○会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成28年12月28日

会津若松市規則第72号

(平30規則37・題名改正)

(平30規則37・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、課税免除の申請については固定資産税課税免除申請書(第1号様式)により、不均一課税の申請については固定資産税不均一課税申請書(第2号様式)によるものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第28条第3項に規定する認定通知書の写し

(2) 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の写し

(3) 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする土地、家屋及び償却資産(以下「課税特例適用固定資産」という。)の内容を明らかにする書類の写し

(4) 課税特例適用固定資産を事業の用に供した日を含む事業年度に係る確定申告書の写し及び決算報告書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長は、審査する上で支障がないと認める書類の添付を省略させることができる。

(平30規則37・一部改正)

(課税免除及び不均一課税の決定通知)

第3条 条例第5条の規定による通知は、課税免除の決定通知については固定資産税課税免除決定通知書(第3号様式)により、不均一課税の決定通知については固定資産税不均一課税決定通知書(第4号様式)によるものとする。

(平30規則37・一部改正)

(課税免除及び不均一課税の取消通知)

第4条 条例第6条の規定による通知は、課税免除の取消通知については固定資産税課税免除取消決定通知書(第5号様式)により、不均一課税の取消通知については固定資産税不均一課税取消通知書(第6号様式)によるものとする。

(平30規則37・一部改正)

(書類の提出)

第5条 この規則の規定により提出する書類は、正副2部とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則の規定は、平成30年6月21日以降に特別償却設備を新設し、又は増設した事業者に係る課税免除又は不均一課税に係る手続について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した事業者に係る課税免除又は不均一課税に係る手続については、なお従前の例による。

(平30規則37・全改)

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(平30規則37・全改)

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(平30規則37・全改)

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(平30規則37・追加)

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(平30規則37・追加)

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(平30規則37・追加)

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会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成28年12月28日 規則第72号

(平成30年12月25日施行)