○会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月4日

会津若松市条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(令6条例5・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の等級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第6条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、会津若松市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年会津若松市条例第7号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第20条第1項において「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第20条第1項において「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて定められた勤務時間中に勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第12条第1項第3項第5項及び第6項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第6項中「勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは、「市長が規則で定める時間外勤務代休時間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第10条の規定により準用する給与条例第12条第11条の規定により準用する給与条例第13条及び前条の規定により準用する給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして市長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(令6条例5・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第18条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(令6条例5・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「時間額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前項の「基準月額」とは、前項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間数に応じて支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、市長が規則で定める期日に支給する。

3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額等(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)については、給与条例第9条第2項及び第3項の規定の例による。

3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例第3条から第7条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合、当該パートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、時間額に100分の100を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間の合計が、38時間45分を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その38時間45分を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

4 前各項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の1週間当たりの勤務時間の合計が38時間45分を超えてした勤務(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる勤務を除く。) 100分の50

5 市長が規則で定める時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、1週間当たりの勤務時間の合計が、38時間45分を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から第3項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の時間外勤務に係る報酬を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第2項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第15条第1項の規定により算出した時間額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第22条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。ただし、勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものは除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受ける第15条第1項の時間額を基礎として算出した1月当たりの報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が規則で定める報酬の額を除く。)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給(パートタイム会計年度任用職員について準用する給与条例第17条第4項に規定する期末手当基礎額の計算方法を含む。)に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(令6条例5・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)

第22条の2 給与条例第18条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受ける第15条第1項の時間額を基礎として算出した1月当たりの報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が規則で定める報酬の額を除く。)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給(パートタイム会計年度任用職員について準用する給与条例第18条第3項に規定する勤勉手当基礎額の計算方法を含む。)に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(令6条例5・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(休職者の給与)

第24条 第3条第4条第5条第14条第15条及び第22条の規定にかかわらず、休職中の会計年度任用職員に対しては、給与を支給しない。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第25条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与の口座振込)

第26条 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支払うことができる。

(特別の事情があると市長が認める会計年度任用職員の給与)

第27条 第2条から前条までの規定により難い特別の事情があると市長が認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令3条例29・旧附則・一部改正)

(期末手当に関する特例)

2 令和3年12月1日から令和4年3月31日までの間に限り、第14条及び第22条の規定により準用する会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和3年会津若松市条例第29号)第1条の規定による改正後の給与条例第17条の規定による期末手当の額の算定については、同条第2項中「100分の110」とあるのは「100分の125」と読み替えるものとする。

(令3条例29・追加)

(令和元年12月23日条例第73号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び次項の規定は令和3年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第34号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月18日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項の規定及び別表第1の規定、第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定並びに第5条の規定による改正後の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月22日条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和7年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令元条例73、令4条例34、令5条例36、令6条例35、令7条例37・全改)

会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

199,400

242,500

2

200,500

243,500

3

201,700

244,500

4

202,800

245,500

5

204,000

246,300

6

205,800

247,600

7

207,400

249,000

8

209,000

250,300

9

210,600

251,700

10

212,400

253,100

11

214,100

254,500

12

215,800

255,900

13

217,300

257,200

14

218,900

258,400

15

220,400

259,700

16

222,100

261,100

17

223,400

262,300

18

225,000

263,500

19

226,600

264,700

20

228,200

265,900

21

229,900

266,900

22

231,500

268,000

23

233,200

269,100

24

235,000

270,200

25

236,700

271,300

26

238,400

272,300

27

239,900

273,300

28

241,300

274,300

29

242,500

275,300

30

243,500

276,400

31

244,500

277,500

32

245,500

278,500

33

246,500

279,300

34

247,700

280,200

35

248,800

281,200

36

249,700

282,000

37

250,500

282,900

38

251,400

283,900

39

252,300

284,800

40

253,100

285,500

41

254,000

286,100

42

254,900

286,700

43

255,600

287,300

44

256,200

288,000

45

256,900

288,800

46

257,500

289,600

47

258,100

290,400

48

258,900

291,100

49

259,700

291,700

50

260,200

292,400

51

260,700

293,200

52

261,200

293,900

53

261,600

294,600

54

262,100

295,400

55

262,600

296,100

56

263,000

296,900

57

263,500

297,600

58

264,000

298,200

59

264,300

299,000

60

264,600

299,600

61

264,900

300,300

62

265,200

301,000

63

265,500

301,700

64

265,800

302,400

65

266,100

303,000

66

266,400

303,600

67

266,700

304,200

68

267,000

304,900

69

267,300

305,600

70

267,600

306,200

71

267,900

306,800

72

268,200

307,200

73

268,500

307,600

74

268,800

308,000

75

269,100

308,500

76

269,400

309,200

77

269,700

309,800

78

270,000

310,200

79

270,300

310,500

80

270,600

310,800

81

270,900

311,000

82

271,200

311,400

83

271,500

311,800

84

271,800

312,000

85

272,100

312,200

86

272,400

312,500

87

272,700

312,700

88

273,000

312,900

89

273,300

313,200

90

273,600

313,400

91

273,900

313,700

92

274,200

314,000

93

274,500

314,200

94


314,500

95


314,800

96


315,000

97


315,200

98


315,500

99


315,900

100


316,300

101


316,500

102


316,800

103


317,000

104


317,400

105


317,600

106


317,900

107


318,300

108


318,600

109


318,800

110


319,100

111


319,500

112


319,800

113


320,000

114


320,300

115


320,700

116


321,000

117


321,200

118


321,600

119


321,800

120


322,200

121


322,400

122


322,600

123


322,900

124


323,100

125


323,300

126


323,600

127


323,900

128


324,200

129


324,500

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

補助員の職務

2級

専門員の職務

会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月4日 条例第48号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年10月4日 条例第48号
令和元年12月23日 条例第73号
令和3年11月30日 条例第29号
令和4年12月19日 条例第34号
令和5年12月25日 条例第36号
令和6年3月18日 条例第5号
令和6年12月23日 条例第35号
令和7年12月22日 条例第37号