○会津若松市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月24日

会津若松市条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、法第10条第2項の機関として市が設置する会津若松市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 消費生活センターは、会津若松市追手町2番41号に置く。

(令4条例3・一部改正)

(消費生活相談を行う日時)

第3条 消費生活センターが消費生活相談(法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務をいう。)を行う日時は、会津若松市の休日を定める条例(平成元年会津若松市条例第40号)第1条第1項に規定する日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の日時を変更することができる。

(消費生活センター長及び職員)

第4条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員)

第5条 消費生活センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又は市長が認める者を消費生活相談員として置くものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第6条 市は、消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務(次条において「消費生活相談等の事務」という。)に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第7条 消費生活センターは、消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第19号で令和4年5月2日から施行)

会津若松市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月24日 条例第9号

(令和4年5月2日施行)