○会津若松市消費生活相談員要綱

平成28年3月31日

会津若松市告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、会津若松市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年会津若松市条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき設置する消費生活相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 相談員は、条例第5条に規定する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(令元告示101・全改)

(選考の方法)

第4条 相談員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに相談員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元告示101・追加)

(職務)

第5条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 市民の消費生活に関する苦情又は相談を受け付け、必要な回答又は助言を行うこと。

(2) 前号に関する処理状況について、定例報告又は随時報告を行うこと。

(3) 市が行う消費者啓発事業に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、消費生活センター長(以下「センター長」という。)が必要と認める業務

(令元告示101・旧4条繰下)

(定数)

第6条 相談員の定数は、若干名とする。

(令元告示101・旧5条繰下)

(服務)

第7条 相談員は、その職務の遂行に当たっては、条例会津若松市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則(平成28年会津若松市規則第40号)及びこの要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、センター長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令元告示101・旧6条繰下)

(解職)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 相談員としての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えられない場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(令元告示101・旧7条繰下)

(勤務日等)

第9条 相談員の勤務する日は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。

2 相談員の勤務時間は、1日6時間とし、午前8時30分から午後5時15分までの間でセンター長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、センター長が特に必要と認めるときは、前2項に定める日若しくは時間を超えて勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(令元告示101・旧8条一部改正し繰下)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元告示101・旧15条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(会津若松市消費生活センター設置要綱の廃止)

2 会津若松市消費生活センター設置要綱(平成23年会津若松市告示第20号)は、廃止する。

(平成29年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月14日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市消費生活相談員要綱

平成28年3月31日 告示第41号

(令和2年4月1日施行)