯数で除して得た値を入居世帯1世帯当たりの使用水量とみなし、各入居世帯について算定した使用料の額を合算した額とを比較し、少ない額となる方法により行うものとする。

(1) 入居世帯数が2世帯以上の集合住宅で、1個のメーターにより使用水量が計量されるもの

(2) 集合住宅に入居する全ての使用者が、専ら家事の用に水道を使用するもの

2 前項の規定の適用を受けようとする集合住宅の所有者は、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。申請事項に異動が生じたときも、また同様とする。

3 条例第17条第2項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定は、使用者から提出された排除汚水量申告書(第11号様式)の事実に基づき、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水のみを一般家庭用として使用している場合は、1世帯3人までのときは、1人当たり1月につき7立方メートルをもって1使用月の使用水量と認定し、1世帯3人を超えるときは、21立方メートルに1人増すごとに5立方メートルを加算した水量をもって1使用月の使用水量と認定する。

(2) 水道水と水道水以外の水を併せて一般家庭用として使用している場合は、1人当たり1月につき3立方メートルをもって1使用月の当該水道水以外の水の使用水量と認定する。

(3) 前2号の規定によりがたい場合は、計測装置等によるほか、揚水設備の能力及び稼働状況その他の使用態様等を考慮して認定する。

4 条例第17条第2項第3号に規定する使用水量は、同月分として認定したものを合算する。

5 条例第17条第2項第4号に規定する使用水量の認定は、使用者から提出された排除汚水量申告書の事実に基づき、計測装置等によるほか、揚水設備の能力及び稼働状況その他の使用態様等を考慮して行う。

6 第3項及び前項の認定は、毎月行う。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

7 使用者は、第3項又は第5項の認定事実に異動を生じたときは、速やかに排除汚水量異動届(第12号様式)を管理者に提出しなければならない。

8 管理者は、第3項若しくは第5項の使用水量を認定したとき、又は前項の異動を認定したときは、排除汚水量認定通知書(第13号様式)により使用者に通知するものとする。

(使用料の徴収)

第13条 条例第16条第2項に規定するその他の方法は、口座振替とする。

(使用料の精算)

第14条 使用料の算定に誤りがあったときは、速やかにその差額を調整し、追徴又は還付する。ただし、管理者が必要と認めたときは、次の納期で精算することができる。

(行為の許可)

第15条 条例第19条第1項に規定する申請をしようとする者は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(第14号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容等を審査し、その可否を決め、公共下水道物件設置(変更)許可決定通知書(第15号様式)により申請者に通知するものとする。

3 条例第19条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた行為に係る工事が完成したときは、遅滞なく管理者に届け出て、下水道法施行令第17条に規定する技術上の基準に適合するものであることについて、その検査を受けなければならない。

(占用)

第16条 条例第21条第1項本文に規定する占用物件を設けようとする者は、公共下水道占用許可願(第16号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の願い出があったときは、内容等を審査し、その可否を決め、公共下水道占用許可決定通知書(第17号様式)により願い出者に通知するものとする。

3 前項の公共下水道占用許可を受けた者は、占用期間が満了する日又は占用を廃止する日の7日前までにその旨を管理者に届け出て、管理者の指示を受けなければならない。

4 前各項に規定するもののほか、公共下水道の占用に関しては、会津若松市道路占用規則(昭和42年会津若松市規則第14号)の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第17条 条例第23条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減免するものとする。

(1) 天災又はこれに類する非常災害等による被災者が、生活困窮の状態にあるとき。

(2) その他特別の理由があると管理者が認めたとき。

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(第18号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、減免の可否を決め、その旨を下水道使用料等減免決定通知書(第19号様式)により申請者に通知するものとする。

4 使用料等の減免を受けている者は、その減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出され、又は交付されている会津若松市下水道条例施行規則(昭和56年会津若松市規則第28号)に定める様式による申請書等は、この規程に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規程の施行の際現に作成されている会津若松市下水道条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

会津若松市下水道条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第7章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第13号