○会津若松市手数料条例

昭和43年3月30日

会津若松市条例第5号

会津若松市手数料条例(昭和35年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、本市が徴収する手数料について必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例5・一部改正)

(金額)

第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、別表第1及び別表第2に掲げる事務につき特別の費用を要するときは、それに要した費用を附加徴収することができる。

(平12条例5・一部改正)

(算定方法)

第3条 1個の証明で2以上の事項を表示する場合には、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、これを個々のものとみなして算定する。

(平12条例5・一部改正)

(証明閲覧等の制限)

第4条 証明又は公簿、公文書等の閲覧は、法令その他の定めによりすべて公衆に示して支障がないと認めたものに限る。

(徴収方法)

第5条 手数料は、申請又は請求の際に徴収するものとする。ただし、証明書、謄本、抄本又は写しの交付を目的とするものにあっては、その交付の際に徴収するものとする。

2 既納の手数料は、還付しない。

(平12条例5・全改)

(手数料を徴収しないものの範囲)

第6条 別表第1及び別表第2の1の表に掲げる手数料については、次の各号のいずれかに該当するときは、これを徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者又は手数料納付の資力がないと認められる者の申請又は請求によるとき。

(3) 官公署その他これに準ずる機関の申請又は請求によるとき。

(4) 災に関する証明の請求があったとき。

2 前項に定めるもののほか、条例で定めるところにより無料で戸籍に関する証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づく戸籍に関する証明及び当該証明と同一の理由による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の記載事項に関する証明に係る手数料については、これを徴収しない。

3 別表第1の16の項に掲げる手数料のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧に係る手数料については、地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供するときは、これを徴収しない。

4 別表第2の2の表に掲げる手数料については、第1項第2号に該当するときは、これを徴収しない。

5 別表第2の3の表に掲げる手数料については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において教材若しくは研究用として鳥獣を飼養するとき、又は国若しくは地方公共団体の展示施設において鳥獣を飼養するときは、これを徴収しない。

6 別表第2の5の表に掲げる手数料については、市の施設において利用される計量器に係る検査に限り、これを徴収しない。

7 別表第2の8の表1の項、3の項、5の項及び6の項に掲げる手数料については、災害により住宅が滅失し、又は破損したため、当該災害を受けた日から起算して1年以内に住宅を建築するときは、これを徴収しない。ただし、当該建築する住宅が事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものであるときは、その兼ねる部分については、この限りでない。

8 別表第2の13の表に掲げる手数料については、第1項第2号に該当するときは、これを徴収しない。

(平12条例5、平13条例9、平14条例25、平17条例42、平18条例23、平23条例20、平24条例18、平27条例18、30、平28条例14、平29条例22、令2条例17、令3条例21・一部改正)

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例5・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平12条例5・旧7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平22条例20・旧附則・一部改正)

(住民基本台帳カードの交付手数料に係る特例)

2 平成23年1月4日から平成24年3月31日までの間に交付の申請がなされた住民基本台帳カードの交付手数料は、別表第1の5の項の規定にかかわらず、無料とする。ただし、紛失その他の住民基本台帳カードの交付を受けた者の責めに帰すべき理由により、当該者に対し住民基本台帳カードを再度交付する場合については、この限りでない。

(平22条例20・追加)

(建築物に関する確認申請手数料等に係る特例)

3 別表第2の8の表及び別表第2の9の表に掲げる手数料については、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその余震による被害(以下この項において「地震被害」という。)又は原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の警戒区域に指定された区域及び福島県建築基準法施行条例(昭和26年福島県条例第60号)附則第2項の規定により福島県知事が定める区域(以下この項において「警戒区域等」という。)の指定を受けた日から令和6年3月31日までに次の各号のいずれかの行為をするときは、これを徴収しない。

(1) 地震被害を受けた建築物又は警戒区域等にある建築物(以下この項及び次項において「被災建築物」という。)に代わるものとしての建築物の建築又は被災建築物の増築、改築若しくは移転

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第5項に規定する仮設建築物の建築

(平23条例20・追加、平26条例9、平27条例18、平28条例14・平29条例10、平30条例19、平31条例29、令元条例58、令2条例10、令3条例10、令4条例9、令5条例12・一部改正)

4 前項第1号に該当する場合において建築する建築物又は増築、改築若しくは移転する被災建築物が住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅(以下この項において「兼用住宅」という。)を除く。)以外のものであって、かつ、建築した後の床面積(兼用住宅にあっては、事務所、店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積。以下この項において同じ。)の割合が被災建築物の床面積(被災建築物を増築、改築又は移転する場合にあっては、これらの行為をする前の被災建築物の床面積)の1.5倍を超えるものであるときは、その超える部分については、前項の規定は、適用しない。

(平23条例20・追加)

5 令和元年台風第19号に基づく災害(令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第142号)により指定された激甚災害及び令和元年台風第19号による災害についての非常災害の指定に関する政令(令和元年政令第143号)により指定された非常災害をいう。)による被害を受けた者については、前2項の規定を準用する。この場合において、第3項中「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその余震による被害(以下この項において「地震被害」という。)又は原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の警戒区域に指定された区域及び福島県建築基準法施行条例(昭和26年福島県条例第60号)附則第2項の規定により福島県知事が定める区域(以下この項において「警戒区域等」という。)の指定を受けた日から令和3年3月31日までに」とあるのは、「令和元年台風第19号に基づく災害(令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第142号)により指定された激甚災害及び令和元年台風第19号による災害についての非常災害の指定に関する政令(令和元年政令第143号)により指定された非常災害をいう。以下同じ。)による被害を受けた建築物(以下この項及び次項において「被災建築物」という。)について、令和元年台風第19号に基づく災害による被害を受けた日から起算して3年以内に」と、同項第1号中「地震被害を受けた建築物又は警戒区域等にある建築物(以下この項及び次項において「被災建築物」という。)」とあるのは、「被災建築物」と読み替えるものとする。

(令2条例10・追加)

(昭和45年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年6月26日条例第8号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年10月4日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請又は請求を受理するものに係る手数料から適用し、同日前までに申請又は請求を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。

(会津若松市戸籍等の無料証明に関する条例の廃止)

3 会津若松市戸籍等の無料証明に関する条例(昭和57年会津若松市条例第6号)は、廃止する。

(平成13年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請又は請求を受理するものに係る手数料から適用し、同日前までに申請又は請求を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年5月15日条例第25号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 附則第5条の規定 平成15年4月1日

(平成15年6月30日条例第20号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第5号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3に23の項を加える改正規定 平成17年4月1日

(2) 別表第3に24の項を加える改正規定 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成16年法律第126号)の施行の日

(平成17年9月30日条例第42号)

この条例は、平成17年12月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の改正規定、別表第2の4の表の改正規定及び別表第2の10の表の改正規定 公布の日

(2) 別表第3に25の項を加える改正規定 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第64号)の施行の日

(3) 別表第3に26の項を加える改正規定 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第65号)の施行の日

(平成18年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の1の表の改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日

(2) 別表第2の4の表の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日

(平成21年6月30日条例第18号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条及び附則第4項の規定は平成23年1月4日から、第4条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年3月26日条例第15号)

この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市手数料条例の規定は、平成26年3月11日から適用する。

(平成27年3月26日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条第7項の改正規定、附則第3項の改正規定(「別表第2の8の表1の項及び6の項から12の項まで並びに」を「別表第2の8の表及び」に改める部分に限る。)及び別表第2の8の表の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定及び次項の規定は平成28年1月1日から施行する。

(住民基本台帳カードの交付手数料に関する経過措置)

2 平成28年1月1日前に交付の申請がなされた住民基本台帳カードの交付に係る交付手数料については、第2条の規定による改正後の会津若松市手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年3月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月4日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間において、長期優良住宅建築等計画の認定の審査又は変更の認定の審査に係る申請に住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進等に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合においては、改正前の会津若松市手数料条例別表第2の10の表の規定は、なお効力を有する。

(令和4年9月27日条例第23号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の9の表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第6条関係)

(昭45条例6、昭51条例8、24・一部改正、昭57条例4・全改、平12条例5・一部改正、平13条例9・全改、平15条例20、平24条例18、平27条例30、令2条例17、令3条例21・一部改正)

内容

金額

摘要

1 住民票の写しの交付手数料

1件につき 200円

1通を1件とする。

2 広域交付に係る住民票の写しの交付手数料

1件につき 200円

1通を1件とする。

3 住民票記載事項証明書の交付手数料

1件につき 200円

1通を1件とする。

4 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

1件につき 200円

1世帯を1件とする。

5 戸籍の附票の写しの交付手数料

1件につき 200円

1通を1件とする。

6 印鑑登録証の交付手数料

1件につき 200円

 

7 印鑑登録証明書の交付手数料

1件につき 200円

 

8 身分に関する証明手数料

1件につき 200円

 

9 埋火葬に関する証明手数料

1件につき 200円

 

10 納税に関する証明手数料

1件につき 200円

1通を1件とする。

11 所得及び課税に関する証明手数料

1件につき 200円

1通を1件とする。

12 固定資産に関する証明手数料

1件につき 200円

1通を1件とする。

13 軽自動車に関する証明手数料

1件につき 200円

1通を1件とする。

14 営業に関する証明手数料

1件につき 200円

1通を1件とする。

15 道路の幅員に関する証明手数料

1件につき 200円

1通を1件とする。

16 公簿、公文書及び図面の閲覧手数料

1件につき 200円

図面にあっては、枚数又は筆数のいずれか少ない数を件数とする。

17 その他の証明手数料

1件につき 200円

 

18 その他の写しの交付手数料

1件につき 200円

1通を1件とする。

別表第2(第2条、第3条、第6条関係)

(平12条例5・追加、平13条例9、平15条例20、平16条例5、平17条例42、平19条例24、平21条例18、平23条例20、平25条例15、平27条例18、平28条例14、平29条例22、平30条例36、令元条例58、令3条例10、令4条例9、23、令5条例12・一部改正)

1 戸籍法関係

内容

金額

事務

名称

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

戸籍謄抄本又は戸籍全部事項証明書若しくは戸籍個人事項証明書の交付手数料

1通につき 450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書又は同法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項を証明した書面の交付

戸籍記載事項証明書又は戸籍の一部事項証明書の交付手数料

証明事項1件につき 350円

3 戸籍法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

除籍謄抄本又は除籍全部事項証明書若しくは除籍個人事項証明書の交付手数料

1通につき 750円

4 戸籍法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書又は同法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項を証明した書面の交付

除籍記載事項証明書又は除籍の一部事項証明書の交付手数料

証明事項1件につき 450円

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付

届出若しくは申請の受理又は届書その他書類の記載事項の証明書交付手数料

1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類を閲覧に供する事務

届書その他書類の閲覧手数料

書類1件につき 350円

2 狂犬病予防法関係

内容

金額

事務

名称

1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

2 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

3 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係

内容

金額

事務

名称

1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項に規定する飼養の登録又は同条第5項の規定による有効期間の更新若しくは同条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する登録票の再交付

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

4 租税特別措置法関係

内容

金額

事務

名称

1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

(1) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 86,000円

(2) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 130,000円

(3) 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 190,000円

(4) 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 260,000円

(5) 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 390,000円

(6) 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 510,000円

(7) 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 660,000円

(8) 造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合 870,000円

2 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 6,200円

(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下の場合 8,600円

(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下の場合 13,000円

(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下の場合 35,000円

(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下の場合 43,000円

(6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 58,000円

3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査

一般公共用自転車駐車場認定申請手数料

1件につき 5,500円

4 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

5 計量法関係

内容

金額

事務

名称

1 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査

特定計量器定期検査手数料

特定計量器1個につき

(1) 非自動はかり

① 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

ア ひょう量が100キログラム以下のもの 1,400円

イ ひょう量が250キログラム以下のもの 1,800円

ウ ひょう量が500キログラム以下のもの 2,200円

エ ひょう量が500キログラムを超えるもの 3,100円

② 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 250円

③ ①又は②に掲げるもの以外のもの

ア ひょう量が100キログラム以下のもの 500円

イ ひょう量が250キログラム以下のもの 900円

ウ ひょう量が500キログラム以下のもの 1,500円

エ ひょう量が1トン以下のもの 2,100円

オ ひょう量が2トン以下のもの 3,700円

カ ひょう量が5トン以下のもの 6,900円

キ ひょう量が10トン以下のもの 10,700円

ク ひょう量が20トン以下のもの 15,000円

ケ ひょう量が30トン以下のもの 19,100円

コ ひょう量が40トン以下のもの 21,600円

サ ひょう量が50トン以下のもの 29,800円

シ ひょう量が50トンを超えるもの 51,200円

④ 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、①から③までに掲げる金額の2倍の額とする。

(2) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 10円

(3) 皮革面積計 2,500円

6 道路運送車両法関係

内容

金額

事務

名称

1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

7 都市計画法関係

内容

金額

事務

名称

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

1件につき

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

① 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 8,600円

② 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 22,000円

③ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 43,000円

④ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 86,000円

⑤ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 130,000円

⑥ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 170,000円

⑦ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 220,000円

⑧ 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 300,000円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

① 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 13,000円

② 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 30,000円

③ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 65,000円

④ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 120,000円

⑤ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 200,000円

⑥ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 270,000円

⑦ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 340,000円

⑧ 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 480,000円

(3) (1)及び(2)以外の開発行為の場合

① 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 86,000円

② 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 130,000円

③ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 190,000円

④ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 260,000円

⑤ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 390,000円

⑥ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 510,000円

⑦ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 660,000円

⑧ 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 870,000円

2 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額

(3) (1)及び(2)以外の変更 10,000円

3 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

1件につき 46,000円

4 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件につき 26,000円

5 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

1件につき

(1) 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 6,900円

(2) 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 18,000円

(3) 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 39,000円

(4) 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 69,000円

(5) 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 97,000円

6 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

1件につき

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,700円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,700円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 17,000円

7 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき 470円

8 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明書等の交付

開発行為又は建築に関する証明書等の交付手数料

1件につき 470円

8 建築基準法関係(その1)

内容

金額

事務

名称

1 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査

建築物に関する確認申請手数料

確認申請1件につき

(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 8,000円

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 15,000円

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 23,000円

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 29,000円

備考

1 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める面積について算定する。

① 建築物を建築する場合(②及び③に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

② 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(③に掲げる場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

③ 建築物を移転する場合(④に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

④ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 建築基準法第86条の8第1項の規定により認定を受けた全体計画に係る建築物に関する確認申請である場合は、この項の手数料の額は、(1)から(4)までに定める手数料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請に対する審査

工作物に関する確認申請手数料

1の工作物につき

(1) 工作物を築造する場合((2)に掲げる場合を除く。) 12,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 6,000円

3 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請に対する検査

建築物に関する完了検査申請手数料

完了検査申請1件につき

(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 14,000円

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 16,000円

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 22,000円

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 29,000円

備考 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

4 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請に対する検査

工作物に関する完了検査申請手数料

1の工作物につき 13,000円

5 建築基準法第7条第1項の規定に基づく同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する完了検査の申請に対する検査

特定工程に係る建築物に関する完了検査申請手数料

完了検査申請1件につき

(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 12,000円

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 15,000円

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 20,000円

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 28,000円

備考 7の項備考の規定は、床面積の算定について準用する。

6 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく特定工程に係る建築物に関する中間検査の申請に対する検査

特定工程に係る建築物に関する中間検査申請手数料

中間検査申請1件につき

(1) 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの 13,000円

(2) 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 16,000円

(3) 中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 20,000円

(4) 中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 28,000円

7 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく特定工程に係る工作物に関する中間検査の申請に対する検査

特定工程に係る工作物に関する中間検査申請手数料

1の工作物につき 13,000円

8 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査

道路の位置指定申請手数料

1件につき 50,000円

9 建築基準法関係(その2)

内容

金額

事務

名称

1 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

1件につき 27,000円

2 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき

(1) 存続する期間が3月以内の場合 60,000円

(2) 存続する期間が3月を超える場合 120,000円

3 建築基準法第86条第1項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

総合的設計による1団地の建築物の特例認定申請手数料

1件につき

(1) 建築物の数が2である場合 78,000円

(2) 建築物の数が3以上である場合 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

4 建築基準法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

1件につき

(1) 建築物(建築基準法第86条第1項に規定する建築等をするものをいう。以下この項において同じ。)の数が1である場合 78,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

5 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物について増築等(同項に規定する増築等をいう。以下この項において同じ。)をする場合の認定の申請に対する審査

一敷地内建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等認定申請手数料

1件につき

(1) 建築物(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物について増築等をするものをいう。以下この項において同じ。)の数が1である場合 78,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

6 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消しの申請に対する審査

複数建築物の認定の取消し申請手数料

1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

7 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

8 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料

1件につき 認定の申請に係る建築物の床面積の合計に応じ、別表第2の8の表1の項の金額の欄の(1)から(4)までに定める額に相当する額

9 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る変更の認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る変更認定申請手数料

1件につき 変更の認定の申請に係る部分の床面積の2分の1の床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じ、別表第2の8の表1の項の金額の欄の(1)から(4)までに定める額に相当する額

10 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査

既存の一1件につきの建築物について2以上の工事に分けて用途の工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料

用途の変更の認定の申請に係る部分の床面積の2分の1の床面積に応じ、別表第2の8の表1の項の金額の欄の(1)から(4)までに定める額に相当する額

11 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料

1件につき

(1) 一時的に他の用途の建築物として使用する期間が3月以内の場合 60,000円

(2) 一時的に他の用途の建築物として使用する期間が3月を超える場合 120,000円

10 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係

内容

金額

事務

名称

1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は同条第6項及び第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(以下「維持保全計画」という。)の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

一戸建ての住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第4条第1号の一戸建ての住宅をいう。以下この表において同じ。)の場合

(1) 新築の場合 1戸につき 45,000円

(2) 増築若しくは改築又は維持保全計画の場合 1戸につき 66,000円

共同住宅等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4条第2号の共同住宅等をいう。以下この表において同じ。)の場合

(1) 総戸数が5戸以下のもの

① 新築の場合 1棟につき 103,000円

② 増築若しくは改築又は維持保全計画の場合 1棟につき 152,000円

(2) 総戸数が6戸以上のもの

① 新築の場合 1棟につき 163,000円

② 増築若しくは改築又は維持保全計画の場合 1棟につき 242,000円

申請に住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第3項又は第4項の規定により交付されたその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書が添付された長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

一戸建ての住宅の場合

(1) 新築の場合 1戸につき 13,000円

(2) 増築若しくは改築又は維持保全計画の場合 1戸につき 19,000円

共同住宅等の場合

(1) 総戸数が5戸以下のもの

① 新築の場合 1棟につき 23,000円

② 増築若しくは改築又は維持保全計画の場合 1棟につき 33,000円

(2) 総戸数が6戸以上のもの

① 新築の場合 1棟につき 36,000円

② 増築若しくは改築又は維持保全計画の場合 1棟につき 53,000円

申請に品確法第5条第1項に基づき交付された住宅性能評価書が添付された長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

一戸建ての住宅の場合 申請1件につき 17,000円

共同住宅等の場合

(1) 総戸数が5戸以下のもの 1棟に係る申請1回につき 56,000円

(2) 総戸数が6戸以上のもの 1棟に係る申請1回につき 89,000円

2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

一戸建ての住宅の場合

(1) 新築の場合 1戸につき 23,000円

(2) 増築若しくは改築又は維持保全計画の場合1戸につき 33,000円

共同住宅等の場合

(1) 総戸数が5戸以下のもの

① 新築の場合 1棟につき 52,000円

② 増築若しくは改築又は維持保全計画の場合 1棟につき 76,000円

(2) 総戸数が6戸以上のもの

① 新築の場合 1棟につき 82,000円

② 増築若しくは改築又は維持保全計画の場合 1棟につき 121,000円

申請に品確法第6条の2第3項又は第4項の規定により交付されたその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書が添付された長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

一戸建ての住宅の場合

(1) 新築の場合 1戸につき 7,000円

(2) 増築若しくは改築又は維持保全計画の場合 1戸につき 10,000円

共同住宅等の場合

(1) 総戸数が5戸以下のもの

① 新築の場合 1棟につき 12,000円

② 増築若しくは改築又は維持保全計画の場合 1棟につき 17,000円

(2) 総戸数が6戸以上のもの

① 新築の場合 1棟につき 18,000円

② 増築若しくは改築又は維持保全計画の場合 1棟につき 27,000円

申請に品確法第5条第1項に基づき交付された住宅性能評価書が添付された長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

一戸建ての住宅の場合 申請1件につき 9,000円

共同住宅等の場合

(1) 総戸数が5戸以下のもの 1棟に係る申請1回につき 28,000円

(2) 総戸数が6戸以上のもの 1棟に係る申請1回につき 45,000円

3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

1件につき 2,000円

備考 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申出をする場合における手数料の額は、この表1の項及び2の項に定める額に、別表第2の8の表1の項の金額の欄の(1)から(4)までに定める額を加算した額とする。

11 都市の低炭素化の促進に関する法律関係

内容

金額

事務

名称

1 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

申請1件につき

(1) 住宅部分について、誘導基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する基準をいう。以下この表並びに12の表3の項及び4の項において同じ。)により評価された場合

① 一戸建ての住宅(1棟の建築物からなる1戸の住宅で、住宅以外の用途に供する部分を有しないものをいう。以下この表において同じ。)の場合 39,000円

② 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)の場合 申請に係る建築物の総住戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額。ただし、長屋その他共用部がない建築物の場合は、当該額から125,000円を減じた額とする。

ア 1戸のもの 164,000円

イ 2戸以上5戸以下のもの 204,000円

ウ 6戸以上のもの 236,000円

(2) 住宅部分について、誘導仕様基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する基準をいう。以下この表並びに12の表3の項及び4の項において同じ。)により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 200平方メートル未満のもの 20,000円

イ 200平方メートル以上のもの 21,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額。ただし、長屋その他共用部がない建築物の場合は、当該額から125,000円を減じた額とする。

ア 300平方メートル未満のもの 162,000円

イ 300平方メートル以上のもの 188,000円

(3) 非住宅建築物(住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この表において同じ。)の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル以下のもの 275,000円

② 300平方メートルを超えるもの 438,000円

(4) 複合建築物(住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物をいう。以下この表において同じ。)(住宅の部分が共同住宅以外の住宅であるものに限る。)の場合

① 住宅部分について、誘導基準により評価された場合 申請に係る総住戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 1戸のもの 39,000円

イ 2戸以上5戸以下のもの 79,000円

ウ 6戸以上のもの 111,000円

② 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以下のもの 37,000円

イ 300平方メートルを超えるもの 63,000円

③ 非住宅部分の場合 申請に係る建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以下のもの 275,000円

イ 300平方メートルを超えるもの 438,000円

④ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導基準により評価された場合) ①に定める額に③に定める額を加えた額

⑤ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合) ②に定める額に③に定める額を加えた額

(5) 複合建築物(住宅の部分が共同住宅であるものに限る。)の場合

① 住宅部分について、誘導基準により評価された場合 (1)の②に定める額

② 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合 (2)の②に定める額

③ 非住宅部分の場合 申請に係る建築物の住宅以外の用途に供する部分(住戸の用に供される共用部が住戸以外の用にも供されるものであるときは、当該部分を含む。)の床面積の合計の区分に応じ、(4)の③に定める額

④ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導基準により評価された場合) ①に定める額に③に定める額を加えた額

⑤ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合) ②に定める額に③に定める額を加えた額

会津若松市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(平成25年会津若松市規則第4号)第2条第1号に規定する書類(以下「適合証」という。)が添付された低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

申請1件につき

(1) 住宅部分について、誘導基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 6,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の総住戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額。ただし、長屋その他共用部がない建築物の場合は、当該額から11,000円を減じた額とする。

ア 1戸のもの 17,000円

イ 2戸以上5戸以下のもの 22,000円

ウ 6戸以上のもの 30,000円

(2) 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 6,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額。ただし、長屋その他共用部がない建築物の場合は、当該額から11,000円を減じた額とする。

ア 300平方メートル未満のもの 22,000円

イ 300平方メートル以上のもの 34,000円

(3) 非住宅建築物の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル以下のもの 11,000円

② 300平方メートルを超えるもの 31,000円

(4) 複合建築物(住宅の部分が共同住宅以外の住宅であるものに限る。)の場合

① 住宅部分について、誘導基準により評価された場合 申請に係る総住戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 1戸のもの 6,000円

イ 2戸以上5戸以下のもの 11,000円

ウ 6戸以上のもの 19,000円

② 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル未満のもの 11,000円

イ 300平方メートル以上のもの 23,000円

③ 非住宅部分の場合 申請に係る建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以下のもの 11,000円

イ 300平方メートルを超えるもの 31,000円

④ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導基準により評価された場合) ①に定める額に③に定める額を加えた額

⑤ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合) ②に定める額に③に定める額を加えた額

(5) 複合建築物(住宅の部分が共同住宅であるものに限る。)の場合

① 住宅部分について、誘導基準により評価された場合 (1)の②に定める額

② 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合 (2)の②に定める額

③ 非住宅部分の場合 申請に係る建築物の住宅以外の用途に供する部分(住戸の用に供される共用部が住戸以外の用にも供されるものであるときは、当該部分を含む。)の床面積の合計の区分に応じ、(4)の③に定める額

④ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導基準により評価された場合) ①に定める額に③に定める額を加えた額

⑤ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合) ②に定める額に③に定める額を加えた額

2 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

申請1件につき

(1) 住宅部分について、誘導基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 20,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の総住戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額。ただし、長屋その他共用部がない建築物の場合は、当該額から63,000円を減じた額とする。

ア 1戸のもの 83,000円

イ 2戸以上5戸以下のもの 103,000円

ウ 6戸以上のもの 119,000円

(2) 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 200平方メートル未満のもの 10,000円

イ 200平方メートル以上のもの 11,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額。ただし、長屋その他共用部がない建築物の場合は、当該額から63,000円を減じた額とする。

ア 300平方メートル未満のもの 82,000円

イ 300平方メートル以上のもの 95,000円

(3) 非住宅建築物の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル以下のもの 138,000円

② 300平方メートルを超えるもの 219,000円

(4) 複合建築物(住宅の部分が共同住宅以外の住宅であるものに限る。)の場合

① 住宅部分について、誘導基準により評価された場合 申請に係る総住戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 1戸のもの 20,000円

イ 2戸以上5戸以下のもの 40,000円

ウ 6戸以上のもの 56,000円

② 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル未満のもの 19,000円

イ 300平方メートル以上のもの 32,000円

③ 非住宅部分の場合 申請に係る建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以下のもの 138,000円

イ 300平方メートルを超えるもの 219,000円

④ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導基準により評価された場合) ①に定める額に③に定める額を加えた額

⑤ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合) ②に定める額に③に定める額を加えた額

(5) 複合建築物(住宅の部分が共同住宅であるものに限る。)の場合

① 住宅部分について、誘導基準により評価された場合 (1)の②に定める額

② 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合 (2)の②に定める額

③ 非住宅部分の場合 申請に係る建築物の住宅以外の用途に供する部分(住戸の用に供される共用部が住戸以外の用にも供されるものであるときは、当該部分を含む。)の床面積の合計の区分に応じ、(4)の③に定める額

④ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導基準により評価された場合) ①に定める額に③に定める額を加えた額

⑤ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合) ②に定める額に③に定める額を加えた額

適合証が添付された低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

申請1件につき

(1) 住宅部分について、誘導基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 3,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の総住戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額。ただし、長屋その他共用部がない建築物の場合は、当該額から6,000円を減じた額とする。

ア 1戸のもの 9,000円

イ 2戸以上5戸以下のもの 12,000円

ウ 6戸以上のもの 16,000円

(2) 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 3,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額。ただし、長屋その他共用部がない建築物の場合は、当該額から6,000円を減じた額とする。

ア 300平方メートル未満のもの 12,000円

イ 300平方メートル以上のもの 18,000円

(3) 非住宅建築物の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル以下のもの 6,000円

② 300平方メートルを超えるもの 16,000円

(4) 複合建築物(住宅の部分が共同住宅以外の住宅であるものに限る。)の場合

① 住宅部分について、誘導基準により評価された場合 申請に係る総住戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 1戸のもの 3,000円

イ 2戸以上5戸以下のもの 6,000円

ウ 6戸以上のもの 10,000円

② 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル未満のもの 6,000円

イ 300平方メートル以上のもの 12,000円

③ 非住宅部分の場合 申請に係る建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル以下のもの 6,000円

イ 300平方メートルを超えるもの 16,000円

④ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導基準により評価された場合) ①に定める額に③に定める額を加えた額

⑤ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合) ②に定める額に③に定める額を加えた額

(5) 複合建築物(住宅の部分が共同住宅であるものに限る。)の場合

① 住宅部分について、誘導基準により評価された場合 (1)の②に定める額

② 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合 (2)の②に定める額

③ 非住宅部分の場合 申請に係る建築物の住宅以外の用途に供する部分(住戸の用に供される共用部が住戸以外の用にも供されるものであるときは、当該部分を含む。)の床面積の合計の区分に応じ、(4)の③に定める額

④ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導基準により評価された場合) ①に定める額に③に定める額を加えた額

⑤ 建築物全体の場合(住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合) ②に定める額に③に定める額を加えた額

備考 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申出をする場合における手数料の額は、この表1の項及び2の項に定める額に、別表第2の8の表1の項の金額の欄の(1)から(4)までに定める額を加算した額とする。

12 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係

内容

金額

事務

名称

1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項及び第13条第2項の規定に基づく同法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「建築物エネルギー消費性能確保計画」という。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料

申請1件につき

(1) 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この表において同じ。)(工場等(工場、倉庫、危険物の貯蔵若しくは処理又は水産物の養殖等の用に供する施設をいう。以下この表において同じ。)を除く。)について、標準入力法・主要室入力法等(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イに規定する基準をいい、同号ただし書による場合を含む。以下この表1の項、2の項、5の項及び6の項において同じ。)により評価された場合

① 300平方メートル未満のもの 252,000円

② 300平方メートル以上のもの 309,000円

(2) 非住宅部分(工場等を除く。)について、モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに規定する基準をいう。以下この表1の項、2の項、5の項及び6の項において同じ。)により評価された場合

① 300平方メートル未満のもの 97,000円

② 300平方メートル以上のもの 120,000円

(3) 非住宅部分(工場等に限る。)について、標準入力法・主要室入力法等により評価された場合

① 300平方メートル未満のもの 26,000円

② 300平方メートル以上のもの 34,000円

(4) 非住宅部分(工場等に限る。)について、モデル建物法により評価された場合

① 300平方メートル未満のもの 21,000円

② 300平方メートル以上のもの 29,000円

2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項及び第13条第3項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料

申請1件につき

(1) 非住宅部分(工場等を除く。)について、標準入力法・主要室入力法等により評価された場合

① 300平方メートル未満のもの 126,000円

② 300平方メートル以上のもの 155,000円

(2) 非住宅部分(工場等を除く。)について、モデル建物法により評価された場合

① 300平方メートル未満のもの 49,000円

② 300平方メートル以上のもの 60,000円

(3) 非住宅部分(工場等に限る。)について、標準入力法・主要室入力法等により評価された場合

① 300平方メートル未満のもの 13,000円

② 300平方メートル以上のもの 17,000円

(4) 非住宅部分(工場等に限る。)について、モデル建物法により評価された場合

① 300平方メートル未満のもの 11,000円

② 300平方メートル以上のもの 15,000円

3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

申請1件につき

(1) 住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分ををいう。以下この表において同じ。)について、誘導基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅(1棟の建築物からなる1戸の住宅で、住宅以外の用途に供する部分を有しないものをいう。以下この表において同じ。)の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 200平方メートル未満のもの 38,000円

イ 200平方メートル以上のもの 43,000円

② 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル未満のもの 77,000円

イ 300平方メートル以上のもの 128,000円

(2) 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 200平方メートル未満のもの 20,000円

イ 200平方メートル以上のもの 21,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル未満のもの 37,000円

イ 300平方メートル以上のもの 63,000円

(3) 非住宅部分について、標準入力法・主要室入力法等(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する基準をいい、同号ただし書による場合を含む。以下この表3の項及び4の項において同じ。)により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル未満のもの 252,000円

② 300平方メートル以上のもの 309,000円

(4) 非住宅部分について、モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する基準をいう。以下この表3の項及び4の項において同じ。)により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル未満のもの 97,000円

② 300平方メートル以上のもの 120,000円

当該申請に係る建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類で規則で定めるもの(以下この表において「適合証等」という。)が添付された建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

申請1件につき

(1) 住宅部分について、誘導基準又は誘導仕様基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 6,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル未満のもの 11,000円

イ 300平方メートル以上のもの 23,000円

(2) 非住宅部分について、標準入力法・主要室入力法等又はモデル建物法により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル未満のもの 11,000円

② 300平方メートル以上のもの 18,000円

4 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

申請1件につき

(1) 住宅部分について、誘導基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 200平方メートル未満のもの 19,000円

イ 200平方メートル以上のもの 22,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル未満のもの 39,000円

イ 300平方メートル以上のもの 64,000円

(2) 住宅部分について、誘導仕様基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 200平方メートル未満のもの 10,000円

イ 200平方メートル以上のもの 11,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル未満のもの 19,000円

イ 300平方メートル以上のもの 32,000円

(3) 非住宅部分について、標準入力法・主要室入力法等により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル未満のもの 126,000円

② 300平方メートル以上のもの 155,000円

(4) 非住宅部分について、モデル建物法により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル未満のもの 49,000円

② 300平方メートル以上のもの 60,000円

適合証等が添付された建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

申請1件につき

(1) 住宅部分について、誘導基準又は誘導仕様基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 3,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル未満のもの 6,000円

イ 300平方メートル以上のもの 12,000円

(2) 非住宅部分について、標準入力法・主要室入力法等又はモデル建物法により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル未満のもの 6,000円

② 300平方メートル以上のもの 9,000円

5 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料

申請1件につき

(1) 住宅部分について、性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する基準をいう。以下この表において同じ。)により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 200平方メートル未満のもの 38,000円

イ 200平方メートル以上のもの 43,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル未満のもの 77,000円

イ 300平方メートル以上のもの 128,000円

(2) 住宅部分について、モデル住宅法、フロア入力法(それぞれ建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する基準をいう。以下この表において同じ。)、仕様基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に規定する基準をいう。以下この表において同じ。)又は誘導仕様基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 200平方メートル未満のもの 20,000円

イ 200平方メートル以上のもの 21,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル未満のもの 37,000円

イ 300平方メートル以上のもの 63,000円

(3) 非住宅部分について、標準入力法・主要室入力法等により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル未満のもの 252,000円

② 300平方メートル以上のもの 309,000円

(4) 非住宅部分について、モデル建物法により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル未満のもの 97,000円

② 300平方メートル以上のもの 120,000円

適合証等が添付された建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料

申請1件につき

(1) 住宅部分について、性能基準、モデル住宅法、フロア入力法、仕様基準又は誘導仕様基準により評価された場合

① 一戸建ての住宅の場合 6,000円

② 共同住宅等の場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 300平方メートル未満のもの 11,000円

イ 300平方メートル以上のもの 23,000円

(2) 非住宅部分について、標準入力法・主要室入力法等又はモデル建物法により評価された場合 申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 300平方メートル未満のもの 11,000円

② 300平方メートル以上のもの 18,000円

6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に該当していることの証明の申請に対する審査

軽微変更該当証明申請手数料

申請1件につき

(1) 非住宅部分(工場等を除く。)について、標準入力法・主要室入力法等により評価された場合

① 300平方メートル未満のもの 126,000円

② 300平方メートル以上のもの 155,000円

(2) 非住宅部分(工場等を除く。)について、モデル建物法により評価された場合

① 300平方メートル未満のもの 49,000円

② 300平方メートル以上のもの 60,000円

(3) 非住宅部分(工場等に限る。)について、標準入力法・主要室入力法等により評価された場合

① 300平方メートル未満のもの 13,000円

② 300平方メートル以上のもの 17,000円

(4) 非住宅部分(工場等に限る。)について、モデル建物法により評価された場合

① 300平方メートル未満のもの 11,000円

② 300平方メートル以上のもの 15,000円

備考

1 複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第3号に規定する複合建築物をいう。以下同じ。)の場合における手数料の額は、当該複合建築物における住宅部分及び非住宅部分について、それぞれこの表の各項に定める額を合算した額とする。

2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第2項(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申出をする場合における手数料の額は、この表1の項及び2の項に定める額(複合建築物の場合は、前号に規定する額)に、別表第2の8の表1の項の金額の欄の(1)から(4)までに定める額を加算した額とする。

13 行政不服審査法関係

内容

金額

事務

名称

区分

1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付

提出書類等又は主張書面若しくは資料の写し又は書面の交付手数料

複写機により用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。以下同じ。)の片面又は両面に複写した写しの交付

用紙1枚につき

(1) 白黒で複写したもの 10円

(2) カラーで複写したもの 100円

電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に出力した書面の交付

用紙1枚につき

(1) 白黒で出力したもの 10円

(2) カラーで出力したもの 100円

その他の方法による写し又は書面の交付

当該写し又は書面の作成に要する額

写し又は書面の送付

当該写し又は書面の送付に要する額

備考 用紙の両面に複写し、又は出力したときは、片面を1枚として額を算定する。

会津若松市手数料条例

昭和43年3月30日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和51年6月26日 条例第8号
昭和51年10月4日 条例第24号
昭和57年3月27日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第9号
平成14年5月15日 条例第25号
平成15年6月30日 条例第20号
平成16年3月23日 条例第5号
平成17年3月28日 条例第5号
平成17年9月30日 条例第42号
平成18年6月28日 条例第23号
平成19年9月25日 条例第24号
平成21年6月30日 条例第18号
平成22年9月17日 条例第20号
平成23年12月19日 条例第20号
平成24年6月29日 条例第18号
平成25年3月26日 条例第15号
平成26年3月26日 条例第9号
平成27年3月26日 条例第18号
平成27年10月1日 条例第30号
平成28年3月24日 条例第14号
平成29年3月23日 条例第10号
平成29年12月25日 条例第22号
平成30年3月20日 条例第19号
平成30年12月25日 条例第36号
平成31年3月22日 条例第29号
令和元年10月4日 条例第58号
令和2年3月25日 条例第10号
令和2年6月19日 条例第17号
令和3年3月25日 条例第10号
令和3年9月28日 条例第21号
令和4年3月23日 条例第9号
令和4年9月27日 条例第23号
令和5年3月22日 条例第12号