○会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年12月21日

会津若松市条例第32号

(平30条例33・題名改正)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定(法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた法第5条第1項に規定する地域再生計画に定められた同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域に係る固定資産税の課税免除又は不均一課税(以下「課税免除又は不均一課税」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例33・一部改正)

(課税免除)

第2条 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、免除するものとする。

(平30条例33、令2条例20、令4条例15・一部改正)

(不均一課税)

第3条 公示日から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同項第2号に掲げる事業に係る部分に限る。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、会津若松市税条例(昭和29年条例第9号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする不均一の課税をするものとする。

年度

税率

初年度(当該固定資産に新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。以下同じ。)

0

第2年度(初年度の翌年度をいう。以下同じ。)

100分の0.5

第3年度(第2年度の翌年度をいう。)

100分の1

(平30条例33・追加、令2条例20、令4条例15・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の申請)

第4条 前2条の規定による課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる適用の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる申請期限までに、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

適用

申請期限

第2条の規定による課税免除

当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月15日まで(課税免除を受けようとする者が法人である場合であって、同日までに確定申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)の提出期限が到来しないことその他同日までに申請書を提出することができないことについてやむを得ないと市長が認める場合においては、別に市長が定める日まで)

第3条の規定による不均一課税

当該不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日まで

(平30条例33・旧3条一部改正し繰下)

(課税免除又は不均一課税の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、課税免除又は不均一課税の適用の可否を決定し、その旨を規則で定めるところにより当該申請をした者に通知するものとする。

(平30条例33・旧4条一部改正し繰下)

(課税免除又は不均一課税の取消し等)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により第2条の規定による課税免除又は第3条の規定による不均一課税の適用を受けた者があると認めるときは、その者に係る当該課税免除又は不均一課税の適用の決定を取り消し、その旨を規則で定めるところにより当該適用を受けた者に通知するものとする。

(平30条例33・旧5条一部改正し繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例33・旧6条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、公示日から適用する。

(平成30年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、平成30年6月21日以後に特別償却設備を新設し、又は増設した事業者に係る課税免除又は不均一課税について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した事業者に係る課税免除又は不均一課税については、なお従前の例による。

(令和2年9月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年12月21日 条例第32号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成28年12月21日 条例第32号
平成30年12月25日 条例第33号
令和2年9月23日 条例第20号
令和4年6月27日 条例第15号