○東日本大震災による被災者に対する市民税等の課税の特例に関する条例施行規則

平成23年4月28日

会津若松市規則第18号

(特別徴収の取扱い)

第2条 特別徴収に係る個人の市民税については、平成23年度分として平成24年4月、5月及び6月に納入する税額についても条例を適用する。

(入湯税の課税免除)

第3条 条例第4条の規定により入湯税の課税の免除を受けようとする者は、入湯税の特別徴収義務者に対し、同条に規定する被災者(次項において「被災者」という。)であることを申告しなければならない。

2 入湯税の特別徴収義務者は、前項の申告があったときは、当該申告を行った者が被災者であることを証する資料等を収集し、入湯税の課税免除の可否と併せて、会津若松市税条例(昭和29年条例第9号)第150条に規定する帳簿に記載しなければならない。

3 入湯税の特別徴収義務者は、毎月の条例第4条の規定により入湯税の課税の免除を受けた者の数を、翌月の15日までに東日本大震災による被災者に対する入湯税課税免除申告書(第1号様式)により、市長に申告しなければならない。

(減免申請書等)

第4条 条例第5条に規定する申請書は、東日本大震災による市民税減免申請書(第2号様式)及び東日本大震災による固定資産税減免申請書(第3号様式)とする。

2 条例第5条に規定する減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類は、市民税の減免にあっては被災した納税義務者(その者の配偶者及び扶養親族(条例第2条第1項第1号に規定する扶養親族をいう。)が被災した場合にはそれらの者)の住所地の市町村長が発行するり災に関する証明書とし、固定資産税の減免にあっては会津若松市長が発行するり災証明書とする。

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに調査のうえ減免の可否を決定し、その結果を市民税にあっては個人市民税・県民税減免決定通知書(第4号様式又は第5号様式)により、固定資産税にあっては固定資産税減免決定通知書(第6号様式)により、当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

4 条例第2条又は第3条の規定により市民税及び固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、市民税にあっては市民税減免事由消滅申告書(第7号様式)により、固定資産税にあっては固定資産税減免事由消滅申告書(第8号様式)により、直ちに市長に申告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に会津若松市税条例施行規則(昭和35年規則第6号)によりなされた市民税又は固定資産税の減免の申請は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第49号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月10日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平27規則49・全改)

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(平28規則20・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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(平27規則49・全改)

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東日本大震災による被災者に対する市民税等の課税の特例に関する条例施行規則

平成23年4月28日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)