○会津若松市景観条例

平成28年12月21日

会津若松市条例第40号

会津若松市景観条例(平成4年会津若松市条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市の景観形成施策(第7条―第10条)

第3章 地区景観

第1節 行為の届出等(第11条―第25条)

第2節 景観地区に関する都市計画(第26条)

第3節 景観協定等(第27条―第29条)

第4章 歴史的景観(第30条―第33条)

第5章 自然景観(第34条―第37条)

第6章 表彰、助成等(第38条―第41条)

第7章 景観整備機構(第42条)

第8章 会津若松市景観審議会(第43条―第45条)

第9章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、本市固有の自然、歴史、まちなみ等の地域資源を生かした良好な景観を形成するための施策を講ずることにより、市民等、事業者及び市が協働して、会津若松らしい景観をまもり、つくり、そだてるという理念のもと、個性豊かで魅力的なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法、景観法施行令(平成16年政令第398号)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 優れた景観の保全、創造及び育成をいう。

(2) 市民等 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内の土地、建築物若しくは工作物に関する権利を有する者をいう。

(3) 事業者 市内において営利、非営利等の別にかかわらず、事業及び活動を行う個人、法人又は団体をいう。

(市の基本的責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、景観形成に関する施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民等及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 市は、公共施設の整備等を行う場合は、景観形成に関し先導的な役割を果たさなければならない。

(諸制度の活用)

第4条 市長は、景観形成を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)その他の法令に基づく諸制度を活用するものとする。

(国等に対する要請)

第5条 市長は、景観形成を推進するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、協力を要請するものとする。

(市民等及び事業者の責務)

第6条 市民等及び事業者は、景観形成に関する理解を深め、自らが景観形成の役割を担うものであることを認識し、景観形成に努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 市の景観形成施策

(景観計画の策定等)

第7条 市長は、市の景観特性を生かした景観形成を総合的かつ計画的に推進するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条に定めるもののほか、あらかじめ第43条第1項に規定する会津若松市景観審議会(以下第42条までにおいて「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。ただし、軽微な変更その他の変更で規則で定めるものについては、この限りでない。

(景観重点地区の指定等)

第8条 市長は、地域の特性にふさわしい景観形成を図るため、景観計画で定める景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)のうち、特に重点的に取り組む必要があると認める地区を景観重点地区(以下「景観重点地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観重点地区を指定したときは、これを告示するものとする。

4 前2項の規定は、景観重点地区の変更及び解除について準用する。ただし、軽微な変更その他の変更で規則で定めるものについては、この限りでない。

(景観計画の策定等を提案することができる団体)

第9条 法第11条第2項の条例で定める団体は、第29条第2項に規定する景観形成住民団体とする。

(景観計画への適合)

第10条 景観計画区域内において法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を景観計画に適合させるよう努めなければならない。

第3章 地区景観

第1節 行為の届出等

(届出を要する行為)

第11条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の伐採

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

(4) 水面の埋立て又は干拓

(行為の届出)

第12条 法第16条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した規則で定める届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。

第13条 省令第1条第2項第4号の条例で定める図書は、平面図その他規則で定める図書とする。

第14条 法第16条第1項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 行為の完了予定日

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(変更の届出)

第15条 法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施工方法のうち、その変更により同条第1項の規定による届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(届出を要しない行為)

第16条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 景観計画区域のうち景観重点地区以外の区域内における法第16条第1項各号に掲げる行為のうち、別表に掲げる当該行為の種類に応じた規模の行為

(2) 景観重点地区における法第16条第1項各号に掲げる行為のうち、規則で定める行為

(3) 法令に基づく許可、認可、認定又は届出に係る行為で、規則で定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為

(事前協議)

第17条 法第16条第1項の規定による届出が必要な行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(標識の設置)

第18条 法第16条第1項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該届出又は通知に係る行為をしようとする土地の区域内の公衆に対し見やすい位置に、当該行為に係る事項を記載した標識を設置しなければならない。

2 前項の規定による設置を行った者は、規則で定めるところにより、その内容を市長に報告しなければならない。

(助言又は指導)

第19条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出の内容が、法第8条第2項第2号に規定する事項(以下「景観形成基準」という。)に適合せず、景観形成に支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう、規則で定めるところにより、助言し、又は指導することができる。

(勧告等)

第20条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は前条の規定による助言若しくは指導をしようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くことができる。

(公表)

第21条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くことができる。

(特定届出対象行為)

第22条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に規定する届出を要する行為とする。

(変更命令等の手続)

第23条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(行為の完了等の届出)

第24条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(経過措置)

第25条 景観計画において景観計画区域又は景観形成基準を変更する際現に法第16条第1項又は第2項の規定による届出がされている行為であって、その変更により景観形成基準に適合しなくなったものに対する当該景観計画区域及び景観形成基準の適用については、なお従前の例による。

第2節 景観地区に関する都市計画

(景観地区の決定)

第26条 市長は、法第61条第1項に規定する景観地区(以下「景観地区」という。)を定めようとするとき、又は都市計画法第21条第1項の規定により景観地区に関する都市計画を変更しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

第3節 景観協定等

(景観協定の認可)

第27条 市長は、法第83条第1項、第84条第1項、第88条第1項又は第90条第2項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(景観まちづくり協定の締結等)

第28条 景観計画区域内において一定の区域内に存する土地、建築物又は工作物の所有者及びそれらについて使用する権原を有する者は、当該区域内における景観形成に関する協定(以下「景観まちづくり協定」という。)を締結することができる。

2 景観まちづくり協定を締結した者は、規則で定める事項を記載した協定書を作成し、規則で定めるところにより、市長にその認定を求めることができる。

3 市長は、前項の認定を求められた場合においては、当該景観まちづくり協定の内容が景観形成に寄与し、かつ、規則で定める要件(以下この条において「要件」という。)に該当するものであると認めるときは、これを認定するものとする。

4 前項の規定による認定を受けた者は、当該景観まちづくり協定の内容に変更があったとき又は当該景観まちづくり協定を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の規定による変更の届出があった場合において、変更後の景観まちづくり協定の内容が要件に該当するものであると認めるときは、変更後の景観まちづくり協定を認定するものとする。

6 市長は、第4項の規定による廃止の届出があったとき又は景観まちづくり協定の内容が要件に該当しなくなったと認めるときは、景観まちづくり協定の認定を取り消すものとする。

7 市長は、景観まちづくり協定を認定し、又はその認定を取り消そうとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くことができる。

8 第3項又は第5項の規定による認定を受けた者は、規則で定めるところにより、その区域内の景観形成について市長に提案することができる。

(景観形成住民団体の認定)

第29条 まちづくりの推進を図る活動を目的として設立された団体であって、景観形成の促進のための活動を行うものは、規則で定めるところにより、市長に認定を求めることができる。

2 前項の認定を受けた団体(以下「景観形成住民団体」という。)は、規則で定める事項を変更しようとするとき又は解散するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、景観形成住民団体が景観形成の促進のための活動を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

4 市長は、景観形成住民団体を認定し、又はその認定を取り消そうとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くことができる。

第4章 歴史的景観

(歴史的景観指定建造物の指定)

第30条 市長は、歴史的景観を形成する上で重要な建造物及び史跡(文化財保護法、福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)又は会津若松市文化財保護条例(平成6年会津若松市条例第2号)の規定により文化財等に指定されたものを除く。)で、保存又は活用を図る必要があると認めるものを会津若松市歴史的景観指定建造物(以下「歴史的景観指定建造物」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により歴史的景観指定建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定しようとする歴史的景観指定建造物の所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得るとともに、審議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、歴史的景観指定建造物の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該歴史的景観指定建造物の所有者等に通知し、告示し、及び当該歴史的景観指定建造物に表示するものとする。

(歴史的景観指定建造物の指定の解除)

第31条 市長は、歴史的景観指定建造物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、審議会の意見を聴いて、その指定を解除するものとする。

(1) 歴史的景観指定建造物としての価値を失ったとき。

(2) その他特別の理由があるとき。

2 市長は、前項の規定により歴史的景観指定建造物の指定を解除したときは、その旨を所有者等に通知し、及び告示するものとする。

(景観重要建造物の指定等)

第32条 市長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(審議会の意見の聴取)

第33条 市長は、景観重要建造物に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、審議会の意見を聴くものとする。

(1) 法第22条第1項の規定による許可をしようとするとき。

(2) 法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするとき。

(3) 法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするとき。

第5章 自然景観

(自然景観指定緑地の指定)

第34条 市長は、自然景観を形成する上で重要な森林、樹木、緑地等を会津若松市自然景観指定緑地(以下「自然景観指定緑地」という。)に指定することができる。

2 第30条第2項及び第3項の規定は、前項の自然景観指定緑地の指定について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「歴史的景観指定建造物」とあるのは「自然景観指定緑地」と読み替えるものとする。

(自然景観指定緑地の指定の解除)

第35条 第31条の規定は、自然景観指定緑地の指定の解除について準用する。この場合において、同条中「歴史的景観指定建造物」とあるのは「自然景観指定緑地」と読み替えるものとする。

(景観重要樹木の指定等)

第36条 市長は、法第28条第1項に規定する景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(審議会の意見の聴取)

第37条 市長は、景観重要樹木に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、審議会の意見を聴くものとする。

(1) 法第31条第1項の規定による許可をしようとするとき。

(2) 法第32条第1項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするとき。

(3) 法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするとき。

第6章 表彰、助成等

(表彰)

第38条 市長は、景観形成に関し、優れた効果をもたらしたと認めるときは、その景観形成に貢献した者を表彰することができる。

(景観形成に係る助成等)

第39条 市長は、次条及び第41条に定めるもののほか、景観形成のために必要と認められる行為について技術的援助を行い、又は予算の範囲内においてその行為に要する費用の一部を助成することができる。

(歴史的景観指定建造物等に係る助成等)

第40条 市長は、歴史的景観指定建造物若しくは景観重要建造物の保存若しくは活用について所有者等に技術的援助を行い、又は予算の範囲内において費用の一部を助成することができる。

2 市長は、歴史的景観指定建造物又は景観重要建造物の保存又は活用のため必要があると認めるときは、その所有者等からの申出により、歴史的景観指定建造物又は景観重要建造物の取得について所有者等と協議することができる。

3 市長は、歴史的景観指定建造物又は景観重要建造物を取得しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(自然景観指定緑地等に係る助成等)

第41条 前条の規定は、自然景観指定緑地及び景観重要樹木に係る助成等について準用する。この場合において、同条中「歴史的景観指定建造物」とあるのは「自然景観指定緑地」と、「景観重要建造物」とあるのは「景観重要樹木」と読み替えるものとする。

第7章 景観整備機構

(審議会の意見の聴取)

第42条 市長は、法第92条第1項に規定する景観整備機構の指定又は法第95条第3項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

第8章 会津若松市景観審議会

(審議会の設置)

第43条 市長の附属機関として、会津若松市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、この条例及び会津若松市屋外広告物等に関する条例(平成29年会津若松市条例第22号)により定められた事項のほか、市長の諮問に応じ、景観形成に関する事項を調査審議するものとする。

3 審議会は、市の景観形成に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

(平29条例22・一部改正)

(組織)

第44条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 景観行政に関心を持つ市民

(2) 各種団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第45条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 雑則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市景観条例(以下「新条例」という。)第7条の規定による景観計画の策定及び第8条の規定による景観重点地区の指定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、それぞれ新条例第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。この場合において、施行日前に改正前の会津若松市景観条例(以下「旧条例」という。)に規定する会津若松市景観審議会(以下「旧審議会」という。)に対して行った意見の聴取は、それぞれ新条例第7条第2項及び第8条第2項の規定に基づく意見の聴取とみなす。

3 新条例第16条に定めるもののほか、施行日から平成29年5月1日までの間に着手する行為のうち、法第16条第1項の規定による届出を要する行為(旧条例第19条第1項の規定による届出を要する行為で、施行日前にその届出がされていないものを除く。)及び旧条例第19条第1項の規定による届出を要しない行為は、法第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第16条第1項の規定により締結されている景観協定は、新条例第28条第1項の規定により締結され、及び同条第3項の規定により認定された景観まちづくり協定とみなす。

5 施行日前に旧条例の規定によりなされた処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 施行日前に旧条例第19条第1項の規定による届出をした行為に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

7 施行日前に旧条例第38条に掲げる行為をした者(施行日前に同条に掲げる届出をしなかった者を含む。)については、なお従前の例による。

8 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者の任期は、新条例第44条第2項の規定にかかわらず、旧審議会の委員としての任期とする。

(平成29年12月25日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第35条及び附則第8項の規定は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

1 法第16条第1項第1号に掲げる行為

行為の種類

規模

建築物の新築又は移転

次に掲げる要件をいずれも満たすもの

1 高さが10メートル未満であること。

2 地階を除く階数が3以上であるときは、延床面積が500平方メートル未満であること。

3 地階を除く階数が3未満であるときは、延床面積が1,000平方メートル未満であること。

建築物の増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

上記の規模の建築物において、当該行為に係る床面積又は面積の合計が10平方メートル未満のもの

2 法第16条第1項第2号に掲げる行為

行為の種類

規模

工作物の新築又は移転

1 擁壁、垣(生垣を除く。)、さく、塀その他これらに類するものその他規則で定めるもの

高さ5メートル未満のもの

2 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

3 煙突、排気塔その他これらに類するもの

4 記念塔、電波塔、物見塔、風車その他これらに類するもの

5 その他規則で定めるもの

高さ10メートル未満のもの

6 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路の支持物その他規則で定めるもの

高さ20メートル未満のもの

7 高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナその他これらに類するもの

8 観覧車、飛行塔、ジェットコースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊技施設

9 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

10 自動車の駐車の用に供する立体的な施設

11 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設又は処理施設

12 汚水処理施設、し尿処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する処理施設

13 彫像、記念碑その他これらに類するもの

14 風力発電設備、太陽光発電設備その他これらに類するもの

15 その他規則で定めるもの

高さ10メートル未満かつ築造面積1,000平方メートル未満のもの

工作物の増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

上記の規模の工作物において、当該行為に係る築造面積又は面積の合計が10平方メートル未満のもの

3 法第16条第1項第3号に掲げる行為

行為の種類

規模

開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為)

面積3,000平方メートル未満かつ法〈のり〉面の高さ5メートル未満又は延長10メートル未満のもの

4 法第16条第1項第4号に掲げる行為

行為の種類

規模

第11条第1号及び第4号に掲げる行為

面積3,000平方メートル未満かつ法面の高さ5メートル未満又は延長10メートル未満のもの

第11条第2号に掲げる行為

すべてのもの

第11条第3号に掲げる行為

高さ3メートル未満かつ堆積の用に供される土地の面積500平方メートル未満のもの

会津若松市景観条例

平成28年12月21日 条例第40号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成28年12月21日 条例第40号
平成29年12月25日 条例第22号