○会津若松市会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則

令和2年3月31日

会津若松市規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年会津若松市条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者の適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数及び第6条第2項の規定により、経験年数に換算された年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表上限の欄に定める号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表学歴免許等の欄の区分は、フルタイム会計年度任用職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、同表備考に掲げる場合を除き、当該学歴免許等の欄の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3学歴免許等資格区分表の規定を準用するものとする。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 職種別基準表を適用する場合におけるフルタイム会計年度任用職員の経験年数は、同表学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 職種別基準表学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後のフルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別に定めるところにより同種の職務に在職した年数に換算することができるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に対し、会津若松市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成3年会津若松市規則第12号。以下「初任給規則」という。)別表第4修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、その者に適用される同表基礎号給の欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超える経験年数(市長が別に定める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、前条の規定によりその者の号給を決定することにより著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

第10条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給の決定に際して、第3条から前条までの規定により難い場合においては、市長が別に定めるところによるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 条例第6条の規定により準用する会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する規則で定める期日は、翌月の10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第12条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における当該月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第7条の規定により準用する給与条例第9条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定により難い場合の通勤手当の支給等に関し、必要な事項については、市長が別に定めるところによるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第11条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第12条の規定により準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第12条第1項第3項及び第6項に規定する市長が規則で定める割合並びに同条第3項に規定する市長が規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第10条の規定により給与条例第12条第1項第3項第5項及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条第3項本文

勤務時間条例第5条

会津若松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年会津若松市規則第12号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条

同条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

第12条第6項

勤務時間条例第8条の2第1項

勤務時間規則第9条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第13条第2項に規定する市長が規則で定める割合及び同条第3項に規定する市長が定める日については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第18条 条例第11条の規定により給与条例第13条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条第3項

勤務時間条例第10条第1項

会津若松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年会津若松市規則第12号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第11条第1項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 条例第13条に規定する市長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第14条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めについては、別に定める場合を除き、常勤の職員の例による。

2 条例第14条第1項に規定する市長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号に定めるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(3) 給与条例又は会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号)(以下「給与条例等」という。)の適用を受ける職員として在職した期間と同期間から引き続くフルタイム会計年度任用職員の任期の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

3 条例第14条の規定により準用する給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例及び給与条例等の適用を受ける職員として在職する期間とする。

4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、次表基準日の欄に掲げる基準日の区分に応じ、それぞれ当該支給日の欄に掲げる日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月28日

5 前4項の規定により難い場合のフルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し、必要な事項については、市長が別に定めるところによるものとする。

(令3規則17・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 条例第14条の2の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めについては、別に定める場合を除き、常勤の職員の例による。

2 前条第2項の規定は、条例第14条の2に規定するフルタイム会計年度任用職員への勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

3 条例第14条の2の規定により準用する給与条例第18条第1項に規定する期間は、条例及び給与条例等の適用を受ける職員として在職する期間とする。

4 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給日は、前条第4項に掲げる日とする。この場合において、同条同項中「基準日」とあるのは、「基準日(条例第14条の2第1項において準用している給与条例適用職員の勤勉手当に係る基準日をいう。)」と読み替えるものとする。

5 前4項の規定により難い場合のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し、必要な事項については、市長が別に定めるところによるものとする。

(令6規則17・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第16条第2項に規定する市長が規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 その月において、勤務時間の全部を勤務しないとき(第28条に規定する休暇を取得した場合を除く。)は、報酬は支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第22条 条例第17条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、月の初日から末日までを計算期間として、前条第1項に定める期日に支給する。

2 前項に規定する通勤に係る費用弁償は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交通機関等を利用する場合 給与条例の適用を受ける職員の例により算出した1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額等とする。

(2) 交通の用具を利用する場合 給与条例の適用を受ける職員の例により算出した通勤手当の月額を21で除して得た額に、その月の実際の通勤回数を乗じて得られる額とする(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 交通機関等及び交通の用具を併用して利用する場合 前2号の規定により算出した額の合計額とする。

3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 前3項の規定により難い場合の通勤に係る費用弁償の支給等に関し、必要な事項については、市長が別に定めるところによるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬は、月の初日から末日までを計算期間として、第21条第1項に定める期日に支給する。

2 前項の規定により難い場合の特殊勤務に係る報酬の支給等に関し、必要な事項については、市長が別に定めるところによるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第24条 条例第19条第2項第3項及び第5項に規定する市長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第25条 条例第20条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、月の初日から末日までを計算期間として、第21条第1項に定める期日に支給する。

2 前項の規定により難い場合の時間外勤務に係る報酬等の支給等に関し、必要な事項については、市長が別に定めるところによるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第27条 条例第22条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めについては、別に定める場合を除き、常勤の職員の例による。

2 条例第22条第1項に規定する市長が規則で定める任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員に準ずる者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(3) 給与条例等の適用を受ける職員として在職した期間と同期間から引き続くパートタイム会計年度任用職員の任期の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

3 条例第22条第1項に規定する市長が規則で定める勤務時間が著しく少ないパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が、1週間当たり15時間30分未満のもの(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均勤務時間が15時間30分未満のもの)とする。

4 条例第22条第1項の規定により、読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する市長が規則で定める報酬の額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

5 条例第22条第2項に規定する期末手当基礎額については、条例第15条第1項の規定により算出した報酬の額とする。ただし、各月ごとに定められた勤務時間数が異なるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)における報酬(前項に規定する報酬の額を除く。)の1月当たりの平均額とする。

6 条例第22条の規定により準用する給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例及び給与条例等の適用を受ける職員として在職する期間とする。

7 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、次表基準日の欄に掲げる基準日の区分に応じ、それぞれ当該支給日の欄に掲げる日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月28日

8 前7項の規定により難い場合のパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し、必要な事項については、市長が別に定めるところによるものとする。

(令3規則17・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)

第27条の2 条例第22条の2の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めについては、別に定める場合を除き、常勤の職員の例による。

2 前条第2項から第4項までのパートタイム会計年度任用職員への期末手当の支給に関する規定は、条例第22条の2に規定するパートタイム会計年度任用職員への勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

3 条例第22条の2第2項に規定する勤勉手当基礎額については、前条第5項の規定を準用する。この場合において、「条例第22条」とあるのは「条例第22条の2」に、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」に、「基準日」とあるのは「基準日(条例第22条の2第1項において準用している給与条例適用職員の勤勉手当に係る基準日をいう。)」と読み替えるものとする。

4 条例第22条の2の規定により準用する給与条例第18条第1項に規定する期間は、条例及び給与条例等の適用を受ける職員として在職する期間とする。

5 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給日は、前条第7項に掲げる日とする。この場合において、同条同項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」に、「基準日」とあるのは「基準日(条例第22条の2第1項において準用している給与条例適用職員の勤勉手当に係る基準日をいう。)」と読み替えるものとする。

6 前5項の規定により難い場合のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し、必要な事項については、市長が別に定めるところによるものとする。

(令6規則17・追加)

(休暇時の報酬)

第28条 会津若松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年会津若松市規則第12号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給等に関し、必要な事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第2号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日規則第23号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日規則第34号)

この規則は、令和5年7月19日から施行する。ただし、別表の改正規定中「診療報酬明細書点検専門員」に係る部分は令和5年8月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3規則2、17、令4規則17、23、令5規則20、34、令6規則17・一部改正)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

高校卒

1

1

1

1

労務補助員

技術補助員

高校卒

1

1

1

9

保育補助員

高校卒

1

5

1

13

学童生活支援員

短大卒

2

36

2

42

高校就学支援員

健康管理支援員

障がい者就労支援員

高校卒

2

34

2

42

納税推進員

自立就労支援員

自立相談支援員

就労支援相談員

家計改善支援員

包括化支援員

介護保険推進員

児童福祉施設入所費用徴収推進員

国民健康保険推進員

感染症対策医療支援員

景観推進員

学校給食費徴収推進員

会津若松市立会津図書館奉仕員

舞台技術指導員

高校卒

2

32

2

40

中央公民館神指分館長

生涯学習専門員

公民館専門員

空家等調査員

高校卒

2

31

2

39

防災対策普及員

清掃手数料収納推進員

第一層生活支援コーディネーター

認知症地域支援推進員

介護予防推進員

個別避難計画推進員

家庭相談員

女性相談員

虐待対応支援員

医療的ケア児コーディネーター

母子保健コーディネーター

鳥獣被害対策専門員

公園巡視員

下水道協力員

道路・河川巡視員

市営住宅等管理員

学校給食栄養支援員

教育相談員

教育ICTアドバイザー

消費生活相談員

高校卒

2

25

2

33

複式学級非常勤講師

非常勤講師

診療報酬明細点検専門員

高校卒

2

5

2

13

感染症対策事務支援員

結婚支援員

高校卒

2

11

2

19

集落支援員

地域おこし協力隊

学校図書館支援員

高校卒

2

12

2

20

備考 この表において高校卒には、中学卒業後3年を経過した者で、高校卒相当と認められるものを含むものとする。

会津若松市会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年2月26日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年6月29日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年7月14日 規則第34号
令和6年3月29日 規則第17号