○会津若松市文化財保護条例

平成6年3月31日

会津若松市条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第19条)

第3章 市指定無形文化財(第20条―第25条)

第4章 市指定民俗文化財(第26条―第29条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第30条―第34条)

第6章 市選定保存技術(第35条―第37条)

第7章 文化財保護審議会(第38条―第40条)

第8章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法及び福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化の向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平17条例66・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により福島県指定重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを、会津若松市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、会津若松市文化財保護審議会(第7章を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該指定に係る有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定による福島県指定重要文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合において、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 市指定有形文化財の所有者は、第2項において準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、速やかに前条第6項の指定書を教育委員会に返還しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこの条例に基づく教育委員会規則の規定及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わってその管理の責めに任ずべきもの(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者に変更があったときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の所有者(管理責任者があるときは、その者。次条において同じ。)は、当該市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在場所の変更)

第9条 市指定有形文化財の所有者は、当該市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第10条 市は、市指定有形文化財の管理又は修理について、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の理由がある場合は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 市は、前条第1項の補助金の交付を受ける所有者が次の各号の一に該当するに至ったときは、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関しこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 教育委員会は、市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 第10条第2項及び前条の規定は、前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合について準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)について第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理が行われた後当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理が行われた後当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定有形文化財について教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 市は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の理由があると認めるときは、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第14条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項の許可を与える場合において、教育委員会は、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第15条 市指定有形文化財の所有者は、当該市指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の保存上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合においては、公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(勧告による公開)

第17条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

6 市は、第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき理由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(報告)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 市指定有形文化財の所有者に変更があったときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合において、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第14条第1項の規定により福島県指定重要無形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを、会津若松市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

(平17条例66・一部改正)

(解除)

第21条 教育委員会は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があると認めるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

4 前条第3項の規定は、第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除について準用する。

5 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は県条例第14条第1項の規定による福島県指定重要無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合において、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知しなければならない。

7 市指定無形文化財の指定の解除があったとき、保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。この場合において、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例66・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第22条 市指定無形文化財の保持者又はその相続人は、氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他この条例に基づく教育委員会規則で定める理由があるときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 第10条第2項及び第11条の規定は、前項の規定により補助金を交付する場合について準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 第17条第3項の規定は前項の場合について、同条第6項の規定は前項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合について準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財又は無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第18条第1項の規定により福島県指定重要有形民俗文化財又は福島県指定重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを会津若松市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)又は会津若松市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 教育委員会は、第1項の規定により市指定無形民俗文化財を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

(平17条例66・一部改正)

(解除)

第27条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第18条第1項の規定による福島県指定重要有形民俗文化財若しくは福島県指定重要無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

3 第5条第2項及び第5項の規定は、第1項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

4 第5条第4項及び第5項の規定は、第2項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

5 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

6 前条第4項の規定は、第2項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

(平17条例66・一部改正)

(現状変更等の届出)

第28条 市指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第15条から第19条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

2 第23条から第25条までの規定は、市指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第30条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第24条第1項の規定により福島県指定史跡、福島県指定名勝又は福島県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを、会津若松市指定史跡、会津若松市指定名勝又は会津若松市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

(平17条例66・一部改正)

(解除)

第31条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が、市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき、又は県条例第24条第1項の規定による福島県指定史跡、福島県指定名勝若しくは福島県指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第5条第2項の規定は第1項の規定による指定の解除について、第5条第4項の規定は前項の場合について準用する。

(平17条例66・一部改正)

(標識等の設置)

第32条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第33条 市指定史跡名勝天然記念物の指定区域内の土地の所有者(次条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定区域内の土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第34条 第6条から第8条まで、第10条から第15条まで、第18条及び第19条第1項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 市選定保存技術

(選定)

第35条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第28条の2第1項の規定により福島県選定保存技術に選定されたものを除く。)を会津若松市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)に選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするときは、当該選定保存技術の保持者又は保持団体(市選定保存技術を保持することを主たる目的とする団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第20条第3項から第6項までの規定は、第1項の規定による選定又は前項の規定による認定をする場合について準用する。

(平17条例66・一部改正)

(解除)

第36条 教育委員会は、市選定保存技術が、保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の理由があると認めるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障等のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体が保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があると認めるときは、その認定を解除することができる。

3 第21条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 市選定保存技術について、法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があったとき、又は県条例第28条の2第1項の規定による福島県選定保存技術の選定があったときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 第21条第6項の規定は、前項の規定による解除について準用する。

6 前条第2項の認定が保持者についてのみなされた場合にあっては、そのすべてが死亡若しくはその市選定保存技術を保持しえなくなったとき、同項の認定が保持団体についてのみなされた場合にあっては、そのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保持団体とを併せてなされた場合にあっては、保持者のすべてが死亡若しくはその選定保存技術を保持しえなくなり、かつ、保持団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合において、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例66・一部改正)

(準用規定)

第37条 第22条から第25条までの規定は、市選定保存技術について準用する。

第7章 文化財保護審議会

(設置)

第38条 教育委員会の附属機関として、会津若松市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市内に存する文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第39条 審議会は、文化財の保存及び活用に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでの期間とする。

(委任)

第40条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき指定されている会津若松市指定有形文化財は、この条例の相当する規定により市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財に指定されたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき指定されている会津若松市指定史跡名勝天然記念物は、この条例の相当する規定により市指定史跡名勝天然記念物に指定されたものとみなす。

5 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当する規定によりなされたものとみなす。

(北会津村の編入に伴う経過措置)

6 北会津郡北会津村の編入の日の前日において北会津村文化財保護条例(昭和46年北会津村条例第6号)の規定により指定されていた文化財は、この条例の相当規定により指定された文化財とみなす。

(平16条例50・追加)

(河東町の編入に伴う経過措置)

7 河沼郡河東町の編入の日の前日において河東町文化財保護に関する条例(昭和44年河東町条例第13号)の規定により指定されていた文化財は、この条例の相当規定により指定された文化財とみなす。

(平17条例66・追加)

(平成16年9月30日条例第50号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第66号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第1条、第20条第1項、第21条第5項、第26条第1項、第27条第2項、第30条第1項、第31条第2項、第35条第1項及び第36条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

会津若松市文化財保護条例

平成6年3月31日 条例第2号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成6年3月31日 条例第2号
平成16年9月30日 条例第50号
平成17年9月30日 条例第66号